愛知県におけるインターネット異性紹介事業の開業届(許可)と格安代行支援について

インターネット異性紹介事業(愛知県)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、法)では、「面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」をインターネット異性紹介事業として定義し、これを行おうとするときは、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に対して届出をする必要がある旨を定めています。

インターネットを利用した事業はいまや営業手法のスタンダードである一方で、経験上このような手続きの存在については、あまり深く認知されていないように思うときがあります。

そこで本稿では、出会い系サイトやマッチングアプリといったインターネット異性紹介事業を始めようと検討される皆さまに向けて、必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では愛知県におけるインターネット異性紹介事業に係る手続きについて解説しています。

最下段には、愛知県限定の届出代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

インターネット異性紹介事業

冒頭に記載した長い文言をかみ砕いて分かりやすく解説すると、要するにインターネット異性紹介事業とは、次の4つの要件を満たす事業のことを指します。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること

マッチングアプリであれ婚活アプリであれ、名称、システム及び有償無償の別を問わず、上記の要件を満たす事業はインターネット異性紹介事業に該当します。

たとえばオープンチャットを提供するプラットフォームを異性交際者の交流の場としてしまえば、これもインターネット異性紹介事業者に該当することになります。

また、あくまでも「異性」を紹介する事業であることから、「同性」の紹介は規制の対象外となります。

禁止誘引行為

法はあくまでもインターネット異性紹介事業に児童(18歳未満の者)を誘引することを取り締まるための規範であり、事業そのものを取締対象とするものではありません。

そのためインターネット異性紹介事業を利用して行う以下の行為は禁止誘引行為とされており、何人であってもこれらの行為を行うことは認められていません。

  • 児童を性交等の相手方となるように誘引すること
  • 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
  • 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
  • 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
  • その他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
★性交等

性交等とは、性交のほか、性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいいます。

インターネット異性紹介事業の届出

インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、以下の書類を都道府県公安委員会に提出する必要があります。

また、事業を廃止したとき又は届出の内容に変更があったときは、その日から14日以内にこれを届け出る必要があります。

  1. 事業開始届出書
  2. 住民票の写し
  3. 欠格事由に該当しない旨の誓約書 
  4. 身分証明書
  5. インターネット異性紹介事業のURLを使用する権限のあることの疎明資料(プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該出会い系サイトのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)
  6. 定款及び登記事項証明書(法人)

この手続きはあくまでも「届出」であり、申請をして「許可」や「登録」を受けるというタイプのものではありません。そのため届出を完了したとしても許可証のような書類は交付されません。

また、デリヘルや映像送信型性風俗を届け出た後に交付される「届出確認書」も交付されないため、届出が完了した事実を示すものとして、届出時の控えのコピー等を大切に保管しておくか、届出先の警察署に確認することをおすすめします。

★届出事項
  • 氏名又は名称及び住所
  • 代表者の氏名、役員の氏名及び住所(法人)
  • 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
  • 事業の本拠となる事務所の所在地
  • 事務所の電話番号
  • 事務所の電子メールアドレス
  • 異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
  • 確認の実施の方法が国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
    • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    • 法人にあっては、国家公安委員会規則第5条第2項第1号トに規定する者の氏名及び住所
    • 国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する業務の実施の方法
  • 国家公安委員会規則第5条第3項第3号の送信元識別符号

届出窓口

届出先は、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(少年係)になります。

愛知県における警察署とその管轄区域は以下のとおりであり、たとえば事業の本拠となる事務所が名古屋市中区である場合、本社が豊橋に所在する場合であっても、窓口は中警察署になります。

警察署住所電話番号管轄地域
千種警察署〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地
052-753-0110千種区
東警察署〒461-0003
名古屋市東区筒井1丁目9番23号
052-936-0110東区
北警察署〒462-0843
名古屋市北区田幡2-15-18
052-981-0110北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域
西警察署〒451-0065
名古屋市西区天神山町3番25号
052-531-0110西区
中村警察署〒453-0015
名古屋市中村区椿町17番9号
052-452-0110中村区
中警察署〒460-0012
名古屋市中区千代田2丁目23番18号
052-241-0110中区
昭和警察署〒466-0854
名古屋市昭和区広路通5丁目11番地
052-852-0110昭和区
瑞穂警察署〒467-0806
名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地
052-842-0110瑞穂区
熱田警察署〒456-0022
名古屋市熱田区横田1丁目1番20号
052-671-0110熱田区
中川警察署〒454-8522
名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地
052-354-0110中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
南警察署〒457-0072
名古屋市南区寺部通2丁目20番地
052-822-0110南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
港警察署〒455-0032
名古屋市港区入船2丁目4番16号
052-661-0110港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面
緑警察署〒458-0833
名古屋市緑区青山3丁目20番地
052-621-0110緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
名東警察署〒465-8558
名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地
052-778-0110名東区
天白警察署〒468-0053
名古屋市天白区植田南1丁目401番地
052-802-0110天白区
守山警察署〒463-0024
名古屋市守山区脇田町401番地
052-798-0110守山区、尾張旭市
瀬戸警察署〒489-0889
瀬戸市原山町1番地の2
056-182-0110瀬戸市
春日井警察署〒486-0849
春日井市八田町2丁目43番地1
056-856-0110春日井市のうち航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域
小牧警察署〒485-0041
小牧市小牧1丁目9番地
056-872-0110小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域、春日井市のうち航空自衛隊小牧基地の区域西春日井郡 豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域)
西枇杷島警察署〒452-0006
清須市西枇杷島町弁天32番地2
052-501-0110清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域を除く区域)、北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域、春日井市のうち愛知県名古屋飛行場の区域、小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域
愛知警察署〒470-0155
愛知郡東郷町白鳥2丁目1番地8
056-139-0110豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町
江南警察署〒483-8233
江南市木賀町大門23番地
058-756-0110江南市、岩倉市、丹羽郡のうち大口町
犬山警察署〒484-0086
犬山市松本町2丁目1番地
056-861-0110犬山市、丹羽郡のうち扶桑町
一宮警察署〒491-0859
一宮市本町1丁目6番20号
058-624-0110一宮市
稲沢警察署〒492-8268
稲沢市朝府町15番5号
058-732-0110稲沢市
津島警察署〒496-0047
津島市西柳原町2丁目8番地
056-724-0110津島市、愛西市、あま市、海部郡のうち大治町
蟹江警察署〒497-0058
海部郡蟹江町富吉3丁目225番地
056-795-0110弥富市、海部郡のうち蟹江町、飛島村(港警察署の管轄区域を除く区域)
半田警察署〒475-0903
半田市出口町1丁目31番地
056-921-0110半田市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
東海警察署〒477-0036
東海市横須賀町天宝新田52番地1
056-233-0110東海市のうち港警察署の管轄区域を除く区域大府市
知多警察署〒478-0047
知多市緑131番地の1
056-236-0110知多市
中部空港警察署〒479-0881
常滑市セントレア3丁目8番の3
056-938-0110常滑市のうちセントレア、セントレアとりんくう町との間の連絡橋(セントレア及びりんくう町の区域に存する部分を除く区域)
刈谷警察署〒448-0856
刈谷市寿町1丁目302番地
056-622-0110刈谷市
碧南警察署〒447-0878
碧南市松本町26番地1
056-646-0110碧南市、高浜市
安城警察署〒446-0045
安城市横山町下毛賀知117番地
056-676-0110安城市、知立市
西尾警察署〒445-0073
西尾市寄住町下田14番地
056-357-0110西尾市
岡崎警察署〒444-0864
岡崎市明大寺町字銭堤4番地1
056-458-0110岡崎市、額田郡幸田町
豊田警察署〒471-0877
豊田市錦町一丁目59番地1
056-535-0110豊田市のうち足助警察署の管轄区域を除く区域みよし市
足助警察署〒444-2351
豊田市岩神町仲田6番地4
056-562-0110豊田市のうち西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日の前日における旧東加茂郡の区域
設楽警察署〒441-2301
北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2
053-662-0110北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村
新城警察署〒441-1354
新城市片山字東野畑349番地2
053-622-0110新城市
蒲郡警察署〒443-0048
蒲郡市緑町3番12号
053-389-0110蒲郡市
豊橋警察署〒440-8503
豊橋市八町通三丁目8番地
053-368-0110豊橋市
田原警察署〒441-3427
田原市加治町東天神8番地2
053-123-0110田原市
豊川警察署〒442-0068
豊川市諏訪3丁目245番地
053-389-0110豊川市
常滑警察署〒479-0837
常滑市新開町5丁目57番地
056-935-0110常滑市のうち中部空港警察署の管轄区域を除く区域

欠格事由

インターネット異性紹介事業を営むために特別な資格は必要ありませんが、以下のいずれかの事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行うことはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系サイト規制法、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に命令に違反した者
  4. 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しないものを除く)
  7. 法人の役員のうちに1〜5のいずれかに該当する者又は児童がいるもの

届出事業者の義務

このほかにもインターネット異性紹介事業者には、以下のような義務が課せられています。

  • 名義貸しの禁止
  • 児童の利用の禁止の明示
  • 児童でないことの確認
  • 閲覧防止措置義務

電気通信事業者の届出

インターネット異性紹介事業は、インターネットという電気通信手段を使用する事業であることから、警察署への届出とは別に、総務大臣(地方総合通信局)に対して、電気通信事業の届出を行う必要があります。

規制目的や管轄が異なるためどちらを優先して届け出るといった定めはありませんが、電気通信事業の届出を怠ると、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

インターネット異性紹介事業開始届代行サポート

弊所は関西圏を中心に、年間300件以上の警察署関連手続きに携わります。特に本手続きについてはそもそも件数があまり多くない中、東海、関東、中国、九州及び東北圏等、全国規模において相応の実績を有します。

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