兵庫県の特定金属くず買受業の届出│対象・手続方法を兵庫県の行政書士が解説【格安代行あり】

2025年4月1日に施行された「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(特定金属くず営業法)により、電力ケーブルやマンホールのふたなど、政令で指定された特定金属製物品由来の金属を営業として買い受ける事業者には、新たに届出義務が課されるようになりました。
この届出制度は全国共通の法律に基づくものですが、実際に兵庫県内で届出を行おうとすると、提出先の警察署がどこになるのか、兵庫県独自の金属くず商条例とどう関係するのかといった、地域特有の疑問が出てきます。
制度の詳しい対象範囲(特定金属くずの定義や対象事業者)については、すでに「特定金属くず買受業の届出とは│対象業者・必要書類・手続きを行政書士が解説」で詳しく取り上げていますので、まずそちらをご覧いただくことをお勧めします。本稿では、兵庫県内で届出を行う際に押さえておくべき実務ポイントに絞って解説します。
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対象と要件
特定金属くず買受業の届出が必要になるのは、電力ケーブル、マンホールのふた、給湯器、エアコンの室外機など、政令で指定された特定金属製物品に由来する金属を、営業として(=反復継続して)買い受ける事業者であり、スクラップ業者に限らず、解体業者や電気工事業者、古物商として家電等を扱う中で金属部分を買い取る事業者なども広く対象になり得ます。
許可制ではなく届出制であるため要件を満たせば拒否される性質のものではありませんが、営業開始前に届出を済ませておく必要がある点は変わりません。詳細な対象範囲は前述の親記事をご確認ください。
なお、特定金属くず買受業には、古物商のような欠格事由の定めは設けられていないため、何者であろうと届出を行うことができます。
| 特定金属製物品 | 代表例 |
|---|---|
| 電線 | 電力ケーブル、通信ケーブル、引込線、CVケーブル、IV線など |
| グレーチング | 側溝用グレーチング、排水溝の格子蓋など |
| マンホールのふた | 上下水道、ガス、電気、通信設備のマンホールのふたなど |
| 消火栓のふた | 地上式・地下式消火栓のふたなど |
| 給湯器 | ガス給湯器、石油給湯器、電気温水器など |
| エアコンの室外機 | 家庭用・業務用エアコンの室外機など |
| その他政令で定める特定金属製物品 | ガードレール、道路標識、カーブミラー、フェンスその他政令で指定された金属製物品など |
手続きの流れ
兵庫県内で届出を行う場合も、手続きの大まかな流れは全国共通で以下のとおりです。古物商許可申請のような審査・許可という工程を経ないため、届出書類が受理された段階で手続き自体は完了しますが、営業を始めてから届出を行うことは認められていないため、開業スケジュールには余裕を持って準備を進める必要があります。
- 営業内容の確認・該当性の判断
- 必要書類の収集・作成
- 警察署への届出
- 特定金属くず買受業の開始
兵庫県内での届出方法
届出は、以下の書類を営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して、兵庫県公安委員会に提出することにより行います。
また、古物商のような「主たる営業所」「従たる営業所」という区分が存在しないため、複数の営業所を設ける場合は、原則として営業所ごとに届出を行う必要があります。
ただし、同一都道府県内にある複数の営業所についてまとめて届出を行う場合は、いずれか1つの営業所を管轄する警察署へまとめて提出することが可能です。
- 営業開始届出書
- 住民票の写し(本人・代表者)
- 定款の写し(法人の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 営業所の平面図及び周囲の略図
- 特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図(営業所内に保管する場合は営業所平面図への記載で可)
営業所の所在地によって管轄警察署が変わる点は古物商許可の場合と同じです。たとえば尼崎市であれば尼崎南警察署・尼崎北警察署・尼崎東警察署のいずれか、神戸市であれば区ごとに定められた警察署が管轄となります。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 兵庫県東灘警察署 | 神戸市東灘区 | 神戸市のうち東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県灘警察署 | 神戸市灘区 | 神戸市のうち灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県葺合警察署 | 神戸市中央区吾妻通 | 神戸市のうち中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県生田警察署 | 神戸市中央区中山手通2丁目 | 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県兵庫警察署 | 神戸市兵庫区 | 神戸市のうち兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県長田警察署 | 神戸市長田区 | 神戸市のうち長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県須磨警察署 | 神戸市須磨区 | 神戸市のうち須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県垂水警察署 | 神戸市垂水区 | 神戸市のうち垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県神戸水上警察署 | 神戸市中央区波止場町 | 水上 阪神港神戸区(港則法施行令別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則別表第1に規定する神戸区の区域)その他神戸市沿海一円 陸上 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県神戸西警察署 | 神戸市西区 | 神戸市のうち西区 |
| 兵庫県神戸北警察署 | 神戸市北区甲栄台3丁目 | 神戸市のうち北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県有馬警察署 | 神戸市北区藤原台北町6丁目 | 神戸市のうち北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県芦屋警察署 | 芦屋市 | 芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県西宮警察署 | 西宮市津田町 | 西宮市(甲子園警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県甲子園警察署 | 西宮市甲子園七番町 | 西宮市(西宮警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎南警察署 | 尼崎市昭和通2丁目 | 尼崎市(尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎東警察署 | 尼崎市潮江5丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎北警察署 | 尼崎市南塚口町2丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎東警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県伊丹警察署 | 伊丹市 | 伊丹市 |
| 兵庫県川西警察署 | 川西市 | 川西市 川辺郡猪名川町 |
| 兵庫県宝塚警察署 | 宝塚市 | 宝塚市 |
| 兵庫県三田警察署 | 三田市 | 三田市 |
| 兵庫県篠山警察署 | 丹波篠山市 | 丹波篠山市 |
| 兵庫県丹波警察署 | 丹波市 | 丹波市 |
| 兵庫県明石警察署 | 明石市 | 明石市 |
| 兵庫県三木警察署 | 三木市 | 三木市 |
| 兵庫県小野警察署 | 小野市 | 小野市 |
| 兵庫県加東警察署 | 加東市 | 加東市 |
| 兵庫県加西警察署 | 加西市 | 加西市 |
| 兵庫県西脇警察署 | 西脇市 | 西脇市 多可郡多可町 |
| 兵庫県加古川警察署 | 加古川市 | 加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 |
| 兵庫県高砂警察署 | 高砂市 | 高砂市 |
| 兵庫県姫路警察署 | 姫路市市之郷 | 姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県飾磨警察署 | 姫路市飾磨区 | 姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県網干警察署 | 姫路市網干区 | 姫路市(姫路警察署及び飾磨警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県福崎警察署 | 神崎郡福崎町 | 神崎郡市川町、神崎郡神河町、神崎郡福崎町 |
| 兵庫県たつの警察署 | たつの市 | たつの市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町 |
| 兵庫県相生警察署 | 相生市 | 相生市、赤穂郡上郡町 |
| 兵庫県赤穂警察署 | 赤穂市 | 赤穂市 |
| 兵庫県宍粟警察署 | 宍粟市 | 宍粟市 |
| 兵庫県南但馬警察署 | 朝来市 | 朝来市、養父市 |
| 兵庫県豊岡警察署 | 豊岡市昭和町 | 豊岡市 |
| 兵庫県美方警察署 | 美方郡新温泉町 | 美方郡 |
| 兵庫県洲本警察署 | 洲本市 | 洲本市 |
| 兵庫県淡路警察署 | 淡路市 | 淡路市 |
| 兵庫県南あわじ警察署 | 南あわじ市 | 南あわじ市 |
金属くず商条例との関係
兵庫県内で金属くずの取引を行う事業者にとって特に注意しておきたいのが、特定金属くず買受業の届出と、兵庫県の金属くず商条例に基づく許可・届出との関係です。
兵庫県では、条例により金属くず全般を対象とした金属くず商の許可制・届出制が設けられていますが、特定金属くず買受業はこれとは別に、特定金属製物品由来の金属のみを対象とする全国共通の届出制度です。
両者は根拠法令も対象範囲も異なる別個の制度であるため、金属くず商の許可・届出を済ませているからといって、特定金属くず買受業の届出が不要になるわけではありません。
実務上、すでに金属くず商許可を取得している事業者が「許可があるから届出は不要だろう」と誤解してしまうケースは少なくありません。取扱品目に特定金属製物品由来の金属が含まれる場合は、両方の手続きが必要になる点を押さえておいてください。
両制度、さらに古物商許可や産業廃棄物収集運搬業まで含めた全体像の整理については、それぞれ以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
まとめ
兵庫県内で特定金属くず買受業の届出を行う際は、対象・要件の確認に加えて、営業所の所在地に応じた管轄警察署の確認、そして兵庫県の金属くず商条例との関係を正しく理解しておくことが重要です。
扱う品目や営業の形態によっては、特定金属くず買受業だけでなく、従来の「金属くず商」や国法である「古物商許可」のどれに該当するのか、その境界線の判断に専門的な知識を要します。また、事業計画に合わせて適切な書類を揃え、管轄警察署との事前調整を円滑に進めることが、スムーズな営業開始への鍵となります。
弊所では、兵庫県および大阪府を中心に、古物商許可、金属くず商、特定金属くず買受業のいずれについても幅広くサポートしております。自社の事業が届出の対象になるか判断がつかないという段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
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