酒類製造者の発行する証明書の取得方法│国産酒の通信販売に必要となる課税移出数量証明書とは【DLあり】

インターネット、チラシ又はカタログ等の方法によってお酒の通信販売を行おうとするときは、所轄の税務署に対して申請し、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
この免許を取得することにより全国規模でお酒の通信販売を展開することができるようになるわけですが、そもそも通信販売によって販売することができる国産酒は、原則として特定製造者が製造(又は販売)する酒類に限定されています。
そこで本稿では、国産酒を通信販売する上で、取り扱う酒類が「通信販売の対象となる国産酒」であることを証明するために必要となる課税移出数量証明書の取得方法について、国産酒の制限が課されている背景とともに詳しく解説していきます。
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通信販売酒類小売業の制限
酒税法第10条第11号では、「酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合には免許を与えない」とする旨の定めがあります。
国税庁の通達によれば「地域的又は全国的に酒類の需給の均衡を破り、その販売の面に混乱をきたし、販売業者の経営の基礎を危うくし、酒税の保全に悪影響を及ぼすと認められる場合」がこのケースに当たります。
わかりやすく言えば、「大手メーカーの量産酒ばかりが通販で全国に流れると、地方の中小酒蔵や小売店が潰れてしまう。だから希少な地酒や国産ワインに需要を分散させ、業界全体を守りつつ、酒税も安定して確保しよう!」という趣旨の規制です。
この需給調整の意図があるため、スーパーや一般の酒販店に並ぶメジャーな国産酒を通販で取り扱うことはできず、販売可能な酒類は厳格に以下の範囲へ限定されています。
| 番号 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 特定製造者の国産酒 | 品目ごとの年間課税移出数量(製造して課税されるお酒の総量)がすべて3,000kl未満である製造者(特定製造者)が製造又は販売する国産酒 |
| ② | 製造委託酒 | (製造委託者が所在する)地方の特産品等を原料として特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が3,000kl未満である酒類 |
| ③ | 輸入酒 | 品目・数量ともに制限なし |
★行政書士実務メモ①
このような規制があるとは言え、年間3,000kl以上という数字は相当規模の大きな酒造メーカーでなければ達成することができません。国内トップクラスの巨大企業でもなければ、多くの酒類製造者はこの数字内に収まることがほとんどです。
課税移出数量証明書とは
課税移出数量とは、酒類製造者の事業所(酒蔵)から1年間に移出(出荷又は自家消費)された酒類の数量をいいます。この数量を酒類製造者自ら証明する書類が課税移出数量証明書です。
先に述べたとおり、通信販売で販売することができる国産酒は、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3,000kl未満である特定製造者が製造又は販売する国産酒に限定されています。すなわち課税移出数量証明書とは、取り扱おうとする国産酒が通信販売により販売することができるお酒であることを証明するための書類と言い換えることができます。
なお、卸売業者から酒類を仕入れる場合であっても、製造元である酒類製造業者の証明書は必ず添付する必要があります。卸売業者が代わりに証明書を発行することはできません。

通信販売が可能になる酒類
たとえばA酒造の製造する清酒を通信販売で販売しようとする場合は、A酒造から年間課税移出数量が3,000kl未満である旨の証明書を取得しますが、その際A酒造が酒造免許に基づき複数の品目の酒類を製造していた場合には、A酒造が製造するすべての品目の酒類を販売することができるようになります。
したがって、A酒造が清酒の他にもリキュールや果実酒を製造している場合は、結果的にA酒造が製造するリキュールや果実酒についても通信販売をすることが可能になります。
ただし、「3,000kl未満」という数字は、その酒類製造業者が製造しているすべての品目について適用されるため、例えば焼酎とワインの製造元であるB酒造について焼酎の年間課税移出数量が3,000kl未満であったとしても、ワインの年間課税移出数量が3,000klを超えている場合、B酒造が製造するお酒は焼酎であれワインであれ通信販売により販売することができません。
なお、免許取得後は証明書の交付を受けていないC酒造が製造するお酒であっても、C酒造が年間課税移出数量3,000kl未満である場合は、これを販売することができます。
★行政書士実務メモ②
複数品目を製造している酒造の場合、「一部の品目だけ3,000kl未満なら大丈夫」という誤解が意外と多く見られますが、実際には全品目が基準を満たしていなければならないため、取扱いを検討している酒造の全品目の課税移出数量を証明書取得前に必ず確認しておくことをおすすめします。
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課税移出数量証明書の取得方法
証明書は税務署ではなく、取引先である酒類製造者から発行してもらう書類である以上、免許申請とは別のハードルが存在します。酒類製造者には証明書を発行する法的義務はなく、あくまで任意の協力に頼らざるを得ないというのが実情です。ここでは、実際に証明書を取得するための2つのルートと、それぞれで押さえておくべきポイントを整理します。
ルート①:製造元と直接交渉する
見ず知らずの事業者からいきなり「証明書をください」と言われても、酒蔵側にとっては応じる理由がなく、特にまだ免許すら取得していない段階では、その後本当に取引が続くかどうかも分からない相手のために社内手続きを割いて証明書を発行するメリットは乏しいのが正直なところです。
ただし、これは酒蔵と一切接点がない場合の話であって、実際に酒蔵から直接仕入れをする商談が動いている場面では話が変わってきます。むしろ仕入れの交渉と証明書発行の依頼は、切り離して考えるのではなく、同じ商談の流れの中でセットで進めるのが実務上の定石です。
交渉を有利に進めるコツとしては、単に「証明書をください」とお願いするのではなく、①どれくらいの規模で・どんな層に向けて販売する計画なのか、②免許取得の見込みがどの段階にあるのか、③なぜその酒蔵の商品を扱いたいのか、という3点をセットで伝えることです。特に③については、全国流通の大手にはない「その酒蔵ならでは」の魅力に言及できるかどうかで、相手の受け止め方が大きく変わります。
ルート②:卸問屋を経由する
酒蔵と直接パイプがない場合は、酒類卸売業免許を持つ卸問屋を仕入先とする商談の過程で、通販で取扱いを希望する酒蔵の証明書取得についても、あわせて相談する形が主流です。
ここで注意したいのは、卸問屋はあくまで製造元と交渉するための「橋渡し役」に過ぎず、最終的な発行の可否は製造元側の判断に委ねられているという点です。
また、取引実績のない酒蔵の証明書取得を卸問屋に依頼してもそもそも交渉のテーブルに乗らないことがあるため、「この酒を扱いたい」という希望が先にあって卸問屋を探す場合は、その卸問屋が目当ての酒蔵と実際に取引をしているかどうかを事前に確認しておく必要があります。
まとめ
国産酒の需給調整に係る規制は一般層には理解しにくい制度ですが、酒税という国の税金に関わる事業である以上は従わざるを得ない規制です。
どのような事業であっても、事前にしっかりとした事業計画を練り込むことが重要課題ですから、まずは今いちどお酒や周辺知識に関する理解を深め、つど点検しアップデートをしながら計画を進めるようにしましょう。
弊所では全国各地に向けて酒類販売業免許取得のためのサポートを広く承っています。ご依頼があったときは、税務署との事前協議から面倒な書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりスピーディーにフルサポートいたします。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」をモットーとし、迅速かつ格安での対応をお約束しています。経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。酒類販売業免許の取得をご検討される方は、弊所までどうぞお気軽にお問い合わせください。
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