滋賀県における映像送信型性風俗特殊営業の開業届(許可)について│AV新法対応格安代行支援

滋賀県における映像送信型性風俗特殊営業について

映像送信型性風俗特殊営業とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。

近年はインターネット等の通信技術が急速に発展拡大し、「性」を取り扱う市場においても、これらの通信方法を利用した配信サービス事業が飛躍的に伸びています。

そこで本稿では、これから滋賀県内において映像送信型性風俗特殊営業に携わろうとされる皆さまに向けて、営業開始の際に必要とされている手続き等について詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には、滋賀県限定料金で手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。

映像送信型性風俗特殊営業とは

客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものが映像送信型性風俗特殊営業に該当します。

法令特有のまどろっこしい表現ですが、それぞれの文言の定義については、警察庁の解釈運用基準において次のように記述しています。

性的な行為を表す場面自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景
衣服を脱いだ人の姿態全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態
映像静止映像及び動画
専らおおむね7割ないし8割程度以上を指し、営業者の意図及び営業の実態を踏まえて判断する
性的好奇心をそそるため客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるもの

解釈運用基準によれば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たりませんが、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用した人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たるものとされています。

また、ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、そのセクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することになります。

なお、バナー広告を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業には該当しません。

★バナー広告

インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。

オンライン接待について

コロナ禍の煽りを受けて落ち込んだキャバクラ等のナイトビジネスが、インターネットを用いたオンラインでの営業に流れてきています。そこで問題になるのが、映像送信型性風俗特殊営業との関係です。

既に説明した映像送信型性風俗特殊営業の定義からみても、現在のところ、ただ単にオンライン上で接待に類似する行為を提供する営業については、特になんらかの申請をする必要はないものと推察されます。

しかしながら風俗産業に関しては、行政からも常に厳しい目が向けられている現状があるため、今後はより一層厳格化していくであろうことは、現実問題として容易に予見されています。

AV新法との関連性について

2022年2月に制定・施行された性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(以下、AV新法)により、アダルトビデオ(以下、AV)やアダルト動画への出演に係る契約に、高いハードルが設けられることになりました。

アダルト動画の制作に携わらず、単にアダルト動画を配信するものであればAV新法の直接的な規制対象とはなりませんが、AVメーカーに限らず、個人でアダルト動画を制作する場合において、例えば夫婦間やパートナーとの性行為に係るアダルト動画を制作する場合であっても、AV新法に基づく規制の対象となる点はご注意ください。

映像送信型性風俗特殊営業開始届

映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする者は、営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に映像送信型性風俗特殊営業開始届を提出することにより、都道府県公安委員会に対する届出を行う必要があります。

申請者は営業の本拠となる事務所を定める必要がありますが、風俗営業許可申請等で求められるような人的要件・場所的要件はありません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、賃貸借物件の場合は登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂く必要があります。

一般的に「性風俗」に対する世間の目は厳しいものがありますので、物件を賃借して営業をしようとされる際は、物件を「性風俗」の事務所として使用することに対して事前にしっかりと説明を行い、必ず承諾を得るようにしてください。

届出に必要となる書類

届出は、以下の書類を事務所に所在地を管轄する警察署に提出することにより行います。

  • 映像送信型性風俗特殊営業開始届
  • 営業の方法
  • 事務所の使用権限を疎明する書類
  • 事務所の平面図
  • 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)
  • 定款及び登記事項証明書(法人)

管轄警察署

滋賀県内における映像送信型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。

名称位置管轄区域
大津警察署大津市大津市のうち、滋賀県大津北警察署の管轄区域を除く区域
草津警察署草津市草津市栗東市
守山警察署守山市守山市野洲市
甲賀警察署甲賀市甲賀市湖南市
近江八幡警察署近江八幡市近江八幡市蒲生郡 竜王町
東近江警察署東近江市東近江市蒲生郡 日野町愛知郡 愛荘町
彦根警察署彦根市彦根市犬上郡 多賀町、甲良町、豊郷町
米原警察署米原市米原市
長浜警察署長浜市長浜市のうち、滋賀県木之本警察署の管轄区域を除く区域
木之本警察署長浜市長浜市のうち、木之本町木之本、木之本町廣瀬、木之本町田部、木之本町千田、木之本町黒田、木之本町大音、木之本町飯浦、木之本町山梨子、木之本町西山、木之本町田居、木之本町北布施、木之本町赤尾、木之本町杉野、木之本町杉本、木之本町音羽、木之本町金居原、木之本町古橋、木之本町川合、木之本町石道、木之本町小山、木之本町大見、高月町保延寺、高月町持寺、高月町尾山、高月町洞戸、高月町井口、高月町雨森、高月町高野、高月町柏原、高月町渡岸寺、高月町馬上、高月町東物部、高月町横山、高月町唐川、高月町森本、高月町落川、高月町高月、高月町宇根、高月町西物部、高月町東高田、高月町布施、高月町東阿閉、高月町西阿閉、高月町東柳野、高月町柳野中、高月町西柳野、高月町重則、高月町松尾、高月町西野、高月町熊野、高月町磯野、高月町片山、余呉町坂口、余呉町下余呉、余呉町中之郷、余呉町川並、余呉町八戸、余呉町下丹生、余呉町上丹生、余呉町摺墨、余呉町鷲見、余呉町尾羽梨、余呉町針川、余呉町菅並、余呉町小原、余呉町田戸、余呉町奥川並、余呉町中河内、余呉町椿坂、余呉町柳ヶ瀬、余呉町東野、余呉町今市、余呉町国安、余呉町新堂、余呉町文室、余呉町池原、余呉町小谷、西浅井町塩津浜、西浅井町岩熊、西浅井町祝山、西浅井町野坂、西浅井町塩津中、西浅井町余、西浅井町横波、西浅井町集福寺、西浅井町沓掛、西浅井町月出、西浅井町八田部、西浅井町山田、西浅井町小山、西浅井町大浦、西浅井町菅浦、西浅井町庄、西浅井町中、西浅井町山門および西浅井町黒山の区域ならびに湖北町石川と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接する地点から湖北町延勝寺と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接する地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域および湖北町延勝寺と西浅井町菅浦との境界線が琵琶湖岸に接する地点から北緯35度25分57秒5646東経136度6分58秒9438の地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域
高島警察署高島市高島市
大津北警察署大津市大津市のうち、仰木町、仰木一丁目、仰木二丁目、仰木三丁目、仰木四丁目、仰木五丁目、仰木六丁目、仰木七丁目、仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目、仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、仰木の里六丁目、仰木の里七丁目、仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目、仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目、本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目、本堅田六丁目、堅田一丁目、堅田二丁目、衣川一丁目、衣川二丁目、衣川三丁目、今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目、真野一丁目、真野二丁目、真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目、花園町、向陽町、美空町、清風町、陽明町、緑町、清和町、真野普門町、真野普門一丁目、真野普門二丁目、真野普門三丁目、真野佐川町、真野大野一丁目、真野大野二丁目、真野家田町、真野谷口町、山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町、伊香立途中町、葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町、湖青一丁目、湖青二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、水明一丁目、水明二丁目、小野、和邇今宿、和邇春日一丁目、和邇春日二丁目、和邇春日三丁目、和邇南浜、和邇中、和邇高城、和邇中浜、栗原、和邇北浜、南船路、八屋戸、木戸、荒川、大物、南比良、北比良、南小松および北小松の区域ならびに衣川一丁目と雄琴四丁目との境界線が琵琶湖岸に接する地点から大津市、草津市および守山市のそれぞれの境界線の交点まで引いた線以北の琵琶湖の区域

届出確認書

届出が受理されると滋賀県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。

また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。

アダルトショップとの関連性

アダルトショップには「店舗型」と「無店舗型」とがありますが、いずれも、専ら性的好奇心をそそる写真やビデオテープなどを販売し、又は貸し付ける営業のことを指します。

これらは各々が別の営業形態になるため、例えばアダルトビデオの販売を行う事業者が販売促進のために映像サンプルを提供しようとする場合には、「アダルトショップ」の届出とともに、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うことが必要となります。

性風俗関連手続きサポート

弊所は関西圏を中心に性風俗関連特殊営業の手続きに関与しているほか、年間3桁近くの風俗営業許可を取得しています。最近では、東海・関東・中国・九州圏においても業務をいただく機会が増えました。

下記の報酬は、市場価格を反映した利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。また、アダルト動画制作に係る出演契約書の作成にも対応していますが、映像送信型性風俗特殊営業の届出をご依頼していただいた方には、割引きして提供しています。性風俗関連特殊営業に関する手続き及びアダルト動画出演契約書でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

映像送信型性風俗特殊営業届出(アダルトサイト等)71,500円~
店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトショップ等)176,000円~
無店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトグッズの通信販売等)77,000円~
アダルト動画出演契約書(雛形販売)8,800円
アダルト動画出演契約書(カスタマイズ)22,000円
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