酒類販売業の販売場とは?免許申請で重要となる考え方を行政書士が解説

酒類の販売場

酒類販売免許を取得する際、申請書には「販売場」を記載する必要がありますが、販売場とは単にお酒を販売する店舗や商品を並べる場所を意味するものではありません。酒類販売業をどの場所で行うのかを明確にする、免許制度上の重要な考え方です。

例えば、店舗で酒類を販売する場合だけでなく、倉庫を利用して商品を保管する場合や、事務所を拠点として通信販売を行う場合なども、販売場という考え方が関係します。

酒類販売免許は、事業者に対して一律に与えられるものではなく、販売場を単位として付与されます。そのため、免許申請では「誰が販売するのか」だけではなく、「どの場所を販売場として酒類販売業を行うのか」という点が重要になります。

この記事では、酒類販売業における販売場とは何か、その基本的な考え方から、免許申請・変更手続きで押さえておきたい実務上のポイントまで解説します。

販売場とは

酒類販売業免許は「販売場ごと」に付与される制度であり、店舗ごとに個別に免許を取得する必要があります。この販売場とは単にお酒を並べて売るスペースだけを指すのではなく、在庫管理や代金決済といったお酒の販売業務を実際に行う「営業の拠点」全体のことを意味します。

そのため、対面で売る店であれば店舗全体を販売場と捉えることもあれば、店内の特定の区画だけを指定することもあります。また、ネットショップのような通信販売であれば、商品を保管して発送管理を行う事務所や倉庫が販売場として扱われるなど、営業の実態に則して判断されます。

つまり、書類の上だけで形式的に場所を切り分けることではなく、指定したスペースにおいて、受発注から商品の管理、引き渡しに至る一連の業務が、実際に酒類販売の拠点として機能しているかという事実が重視されます。

免許は販売場ごとに必要

酒類販売免許は、会社や個人そのものに対して無制限に与えられるものではなく、一定の場所を販売場として設定し、その販売場について免許を受ける制度です。

例えば、同じ法人が複数の店舗で酒類販売を行う場合はそれぞれの店舗が販売場となることはもちろんのこと、既存店舗とは別の場所に倉庫や営業拠点を設ける場合も、その場所が酒類販売業との関係でどのように利用されるかを確認する必要があります。

そのため、店舗の追加や移転、営業形態の変更などを行う場合には、単なる住所変更ではなく、販売場の変更として考える必要があります。(後述)

このように、一度免許を取得したからといって他の場所でも自由に販売できるわけではなく、免許はすべて販売場を基準として管理されているという点には注意が必要です。

販売場の判断基準

販売場の判定は、単なる設備の有無ではなく「そこでどのようにお酒を販売しているか」という利用実態で決まります。お酒を置く倉庫であっても、単なる保管場所なのか、それとも注文受付や出荷を行う営業拠点なのかで扱いが変わるほか、店舗の一部を販売場にする場合も、区画の区切り方だけでなく営業方法まで含めて判断されます。

この基準には全国一律の細かな数値規定がなく、施設の状況や営業形態ごとの実態に委ねられる部分が少なくありません。同じような設備であっても実際の利用状況次第で見方が変わるため、免許申請の際には単に図面上で場所を指定するだけでなく、その場所で行う業務内容を明確に説明できる状態にしておく必要があります。

そのため、酒類販売免許の申請では、単に図面上で販売場を設定するのではなく、その場所でどのような酒類販売業を行うのかを明確にしておくことが重要です。

なお、飲食店が店内提供とは別に、酒類のテイクアウト販売や小売販売を行いたいというご相談も少なくありませんが、この場合も店舗全体の利用実態を踏まえ、お酒の販売業として具体的にどのスペースを利用するのか、さらに既存の飲食店部分との位置関係や機能の区分けをどう整理するのかを明確にする必要があります。

販売場を変更する場合

酒類販売業を開始した後に店舗の場所やお酒を取り扱う拠点が動く場合、実態に合わせて必要な手続きを行わずに販売を続けた場合、酒類販売免許制度上の問題となる可能性があります。

具体的には、お酒を実際に販売・保管する店舗そのものを別の住所へ引っ越す、あるいはこれまで使っていなかった別の建物を新たな販売拠点として利用するといった「場所の移動」が伴う場合は、事前に「酒類販売場移転許可申請」が必要です。新規申請時と同様に約2ヶ月にわたる厳格な審査を経る必要があり、許可が下りるまでは移転先での営業は一切行うことができません。

一方で、お酒を売る店舗(販売場)自体は一切動かさず、法人の本社所在地(登記上の本店住所)や役員情報、あるいは会社名だけを変更するといった「事務情報の変更」にとどまる場合は、事後速やかに「異動申告書」を税務署に提出する比較的簡易な手続きで処理が完了します。

Q. 酒類販売免許における販売場とは何ですか?
A. 酒類販売業における販売場とは、酒類を販売する営業所を指します。単に商品を陳列している場所だけではなく、酒類販売業を行う拠点として、一体的に利用される場所全体が販売場として考えられます。


Q. 店舗の一部だけを販売場にすることはできますか?
A. 可能です。ただし、その範囲が酒類販売業を行う場所として明確になっている必要があります。店舗全体の利用状況や設備配置によって判断されます。


Q. 倉庫や事務所も販売場になりますか?
A. 酒類販売免許は販売場ごとに付与されます。そのため、同じ事業者であっても、別の場所で酒類販売業を行う場合は、それぞれの販売場について免許の対象となります。


Q. 販売場は自由に設定できますか?
A. 販売場は単に申請者が決めればよいというものではありません。酒類販売業の実態や店舗・施設の利用状況を踏まえて判断されます。


Q. 販売場を変更した場合は手続きが必要ですか?
A. 販売場の移転や変更を行う場合、内容によって必要な手続きが異なります。酒類販売免許は販売場を基準としているため、販売場の変更は重要な事項になります。

まとめ

酒類販売業における販売場とは、単にお酒を置いている場所ではなく、酒類販売業を営む営業拠点を意味します。酒類販売免許は販売場を単位として付与されるため、店舗や事業所の利用方法によっては、販売場の設定が重要なポイントになります。設定が重要なポイントになります。

特に、店舗販売、通信販売、倉庫を利用した販売など、営業形態によって販売場の考え方は変わります。酒類販売免許を取得する際には、どの場所を販売場として酒類販売業を行うのかを明確に整理することが重要です。

弊所では、酒類販売免許の新規申請をはじめ、販売場の変更に伴う手続き、移転に関する申請、条件緩和・条件解除の申出など、酒類販売業に関する各種手続きをサポートしています。販売場の設定や店舗・事業所の利用方法によって必要となる手続きが異なるため、どのような対応が必要なのか判断に迷われる場合でも、お気軽にご相談ください。

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