京都におけるインターネット異性紹介事業の開業届(許可)と格安代行支援について

インターネット異性紹介事業(京都府)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、法)では、「面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」をインターネット異性紹介事業として定義し、これを行おうとするときは、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に対して届出をする必要がある旨を定めています。

インターネットを利用した事業はいまや営業手法のスタンダードである一方で、経験上このような手続きの存在については、あまり深く認知されていないように思うときがあります。

そこで本稿では、出会い系サイトやマッチングアプリといったインターネット異性紹介事業を始めようと検討される皆さまに向けて、必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では京都府におけるインターネット異性紹介事業に係る手続きについて解説しています。

最下段には、京都府限定の届出代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

インターネット異性紹介事業

冒頭に記載した長い文言をかみ砕いて分かりやすく解説すると、要するにインターネット異性紹介事業とは、次の4つの要件を満たす事業のことを指します。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること

マッチングアプリであれ婚活アプリであれ、名称、システム及び有償無償の別を問わず、上記の要件を満たす事業はインターネット異性紹介事業に該当します。

たとえばオープンチャットを提供するプラットフォームを異性交際者の交流の場としてしまえば、これもインターネット異性紹介事業者に該当することになります。

また、あくまでも「異性」を紹介する事業であることから、「同性」の紹介は規制の対象外となります。

禁止誘引行為

法はあくまでもインターネット異性紹介事業に児童(18歳未満の者)を誘引することを取り締まるための規範であり、事業そのものを取締対象とするものではありません。

そのためインターネット異性紹介事業を利用して行う以下の行為は禁止誘引行為とされており、何人であってもこれらの行為を行うことは認められていません。

  • 児童を性交等の相手方となるように誘引すること
  • 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
  • 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
  • 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
  • その他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
★性交等

性交等とは、性交のほか、性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいいます。

インターネット異性紹介事業の届出

インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、以下の書類を都道府県公安委員会に提出する必要があります。

また、事業を廃止したとき又は届出の内容に変更があったときは、その日から14日以内にこれを届け出る必要があります。

  1. 事業開始届出書
  2. 住民票の写し
  3. 欠格事由に該当しない旨の誓約書 
  4. 身分証明書
  5. インターネット異性紹介事業のURLを使用する権限のあることの疎明資料(プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該出会い系サイトのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)
  6. 定款及び登記事項証明書(法人)

この手続きはあくまでも「届出」であり、申請をして「許可」や「登録」を受けるというタイプのものではありません。そのため届出を完了したとしても許可証のような書類は交付されません。

また、デリヘルや映像送信型性風俗を届け出た後に交付される「届出確認書」も交付されないため、届出が完了した事実を示すものとして、届出時の控えのコピー等を大切に保管しておくか、届出先の警察署に確認することをおすすめします。

★届出事項
  • 氏名又は名称及び住所
  • 代表者の氏名、役員の氏名及び住所(法人)
  • 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
  • 事業の本拠となる事務所の所在地
  • 事務所の電話番号
  • 事務所の電子メールアドレス
  • 異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
  • 確認の実施の方法が国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
    • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    • 法人にあっては、国家公安委員会規則第5条第2項第1号トに規定する者の氏名及び住所
    • 国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する業務の実施の方法
  • 国家公安委員会規則第5条第3項第3号の送信元識別符号

届出窓口

届出先は、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(少年係)になります。

京都府における警察署とその管轄区域は以下のとおりであり、たとえば事業の本拠となる事務所が京都市東山区である場合、本社が中京区に所在する場合であっても、窓口は東山警察署になります。

名称管轄区域
川端警察署京都市左京区のうち東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生洲町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮★華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓★美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田下大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田下阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大黒谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町
上京警察署京都市上京区
東山警察署京都市東山区
中京警察署京都市中京区
下京警察署京都市下京区
下鴨警察署京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く)
伏見警察署京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く)八幡市のうち八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原
山科警察署京都市山科区京都市伏見区のうち醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬★町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬★、日野谷田町、日野西川頬★、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向
右京警察署京都市右京区
南警察署京都市南区
北警察署京都市北区
西京警察署京都市西京区
向日町警察署向日市長岡京市乙訓郡京都市伏見区のうち久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋★爪町、淀大下津町
宇治警察署宇治市久世郡
城陽警察署城陽市
八幡警察署八幡市(京都府伏見警察署及び京都府田辺警察署の管轄区域を除く。)
田辺警察署京田辺市綴喜郡八幡市のうち岩田大谷、内里大谷
木津警察署木津川市相楽郡
亀岡警察署亀岡市
南丹警察署南丹市船井郡
綾部警察署綾部市
福知山警察署福知山市
舞鶴警察署舞鶴市
宮津警察署宮津市与謝郡
京丹後警察署京丹後市

欠格事由

インターネット異性紹介事業を営むために特別な資格は必要ありませんが、以下のいずれかの事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行うことはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系サイト規制法、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に命令に違反した者
  4. 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しないものを除く)
  7. 法人の役員のうちに1〜5のいずれかに該当する者又は児童がいるもの

届出事業者の義務

このほかにもインターネット異性紹介事業者には、以下のような義務が課せられています。

  • 名義貸しの禁止
  • 児童の利用の禁止の明示
  • 児童でないことの確認
  • 閲覧防止措置義務

電気通信事業者の届出

インターネット異性紹介事業は、インターネットという電気通信手段を使用する事業であることから、警察署への届出とは別に、総務大臣(地方総合通信局)に対して、電気通信事業の届出を行う必要があります。

規制目的や管轄が異なるためどちらを優先して届け出るといった定めはありませんが、電気通信事業の届出を怠ると、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

インターネット異性紹介事業開始届代行サポート

弊所は関西圏を中心に、年間300件以上の警察署関連手続きに携わります。特に本手続きについてはそもそも件数があまり多くない中、東海、関東、中国、九州及び東北圏等、全国規模において相応の実績を有します。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。インターネット異性紹介事業については、関連する電気通信事業についても、ほぼ丸投げ対応が可能です。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、かつての私がそうであったように、経験の浅い層が数多く登録しており、見積もりにも幅を持たせることができないので推奨することはできません。インターネット異性紹介事業及び電気通信事業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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