大阪におけるインターネット異性紹介事業の開業届(許可)と格安代行支援について

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、法)では、「面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」をインターネット異性紹介事業として定義し、これを行おうとするときは、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に対して届出をする必要がある旨を定めています。
インターネットを利用した事業はいまや営業手法のスタンダードである一方で、経験上このような手続きの存在については、あまり深く認知されていないように思うときがあります。
そこで本稿では、出会い系サイトやマッチングアプリといったインターネット異性紹介事業を始めようと検討される皆さまに向けて、必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では大阪府におけるインターネット異性紹介事業に係る手続きについて解説しています。
最下段には、大阪府限定の届出代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
インターネット異性紹介事業
冒頭に記載した長い文言をかみ砕いて分かりやすく解説すると、要するにインターネット異性紹介事業とは、次の4つの要件を満たす事業のことを指します。
- 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
マッチングアプリであれ婚活アプリであれ、名称、システム及び有償無償の別を問わず、上記の要件を満たす事業はインターネット異性紹介事業に該当します。
たとえばオープンチャットを提供するプラットフォームを異性交際者の交流の場としてしまえば、これもインターネット異性紹介事業者に該当することになります。
また、あくまでも「異性」を紹介する事業であることから、「同性」の紹介は規制の対象外となります。
禁止誘引行為
法はあくまでもインターネット異性紹介事業に児童(18歳未満の者)を誘引することを取り締まるための規範であり、事業そのものを取締対象とするものではありません。
そのためインターネット異性紹介事業を利用して行う以下の行為は禁止誘引行為とされており、何人であってもこれらの行為を行うことは認められていません。
- 児童を性交等の相手方となるように誘引すること
- 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
- 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
- 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
- その他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
★性交等
性交等とは、性交のほか、性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいいます。
インターネット異性紹介事業の届出
インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、以下の書類を都道府県公安委員会に提出する必要があります。
また、事業を廃止したとき又は届出の内容に変更があったときは、その日から14日以内にこれを届け出る必要があります。
- 事業開始届出書
- 住民票の写し
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 身分証明書
- インターネット異性紹介事業のURLを使用する権限のあることの疎明資料(プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該出会い系サイトのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
この手続きはあくまでも「届出」であり、申請をして「許可」や「登録」を受けるというタイプのものではありません。そのため届出を完了したとしても許可証のような書類は交付されません。
また、デリヘルや映像送信型性風俗を届け出た後に交付される「届出確認書」も交付されないため、届出が完了した事実を示すものとして、届出時の控えのコピー等を大切に保管しておくか、届出先の警察署に確認することをおすすめします。
★届出事項
- 氏名又は名称及び住所
- 代表者の氏名、役員の氏名及び住所(法人)
- 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
- 事業の本拠となる事務所の所在地
- 事務所の電話番号
- 事務所の電子メールアドレス
- 異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
- 確認の実施の方法が国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、国家公安委員会規則第5条第2項第1号トに規定する者の氏名及び住所
- 国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する業務の実施の方法
- 国家公安委員会規則第5条第3項第3号の送信元識別符号
届出窓口
届出先は、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(少年係)になります。大阪府における警察署とその管轄区域は以下のとおりであり、たとえば事業の本拠となる事務所が大阪市浪速区である場合、本社が中央区に所在する場合であっても、窓口は浪速警察署になります。
名称 | 管轄区域 |
大淀警察署 | 大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
曾根崎警察署 | 大阪市北区のうち池田町、浮田1丁目、2丁目、梅田1丁目〜3丁目、扇町1丁目、2丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田1丁目〜2丁目、曾根崎1丁目、2丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋4丁目〜6丁目、兎我野町、堂山町、中崎1丁目〜3丁目、中崎西1丁目〜4丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋(![]() |
天満警察署 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地1丁目、2丁目、天神西町、天神橋1丁目〜3丁目、天満1丁目〜4丁目、天満橋1丁目〜3丁目、同心1丁目、2丁目、堂島1丁目〜3丁目、堂島浜1丁目、2丁目、中之島1丁目〜6丁目、西天満1丁目〜6丁目、東天満1丁目、2丁目、松ケ枝町、南森町1丁目〜2丁目及び与力町 |
都島警察署 | 大阪市都島区 |
福島警察署 | 大阪市福島区 |
此花警察署 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
東警察署 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
南警察署 | 大阪市中央区のうち安堂寺町1丁目、2丁目、上汐1丁目、2丁目、上本町西1丁目〜5丁目、瓦屋町1丁目〜3丁目、高津1丁目〜3丁目、島之内1丁目、2丁目、心斎橋筋1丁目、2丁目、千日前1丁目、2丁目、宗右衛門町、谷町6丁目〜9丁目、東平1丁目、2丁目、道頓(![]() |
西警察署 | 大阪市西区 |
港警察署 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
大正警察署 | 大阪市大正区 |
天王寺警察署 | 大阪市天王寺区 |
浪速警察署 | 大阪市浪速区 |
西淀川警察署 | 大阪市西淀川区 |
淀川警察署 | 大阪市淀川区 |
東淀川警察署 | 大阪市東淀川区 |
東成警察署 | 大阪市東成区 |
生野警察署 | 大阪市生野区 |
旭警察署 | 大阪市旭区 |
城東警察署 | 大阪市城東区 |
鶴見警察署 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福7丁目及び8丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区 |
住之江警察署 | 大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
住吉警察署 | 大阪市住吉区 |
東住吉警察署 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北4丁目、5丁目及び8丁目(大和川右岸以北の区域) |
平野警察署 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町2丁目〜4丁目、南亀井町2丁目及び竹渕東2丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
西成警察署 | 大阪市西成区 |
大阪水上警察署 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮(![]() |
高槻警察署 | 高槻市及び三島郡 |
茨木警察署 | 茨木市 |
摂津警察署 | 摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域 |
吹田警察署 | 大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域 |
豊能警察署 | 豊能郡 |
箕面警察署 | 箕面市 |
池田警察署 | 大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北の区域)及び螢池北町3丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
豊中警察署 | 大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港2丁目 |
豊中南警察署 | 豊中市のうち稲津町1丁目〜3丁目、今在家町、大島町1丁目〜3丁目、小曽根1丁目〜5丁目、神州町、北条町1丁目〜4丁目、上津島1丁目〜3丁目、三和町1丁目〜4丁目、島江町1丁目、2丁目、庄内幸町1丁目〜5丁目、庄内栄町1丁目〜5丁目、庄内宝町1丁目〜3丁目、庄内西町1丁目〜5丁目、庄内東町1丁目〜6丁目、庄本町1丁目〜4丁目、千成町1丁目〜3丁目、曽根南町1丁目〜3丁目、大黒町1丁目〜3丁目、利倉1丁目〜3丁目、利倉西1丁目、2丁目、利倉東1丁目、2丁目、野田町、服部寿町1丁目〜5丁目、服部西町1丁目〜5丁目、服部本町1丁目〜5丁目、服部南町1丁目〜5丁目、服部元町1丁目、2丁目、服部豊町1丁目、2丁目、浜1丁目〜4丁目、原田南1丁目、2丁目、日出町1丁目、2丁目、二葉町1丁目〜3丁目、豊南町西1丁目〜5丁目、豊南町東1丁目〜4丁目、豊南町南1丁目〜6丁目、穂積1丁目、2丁目、三国1丁目、2丁目、名神口1丁目〜3丁目及び若竹町1丁目、2丁目 |
堺警察署 | 堺市堺区 |
北堺警察署 | 堺市北区 |
西堺警察署 | 堺市西区 |
中堺警察署 | 堺市中区 |
南堺警察署 | 堺市南区 |
高石警察署 | 高石市 |
泉大津警察署 | 大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町1丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡 |
和泉警察署 | 大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町3丁目 |
岸和田警察署 | 岸和田市 |
貝塚警察署 | 貝塚市 |
関西空港警察署 | 泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く) |
泉佐野警察署 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域 |
泉南警察署 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町 |
羽曳野警察署 | 羽曳野市及び藤井寺市 |
黒山警察署 | 大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区 |
富田林警察署 | 富田林市及び南河内郡 |
河内長野警察署 | 河内長野市 |
枚岡警察署 | 東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域 |
河内警察署 | 東大阪市のうち稲葉1丁目〜4丁目、今米1丁目、2丁目、岩田町1丁目〜6丁目、瓜生堂1丁目〜3三丁目、加納1丁目〜5丁目、6丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く)、7丁目、8丁目、川田1丁目〜4丁目、川中、北鴻池町、鴻池町1丁目、2丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪1丁目、島之内1丁目、2丁目、新鴻池町、新庄1丁目〜4丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田1丁目〜3丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西1丁目〜3丁目、玉串町東1丁目〜3丁目、玉串元町1丁目、2丁目、中鴻池町1丁目〜3丁目、中新開1丁目、2丁目、中野1丁目、2丁目、中野南、西岩田1丁目〜4丁目、西鴻池町1丁目〜4丁目、花園西町1丁目、2丁目、花園東町1丁目〜3丁目、花園本町1丁目、2丁目、東鴻池町1丁目〜5丁目、菱江1丁目〜6丁目、菱屋東1丁目、2丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄1丁目、2丁目、本庄中1丁目、2丁目、本庄西1丁目〜3丁目、本庄東、松原1丁目、2丁目、松原南1丁目、2丁目、三島1丁目〜3丁目、水走1丁目〜5丁目、南鴻池町1丁目、2丁目、箕輪1丁目〜3丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田1丁目〜9丁目、吉田下島、吉田本町1丁目〜3丁目、吉原1丁目、2丁目、若江北町1丁目〜3丁目、若江西新町1丁目〜5丁目、若江東町1丁目〜6丁目、若江本町1丁目〜4丁目及び若江南町1丁目〜5丁目 |
布施警察署 | 大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域 |
八尾警察署 | 大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井5丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域) |
松原警察署 | 大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域 |
柏原警察署 | 柏原市 |
枚方警察署 | 大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域 |
交野警察署 | 交野市並びに枚方市のうち大峰北町1丁目、2丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町1丁目、2丁目、春日北町1丁目〜5丁目、春日西町1丁目〜4丁目、春日野1丁目、2丁目、春日東町1丁目、2丁目、春日元町1丁目、2丁目、北山1丁目、招提大谷1丁目〜3丁目、大字杉、杉1丁目〜4丁目、杉北町1丁目、杉責谷1丁目、杉山手1丁目〜3丁目、宗谷1丁目、2丁目、大字尊延寺、尊延寺1丁目〜6丁目、田口山1丁目〜3丁目、大字津田、津田駅前1丁目、2丁目、津田北町1丁目〜3丁目、津田西町1丁目〜3丁目、津田東町1丁目〜3丁目、津田南町1丁目、2丁目、津田元町1丁目〜4丁目、津田山手1丁目、2丁目、出屋敷元町1丁目、2丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町1丁目〜5丁目、長尾北町1丁目〜3丁目、長尾台1丁目〜4丁目、長尾谷町1丁目〜3丁目、長尾峠町、長尾西町1丁目〜3丁目、長尾播磨谷1丁目、長尾東町1丁目〜3丁目、長尾宮前1丁目、2丁目、長尾元町1丁目〜7丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台1丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町1丁目〜4丁目、藤阪南町1丁目〜3丁目、藤阪元町1丁目〜3丁目、大字穂谷、穂谷1丁目〜4丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園 |
寝屋川警察署 | 寝屋川市 |
四條畷警察署 | 大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納6丁目(8番地から西へ9番地に至る水路北側以北の区域) |
門真警察署 | 門真市、大阪市鶴見区のうち焼野2丁目及び焼野3丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通1丁目、2丁目及び3丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方983番地 |
守口警察署 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域 |
欠格事由
インターネット異性紹介事業を営むために特別な資格は必要ありませんが、以下のいずれかの事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行うことはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系サイト規制法、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に命令に違反した者
- 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しないものを除く)
- 法人の役員のうちに1〜5のいずれかに該当する者又は児童がいるもの
届出事業者の義務
このほかにもインターネット異性紹介事業者には、以下のような義務が課せられています。
- 名義貸しの禁止
- 児童の利用の禁止の明示
- 児童でないことの確認
- 閲覧防止措置義務
電気通信事業者の届出
インターネット異性紹介事業は、インターネットという電気通信手段を使用する事業であることから、警察署への届出とは別に、総務大臣(地方総合通信局)に対して、電気通信事業の届出を行う必要があります。
規制目的や管轄が異なるためどちらを優先して届け出るといった定めはありませんが、電気通信事業の届出を怠ると、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
インターネット異性紹介事業開始届代行サポート
弊所は関西圏を中心に、年間300件以上の警察署関連手続きに携わります。特に本手続きについてはそもそも件数があまり多くない中、東海、関東、中国、九州及び東北圏等、全国規模において相応の実績を有します。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。インターネット異性紹介事業については、関連する電気通信事業についても、ほぼ丸投げ対応が可能です。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、かつての私がそうであったように、経験の浅い層が数多く登録しており、見積もりにも幅を持たせることができないので推奨することはできません。インターネット異性紹介事業及び電気通信事業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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