複合用途防火対象物と統括防火管理者について

フロア案内図

複合用途防火対象物とは

一般的には馴染みの薄い単語ではありますが、複合用途防火対象物は身近に存在する建造物です。いわゆる「雑居ビル」や「テナントオフィス」などがこれに該当し、その名のとおり、1つの防火対象物において、2つ以上の用途を含むものが複合用途防火対象物とされています。

たとえば、弊所が入居するオフィスビルは、ほとんどの居室が企業の事務所として使用されていますが、一部には公会堂や倉庫としてのスペースもあるため、複合用途防火対象物に該当するものと推測されます。

このほか、個人商店のような店舗併用住宅なども複合用途防火対象物に該当しますが、各用途部分の按分面積に明らかな差があったり、管理権限者が同一で、かつ一方が他方の従属的な用途となっていたりする場合は、単体の防火対象物として取り扱われることもあり、場合によっては一般住宅と判断されて消防法の規制から大幅に除外されることもあります。

このような複合用途防火対象物であって、一定の用途や規模を有する以下のものについては、各店舗・事業所が選任する防火管理者とは別に、建物全体の防火管理を担う統括防火管理者を設置することが義務づけられています。

高層建築物高さが31mを超えるもの
地下街消防長又は消防署長が指定するもの
準地下街特定用途が入居するもの
避難困難者施設地階を除く階数が3以上かつ収容人員10人以上
特定防火対象物地階を除く階数が3以上かつ収容人員30人以上
非特定用途防火対象物地階を除く階数が5以上で収容人員50人以上

統括防火管理者とは

統括防火管理者の選任

本来、複合用途のテナント・共用部などは各々管理権原が分かれています。管理権原者は権原に基づいて各テナント・共用部を担当しつつ、協議して統括防火管理者を選任し、防火管理・維持・緊急時の対策や対応を行います。統括防火管理者とは、複合用途物件で管理権原者の協議によって選任される防火管理者の代表者のことです。

統括防火管理者の役割

統括防火管理者

統括防火管理者は、防火対象物の各防火管理者に対し、防火管理に関する指示を行います。また各防火管理者と協力して統率し、防火対象物全体の防火管理業務を推進するため、以下の役割を担います。

  1. 全体についての防火管理に係る消防計画の作成及び所轄の消防署長への届出を行うこと
  2. 消火、通報及び避難訓練を実施すること
  3. 廊下、階段、非案口その他避難上必要な施設の管理を行うこと
  4. 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
  5. その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うこと
  6. 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること

統括防火管理者の資格

テナントの防火管理者の資格区分

統括防火管理者には統括防火管理者という専門資格はなく、防火管理者の甲種乙種のいずれかを取得していれば選任することができます。したがって、その要件についても、防火管理者と同様に以下のようなものが求められています。

  1. 管理権原者から、それぞれが有する権限のうち、必要な権限を付与されていること
  2. 管理権原者から、業務の内容について説明を受けており、かつ、内容について十分な知識を有していること
  3. 管理権原者から、防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、その事項について十分な知識を有していること

選任の際には、管轄の消防署に対して「統括防火管理者選任届」を「必要な権限が統括防火管理者に付与されていることを確認できる書類」と併せて提出します。同時に「全体についての消防計画」を提出することも必要になります。

全体についての消防計画

全体についての消防計画

全体についての消防計画は、複合用途防火対象物全体の消防計画を定めたもので、各々の管理原限者が提出する消防計画とは別に作成して届け出る必要があります。また、統括防火管理者の選任と全体についての消防計画は、連名で届け出ることが可能です。

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