ビール卸売業免許申請ガイド│免許要件と申請方法をさくっと解説

カラフルなビール瓶

酒税法では、酒税の安定的な賦課徴収に資するため、酒類の製造及び販売業について免許制が採用されており、国税庁の監督のもとで酒類流通のルールが定められています。

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売するための免許であり、一般の消費者や料飲店営業者などに対して直接販売することはできません。このうちビール卸売業免許は、国産・外国産を問わずビール全般を卸売できる免許区分です。類似した酒類として発泡酒やいわゆる第三のビール(リキュールやその他の醸造酒)がありますが、これらは酒税法上「洋酒」に区分されるため、ビール卸売業免許では取り扱うことができません。

酒類の中でも特に人気の高いビールを扱えることから、免許としての需要も高いのがビール卸売業免許ですが、抽選対象申請期間や免許可能件数といった全酒類卸売業免許と同様の独自の制限が設けられているうえ、10年以上の実務経験や年間卸売数量50kl以上という基準も課されており、免許取得までのハードルは意外にも高い区分になっています。

本稿では、これからビール卸売業免許の取得を目指す方に向けて、免許可能件数の仕組みから要件、申請手続きまでを詳しく解説していきます。

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ビール卸売業とは

酒類卸売業免許は、扱う酒類の範囲や販売方法に応じて8つの区分に細分化されており、そのなかでもビール卸売業免許は、その名のとおりビールに限定して卸売できる免許にあたります。全酒類卸売業免許のように品目を問わず扱える免許とは異なり、対象となる酒類があらかじめビールという単一品目に絞られている点が最大の特徴です。

ここでいうビールとは、酒税法上の定義に基づく麦芽・ホップ・水を原料とした発酵酒であり、香味や色沢がビールに類似する発泡酒やいわゆる第三のビール(リキュールやその他の醸造酒に分類されるもの)は含まれません。これらは酒税法上「洋酒」に区分されるため、扱いたい場合は洋酒卸売業免許を別途取得する必要があります。

取扱品目が単一であるにもかかわらず、免許取得のハードルという点では全酒類卸売業免許に次ぐ厳しさを持つ区分でもあります。これはビールが酒類市場のなかでも特に消費量の多い品目であることの裏返しであり、需給調整の観点から免許可能件数や数量基準による絞り込みが強めに設定されているためです。

次のセクションで扱う免許可能件数の仕組みを見ると、この「単一品目なのに厳しい」という構造がより具体的に見えてきます。

免許可能件数と申請期間

酒類の流通量に偏りが生じることは、酒税の安定的な徴収を図るうえで好ましくないという考え方のもと、ビール卸売業免許についても全酒類卸売業免許と同様に、地域における酒類の需給を調整するための免許可能件数が設けられています。

各卸売販売地域(都道府県)における免許可能件数は、毎年9月1日(土日の場合は翌月曜日)に卸売販売地域内の各税務署の掲示板等で公告されるとともに、国税庁のホームページにも掲載される仕組みです。

実際の件数を見ると、令和7年9月1日から令和8年8月31日までの大阪国税局管内におけるビール卸売業免許の免許可能件数は、大阪府が11件と突出して多く、奈良県が3件、滋賀県・京都府・兵庫県・和歌山県はいずれも1件とされています。

抽選対象申請期間中の申請件数はいずれの府県も0件となっており、全酒類卸売業免許のように枠を大きく上回る申請が集中する状況とは異なり、少なくともこの管内・この年度に関しては枠が埋まっていない状況がうかがえます。

なお、卸売販売地域とは、免許年度(9月1日から翌年8月31日まで)の免許可能件数について地域的な需給調整を行うために設けられた、都道府県を一単位とする地域を指します。

この枠組みがある以上、たとえ他の要件をすべて満たしていたとしても、その年度の免許可能件数がすでに埋まっていれば新規の免許は付与されません。

抽選対象申請期間

ビール卸売業免許は基本的にいつでも申請できるものとされていますが、抽選対象申請期間は毎年9月1日(土日の場合は翌月曜日)から9月30日(土日の場合は翌月曜日)までとされており、この期間内の申請が公開抽選の対象となり、対象となった申請者から先に審査が行われます。なお7月1日から8月31日までに受理された申請書(法人成りや営業の譲受けに伴う申請書、同一卸売販売地域内での販売場移転の許可申請書を除く)は、同年9月1日に受理されたものとして扱われる点も押さえておく必要があります。

申請時には、申請(申出)時提出分の書類をまず提出することになり、記載漏れや添付漏れなどの不備があれば税務署から補正の連絡が入ります。税務署が指定した期限までに補正がなされない場合、公開抽選の対象から除外されてしまうため、書類の準備段階での丁寧なチェックが欠かせません。

公開抽選

抽選対象申請期間に受理された申請書等の件数が免許可能件数を超える場合、10月中に公開抽選が実施され、この結果に従って審査順位が決定します。順位が免許可能件数の範囲内となった申請者には審査開始通知書が送付され、通知の日から2週間以内に審査時提出分の書類を提出する流れになります。

一方、公開抽選の対象となる申請書等の件数が免許可能件数を超えない場合には、公開抽選そのものが実施されないこともあります。実際、先述の令和7年度の大阪国税局管内のように申請件数が0件にとどまる地域では、抽選という手続き自体が発生しない年度も起こり得ます。

免許の要件

酒類流通の中核を担う酒類卸売業の免許を取得するためには、小売業免許以上に厳しい要件をクリアする必要があります。特にビール卸売業免許は全酒類卸売業免許に次いで取得要件のハードルが高く、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件のすべてについて、もれなく満たすことが求められます。

要件区分概要
人的要件免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと(申請者・法定代理人・法人役員・支配人が対象)
場所的要件製造場や他の販売場・酒場等と同一場所でないこと、区画割り・専属従業員・代金決済の独立性など、他の営業主体と明確に区分されていること
経営基礎要件(資産状況)国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失・欠損の状況など、財務面で問題がないこと
経営基礎要件(経験)酒類製造業・販売業等への従事が引き続き10年以上(沖縄県は3年以上)など、一定の経歴を有すること
経営基礎要件(資金設備)ビールを大量に取り扱うことを想定した、卸売事業を継続するに足る資金・設備を有していること
経営基礎要件(数量基準)申請販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が50kl以上であること
需給調整要件卸売販売地域ごとに設けられた免許可能件数の範囲内であること

人的要件

酒税の適切な徴収という観点から、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。そこで酒税法では、以下のいずれかに該当する者について免許を付与しないという欠格事由が設けられています。

これらの要件は申請者本人だけでなく、法人であればその役員、支配人を置く場合はその支配人にもそれぞれ及びます。法人として申請する場合は役員全員がこの欠格事由に該当しないことが前提になるため、役員構成の事前確認が欠かせません。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店などと同一の場所に設けることは認められていません。加えて申請する販売場における営業が、区画割りや専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性など、他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められます。

この考え方から、オープンスペースやフリースペース、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスは販売場として認められません。販売場の物件が自己所有か賃貸かは問われませんが、賃貸物件の場合は賃貸契約書の写しに加え、賃貸人からの使用承諾書も必要です。

なお、たとえ自己所有の物件であっても、管理規約が定められたマンションの一室を販売場にしようとする場合には、住民や管理組合の承諾を別途求められることがあります。

需給調整要件

需給調整要件とは、酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許付与が適当でないと認められる場合に免許を制限する要件であり、申請者個人の資質ではなく地域全体の酒類卸売市場のバランスを審査対象とする点に特徴があります。

全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は、この需給調整要件を具体化する形で、前述の卸売販売地域や免許可能件数、公開抽選といった仕組みが設けられています。

条件緩和の申出時の要件

すでに酒類小売業免許を受けている販売場が、同一の販売場において新たにビール卸売業を行おうとするときは、新規免許の申請ではなく「酒類販売業免許の条件緩和申出」という手続きを利用します。

この条件緩和の申出を行うためには、申出者や法人役員、販売場の支配人が酒類販売業免許の取消要件に該当していないこと、申出販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が50kl以上であること、需給調整要件を満たしていることの3点をクリアする必要があります。

新規申請に比べると手続き上の負担は軽くなるものの、需給調整要件をクリアする必要がある点は変わらないため、卸売販売地域内の状況次第では条件緩和であっても認められない可能性があります。

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営能力に乏しい事業者や経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは、中長期的に見て徴収する酒税が目減りすることにもつながりかねません。そこで資産状況、経験、資金・設備などを総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないと判断された申請者は免許を受けられない扱いになります。

資産状況等

申請者の資産状況については、次のいずれにも「該当しないこと」が求められます。

  • 現に国税又は地方税を滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  • 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合

加えて、申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が50kl以上であることも、この経営基礎要件のひとつとして審査対象になります。決算内容を事前にこれらの基準に照らしてチェックしておくことが、申請段階でのつまずきを防ぐことにつながります。

経験要件

申請者には、経験その他から判断して適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識・能力を有すると認められる者、またはこれらの者が主体となって組織する法人であることが求められます。

具体的には、酒類製造業・販売業への従事が引き続き10年以上(申請販売場が沖縄県の場合は3年以上)あること、調味食品等の販売業を同期間継続していること、複数の業務経験を通算して同期間に達していることのいずれかに該当する必要があります。

酒類業団体の役職員として相当期間勤務した経験や、酒類に関する事業・業界の実情に十分精通していると認められる経歴も、この要件を満たす根拠として扱われます。ただし小売業免許とは異なり、酒類販売管理研修の受講によって実務経験に代えることはできず、経歴そのものが厳密に問われる点はビール卸売業免許も全酒類卸売業免許と共通しています。単に従業員として業務に従事していただけでは足りず、個人事業主や法人役員として主体的に業務に関わっていた経験が必要とされます。

★ビール卸売業の経験要件
  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
資金設備要件

申請者には、酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること(または必要な資金を有し、免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること)が求められます。通常は、必要資金や販売施設・設備のすべてについて酒類小売業免許で要求される水準よりも大きめの規模が前提とされ、ビールを大量に取り扱うことを想定した計画が求められます。

これは卸売業が扱う数量そのものが小売業に比べて大きくなることの裏返しであり、事業計画書の作成段階から資金調達の見込みや設備投資の規模を具体的に詰めておく必要があります。

免許申請手続きの流れ

酒類の販売業を行おうとする際は、販売場ごとにその所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。そのため、すでに本店で免許を取得している場合であっても、新たに支店で販売業を始める際には、その支店の所在地を管轄する税務署長から別途免許を受ける必要があります。

また、免許の申請先は法人の本店所在地ではなく、実際の開業予定地を管轄する税務署となるたも、たとえば芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合、申請窓口は芦屋税務署ではなく尼崎税務署となります。

事前相談と申請時提出分の書類

ビール卸売業免許は要件のハードルが高く、公開抽選という手続きも挟まるため、申請書を作り込む前に予定販売場の所在地を管轄する税務署、または地域を担当する酒類指導官へ事前相談を行うことが実務上のセオリーです。経験要件の立証方法や資金計画の妥当性など判断が分かれやすい部分を、この段階ですり合わせておくことで後の審査をスムーズに進めやすくなります。

抽選対象申請期間(毎年9月1日から9月30日まで)に申請を行う場合、この時点では審査時提出分の書類まで揃える必要はなく、申請(申出)時提出分の書類だけを提出すれば受け付けてもらえます。ただし記載内容や添付書類に不備があると税務署から補正の連絡が入り、指定期限までに補正されなければ公開抽選の対象から外れてしまうため、この段階での書類の完成度が重要になります。

申請書等は、原則として申請販売場の所在地を管轄する税務署の窓口に到達した時点で提出があったことになります。郵便で提出した場合も到達した時点が基準になりますが、時間外文書収受箱に提出された場合は取り出された日の直前の開庁日に到達したものとみなされ、e-Taxで提出した場合は送信されてシステムに記録された時点が提出日として扱われます。

審査時提出分の書類

公開抽選により決定した審査開始通知書が送付された後、通知の日から2週間以内に、以下の書類を予定販売場の所在地を管轄する税務署に対して提出します。

審査の流れ

申請先は予定販売場の所在地を管轄する税務署になりますが、個別の相談についてはその地域を担当する酒類指導官が窓口となり、必要に応じて来署を求められたり現地確認が行われたりすることもあります。

標準処理期間は、審査を開始した日から2か月以内とされていますが、書類の補正や追加書類の提出に要した日数はこの期間から除外されます。

登録免許税の納付と免許の交付

免許が付与される際には、税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」による通知を受けたうえで、税務署や金融機関で登録免許税を納付します。

登録免許税は免許1件につき9万円(酒類小売業免許に条件緩和を付する場合は6万円)とされており、納付後の領収証書は「登録免許税の領収証書提出書」に貼付し、指定期日までに税務署へ提出する流れです。

この提出が確認されたのち、「酒類販売業免許通知書」が交付・送付され、正式に免許が付与されます。

Q. ビール卸売業免許があれば、発泡酒や第三のビールも卸売できますか?
A. できません。発泡酒や第三のビールに分類される酒類は酒税法上「洋酒」に区分されるため、ビール卸売業免許では取り扱えず、これらを卸売したい場合は洋酒卸売業免許を別途取得する必要があります。


Q. ビール卸売業免許は、全酒類卸売業免許より取得しやすいのでしょうか?
A. 全酒類卸売業免許ほどのハードルではないものの、決して取得しやすい免許ではありません。免許可能件数や公開抽選といった独自の制限に加え、10年以上の実務経験や年間卸売数量50kl以上という基準も課されており、他の卸売業免許に比べると難易度は高めです。


Q. 免許可能件数に空きがある年度であれば、抽選なしで審査してもらえますか?
A. 抽選対象申請期間中の申請件数が免許可能件数を超えない場合、公開抽選そのものが実施されないことはあります。ただしこれは結果的に抽選が発生しないだけであり、申請の手続き自体は通常どおり進める必要があります。


Q. 経験要件を満たしていない場合、研修受講で代用できますか?
A. できません。小売業免許とは異なり、ビール卸売業免許では酒類販売管理研修の受講によって実務経験を代替することは認められておらず、個人事業主や法人役員として実際に業務へ従事していた経歴そのものが厳密に問われます。


Q. すでに酒類小売業免許を持っていれば、ビール卸売業への参入は楽になりますか?
A. 新規免許の取得ではなく条件緩和の申出という手続きを使える点で、手続き上の負担は軽くなります。ただし需給調整要件を満たす必要がある点は新規申請と変わらないため、卸売販売地域内の状況次第では認められない可能性もあります。

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