ご存じですか?尼崎市屋外広告物条例について
広告物等は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮したものでなければならない。 (尼崎市屋外広告物条例第6条) 広告物は、本来は国民の表現の自由を … 続きを読む ご存じですか?尼崎市屋外広告物条例について