破砕業許可申請│自動車破砕業開業ガイド

スクラップの山

解体自動車とは、使用済自動車を解体することによって、その部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいいますが、破砕業とは、この解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮、せん断)を行う事業をいいます。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法)では、使用済自動車及び解体自動車について一般の廃棄物とは異なる取扱いを定めており、破砕業についても、許可制を採用して事業の適正化を図っています。

そこで本稿では、これから破砕業を営もうとされる皆さまに向けて、手続きの内容や許可基準について詳しく解説していきたいと思います。

解体自動車

使用済自動車とは、その名のとおり使用を終了した自動車のことを指します。この「使用」には、運行の用途以外の使用を含むため、運行の用途を終了後、たとえば倉庫として使用しているものについては、使用済自動車には当たらないことになります。

また、以下の装置を有する自動車については、これらの装置が自動車の使用終了後も取り外して再度使用することができることから、自動車の使用を終了し、かつ、これらの装置を取り外したものを使用済自動車としています。

  • 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
  • コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
  • 土砂等の運搬の用に供する自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
  • トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く)

したがって解体自動車とは、使用済自動車を解体することによって、上記の部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいいます。

破砕業

自動車リサイクル法では、自動車のリサイクルに携わる関係者それぞれに適正な役割を分担させることによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を推進しています。

冒頭で触れているとおり、破砕業とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮、せん断)を行う事業をいいますが、自動車リサイクル法上の破砕業者は、解体自動車を最終処分する立場ではなく、回収したエアバッグ類やシュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡すことにより、使用済自動車のリサイクルを適正に行う立ち位置にあります。(下図参照)

使用済自動車の再資源化等に関する法律の概念図

破砕業許可申請

破砕業を行おうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令市の区域ごと)に対して申請し、その許可を受ける必要があります。この申請は、以下の書類をそろえて都道府県(又は政令市)の担当窓口に提出することにより行います。

  • 許可申請書
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに施設の付近見取図
  • 申請者が施設を使用する権原を有することを証する書類
  • 事業計画書
  • 収支見積書
  • 住民票の写し及び身分証明書(申請者・役員・使用人・法定代理人)
  • 定款又は寄附行為(法人)
  • 登記事項証明書(法人)
  • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び身分証明書(法人)

実務上は、多くの自治体において事前協議を求められるため、実際に申請を行う際には、事前に自治体の担当窓口に相談するようにしてください。また、周辺住民に対する説明会を開催するよう求める自治体も多いため、それなりにボリュームがあり、高いハードルが用意されている手続きであることはご理解ください。

許可の基準

破砕業として許可を受けるためには、以下のすべての基準に適合させることが必要とされています。

  • 事業の用に供する施設が基準に適合すること(施設基準)
  • 申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして定める基準に適合すること(能力基準)
  • 解体業許可申請者が欠格事由のいずれにも該当しないこと(人的基準)

施設基準

破砕業ですから、破砕業者には自動車を解体するための施設が必要です。具体的にこの施設は、以下の基準をすべて満たすものであることが求められています。

  • みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること
  • 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること
  • 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること
    • 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、産業廃棄物処理施設の許可を受けている施設であること
    • 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること
  • 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること
    • 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること
    • 自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝が設けられていること
    • 雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること(公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合はこの限りでない)
    • 自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること

能力基準

申請者には、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる能力を有することが求められています。具体的には、「標準作業書を常備し、従事者に周知していること」及び「事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと」が必要とされます。

★標準作業書

標準作業書は、破砕業を営むにあたり必要となる事項をまとめたルールブックです。標準作業書には、以下の事項について具体的に記載する必要があります。

  • 解体自動車の保管の方法
  • 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
  • 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
  • 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る)
  • 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
  • 解体自動車の運搬の方法
  • 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
  • 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
  • 火災予防上の措置

欠格事由

申請者等(申請者・役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者)については、以下のいずれの事由にも該当しないことが求められています。

  • 精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 自動車リサイクル法、廃棄物処理法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 自動車解体業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては当該取消しの処分に係る通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においてはその役員を含む)が上記のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員又は政令使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
  • 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • 個人事業の政令使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの

破砕業許可取得サポート

破砕業は専門性が高く規制も厳しいことから、許可申請については非常に難易度の高い手続きとなっています。また、申請に必要となる書類も複雑かつ膨大な量で、時間と労力というコストを考えれば、自ら申請を行うことはあまりお薦めできません。

そこで弊所では、兵庫大阪京都をはじめとする関西圏を中心に、許可取得をサポートするプランを用意しています。下記の報酬はコストと市場価格とを総合的に考慮した上で当初から割り引いたものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、これらはプロ側の経験値を担保していません。また、弊所では見積もりサイトとの相見積りにも応じています。破砕業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

新規許可申請385,000円~
更新許可申請242,000円~
※税込み

破砕業許可申請の代行はお任せください♬

関西圏全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします