静岡におけるインターネット異性紹介事業の開業届(許可)と格安代行支援について

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、法)では、「面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」をインターネット異性紹介事業として定義し、これを行おうとするときは、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に対して届出をする必要がある旨を定めています。
インターネットを利用した事業はいまや営業手法のスタンダードである一方で、経験上このような手続きの存在については、あまり深く認知されていないように思うときがあります。
そこで本稿では、出会い系サイトやマッチングアプリといったインターネット異性紹介事業を始めようと検討される皆さまに向けて、必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では静岡県におけるインターネット異性紹介事業に係る手続きについて解説しています。
最下段には、静岡県限定の届出代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
インターネット異性紹介事業
冒頭に記載した長い文言をかみ砕いて分かりやすく解説すると、要するにインターネット異性紹介事業とは、次の4つの要件を満たす事業のことを指します。
- 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
マッチングアプリであれ婚活アプリであれ、名称、システム及び有償無償の別を問わず、上記の要件を満たす事業はインターネット異性紹介事業に該当します。
たとえばオープンチャットを提供するプラットフォームを異性交際者の交流の場としてしまえば、これもインターネット異性紹介事業者に該当することになります。
また、あくまでも「異性」を紹介する事業であることから、「同性」の紹介は規制の対象外となります。
禁止誘引行為
法はあくまでもインターネット異性紹介事業に児童(18歳未満の者)を誘引することを取り締まるための規範であり、事業そのものを取締対象とするものではありません。
そのためインターネット異性紹介事業を利用して行う以下の行為は禁止誘引行為とされており、何人であってもこれらの行為を行うことは認められていません。
- 児童を性交等の相手方となるように誘引すること
- 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
- 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
- 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
- その他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
★性交等
性交等とは、性交のほか、性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいいます。
インターネット異性紹介事業の届出
インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、以下の書類を都道府県公安委員会に提出する必要があります。
また、事業を廃止したとき又は届出の内容に変更があったときは、その日から14日以内にこれを届け出る必要があります。
- 事業開始届出書
- 住民票の写し
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 身分証明書
- インターネット異性紹介事業のURLを使用する権限のあることの疎明資料(プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該出会い系サイトのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
この手続きはあくまでも「届出」であり、申請をして「許可」や「登録」を受けるというタイプのものではありません。そのため届出を完了したとしても許可証のような書類は交付されません。
また、デリヘルや映像送信型性風俗を届け出た後に交付される「届出確認書」も交付されないため、届出が完了した事実を示すものとして、届出時の控えのコピー等を大切に保管しておくか、届出先の警察署に確認することをおすすめします。
★届出事項
- 氏名又は名称及び住所
- 代表者の氏名、役員の氏名及び住所(法人)
- 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
- 事業の本拠となる事務所の所在地
- 事務所の電話番号
- 事務所の電子メールアドレス
- 異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
- 確認の実施の方法が国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、国家公安委員会規則第5条第2項第1号トに規定する者の氏名及び住所
- 国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する業務の実施の方法
- 国家公安委員会規則第5条第3項第3号の送信元識別符号
届出窓口
届出先は、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(少年係)になります。
静岡県における警察署とその管轄区域は以下のとおりであり、たとえば事業の本拠となる事務所が静岡市葵区である場合、本社が浜松市に所在する場合であっても、窓口は静岡中央警察署になります。
名称 | 管轄区域 |
---|---|
下田警察署 | 下田市、賀茂郡 |
伊豆中央警察署 | 伊豆の国市、伊豆市 |
三島警察署 | 三島市、田方郡 |
伊東警察署 | 伊東市 |
熱海警察署 | 熱海市 |
沼津警察署 | 沼津市、駿東郡清水町 |
裾野警察署 | 裾野市、駿東郡長泉町 |
御殿場警察署 | 御殿場市、駿東郡小山町 |
富士警察署 | 富士市 |
富士宮警察署 | 富士宮市 |
清水警察署 | 静岡市清水区 |
静岡中央警察署 | 静岡市葵区 |
静岡南警察署 | 静岡市駿河区 |
藤枝警察署 | 藤枝市 |
焼津警察署 | 焼津市 |
島田警察署 | 島田市(静岡空港の区域を除く)、榛原郡川根本町 |
牧之原警察署 | 牧之原市、島田市のうち、静岡空港の区域、榛原郡吉田町 |
菊川警察署 | 菊川市、御前崎市 |
掛川警察署 | 掛川市 |
袋井警察署 | 袋井市、周智郡 |
磐田警察署 | 磐田市 |
天竜警察署 | 浜松市天竜区 |
浜北警察署 | 浜松市浜北区 |
浜松東警察署 | 浜松市中区(江東地区)、浜松市東区、浜松市南区 |
浜松中央警察署 | 浜松市中区(江東地区を除く) |
浜松西警察署 | 浜松市西区 |
細江警察署 | 浜松市北区 |
湖西警察署 | 湖西市 |
欠格事由
インターネット異性紹介事業を営むために特別な資格は必要ありませんが、以下のいずれかの事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行うことはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系サイト規制法、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に命令に違反した者
- 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しないものを除く)
- 法人の役員のうちに1〜5のいずれかに該当する者又は児童がいるもの
届出事業者の義務
このほかにもインターネット異性紹介事業者には、以下のような義務が課せられています。
- 名義貸しの禁止
- 児童の利用の禁止の明示
- 児童でないことの確認
- 閲覧防止措置義務
電気通信事業者の届出
インターネット異性紹介事業は、インターネットという電気通信手段を使用する事業であることから、警察署への届出とは別に、総務大臣(地方総合通信局)に対して、電気通信事業の届出を行う必要があります。
規制目的や管轄が異なるためどちらを優先して届け出るといった定めはありませんが、電気通信事業の届出を怠ると、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
インターネット異性紹介事業開始届代行サポート
弊所は関西圏を中心に、年間300件以上の警察署関連手続きに携わります。特に本手続きについてはそもそも件数があまり多くない中、東海、関東、中国、九州及び東北圏等、全国規模において相応の実績を有します。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。インターネット異性紹介事業については、関連する電気通信事業についても、ほぼ丸投げ対応が可能です。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、かつての私がそうであったように、経験の浅い層が数多く登録しており、見積もりにも幅を持たせることができないので推奨することはできません。インターネット異性紹介事業及び電気通信事業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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