特定遊興飲食店営業開業ガイド│スポーツバー・ナイトクラブ・ライブハウスの営業許可について

ゴーゴー喫茶(親世代)に始まり、バブル期のディスコ(兄姉世代)、平成のナイトクラブ(我々世代)へと、時代ごとの若者文化を象徴する場が夜の世界を華やかに彩ってきました。
私自身、一人で飲むよりは賑やかな場の雰囲気を好むタイプで、若かりし頃は後輩を連れ立ってこうした店に出入りしていた時期もありました。(誰も興味なくて申し訳ない。笑)
一方で、ナイトクラブに代表されるこれらの飲食店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において「特定遊興飲食店営業」と定義されており、営業開始には公安委員会の許可を要するほか、厳しい規制の対象となります。
本稿では、ナイトクラブ等の特定遊興飲食店営業を検討されている皆さまに向け、開業にあたって不可欠な基礎知識や許可申請の手順について詳しく解説いたします。
目 次
特定遊興飲食店営業とは
風営法第2条第11項では、特定遊興飲食店営業を「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)」と定義しています。
この難解な条文を分かりやすく分解すると、以下の5つの要件をすべて満たす営業が特定遊興飲食店営業に該当することになります。を除く)」と定義しています。(風営法第2条第11項)この回りくどい条文を分かりやすく分解すると、以下5つの条件をすべて満たす営業が特定遊興飲食店営業に該当することになります。
- 遊興設備を設けていること
- 客に遊興をさせること
- 客に酒類を提供すること
- 深夜(午前0時から午前6時まで)に営業すること
- 風俗営業に該当するものでないこと
上記の条件を満たせば、スポーツバーやナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブなど、その形態を問わず特定遊興飲食店に該当することになります。そもそもこの規制の目的は、飲酒と遊興による深夜の享楽的な雰囲気がもたらすトラブルを未然に防止することにあるため、遊興設備を備えていても、お酒を提供しない店舗や深夜営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。
★ダンス営業と風営法
かつての風営法では、ダンス営業を「男女が享楽的に触れ合う場」として性風俗に近い文脈で捉えており、「接待飲食等営業(2号営業)」に区分して規制対象としていましたが、ヒップホップや社交ダンスが表現活動として広く認知され、中学校でダンスが必修化されるなど、もはや「不健全なもの」というレッテルが実態に合わなくなったことから、2016年(平成28年)の法改正で新たな枠組みの一環として特定遊興飲食店営業に係る制度が創設されました。
遊興について
遊興とは文字どおり「遊び興じさせること」を意味しますが、警察庁の通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 :792KB)によれば、具体例として以下の行為が遊興に該当するものとして明示されています。
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
- 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為
実務上のポイントは、これらの行為がいずれも飲食店側から積極的に働きかけているものであるという点にあります。このため、単に店内で映像を流しているだけの場合や、カラオケ機器を設置しているだけの状態であれば遊興には該当しません。
事業性について
「営利性」と「継続性」の両方を兼ね備えたものが「営業」と定義されるため、たとえば忘年会や結婚式の二次会のような非営利であることが明らかな催しや、サッカーのワールドカップ等の短期間のイベントに併せて営業を行うことは、たとえ他の条件を満たしていたとしても特定遊興飲食店営業には該当しません。
なお、ここで言う「短期間のイベント」とは、1回につき一晩のみ開催されるものであって、その後6ヶ月以上にわたって継続的に開催されないものを指すとされています。
遊興させるための設備
遊興設備とは、映像を流すモニターやカラオケ機器、ショーのためのステージなど、客に遊興をさせるための設備を広く指します。
もっとも、遊興設備を設置しているだけで特定遊興飲食店営業に該当するわけではなく、たとえばお酒の提供を前提としないコンサートホールやスタジアムなどは、設備を備えていても他の要件を満たさないため、特定遊興飲食店営業には該当しません。
また、飲食スペースと遊興スペースとが明確に区分されている構造の施設で営む営業についても、やはり特定遊興飲食店営業には当たらないとされています。
営業時間
原則として午前0時から午前6時までの間に営業するものが特定遊興飲食店営業に該当しますが、この営業時間は都道府県の条例によって制限できるため、地域ごとに営業時間が異なったり禁止時間帯が設定されたりする場合があります。
そもそも午前0時までの営業であれば通常の飲食店営業許可の範疇で営むことができるため、深夜営業を行わないライブハウス等でお酒を提供していたとしても、特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要はありません。
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業
客に遊興をさせない飲食店であっても、深夜帯に酒類をメインに提供する営業は「深夜酒類提供飲食店」に該当し、営業を開始する少なくとも10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出を行う必要があります。
また、遊興をさせる対象が「不特定の客」であれば特定遊興飲食店となりますが、「特定の客」にはべって遊興させる場合は「接待」とみなされ、特定遊興飲食店ではなく風俗営業(社交飲食店営業など)の規制対象となるため注意が必要です。
特定遊興飲食店営業許可
特定遊興飲食店営業を営もうとするときは、後述する許可要件をすべて満たした上で、営業所を管轄する警察署を窓口として都道府県公安委員会へ申請し、その許可を受ける必要があります。
所轄の警察署によって実務上の細かな差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。
- 物件の事前調査
- 物件の確定及び契約
- 内装工事
- 飲食店営業許可の申請
- 保健所による現地調査
- 飲食店営業許可の通知
- 警察との事前協議
- 特定遊興飲食店営業許可の申請
- 警察関係者による現地調査
- 審査(申請から約55日)
- 許可の通知
事前調査
後述するとおり、特定遊興飲食店営業の許可を取得するには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)、および営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。
特に特定遊興飲食店営業は、営業が許容される地域が極めて限定されているため、良物件と見込んで見切り発車で契約してしまうと、高い確率で営業禁止区域とバッティングします。残念ながら、こうした実務上の規制に精通している不動産業者はそれほど多くありません。
このような不測の事態を回避するためにも、まずは営業所を設置する場所が特定遊興飲食店営業の許可を受けられる区域に該当するかどうかを確実に把握し、慎重に物件を選択するようにしてください。
飲食店営業許可
そもそもが飲食店である以上、特定遊興飲食店営業の許可申請に際しては、前提として食品衛生法上の営業許可を取得しておく必要があります。特定遊興飲食店営業や風俗営業の許可申請と比較すれば極端に難解な手続きではありませんが、手洗い設備の仕様に工夫が求められるなど、相応の準備期間を要します。
また、飲食店営業許可の申請後には保健所による実地調査が行われますが、適合と判断されてから許可証が交付されるまでに数日から2週間程度の期間を要するため、取得から着手する際はこのタイムラグを十分に織り込んだ上で計画を進めるようにしてください。
なお、営業所の内外を問わず、缶チューハイや瓶ビールなどを開栓せずにそのまま販売する場合には「酒類販売業免許」が必要になるケースがあるため、十分な注意が必要です。
許可申請に必要となる書類
特定遊興飲食店営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口へ以下の必要書類を提出して行います。
なお、実務上は申請前の事前協議を求められるケースが多いため、まずは手続きの具体的な流れについてあらかじめ確認の連絡を入れておく必要があります。
- 特定遊興飲食店営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書
- 営業所に係る使用承諾書
- 営業所の建物に係る登記事項証明書
- 営業所の平面図
- 営業所の配置図
- 営業所及び客室の求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 営業所の周囲の略図
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 定款(法人の場合)
- 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
- 株主名簿の写し(株式会社の場合)
- 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
- 飲食店営業許可証の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
許可の要件
特定遊興飲食店営業は、騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、その歓楽的な雰囲気が青少年に悪影響を及ぼす懸念も否定できません。
風営法ではこれらのリスクを未然に排除するため、「人(人的要件)」「場所(場所的要件)」「構造(構造要件)」の3つの観点から厳格な基準を設けており、これらすべてを満たす場合に限り許可を付与すると規定しています。
特に場所的要件については、簡易的な外部情報のみで営業の可否を判断するのは極めて困難であるため、多角的な情報収集による徹底した事前調査が不可欠です。
人的要件
犯罪傾向のある人物や反社会的勢力との関わりを持つなど、適格性を欠く人物を営業に関与させることは不適切です。そのため、以下の欠格事由のいずれかに該当する者は、特定遊興飲食店営業の許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業等の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 風俗営業等の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人が風俗営業等の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者である者
- 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をした者(相当な理由がある者を除く)でその返納の日から起算して5年を経過しない者
- 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に合併により消滅した法人若しくは許可証の返納をした法人(相当な理由がある者を除く)がその消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないとき、その公示日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
- 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に、分割によりその聴聞又は立入りに係る風俗営業等を承継させ、若しくはその風俗営業等以外の風俗営業等を承継した法人(相当な理由がある者を除く)でその分割の日から起算して5年を経過しないもの、若しくはこれら法人の取消処分に係る聴聞期日が公示された日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 法人でその役員のうちに第1から6まで又は8から10までのいずれかに該当する者がある者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
管理者の選任
特定遊興飲食店営業者は、営業所ごとに、業務の実施を統括管理する者の中から、適正な運営を確保するために必要な実務を担う「管理者」を1人選任する必要があります。営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は原則として1つの営業所に常勤し、業務に従事できる状態にあることが求められるため、複数の営業所を兼任することはできません。ただし、2つの営業所が隣接しており、双方を同時に統括管理して業務を適正に行える場合に限り、例外的に同一人物が兼任することが認められます。
管理者は非常に重要なポジションであるため、営業者の欠格事由に準じた制限が設けられているほか、現住所が営業所からあまりに遠方(片道おおむね2時間以内での通勤が困難な場合など)であるときは、実効性のある管理が難しいと判断され、警察から是正を求められることがあります。
外国人の取扱い
外国人が申請者(法人の場合は役員)または管理者になる場合は、以下のいずれかの在留資格を有していることが条件となります。
- 日本人の配偶者等
- 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
- 定住者
- 経営・管理
場所的要件
営業所設置許容地域は各都道府県の条例で告示されており、定められた区域内でなければ営業所を設けることができません。たとえば、兵庫県では神戸市・尼崎市・姫路市の限られた一部、大阪府では大阪市北区および中央区のごく一部の地域においてのみ営業が許容されているにすぎません。
さらに、特定遊興飲食店営業の影響から保護すべき「保全対象施設」が都道府県ごとに指定されており、営業所はこれらの施設から一定の距離を置いて設置する必要があります。
保全対象施設の種類や制限距離は自治体によって異なり、たとえば兵庫県では病院と有床診療所(入院施設のある診療所)のみが対象で制限距離は30mですが、大阪府ではこれらに加えて児童福祉施設(入所施設)も対象となり、制限距離も100m(商業地域内の場合は周囲おおむね50m)と定められています。
また、そもそも特定遊興飲食店営業そのものを許容する条例の定めが無い(=営業禁止)都道府県もあることにご留意ください。(奈良県・和歌山県など)
時折、「この場所で特定遊興飲食店営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
営業所の構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、特定遊興飲食店営業飲の営業所の構造や設置する設備については以下のとおり細やかな要件が定められています。
| 客室の床面積 | 客室の床面積は、1室につき33㎡以上とすること |
| 客室内部構造 | 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと |
| 営業所の照度 | 営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう維持されるため必要な設備を有すること |
| 掲示物等 | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| 騒音、振動 | 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な設備を有すること |
本来、許可を受けた営業所について構造に変更があれば変更届を提出する義務がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくありません。
そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前に同種の営業を行っていた居抜き物件だからといって安心は禁物です。必ず以下の項目を精査し、不備がある場合は速やかに改修計画を進めるようにしてください。
客室の床面積
特定遊興飲食店営業において客室の床面積は、1室につき33㎡以上の広さを確保する必要があります。
数値だけではあまり伝わりませんが、33㎡は小学校の一般的な教室(約63〜65㎡)の約半分の広さとかなり広く、これを営業所の総床面積ではなく客室だけで満たす必要があることから、物件選びはさらに慎重にならざるをえません。
客室内部構造
客室の見通しを確保するため、室内に「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。
具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、テーブル、イス、カウンターなどの什器をはじめ、観葉植物やラック等すべての物品が対象となります。
高さの最大値は1m未満である必要があり、実査ではミリ単位の指摘を受けるため、昇降式のイスなどは最も高くした状態で1m未満に収める必要があります。
また、極端なL字型の構造や、死角となる狭いスペースも「見通しを妨げる施設」とみなされることがあります。該当部分を客室から除外して対応する方法もありますが、余計なリスクを避けるためにも、いびつな形状の物件は選定段階から回避するのが得策です。
営業所の照度
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、特定遊興飲食店営業の客席は常に10ルクスを超える明るさを保つ必要があります。
また、つまみを回したりスライドさせたりして明るさを任意に調整できる調光器(スライダックス)は、警察から指摘を受けることが少なくありません。これを設置している物件については、つまみを最小下限に絞った状態でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、あるいはスライダックスそのものを撤去する対応が求められます。
掲示物等
特定遊興飲食店営業の営業所では、善良な風俗や清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることは禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音や振動の数値について基準が設けられており、特定遊興飲食店営業においてこの数値を超える状態で営業を営むことは認められていません。
運営上の注意点
無事に特定遊興飲食店営業許可を取得した後も、法令や条例によって禁止行為や遵守事項が厳格に定められており、これらに抵触した状態で営業を継続することは認められません。
主要な遵守事項は以下の通りですが、詳細な規制は自治体ごとの条例によっても異なるため、市町村条例を含めた関連法規を網羅的に把握しておく必要があります。
- 名義貸しの禁止
- 構造及び設備の維持
- 営業時間の制限
- 苦情の処理に関する帳簿の備付け
- 年少者の立入禁止の表示
- 接客従業者に対する拘束的行為の規制
禁止行為
風営法では、特定遊興飲食店営業者に対し、以下の行為を禁止しています。これらの禁止行為については、名義貸しに対する罰則を除き、前述の「遵守事項」違反に対する罰則よりも、さらに厳しい罰則が設定されています。
- 営業に関し客引きをすること
- 営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
- 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として営業所に立ち入らせること
- 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること
- 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること
- 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること
まとめ
特定遊興飲食店営業は、風俗営業と同等、あるいはそれ以上に厳しい規制を受ける営業形態です。営業が許容される地域そのものが限定されているため、物件を契約したものの許可が下りない立地条件だったという話しも散見されます。
特定遊興飲食店営業を検討される際は安易な見切り発車を避け、所轄の警察署と事前協議を行うか、風営法に精通した行政書士へ相談することをお勧めします。(ただし、特定遊興飲食店営業の許可申請の実績を持つ行政書士は、決して多くはありません。)
弊所ではスポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウスなど、特定遊興飲食店営業での独立・起業・開業を目指す方の申請サポートを行っております。関西圏を拠点としていますが、最近では首都圏、四国、東海、九州、東北の各エリアからもご依頼をいただいており、対応範囲を順次拡大中です。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、個別の事情を汲み取った柔軟な対応を心がけています。特定遊興飲食店営業の許可申請でお困りの際は、どうぞお気軽に弊所までご相談ください。
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