消防計画とその作成方法について【書式例あり解説】

防災対策

消防計画とは

消防計画は、防火対象物において、火災をはじめとした災害の予防とその被害を最小限に抑えることを目的として、実態に即して施設使用者の取り組みや災害発生時の対処方法を計画書としてまとめたもののことを指します。消防計画は、防火対象物の位置、構造及び設備の状況や、その使用状況に応じて防火管理者が作成し、所轄の消防署長に対して届出を行う必要があります。これはすべての防火対象物について防火管理者がなすべき義務事項となっています。

消防計画の届出

防火管理者は、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、防火対象物の管理権限者から指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、届出書とともに所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長に届け出ます。これは消防計画を変更するときも同様です。

届出書は所轄消防などからダウンロードすることができますが、計画には以下で説明する事項を盛り込み、防火管理規定や、危険物・消防設備が設置されている位置を示す図面などを添付した一式を取りまとめて提出します。

消防計画届出書
消防計画に定める事項

各自治体によって少しずつ求められる内容が異なりますが、おおむね以下の事項について具体的な内容を盛り込むこととされています。詳しくは各市町村、もしくは所轄消防の公式サイトなどで確認するようにしましょう。

  • 消防計画の適用範囲
  • 管理権原者及び防火管理者の業務と権限
  • 管理権原の及ぶ範囲(管理権原の分かれている防火対象物の場合)
  • 火災予防上の自主検査
  • 防火上の構造の維持管理
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の取扱い
  • 放火防止対策
  • 工事中における安全対策
  • 避難施設の維持管理
  • 収容人員の適正管理
  • 防火・防災教育
  • 消防機関との連絡等
  • 防火管理業務の一部委託
  • 自衛消防の組織
  • 自衛消防活動
  • 営業時間外等の防火管理体制
  • 自衛消防訓練の実施
  • 震災対策
消防計画で定める事項(1)
消防計画の適用範囲

消防計画を作成する上での根拠法令(消防法、消防法施行令、消防法施行規則等)を明示し、消防計画に定めた事項がその事業所に勤務又は居住するすべての者に適用されることを明確にします。

消防計画(1)
管理権原者及び防火管理者の業務と権限

管理権原者には最終的な防火管理責任があること、防火管理者には実施する防火管理業務の内容及び業務を遂行する権限があることを明確にします。

管理権原の及ぶ範囲

管理権原が分かれている防火対象物については、管理権原の及ぶ範囲を文章又は平面図等により図示し、明確にします。

火気の使用又は取扱いの監督

事業所の規模や業態に応じた出火危険を把握した上で、火元責任者等を組織し、出火防止業務や対策について定めます。

放火防止対策

地域特性や周辺の火災状況を踏まえ、放火防止対策について定めます。過去の火災事例から、トイレ、倉庫、階段室など、人が出入りしない場所を重点とした対策を講じます。

収容人員の適正管理

用途、規模に応じた収容能力を把握し、収容人員を適正に管理する措置を講じます。

避難施設の維持管理

避難口、廊下、階段、通路などの避難施設が有効に機能するような管理方法を定めます。避難の障害になる物品は置かず、置かれていることを発見した場合は除去します。

防火・防災教育

教育の対象者の特性等を踏まえ、防火管理者が実施担当者、実施時期を判断し計画的に行います。

火災予防上の自主検査

火災等の災害の発生を未然に防止するために、防火管理者等が自ら行う自主検査・点検についても定めます。

自主点検表
自衛消防活動

災害発生時の人的・物的被害を最小限にするため、災害発生時の行動要領等の対策を立て、万一の場合に適切な措置がとれるように備えます。

消防用設備等の点検・整備

消防用設備等の法定点検や自主点検について定めます。一定規模の建物の法定点検及び整備には、資格が必要となる場合があります。点検は委託して行うことができます。

機器点検6ヶ月ごと
総合点検年1回
防火上の構造の維持管理

防火戸、防火シャッター等の設備等が、有効に機能するような管理方法を定めます。

工事中の安全対策

工事を行う際の防火安全対策を樹立します。工事中の消防計画の届出や工事人に遵守させることなどを定めます。防火管理業務の一部を第三者に委託する場合、委託業務の範囲・方法などを明確にし、適切に業務が推進されるための業務管理方法等について定めます。

自衛消防の組織

自衛消防隊を編成し、災害発生時の行動要領等の対策を立て、万一の場合に適切な措置がとれる体制を整えます。

消防計画(2)
消防計画で定める事項(2)
自衛消防訓練の定期的な実施

火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報連絡、避難誘導、救出・救護、消防隊への情報提供その他の自衛消防活動を効果的に行うための訓練について定めます。

訓練種別特定用途の防火対象物地下駅舎非特定用途の防火対象物
消火訓練年2回以上(消防署への事前通知が必要)年2回以上(消防署への事前通知が必要)消防計画に定めた回数
通報訓練消防計画に定めた回数消防計画に定めた回数消防計画に定めた回数
消防計画で定める事項(3)
地震、大雨等の発生時の自衛消防対策

地震、大雨、風水害、大規模テロ等に伴う災害、防火対象物内での受傷事故等が発生した場合に、人的、物的被害を最小限にとどめるための対策を講じます。

風水害対策台風や局地的な大雨による浸水等の被害に備え、ハザードマップ等により危険実態を把握する
浸水の危険がある場合は、止水板や土のう等を準備する
大規模テロ等に伴う災害対策大規模テロ等に係る警報等が発令された場合等の自衛消防活動要領を定める
防火対象物内での受傷事故対策受傷者又は急病人の救命処置を主眼とした活動を行う
営業時間外の防火管理体制

通常の防火管理体制と異なるため、通常時とは別に計画を立て、任務を定めます。

消防機関との連絡等

法令に定める次の各種届出等に関し、届出種別、届出時期などを記載します。

  • 防火管理者選任(解任)届出
  • 消防計画作成(変更)届出
  • 統括防火管理者選任(解任)届出
  • 全体についての消防計画作成(変更)届出
  • 自衛消防訓練通知書
  • 消防用設備等点検結果報告
  • 防火対象物点検結果報告
  • 工事中の消防計画届出
  • 禁止行為の解除承認申請
震災対策

条例に基づき定めなければならない事業所防災計画を、消防計画の中に盛り込みます。

消防計画で定める事項(4)
全体についての消防計画

全体についての消防計画は、複合用途防火対象物全体の消防計画を定めたもので、各々の管理原限者が提出する消防計画とは別に作成して届け出る必要があります。また、統括防火管理者の選任と全体についての消防計画は、連名で届け出ることが可能です。

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消防計画作成・届出66,000円~
各種届出の作成・提出30,800円~
避難マニュアルの作成77,000円~
上記に関する相談11,000円~
自衛消防訓練のフルサポート 154,000円~
※税込み

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