全酒類卸売業免許申請ガイド│免許要件と申請方法をさくっと解説

雑多な酒の陳列

酒類の販売業をしようとする場合、酒税法に基づき、販売場ごとにその所在地を所轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売するための免許であり、一般の消費者や料飲店営業者などに対して直接販売することはできません。このうち全酒類卸売業免許は、清酒、焼酎、ビール、ワイン、ウイスキー、ブランデー、発泡酒など種類や銘柄を問わず、原則としてすべての品目の酒類を卸売できる免許区分にあたります。

取り扱える品目に制限がないため、酒類卸売業をはじめようとする事業者がまず検討するのがこの免許区分ですが、抽選対象申請期間や免許可能件数といった独自の制限が設けられているほか、10年以上の実務経験や年間卸売数量100kl以上という基準も課されており、免許取得までのハードルは極めて高い区分になっています。

本稿では、これから全酒類卸売業免許の取得を目指す方に向けて、免許可能件数の仕組みから要件、申請手続きまでを詳しく解説していきます。

専門家に直接質問したい方や代行について期間と見積りを早く教えてほしい方はこちら↓

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

全酒類卸売業とは

様々なお酒

酒類卸売業とは、生産者と小売店などを橋渡しする立場で酒類を販売する事業形態を指します。酒類販売業者や酒類製造者を対象に酒類を継続的に販売する点で、消費者や飲食店を相手にする酒類小売業とは根本的に性質が異なり、取引の都度記帳する義務が課される点も、小売業には見られない卸売業ならではの特徴です。

この酒類卸売業免許は、扱う酒類の範囲や販売方法に応じて8つの区分に細分化されており、そのなかでも全酒類卸売業免許は、清酒・焼酎・ビール・ワイン・ウイスキー・ブランデー・発泡酒など、品目や銘柄を問わず酒類を卸売できる免許にあたります。他の卸売業免許のように取扱品目があらかじめ限定される仕組みにはなっていない点が、このカテゴリー最大の特徴です。

取扱品目の自由度という点では最も柔軟な区分である一方、免許可能件数や公開抽選といった独自の制限が課されているため、自由度の高さがそのまま取得のしやすさにはつながりません。この「扱える品目に制限がない代わりに、参入自体に強い制約がある」という構造を押さえておくと、以降の要件や手続きの理解がスムーズになります。

免許可能件数と申請期間

大阪合同庁舎3号館
大阪合同庁舎3号館

酒類の流通量に偏りが生じることは、酒税の安定的な徴収を図るうえで好ましくないという考え方のもと、全酒類卸売業免許については地域における酒類の需給を調整するための免許可能件数が設けられています。各卸売販売地域(都道府県)における免許可能件数は、毎年9月1日(土日の場合は翌月曜日)に卸売販売地域内の各税務署の掲示板等で公告されるとともに、国税庁のホームページにも掲載される仕組みです。

実際の件数を見ると、令和7年9月1日から令和8年8月31日までの大阪国税局管内における免許可能件数は、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県のいずれも全酒類卸売業免許1件とされています。このように、全酒類卸売業免許については、どの都道府県も年間わずか1件しか新規付与の枠がないという、極めて限定的な状況です。

なお、卸売販売地域とは、免許年度(9月1日から翌年8月31日まで)の免許可能件数について地域的な需給調整を行うために設けられた、都道府県を一単位とする地域を指します。この枠組みがある以上、たとえ他の要件をすべて満たしていたとしても、その年度の免許可能件数がすでに埋まっていれば新規の免許は付与されません。

抽選対象申請期間

全酒類卸売業免許は基本的にいつでも申請できるものとされていますが、抽選対象申請期間は毎年9月1日(土日の場合は翌月曜日)から9月30日(土日の場合は翌月曜日)までとされており、この期間内の申請が公開抽選の対象となり、対象となった申請者から先に審査が行われます。なお7月1日から8月31日までに受理された申請書(法人成りや営業の譲受けに伴う申請書、同一卸売販売地域内での販売場移転の許可申請書を除く)は、同年9月1日に受理されたものとして扱われる点も押さえておく必要があります。

申請書等は、原則として申請販売場の所在地を管轄する税務署の窓口に到達した時点で提出があったことになります。郵便で提出した場合も到達した時点が基準になりますが、時間外文書収受箱に提出された場合は、取り出された日の直前の開庁日に到達したものとみなされ、e-Taxで提出した場合は送信されてシステムに記録された時点が提出日として扱われます。

申請時には、申請(申出)時提出分の書類をまず提出することになり、記載漏れや添付漏れなどの不備があれば税務署から補正の連絡が入ります。税務署が指定した期限までに補正がなされない場合、公開抽選の対象から除外されてしまうため、書類の準備段階での丁寧なチェックが欠かせません。

公開抽選

抽選対象申請期間に受理された申請書等の件数が免許可能件数を超える場合、毎年10月中に公開抽選が実施され、この結果に従って審査順位が決定します。公開抽選では、通し番号が刻印された玉を抽選機に入れて操作し、抽出された玉の番号によって順位が決まる方式が採られており、公平性を確保する観点から国税局職員・税務署職員以外の第三者が立会人として同席する仕組みになっています。

公開抽選に参加できるのは申請者本人、またはその代理人1名に限られ、代理人が参加する場合は委任状の提出が必要です。抽選によって決定した順位がその卸売販売地域の免許可能件数の範囲内となった申請者には審査開始通知書が送付され、通知の日から2週間以内に審査時提出分の書類を提出する流れになります。

一方、順位が免許可能件数の範囲外となった申請者は、この時点では審査時提出分の書類を提出する必要がありません。ただし事後的な事情で範囲内に繰り上がった場合には、税務署からの連絡に基づいて書類を提出することになり、最終的に免許可能件数に達したことで付与ができないと確定した場合は、その旨が書面で通知される仕組みです。

免許の要件

雑多な銘柄の酒

全酒類卸売業免許は、酒類流通の中核を担う免許であるだけに、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件のすべてについて多角的な審査が行われます。免許の要件を満たしていることは、酒類販売業免許の免許要件誓約書によって誓約する形をとりますが、この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合、審査段階で判明すれば拒否処分、免許取得後に判明すれば取消処分の対象となる点は厳格です。

不正行為によって免許を取得した場合、その不正に関わった免許だけでなく、その者が保有するすべての免許が取消処分を受ける可能性もあります。また免許の取消処分を受けた場合、本人だけでなく、その法人の業務執行役員や、その者が役員となっている別の法人についても、取消処分の日から3年を経過するまでは新たに免許を受けられない扱いになっています。

要件区分概要
人的要件免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと(申請者・法定代理人・法人役員・支配人が対象)
場所的要件製造場や他の販売場・酒場等と同一場所でないこと、区画割り・専属従業員・代金決済の独立性など、他の営業主体と明確に区分されていること
経営基礎要件(消極的)国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失・欠損の状況など、財務面で問題がないこと
経営基礎要件(経験)酒類製造業・販売業等への従事が引き続き10年以上(沖縄県は3年以上、経営者としてなら5年以上)など、一定の経歴を有すること
経営基礎要件(資金設備)卸売事業を継続するに足る資金、店舗・倉庫・運搬車等の設備を有していること
経営基礎要件(数量基準)申請販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が100kl以上であること
需給調整要件卸売販売地域ごとに設けられた免許可能件数の範囲内であること

人的要件

酒税の徴収という観点から、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは適切ではないとされています。そこで酒税法では、以下のいずれかに該当する者について免許を付与しないという拒否事由が設けられています。

これらの要件は、申請者本人だけでなく、申請者が未成年者であればその法定代理人、法人であればその役員、支配人を置く場合はその支配人にもそれぞれ及びます。法人として申請する場合は、役員全員がこの拒否事由に該当しないことが前提になるため、役員構成の事前確認が欠かせません。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店などと同一の場所に設けることは認められていません。加えて申請する販売場における営業が、区画割りや専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性など、他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められます。

この考え方から、オープンスペースやフリースペース、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスは販売場として認められません。販売場の物件が自己所有か賃貸かは問われませんが、賃貸物件の場合は賃貸契約書の写しに加え、賃貸人からの使用承諾書も必要です。

なお、たとえ自己所有の物件であっても、管理規約が定められたマンションの一室を販売場にしようとする場合には、住民や管理組合の承諾を別途求められることがあります。

需給調整要件

需給調整要件とは、酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許付与が適当でないと認められる場合に免許を制限する要件であり、申請者個人の資質ではなく地域全体の酒類卸売市場のバランスを審査対象とする点に特徴があります。前述の卸売販売地域や免許可能件数、公開抽選といった仕組みは、この需給調整要件を実際のルールとして落とし込んだものです。

条件緩和の要件

すでに酒類販売業免許を取得している事業者が、免許されている範囲外の方法で酒類を販売しようとする場合には、新規免許の申請ではなく「酒類販売業免許の条件緩和申出」という手続きを利用します。たとえば「通信販売を除く小売に限る」旨の条件が付された酒類小売業免許を持つ事業者が、同じ販売場で全酒類卸売業も行いたい場合がこれにあたります。

この条件緩和の申出を行うためには、申出者や法人役員、販売場の支配人が酒類販売業免許の取消要件に該当していないこと、申出販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が100kl以上であること、需給調整要件を満たしていることの3点をクリアする必要があります。新規申請に比べると手続き上の負担は軽くなるものの、需給調整要件をクリアする必要がある点は変わらないため、卸売販売地域内の状況次第では条件緩和であっても認められない可能性があります。

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営能力に乏しい事業者や経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは、中長期的に見て徴収する酒税が目減りすることにもつながりかねません。そこで資産状況、経験、資金・設備などを総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないと判断された申請者は免許を受けられない扱いになります。

判断は大きく分けて、該当してはならない消極的要件と、満たすべき積極的要件の両面から行われます。以下、それぞれ詳しく見ていきます。

資産状況等

申請者の資産状況については、次のいずれにも「該当しないこと」が求められます。

  • 現に国税又は地方税を滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  • 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合

繰越損失や欠損の判定については、資本金・資本剰余金・利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した「資本等の額」を基準に、繰越損失がこれを上回っていないか、各事業年度の当期純損失がこの額の20%を超えていないかという形で具体的に計算されます。決算内容を事前にこの基準に照らしてチェックしておくことが、申請段階でのつまずきを防ぐことにつながります。

経験要件

全酒類卸売業者には、経験その他から判断して適正に卸売業を経営するに十分な知識・能力を有すると認められる者、またはこれらの者が主体となって組織する法人であることが求められます。具体的には、申請者(法人の場合は役員)や販売場の支配人が、酒類製造業・販売業への従事が引き続き10年以上(申請販売場が沖縄県の場合は3年以上、経営者としての従事なら5年以上)あること、調味食品等の卸売業を10年以上継続経営していること、複数の業務経験を通算して10年以上に達していることのいずれかに該当する必要があります。

酒類業団体の役職員として相当期間勤務した経験や、酒類に関する事業・業界の実情に十分精通していると認められる経歴も、この要件を満たす根拠として扱われます。ただし小売業免許や他の卸売業免許とは異なり、酒類販売管理研修の受講によって実務経験に代えることはできず、経歴そのものが厳密に問われる点が全酒類卸売業免許の特徴です。単に従業員として業務に従事していただけでは足りず、個人事業主や法人役員として主体的に業務に関わっていた経験が必要とされます。

★全酒類卸売業の経験要件
  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
資金設備要件

申請者には、月平均販売見込数量、月平均在庫数量、平均在庫日数、平均売上サイトおよび必要な設備等を勘案して、全酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有していること、また販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具、運搬車などの販売施設・設備を有していること(または有することが確実と認められること)が求められます。加えて、申請販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が100kl以上であることも、この積極的要件のひとつとして位置づけられています。

卸売業は取り扱う数量そのものが小売業より大きくなる分、資金計画や設備投資の規模もそれに見合ったものを用意しておく必要があり、事業計画の作成段階から具体的な数値に落とし込んでおくことが実務上重要になります。

免許申請手続きの流れ

免許付与が「販売場ごと」とされていることから、本店ですでに免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとするときは、支店の所在地を所轄する税務署長から改めて免許を受ける必要が生じます。

事前相談と申請時提出分の書類

全酒類卸売業免許は要件のハードルが高く、公開抽選という他の免許にはない特殊な手続きも挟まるため、申請書を作り込む前に予定販売場の所在地を管轄する税務署、または地域を担当する酒類指導官へ事前相談を行うことが実務上のセオリーです。経験要件の立証方法や資金計画の妥当性など、判断が分かれやすい部分をこの段階ですり合わせておくことで、後の審査をスムーズに進めやすくなります。

抽選対象申請期間(毎年9月1日から9月30日まで)に申請を行う場合、この時点では審査時提出分の書類まで揃える必要はなく、申請(申出)時提出分の書類だけを提出すれば受け付けてもらえます。ただし記載内容や添付書類に不備があると税務署から補正の連絡が入り、指定期限までに補正されなければ公開抽選の対象から外れてしまうため、この段階での書類の完成度が極めて重要になります。

申請書等は、原則として申請販売場の所在地を管轄する税務署の窓口に到達した時点で提出があったことになります。郵便で提出した場合も到達した時点が基準になりますが、時間外文書収受箱に提出された場合は取り出された日の直前の開庁日に到達したものとみなされ、e-Taxで提出した場合は送信されてシステムに記録された時点が提出日として扱われます。

なお7月1日から8月31日までに受理された申請書(法人成りや営業の譲受けに伴う申請書、同一卸売販売地域内での販売場移転の許可申請書を除く)は、同年9月1日に受理されたものとして扱われる点も押さえておく必要があります。

公開抽選から審査開始通知書まで

抽選対象申請期間中の申請件数が免許可能件数を超える場合、毎年10月中に公開抽選が実施され、この結果に従って審査順位が決定します。順位が免許可能件数の範囲内となった申請者には審査開始通知書が送付され、ここでようやく審査時提出分の書類の提出段階に進む流れです。

審査時提出分の書類

審査開始通知書が送付された後、通知の日から2週間以内に、予定販売場の所在地を管轄する税務署に対して審査時提出分の書類(以下)を提出します。

審査の流れ

申請先は予定販売場の所在地を管轄する税務署になりますが、個別の相談についてはその地域を担当する酒類指導官が窓口となり、必要に応じて来署を求められたり現地確認が行われたりすることもあります。審査にあたっては実効性を確保する観点から酒販組合への意見聴取が行われる場合もあり、申請書提出後に決算期が到来した場合など、追加の書類提出を求められることも珍しくありません。

標準処理期間は、公開抽選により決定した審査順位に従って審査を開始した日から2か月以内とされていますが、書類の補正や追加書類の提出に要した日数はこの期間から除外されます。審査順位が後順位になるほど、実際の審査開始日も後ろ倒しになっていく点は理解しておく必要があります。

登録免許税の納付と免許の交付

免許が付与される際には、税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」による通知を受けたうえで、税務署や金融機関で登録免許税を納付します。登録免許税は免許1件につき9万円(酒類小売業免許に条件緩和を付する場合は6万円)とされており、納付後の領収証書は「登録免許税の領収証書提出書」に貼付し、指定期日までに税務署へ提出する流れです。この提出が確認されたのち、「酒類販売業免許通知書」(条件緩和の場合は「酒類販売業免許の条件緩和通知書」)が交付・送付され、正式に免許が付与されます。

なお審査の結果、要件を満たさない場合や免許可能件数にすでに達している場合には、免許を付与できない旨が書面で通知されます。免許が付与された場合は、免許等年月日や免許者の氏名・名称、販売場の所在地、免許等の種類などの情報が、免許を受けた日の翌月末から国税庁のホームページで誰でも確認できるようになります。

Q. 全酒類卸売業免許は、なぜそこまで取得が難しいのですか?
A. 卸売販売地域ごとに免許可能件数という上限枠が設けられており、都道府県によっては年間わずか1件しか新規付与の枠がない場合があるためです。加えて年間卸売数量100kl以上という基準や10年以上の実務経験も求められるため、需給調整・数量基準・経験要件が重なり合って高いハードルを形成しています。


Q. 抽選対象申請期間を外して申請すれば、抽選なしで審査してもらえますか?
A. 抽選対象申請期間以外でも申請自体は可能ですが、免許可能件数に空きがない限り新規の免許は付与されません。むしろ抽選対象申請期間中の申請こそが公開抽選を経て審査される正規のルートであるため、意図的に時期をずらすメリットは基本的にありません。


Q. 公開抽選で不利な順位になった場合、その年度はもう望みがないのでしょうか?
A. 順位が免許可能件数の範囲外になった時点で審査時提出分の書類は不要になりますが、他の申請者の辞退などで事後的に範囲内へ繰り上がる可能性もあります。この場合は税務署から連絡が入り、その時点から審査時提出分の書類提出に進む流れになります。


Q. 経験要件を満たしていない場合、研修を受講すれば代わりになりますか?
A. なりません。小売業免許や他の卸売業免許とは異なり、全酒類卸売業免許では酒類販売管理研修の受講によって実務経験を代替することは認められておらず、個人事業主や法人役員として実際に業務へ従事していた経歴そのものが厳密に問われます。


Q. 免許取得後、税務署への報告や記帳の負担はありますか?
A. あります。酒類卸売業免許では取引の都度記帳する義務が課されており、小売業のような一括記帳の扱いは認められていません。免許取得はゴールではなく、その後の継続的な管理体制も含めて準備しておく必要があります。

酒類に関する免許取得サポート

弊所は関西圏を中心に、全国各地で年間300件以上の申請に携わっています。酒類関連の手続きは、より難易度の高い製造免許を含めてコンスタントにご依頼をいただいており、対応エリアも着実に広がっています。

さらに、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、迅速かつ格安での対応をお約束します。経験の蓄積とスピード対応により工期を短縮できるため、格安料金での提供が可能になっています。一般酒類小売業免許の申請書類作成でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

酒類販売業免許に関する手続きのご相談はお気軽に♬

全国対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします