【令和2年12月28日まで:無料対応あり】尼崎市事業継続支援給付金について

尼崎市事業継続支援給付金
出典元:尼崎市公式サイト

無料対応も可能です!給付額は一律10万円です。申請期間は令和2年12月28日(消印有効)迄です。お急ぎください!

尼崎市においても、新型コロナウイルス感染症の拡大により売上減少に直面した事業者に対し、事業資金の円滑な供給を図ることにより事業の継続及び発展に資することを目的とする給付制度がはじまっております。

対象者

給付対象

次のいずれにも該当し、下記給付対象外業種でない小規模事業者が給付の対象です。

  1. 兵庫県経営継続支援金の給付対象でない又は対象であっても令和2年8月1日時点で申請を行っていない者
  2. 尼崎市内に主たる事業所があること(主たる事業所とは、本社・本店又は実質本社、本店機能がある事業所のこと)
  3. 令和2年3月31日以前に創業している者
  4. 令和2年8月1日以降も事業継続の意思を有する者
  5. 市税を滞納していない者
  6. 令和2年4月又は5月の売上高が前年同月比で20%以上減少している者
  7. みなし大企業でない者(次のいずれにも該当しない者)
    • 一の大企業(中小企業以外の企業をいう。以下、同じ。)が当該中小企業の発行済み株式総数又は出資総数の2分の1以上を単独で所有し、又は出資しているもの
    • 複数の大企業が当該中小企業の発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資しているもの
    • 役員の半数以上を大企業の役員又は従業員が兼務しているもの
売上高について

個人事業主の場合、基本的に売上高(原則として事業収入)が「主たる収入」であることが必要です。例えば、前事業年度の確定申告における収入金額のうち「給与収入」や「雑収入のうち公的年金等」にかかる収入額が最も多額を占めているなどの場合は、売上高(原則として事業収入)に関する収入額が前年比20%以上減少していてもその売上高は主たる収入金額とみなされず給付対象とはなりません。

令和元年5月2日〜令和2年3月31日の間に創業した事業者の取り扱い
出典元:尼崎市公式サイト
小規模事業者とは
中小企業の定義
出典元:尼崎市公式サイト

給付対象外業種

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  2. 宗教・政治団体等
  3. 上記に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者

給付額・申請期間

給付額は一律10万円です。

給付金の交付は1事業者等1回限りとなります。なお、法人においては同一事業者の経営であっても法人格が別の場合は給付対象となります。

申請期間は令和2年12月28日(消印有効)迄です。お急ぎください!

申請の流れ

出典元:尼崎市公式サイト
申請先申請方法備考
(公財)尼崎地域産業活性化機構
「事業継続支援給付金係」
持参もしくは郵送〒660-0881尼崎市昭和通2-6-68
尼崎市中小企業センター4階
尼崎市新型コロナウイルスサポートセンター持参〒660-8501尼崎市東七松町1-23-1
尼崎市役所本庁南館地下1階
送付先: info-air@ama-in.or.jpメール件名:「事業継続支援給付金申込(事業者氏名又は屋号)」
オンライン申請

申請後、書類の不備や市税の未納が判明した場合には、市から連絡がありますが、指定した日時までに書類の修正や市税の未納解消がなされない場合は、給付金不支給となりますのでご注意ください。

オンライン申請

オンライン申請(リンク先:ぴったりサービス)

申請書兼誓約書については、申請者が記入・押印した上で添付してください。

必要な書類

必要な書類
出典元:尼崎市公式サイト
必要な書類2
出典元:尼崎市公式サイト
必要な書類3
出典元:尼崎市公式サイト

申請時の留意点

  • 法人で申請する場合の印鑑は、法人の代表者印(実印)であることが必要です。
  • 交付申請書は必ずボールペンで記入してください。フリクション、鉛筆は不可です。また、修正ペン・テープの使用も不可となっています。記載を誤った場合は、交付申請書をお書き直しいただくか、見え消し二重線を引いて再度記入してください。
  • 昨年4月又は5月の売上高については、原則前年度の確定申告書に記載の金額を基に算定します。任意の売上台帳等は根拠資料とはなりませんのでご注意ください。
  • 身分証や通帳のコピーなどは、A4サイズで印刷してください。実際のサイズに切り抜きする必要はありません。

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