大阪府の特定金属くず買受業の届出│対象・手続方法を行政書士が解説【格安代行あり】

大阪府の特定金属くず買受業のイメージ

2025年4月1日に施行された「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(特定金属くず営業法)により、電力ケーブルやマンホールのふたなど、政令で指定された特定金属製物品由来の金属を営業として買い受ける事業者には、新たに届出義務が課されるようになりました。

大阪府は、西日本有数の金属リサイクル・スクラップ事業者が集積する地域であり、解体業者や電気工事業者、設備工事業者など、特定金属くずを取り扱う事業者も数多く営業しています。そのため、新制度の対象となる事業者も少なくありません。

制度自体は全国共通ですが、大阪府内で届出を行う場合は、大阪府金属くず営業条例との関係や管轄警察署への届出方法など、地域特有の実務も理解しておく必要があります。

制度の詳しい対象範囲(特定金属くずの定義や対象事業者)については、すでに「特定金属くず買受業の届出とは│対象業者・必要書類・手続きを行政書士が解説」で詳しく取り上げていますので、まずそちらをご覧いただくことをお勧めします。本稿では、大阪府内で届出を行う際に押さえておくべき実務ポイントに絞って解説します。

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対象と要件

特定金属くず買受業の届出が必要になるのは、電力ケーブル、マンホールのふた、給湯器、エアコンの室外機など、政令で指定された特定金属製物品に由来する金属を、営業として(=反復継続して)買い受ける事業者であり、スクラップ業者に限らず、解体業者や電気工事業者、古物商として家電等を扱う中で金属部分を買い取る事業者なども広く対象になり得ます。

大阪府では、スクラップ業者や金属リサイクル業者に限らず、解体業者、電気工事業者、空調設備業者などが届出の対象となるケースも少なくありません。工事等に伴って撤去した対象物品由来の金属を営業として継続的に買い受ける場合は、届出の要否を確認しておきましょう。

許可制ではなく届出制であるため、書類に不備がなければ拒否される性質のものではありませんが、営業開始前に届出を済ませておく必要がある点は変わりません。詳細な対象範囲は前述の専門記事をご確認ください。

なお、特定金属くず買受業には、古物商のような欠格事由の定めは設けられていないため、何者であろうと届出を行うことができます。

特定金属製物品代表例
電線電力ケーブル、通信ケーブル、引込線、CVケーブル、IV線など
グレーチング側溝用グレーチング、排水溝の格子蓋など
マンホールのふた上下水道、ガス、電気、通信設備のマンホールのふたなど
消火栓のふた地上式・地下式消火栓のふたなど
給湯器ガス給湯器、石油給湯器、電気温水器など
エアコンの室外機家庭用・業務用エアコンの室外機など
その他政令で定める特定金属製物品ガードレール、道路標識、カーブミラー、フェンスその他政令で指定された金属製物品など

手続きの流れ

大阪府内で届出を行う場合も、手続きの大まかな流れは全国共通で以下のとおりです。古物商許可申請のような審査・許可という工程を経ないため、届出書類が受理された段階で手続き自体は完了しますが、営業を始めてから届出を行うことは認められていないため、開業スケジュールには余裕を持って準備を進める必要があります。

  1. 営業内容の確認・該当性の判断
  2. 必要書類の収集・作成
  3. 警察署への届出
  4. 特定金属くず買受業の開始

大阪府内での届出方法

届出は、以下の書類を営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して、大阪府公安委員会に提出することにより行います。

また、古物商のような「主たる営業所」「従たる営業所」という区分が存在しないため、複数の営業所を設ける場合は、原則として営業所ごとに届出を行う必要があります。

ただし、同一都道府県内にある複数の営業所についてまとめて届出を行う場合は、いずれか1つの営業所を管轄する警察署へまとめて提出することが可能です。

  • 営業開始届出書
  • 住民票の写し(本人・代表者)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 営業所の平面図及び周囲の略図
  • 特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図(営業所内に保管する場合は営業所平面図への記載で可)

営業所の所在地によって管轄警察署が変わる点は古物商許可と同じです。例えば大阪市浪速区であれば営業所所在地を管轄する浪速警察署、堺市であれば堺・北堺・西堺・南堺・黒山警察署など、営業所の所在地に応じた警察署が窓口となります。

名称位置管轄区域
大淀警察署大阪市北区中津一丁目大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曾根崎警察署大阪市北区曾根崎二丁目大阪市北区のうち池田町、浮田一・二丁目、梅田一〜三丁目、扇町一・二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一・二丁目、曾根崎一・二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四〜六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一〜三丁目、中崎西一〜四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署大阪市北区西天満一丁目大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一・二丁目、天神西町、天神橋一〜三丁目、天満一〜四丁目、天満橋一〜三丁目、同心一・二丁目、堂島一〜三丁目、堂島浜一・二丁目、中之島一〜六丁目、西天満一〜六丁目、東天満一・二丁目、松ケ枝町、南森町一・二丁目及び与力町
都島警察署大阪市都島区都島北通一丁目大阪市都島区
大阪府福島警察署大阪市福島区吉野三丁目大阪市福島区
此花警察署大阪市此花区春日出北一丁目大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署大阪市中央区本町一丁目大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署大阪市中央区東心斎橋一丁目大阪市中央区のうち安堂寺町一・二丁目、上汐一・二丁目、上本町西一〜五丁目、瓦屋町一〜三丁目、高津一〜三丁目、島之内一・二丁目、心斎橋筋一・二丁目、千日前一・二丁目、宗右衛門町、谷町六〜九丁目、東平一・二丁目、道頓堀一・二丁目、中寺一・二丁目、難波一〜五丁目、難波千日前、西心斎橋一・二丁目、日本橋一・二丁目、東心斎橋一・二丁目、松屋町及び南船場一〜四丁目
西警察署大阪市西区川口二丁目大阪市西区
港警察署大阪市港区市岡一丁目大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署大阪市大正区小林東三丁目大阪市大正区
天王寺警察署大阪市天王寺区六万体町大阪市天王寺区
浪速警察署大阪市浪速区日本橋五丁目大阪市浪速区
西淀川警察署大阪市西淀川区千舟二丁目大阪市西淀川区
淀川警察署大阪市淀川区十三本町三丁目大阪市淀川区
東淀川警察署大阪市東淀川区豊新一丁目大阪市東淀川区
東成警察署大阪市東成区大今里西一丁目大阪市東成区
生野警察署大阪市生野区勝山北三丁目大阪市生野区
旭警察署大阪市旭区中宮一丁目大阪市旭区
城東警察署大阪市城東区中央一丁目大阪市城東区
鶴見警察署大阪市鶴見区諸口六丁目大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目大阪市阿倍野区
住之江警察署大阪市住之江区新北島三丁目大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署大阪市住吉区東粉浜三丁目大阪市住吉区
東住吉警察署大阪市東住吉区東田辺二丁目大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署大阪市平野区喜連西六丁目大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二・三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署大阪市西成区萩之茶屋二丁目大阪市西成区
大阪水上警察署大阪市港区海岸一丁目大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く)、海岸通二丁目(市道港区第230号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第192号線南側以南の区域)
高槻警察署高槻市野見町高槻市及び三島郡
茨木警察署茨木市中穂積一丁目茨木市
摂津警察署摂津市南千里丘摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域
吹田警察署吹田市穂波町大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域
豊能警察署豊能郡能勢町地黄豊能郡
箕面警察署箕面市箕面五丁目箕面市
池田警察署池田市大和町大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北の区域)及び螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域)
豊中警察署豊中市南桜塚(画像)三丁目大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目
豊中南警察署豊中市庄内西町五丁目豊中市のうち稲津町一〜三丁目、今在家町、大島町一〜三丁目、小曽根一〜五丁目、神州町、北条町一〜四丁目、上津島一〜三丁目、三和町一〜四丁目、島江町一・二丁目、庄内幸町一〜五丁目、庄内栄町一〜五丁目、庄内宝町一〜三丁目、庄内西町一〜五丁目、庄内東町一〜六丁目、庄本町一〜四丁目、千成町一〜三丁目、曽根南町一〜三丁目、大黒町一〜三丁目、利倉一〜三丁目、利倉西一・二丁目、利倉東一・二丁目、野田町、服部寿町一〜五丁目、服部西町一〜五丁目、服部本町一〜五丁目、服部南町一〜五丁目、服部元町一・二丁目、服部豊町一・二丁目、浜一〜四丁目、原田南一・二丁目、日出町一・二丁目、二葉町一〜三丁目、豊南町西一〜五丁目、豊南町東一〜四丁目、豊南町南一〜六丁目、穂積一・二丁目、三国一・二丁目、名神口一〜三丁目、及び若竹町一・二丁目
堺警察署堺市堺区市之町西一丁堺市堺区
北堺警察署堺市北区新金岡町一丁堺市北区
西堺警察署堺市西区鳳東町四丁堺市西区
中堺警察署堺市中区深井沢町堺市中区
南堺警察署堺市南区桃山台二丁堺市南区
高石警察署高石市羽衣四丁目高石市
泉大津警察署泉大津市田中町大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡
和泉警察署和泉市伯太町二丁目大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町三丁目
岸和田警察署岸和田町作才町一丁目岸和田市
貝塚警察署貝塚市海塚貝塚市
関西空港警察署泉南郡田尻町泉州空港中泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く。)
泉佐野警察署泉佐野市上町二丁目大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域
泉南警察署阪南市尾崎町大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町
羽曳野警察署羽曳野市誉田四丁目羽曳野市及び藤井寺市
黒山警察署堺市美原区小平尾大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区
富田林警察署富田林市常盤町富田林市及び南河内郡
河内長野警察署河内長野市西之山町河内長野市
枚岡警察署東大阪市桜町東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域
河内警察署東大阪市稲葉一丁目東大阪市のうち稲葉一〜四丁目、今米一・二丁目、岩田町一〜六丁目、瓜生堂一〜三丁目、加納一〜六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く)、加納七・八丁目、川田一〜四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一・二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一・二丁目、新鴻池町、新庄一〜四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一〜三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一〜三丁目、玉串町東一〜三丁目、玉串元町一・二丁目、中鴻池町一〜三丁目、中新開一・二丁目、中野一・二丁目、中野南、西岩田一〜四丁目、西鴻池町一〜四丁目、花園西町一・二丁目、花園東町一〜三丁目、花園本町一・二丁目、東鴻池町一〜五丁目、菱江一〜六丁目、菱屋東一・二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一・二丁目、本庄中一・二丁目、本庄西一〜三丁目、本庄東、松原一・二丁目、松原南一・二丁目、三島一〜三丁目、水走一〜五丁目、南鴻池町一・二丁目、箕輪一〜三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一〜九丁目、吉田下島、吉田本町一〜三丁目、吉原一・二丁目、若江北町一〜三丁目、若江西新町一〜五丁目、若江東町一〜六丁目、若江本町一〜四丁目及び若江南町一〜五丁目
布施警察署東大阪市下小阪四丁目大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域
八尾警察署八尾市高町大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域)
松原警察署松原市阿保一丁目大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域
柏原警察署柏原市古町二丁目柏原市
枚方警察署枚方市大垣内町二丁目大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域
交野警察署交野市倉治一丁目交野市並びに枚方市のうち大峰北町一・二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一・二丁目、春日北町一〜五丁目、春日西町一〜四丁目、春日野一・二丁目、春日東町一・二丁目、春日元町一・二丁目、北山一丁目、招提大谷一〜三丁目、大字杉、杉一〜四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一〜三丁目、宗谷一・二丁目、大字尊延寺、尊延寺一〜六丁目、田口山一〜三丁目、大字津田、津田駅前一・二丁目、津田北町一〜三丁目、津田西町一〜三丁目、津田東町一〜三丁目、津田南町一・二丁目、津田元町一〜四丁目、津田山手一・二丁目、出屋敷元町一・二丁目、長尾荒阪一・二丁目、長尾家具町一〜五丁目、長尾北町一〜三丁目、長尾台〜四丁目、長尾谷町一〜三丁目、長尾峠町、長尾西町一〜三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一〜三丁目、長尾宮前一・二丁目、長尾元町一〜七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一〜四丁目、藤阪南町一〜三丁目、藤阪元町一〜三丁目、大字穂谷、穂谷一〜四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園
寝屋川警察署寝屋川市豊野町寝屋川市
四條畷警察署大東市深野三丁目大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域)
門真警察署門真市柳町門真市、大阪市鶴見区のうち焼野二丁目及び焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地
守口警察署守口市京阪本通二丁目大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域

金属くず商条例との関係

大阪府内で金属くずを取り扱う事業者が特に注意したいのが、特定金属くず買受業の届出と、大阪府金属くず営業条例との関係です。

大阪府では従来から大阪府金属くず営業条例による制度が運用されていますが、特定金属くず買受業は、盗難特定金属製物品由来の金属を対象とする全国共通の制度であり、両者は根拠法令も対象範囲も異なります。

そのため、大阪府金属くず営業条例に基づく許可又は届出を済ませている場合であっても、特定金属製物品由来の金属を営業として買い受けるのであれば、新たに特定金属くず買受業の届出が必要となる場合があります。

大阪府では金属リサイクル業者やスクラップ業者が多いことから、「大阪府金属くず営業条例の手続きだけで足りる」と誤解されるケースも見受けられます。営業内容によっては、古物商許可や産業廃棄物収集運搬業なども関係してくるため、取扱品目や事業内容を整理した上で必要となる手続きを判断することが重要です。

まとめ

大阪府内で特定金属くず買受業を始める場合は、営業開始前までに届出を済ませることはもちろん、自社が取り扱う金属が制度の対象となるかを正確に確認しておくことが重要です。

大阪府は金属関連事業者が多く、特定金属くず買受業だけでなく、大阪府金属くず営業条例、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業など、複数の制度が関係することも珍しくありません。自社の営業内容に応じて必要な手続きを整理しておくことが、スムーズな営業開始につながります。

弊所では、大阪府全域を対象に、特定金属くず買受業の届出をはじめ、古物商許可、大阪府金属くず営業条例、産業廃棄物収集運搬業など、関連する各種手続きを総合的にサポートしています。届出の要否が分からない段階からでも対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

古物商・金属くず商・特定金属くず買受業に関する手続きについてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬

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