【兵庫県:令和3年2月28日まで】新型コロナウイルス感染症対策に係る医療機関等への支援について

白衣の女性

兵庫県では、感染拡大を防止しながら、地域で求められる医療等を提供することができるよう、病院・診療所・訪問看護ステーション・助産所・施術所への支援として次の事業を実施しています。

なお、本事業を実施する際には、感染拡大防止予防ガイドラインに基づく感染防止対策を徹底し、接触アプリ(COCOA)、「兵庫県新型コロナ追跡システム」の活用等を行います。

補助金のチラシ

対象となる施設

対象となるもの

兵庫県内に所在する、新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐための取組みを行う次の施設が対象となります。

  1. (保険医療機関である)医院、歯科医院、診療所
  2. 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業所)
  3. 助産所
  4. 保険の対象となる施術を行った実績のある施術所又は保険の対象となる施術が可能な施術所
  5. 保険薬局
対象外となるもの

「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金支給事業と重複して補助を受けることはできません。

休止施設や出張業務のみを行う施設は対象外です。

対象経費

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに実施した、新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など、感染拡大防止対策や、診療体制確保等に要する費用が対象となります。(他の補助金等に申請した対象経費については重複して申請することはできません。

賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費)

従前から勤務している者及び通常の医療を行う者に係る人件費は対象外です。

補助金が交付された施設が補助金事業の完了前に廃止になった場合、廃止前までに支出した経費は対象となりますが、廃止後に支出した経費は対象外となります。

感染拡大防止対策として想定される例>

  • 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備
  • 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
  • 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス感染症疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診察順の工夫など
  • 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
  • 感染防止のための個人防護具等の確保
  • 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

補助金の額

次の額のうち、最も少ない額が補助されます。(1,000円未満切り捨て)

  1. 基準額
    病院 200万円+5万円×病床数
    有床診療所 200万円
    無床診療所 100万円
    訪問看護ステーション、助産所、施術所 70万円
  2. 対象経費の支出予定額
  3. 総事業費 − 寄付金その他の収入額

申請方法

令和3年2月28日まで[必着]に、「オンライン請求システム」「WEB申請受付システム」「CD-R等電子媒体郵送による申請」を利用して申請しますが、兵庫県では、オンライン請求システム又はWEB申請受付システムを利用するように推奨しています。また、施術所については紙による申請に限定されています。

申請内容について、申請月末日までは随時修正可能です。

オンライン請求システム又はWEB申請受付システムは、毎月1日から14日はシステム上、受付できません。受付時間は、毎月15日から月末までの、8時から21時までです。

オンライン請求システム

国保連のオンライン請求システムにログインし、本事業の申請画面にて上記様式で作成したファイルを取り込みます。

WEB申請受付システム

国保連ホームページ(外部リンク)よりリンクされる専用のWEB申請受付システムにアクセスし、利用者登録を行い、作成したファイルを取り込みます。

紙やCD-R等で報酬を請求している事業所は、WEB申請受付システムにより申請します。

CD-R等電子媒体郵送による申請

作成したファイルをCD-R等に格納し、国保連にレターパックで郵送します。

CD-R等郵送による申請は、事務処理の都合上、支払いが遅れることが予想されます。

施術所の申請方法

作成した書類を紙に印刷し、兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局にレターパックで郵送します。

紙で記入するよりも、記入箇所が少なく、自動計算により、記載漏れを防ぐことができることから、書類はエクセルでの作成が推奨されています。

通帳表紙の裏面の写しも併せて送付します。

送付の方法は郵送に限られます。直接、申請書類を持参することはできません。

振込について

国保連に登録されている口座に振り込まれます。

電子申請の場合、最速で申請の翌々月の月初前後に振込予定です。

CD-Rや紙による申請の場合は、申請の翌々月末以降になる場合があります。

実績報告書の提出

補助金を受けた者は、実績報告をする必要があります。実績報告が提出されない場合、補助金を返還しなければならなくなりますので、必ず提出するようにしてください。

提出様式
  • 事業実績報告書(様式4)
  • 所要額精算書(様式5)
  • 事業実績明細書(様式6)


事業実績報告書の精算額が0円となっていない場合は、補助金の一部返還が必要となります。

提出期日

補助事業が完了した日から30日を経過した日、又は令和3年4月10日のいずれか早い日までです。[必着]

提出方法

郵送(レターパック限定)により提出します。

【提出先】
〒651-8769(住所記載不要)
兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局

封筒の表面に「感染拡大防止等支援金 事業実績報告書在中」と朱書きします。

証拠書類について

実績報告について、領収書等の証拠書類等の添付は不要ですが、令和3年4月1日から5年間は医療機関等・施術所において保存が義務づけられています。また、今後内容確認のため、証拠書類の提出等を求められる場合があります。

申請のサポートについて

 補助金の申請には期限があります。申請を忘れることがないようにしましょう。また、手続きが煩わしく感じる方、経費の用途がわからないなどの方はぜひご一報ください。弊所では代理申請によるサポートの他、業者のご紹介も可能です。初回相談とお見積りは無料にて承っております。まずはお気軽にご相談ください。

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