尼崎市における屋外広告物許可の基準と手続きについて

屋外広告物法や景観法という法律に基づき、各自治体においては、その条例で屋外広告物の掲出について規制を行っています。

本稿では尼崎市屋外広告物条例を下敷きに、屋外広告物の掲出を行う際に必要とされる許可の基準と申請の手続きについて解説したいと思います。なお、各自治体における屋外広告物許可申請の代行は承っておりますが、本稿はあくまでも尼崎市における屋外広告物についての記述となります。あしからずご了承ください。

尼崎市屋外広告物条例の概要について

ご存じですか?尼崎市屋外広告物条例について

屋外広告物許可

市の区域(禁止地域等を除く)内において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(尼崎市屋外広告物条例第8条)

広告物を掲出(表示・設置)する場合には、一部の広告物を除き、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。ここでいう広告物とは、営利非営利の別や表示する内容に関わらず以下の4つをすべて満たす屋外広告物のことを指します。なお、許可の有効期間は2年以内において市長が定めるものとされています。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板であるもの

許可申請手続

手続きの流れ

手続きフロー
出典元:尼崎市公式サイト

まずは許可が必要となる広告物であるか、許可を受けることで広告物を掲出することができる区域であるかを確認したうえで、上のフロー図を参考に手続きを進めます。広告物を掲出する場合には、あらかじめ開発指導課としっかり協議することが重要です。

必要となる書類

新規で屋外広告物許可を申請する際には、以下の書類が必要となります。申請図書は、更新時に申請内容の詳細を確認できるので、1部控えを作成するようにしましょう。 なお、添付するカラー写真については、3カ月以内に撮影したものに限られます。

  • 屋外広告物許可等申請書
  • 付近見取図(主要道路、鉄道等の記入があるもの)
  • 掲出場所の全景のカラー写真
  • 広告物の仕様書、構造図(広告物及び広告物を掲出する物件の形状、面積、高さ等が確認できる図面)
  • 広告物の模写図(色彩、意匠、表示面積を明らかにしたもの)
  • 建築物を利用する場合の図書(建築物との位置関係、壁面等の状況(壁面面積と表示面積が解る計算式を含む)を明らかにした図面及び既存広告物の模写図、カラー写真)
  • 高速道路からの距離及び高速道路からの視野(展望)の有無を確認できるもの
  • 道路、鉄道などから展望できる地域のうち、自己の敷地外に掲出する場合の図書(道路、鉄道までの距離、他の広告物との相互距離及び交通信号機、踏切までの距離を明らかにした図面)
  • 壁面突出広告物を掲出する場合の図書(交通信号機までの距離を明らかにした図面)
  • 住居地域等に貸看板を掲出する場合の図書(敷地内での既存貸看板の位置図及び既存貸看板の模写図、カラー写真)
  • 許可書または承諾書(自己以外の者が所有し、または管理する土地・物件に掲出する場合)
  • 占用許可書の写し(道路上に広告物を設置されている場合等)
  • 委任状(広告主が申請手続を他人に委任する場合)

許可の更新に必要な書類

許可期間満了後も引き続き広告物を掲出する場合は、期間満了の30日前(許可期間が30日以内のものにあっては10日前)までに更新手続きが必要になります。必要となる書類は以下のとおりですが、変更がある場合は、変更がわかる新規の場合に準じた添付書類が必要です。ただし、必要なものに限ります。

  • 屋外広告物許可等申請書
  • 自己点検結果報告書(点検者押印)
  • 付近見取図(主要道路、鉄道等の記入があるもの)及び全景・申請広告物のカラー写真
  • 許可書または承諾書(自己以外の者が所有し、または管理する土地や物件に掲出する場合)
  • 占用許可書の写し(道路上に広告物を設置されている場合等)
  • 委任状(広告主が申請手続を他人に委任する場合)

道路敷地や道路の上空に掲出する場合

別途、道路占用の許可申請(道路管理者)及び道路使用の許可申請(所轄警察署)が必要です。 表示又は設置される場合は事前に開発指導課と協議することが必要です。

高さが4mを超える広告物

建築基準法による工作物確認申請が必要です。屋外広告物許可後に申請することも可能です。

変更・改造・移転

許可を受けた広告物等の内容に変更を加えたり、改造し、移転しようとする際にも、軽微な変更又は改造をしようとするときを除き、あらかじめ変更等の許可を受ける必要があります。

広告物等管理者

許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、広告物等を管理する者(広告物等管理者)を置かなければならない。

(尼崎市屋外広告物条例第20条第1項)

広告物等を表示又は設置する者は、市内に住所、事業所又は営業所を有するか、隣接する市に住所を有する者を広告物等管理者として設置する必要があり、設置した際には速やかにその旨を市長に届け出なければなりません。変更又は廃止したときも同様です。

許可申請手数料・許可期間

許可申請手数料・許可期間
出典元:尼崎市公式サイト

許可の基準

市長は、広告物等が条例の規定に適合し、かつ、規則で定める許可の基準に該当する場合に限り、許可をすることができる。

(尼崎市屋外広告物条例第9条)

市長は、広告物等が別に定める基準に適合する場合であって、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、許可をすることができる。

(尼崎市屋外広告物条例第10条)

禁止地域

美観風致を維持することが特に必要な地域として禁止地域とされている地域では、屋外広告物を掲出することはできません。ただし、禁止地域であっても適用除外広告物として掲出できる広告物もあります。
また、禁止地域は、地域的特性に応じ、第1種から第3種までの地域に区分されます。

第1種禁止地域
  • 重要文化財、史跡名勝天然記念物等
    特別緑地保全地区(未指定)
  • 指定する道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれから展望することができる地域(未指定)
  • 指定する河川、運河、水路、池沼、海浜及びこれらの付近の地域(未指定)
第2種禁止地域
  • 第1種低層・中高層住居専用地域、第2種低層・中高層住居専用地域(用途地域)
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の敷地
  • 古墳及び墓地、火葬場及び葬儀場の敷地並びに社寺及び教会の境域
  • 景観地区(未指定) 
  • 風致地区(未指定)
  • 伝統的建築物保存地区(未指定)
  • 兵庫県指定の景観形成地区(未指定)、風景形成地域(未指定)
  • 尼崎市指定の都市美形成地域(寺町都市美形成地域) 
  • 都市公園(未指定)
第3種禁止地域
  • 指定する道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれから展望することができる地域
  • 指定する河川、運河、水路、池沼、海浜及びこれらの付近の地域
  • 指定する港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域(未指定) 
指定する道路等
  • 名神高速道路、阪神高速湾岸線の路端より200m以内の区域
  • 阪神高速神戸西宮線・大阪西宮線の路端から50m以内で、道路の路面高から高さ15mまでの空間

許可地域

次の地域においては、禁止区域を除き、市長の許可を受けることにより、屋外広告物を掲出することができます。

区分用途地域など
商業系地域商業地域、近隣商業地域
その他の地域第1種・第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域(商業系地域のうちJR尼崎駅周辺、阪神尼崎駅周辺地域を含みます。)

許可基準

上記の許可地域では、広告物の面積、高さ、表示または設置の場所、色彩、その他の表示方法について許可基準を定めています。共通基準のほかに広告物の種類ごとの個別基準を満たす必要があります。

非常に難解な語句が多いため、苦手な方は軽く飛ばし読みをするようにしてください。

共通基準

  1. 特に景観に配慮すべき地域では、広告物の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを当該景観と調和したものとすること。
  2. 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾をし、かつ、その装飾を表示面と調和したものとすること。
  3. ネオンサインその他の照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観の維持に必要な措置を講じること。
  4. 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)または反射光の強い塗料を使用しないこと。
  5. 幹線道路等(尼崎市都市美形成計画に定められた景観の届出対象となる幹線道路等をいう。)に接する敷地(幹線道路等隣接地)内において表示し、又は設置する広告物等で、電気等を利用して自ら光(反射光を除く。)を発する部分を有するもの(自光式広告物」)にあっては、次の基準に適合すること。
    1. 幹線道路等隣接地内に建築物が存する場合にあっては、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積(自ら光を発する部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)の合計は、当該建築物の壁面で幹線道路等に面するものの面積の5分の1(商業系地域にあっては、4分の1)以下とすること。ただし、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積の合計が40㎡以下である場合は、この限りでない。
    2. 幹線道路等隣接地内に建築物が存しない場合にあっては、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積の合計は、40㎡以下とすること。
    3. 自ら光を発する部分の輝度は、周辺の住環境に配慮したものとするよう努めること。
    4. 画像や文字を表示する機能を有する自光式広告物(可変表示式広告物、60秒以上静止した画像のみを表示するものを除く。)にあっては、次の基準に適合すること。
      1. 可変表示式広告物の1方向の表示面の面積は5㎡以下、幹線道路等隣接地内における可変表示式広告物の表示面の面積の合計は10㎡以下とすること
      2. 可変表示式広告物の上端の地上からの高さは、5m(商業系地域にあっては10m)以下とすること                                                                                                       
  6. 幹線道路等隣接地内において表示し、又は設置する広告物等にあっては、その地上からの高さ1.5m超える部分に点滅灯その他これに類するもの及び回転灯その他これに類するものを付帯しないことただし、商業系地域において表示し、又は設置する広告物等及び病院の救急入口の表示灯その他市長が別に定める用途に供される自光式広告物については、この限りでない。
  7. 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域及び工業地域内の幹線道路等に20m以上接する敷地内に存する建築物(地上からの高さ18mを超える部分に限る。)に表示し、又は設置する広告物等(その表示し、又は設置する期間が1月以内であるものを除く。以下この項において同じ。)の地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。)については、次表の左欄に掲げる色相(日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(マンセル色票系)に規定する色相をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる明度(マンセル色票系に規定する明度をいう。)及び同表の右欄に掲げる彩度(マンセル色票系に規定する彩度をいう。)の基準(色彩基準」)に適合すること。ただし、当該広告物等に係る建築物の外壁(地上からの高さ18mを超える部分をいう。以下同じ。)の色彩、当該外壁及び屋上(地上からの高さ18mを超える部分にあるものに限る。)に付帯する工作物の色彩並びに当該広告物等の地色で、色彩基準に適合しないものの面積の合計が当該外壁の面積の20分の1を超えない場合又は当該公告う物等の地色部分の面積が20㎡以下の場合は、この限りではない。
色相明度彩度
R系、YR系、Y系6以上3以下
GY系、G系、BG系、B系、PB系、P系、RP系7以上2以下
無彩色7以上
  1. 禁止地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(住居専用地域)の境界線から100m以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、それぞれの住居専用地域から視認することができるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(不透明なガラス板等で覆われているもの及び市長が別に定める用途に供されるもの(給油所における給油料金の表示その他市長が別に定める用途に供されるものにあっては、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。)がないことその他市長が別に定める基準に適合するものに限る。)を除く。以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

個別基準

屋上を利用するもの
区分商業系地域その他の地域
広告物の
高さ(軒又は屋上床面からの高さ)
地上から設置する箇所までの高さの3分の2以下かつ10m以下地上から設置する箇所までの高さの2分の1以下かつ5m以下 (準工業地域、工業地域、工業専用地域は7m以下)
地上からの高さ52m以下
(超える場合は一定基準を
満たすものに限定)
47m以下 (同左)
掲出場所 木造建築物の屋上への掲出禁止木造建築物の屋上への掲出禁止
その他の表示方法ネオン管の露出しているネオンサイン又は LEDサインの使用、光源の点滅が急送な ものの禁止

建築物(屋上構造物を除く)の壁面の延長面からの突出禁止

支柱や骨組みをルーバーなどにより遮へいすること

壁面を利用するもの

壁面を利用するものの「壁面」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 建築物の壁面
  2. 仮囲いの面
  3. 恒常的に設置するのぼり
区分商業系地域その他の地域
表示面積の合計壁面の4分の1以下(LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積により算定する。)壁面の5分の1以下(LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積により算定する。)
地上からの高さ52m以下
(超える場合は一定基準を満たすものに限定)
47m以下 (超える場合は一定基準を満たすものに限定)
その他の表示方法広告幕の規格は、長さ15m以下、幅1.5m以下とすること
壁面の外郭線からの突出禁止
窓、開口部をふさがないこと(広告幕を除く)
意匠が同一のものは、1壁面に1枚(基)
壁面から突出するもの

壁面から突出するものの「壁面」とは、「建築物の壁面」をいう。

区分商業系地域その他の地域
建築物からの出幅建築物から1.5m以下、道路境界から1m以下
地上からの
高さ
52m以下47m以下
道路面からの高さ4.5m以上(歩道上2.5m以上)
表示又は設置の場所工事現場の板塀その他これに類する仮囲いの面に設置しないこと
その他の
表示方法
壁面の上端を超える突出禁止
広告物の表示面以外の面は金属等で被覆し露出させないこと
交通信号機から10m以内でのネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅の禁止
自己の敷地に固定して設置するもの
区分商業系地域その他の地域
表示面積広告板
1方向の表示面の面積 20㎡以下(LEDサインの場合は、5㎡以下)、表示面積 40㎡以下(LEDサインの場合は、10㎡以下)広告塔
1方向の表示面の面積 20㎡以下(LEDサインの場合は、5㎡以下)、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計30㎡以下(LEDサインの場合は、7.5㎡以下)、表示面積60㎡以下(LEDサインの場合は、15㎡以下)
数量2基以下
地上からの高さ15m以下(LEDサインの場合は、10m以下(交通信号機からの距離が50m以下のときは、5m以下))
その他の
表示方法
地上からの高さが5mを超える場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止
自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの
 特定区域を除く許可地域
表示面積広告板
1方向の表示面の面積10㎡以下(路端距離100m以上のものは20㎡以下)、表示面積の合計は、20㎡以下(路端距離100m以上のものは40㎡以下)広告塔
1方向の表示面の面積10㎡以下、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計15㎡以下(路端距離100m以上のものは30㎡以下)、 表示面積の合計は、30㎡以下 (路端距離100m以上のものは60㎡以下)
地上からの高さ広告板5m以下
広告塔10m以下
相互距離5m以上(路端距離100m以上のものは100m以上)
掲出場所特定区域への掲出禁止
交通信号機・踏切からの距離5m以上
色彩彩度の高い色(マンセル色票系の彩度10以上の色をいう。)の色数(マンセル色票系の色相、明度及び彩度により定められている色の数をいう。)は2色以下
その他の
表示方法
ネオンサイン等(ネオンサイン及び発光ダイオード又は光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)の使用・光源の点滅の禁止
特定区域(市長が指定する区域)
  • 県道尼崎池田線(路端から100m以内の区域)
  • 山陽新幹線(用途地域で路端から200m以内の区域)
  • JR西日本鉄道福知山線・神戸線、阪急神戸線、阪神本線(路端から100m以内の区域(駅構内を除く。))
  • 猪名川、武庫川、藻川(河川区域から展望できる地域で、河川区域の境界線から100m以内の区域)
自己の敷地外に固定して設置する道標・案内図板等
区分特定区域
1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計)道標2㎡以下
案内図板6㎡以下
説明板4㎡以下
その他6㎡以下
地上からの高さ3m以下
(市長が特にやむ得ないと認められる場合は5m以下)
相互距離5m以上
色彩(案内図板以外のもの)彩度の高い色の色数は2色以下彩度の高い色を使用する地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。)部分の表示面の面積に対する割合2分の1以下(色数が2色以下の場合を除く。)
掲出場所交通信号機・踏切からの距離5m以上
その他の表示方法寄贈者名等表示部分の表示面の面積に対する割合5分の1以下ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止
その他の区域

「自己敷地外に固定して設置する一般的なもの」に定める基準に適合していること。(案内図板にあっては、「自己敷地外に固定して設置する一般的なもの」の掲出場所及び色彩の基準を除く。)  

自己の敷地外に固定して設置する案内誘導のためのもの
区分特定区域
1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計)2㎡以下(集合案内誘導広告物を除く。)集合案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計8㎡以下、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積1㎡以下
横の長さ2m以下
地上からの高さ3m以下
(市長が特にやむを得ないと認める場合及び集合案内誘導広告物にあっては5m以下)
誘導距離案内誘導しようとする施設等から10km以下
相互距離5m以上
表示・設置場所交通信号機・踏切からの距離5m以上
色彩彩度の高い色の色数は2色以下彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合2分の1以下(色数が2色以下の場合を除く。)
その他の表示方法名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること。方向、距離等の誘導に係る表示部分の表示面の面積に対する割合4分の1以上ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止集合案内誘導広告物にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。
その他の区域

「自己敷地外に固定して設置する一般的なもの」に定める基準に適合していること。

電柱、街灯を利用するもの
区分電柱を利用するもの街灯を利用するもの
規格
(1方向の表示面の面積)
突出するもの
縦1.2m以下横0.45m以下
巻きつけるもの
縦1.5m以下表示面積は0.5㎡以下
0.2㎡以下
数量電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるもの各1個街灯1本につき、突出するもの1個
道路面からの高さ突出するものにあっては、4.5m以上(歩道上2.5m以上)
巻き付けるものにあっては、1.2m以上
掲出場所交通信号機からの距離5m以上
色彩彩度の高い色の色数は2色以下地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く。)
その他の
表示方法
(突出するもの)設置する方向が歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その他の道路にあっては路肩側とすること。電柱から垂直に0.15m離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けること。商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。同一商店街に掲出するものにあっては、規格を統一すること厚さ0.15m以下の板状又は箱状の燃えにくい構造とすること。
バス停留所標識、消火栓標識を利用するもの

バス停留所の上屋の側面を利用する広告物は、土地に固定して設置する広告板とする。

区分バス停留所標識を利用するもの消火栓標識を利用するもの
規格
(1方向の表示面の面積)
表示板の表示面の面積の3分の1以下縦0.4m以下
横0.8m以下
数量1個標識1本につき、突出するもの1個
道路面からの高さ4.5m以上
(歩道上2.5m以上)
掲出場所交通信号機からの距離5m以上
色彩彩度の高い色の色数は2色以下
地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く。)
その他の
表示方法
車両の進行方向から展望できない面に表示すること。
アーチ、アーケードを利用するもの
 区分 アーチを利用するもの アーケードを利用するもの
(一時的に掲出するものを除く。)
1方向の表示面の面積 0.5㎡以下
 数量 掲出しようとする者1人につき1個
道路面からの高さ 4.5m以上(歩道上2.5m以上) 
その他の
表示方法
商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止同一商店街に掲出するものにあっては規格を統一すること。照明を伴うものであること。ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止
垣、塀を利用するもの
  • 表示面積の合計は、掲出される垣又は塀の面の面積の4分の1以下とすること。
  • 2個以下とすること 。
  • 垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 
自動車に表示するもの
  • 消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。
  • 表示面積は、側部にあっては1側部につき3㎡以下、後部にあっては1㎡以下とすること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示する場合は、この限りでない。
  • 前部には表示しないこと。
広告幕

横断幕にあっては、道路面からの高さが4.5m以上であること。

アドバルーン

幅1.5m以下、高さ15m以下の網に布片等で表示し、かつ主網に十分緊結すること 。

のぼり・旗
  • 表示面積は2㎡以下とすること 。
  • 道路の路肩から5m以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離を5m以上とすること 。
置看板
 区分 商業系地域その他の地域
1方向の表示面の面積 2.5㎡以下
地上からの高さ1.5m以下
その他の表示方法道路上に設置しないこと。

広告物の総表示面積の規制(総量規制)

広告物等のうち、高さが15mを超える建築物に表示し、又は設置するものの表示面積の合計は、一の建築物の壁面の合計面積に2分の1を乗じて得た面積を超えてはならない。

(尼崎市屋外広告物条例第14条第1項)

高さ15mを超える建築物の壁面に掲出する広告物等は、その壁面の半分以下の面積までしか占有することができません。

また、市長が指定する区域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域においては、広告物等の表示面積の合計は、自家用広告物等を除き、10㎡を超えることはできません。

まとめ

意外にきめ細かく難解な許可基準に驚かれた方も多いのではないでしょうか。必要となる書類中には厄介な図面も多く、いざ取り組んてみるとその煩わしさに辟易するように思います。

この条例には最高で50万円の罰金が課される罰則もあり、見落としていると思わぬ損害が発生してしまうことにつながりかねません。「知らなかった」で済まされないのが行政手続きです。

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