兵庫県におけるインターネット異性紹介事業の開業届(許可)と格安代行支援について

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、法)では、「面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」をインターネット異性紹介事業として定義し、これを行おうとするときは、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に対して届出をする必要がある旨を定めています。
インターネットを利用した事業はいまや営業手法のスタンダードである一方で、経験上このような手続きの存在については、あまり深く認知されていないように思うときがあります。
そこで本稿では、出会い系サイトやマッチングアプリといったインターネット異性紹介事業を始めようと検討される皆さまに向けて、必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では兵庫県におけるインターネット異性紹介事業に係る手続きについて解説しています。
最下段には、兵庫県限定の届出代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
インターネット異性紹介事業
冒頭に記載した長い文言をかみ砕いて分かりやすく解説すると、要するにインターネット異性紹介事業とは、次の4つの要件を満たす事業のことを指します。
- 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
マッチングアプリであれ婚活アプリであれ、名称、システム及び有償無償の別を問わず、上記の要件を満たす事業はインターネット異性紹介事業に該当します。
たとえばオープンチャットを提供するプラットフォームを異性交際者の交流の場としてしまえば、これもインターネット異性紹介事業者に該当することになります。
また、あくまでも「異性」を紹介する事業であることから、「同性」の紹介は規制の対象外となります。
禁止誘引行為
法はあくまでもインターネット異性紹介事業に児童(18歳未満の者)を誘引することを取り締まるための規範であり、事業そのものを取締対象とするものではありません。
そのためインターネット異性紹介事業を利用して行う以下の行為は禁止誘引行為とされており、何人であってもこれらの行為を行うことは認められていません。
- 児童を性交等の相手方となるように誘引すること
- 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
- 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
- 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
- その他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
★性交等
性交等とは、性交のほか、性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいいます。
インターネット異性紹介事業の届出
インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、以下の書類を都道府県公安委員会に提出する必要があります。
また、事業を廃止したとき又は届出の内容に変更があったときは、その日から14日以内にこれを届け出る必要があります。
- 事業開始届出書
- 住民票の写し
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 身分証明書
- インターネット異性紹介事業のURLを使用する権限のあることの疎明資料(プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該出会い系サイトのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
この手続きはあくまでも「届出」であり、申請をして「許可」や「登録」を受けるというタイプのものではありません。そのため届出を完了したとしても許可証のような書類は交付されません。
また、デリヘルや映像送信型性風俗を届け出た後に交付される「届出確認書」も交付されないため、届出が完了した事実を示すものとして、届出時の控えのコピー等を大切に保管しておくか、届出先の警察署に確認することをおすすめします。
★届出事項
- 氏名又は名称及び住所
- 代表者の氏名、役員の氏名及び住所(法人)
- 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
- 事業の本拠となる事務所の所在地
- 事務所の電話番号
- 事務所の電子メールアドレス
- 異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
- 確認の実施の方法が国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、国家公安委員会規則第5条第2項第1号トに規定する者の氏名及び住所
- 国家公安委員会規則第5条第1項第4号に規定する業務の実施の方法
- 国家公安委員会規則第5条第3項第3号の送信元識別符号
届出窓口
届出先は、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住居)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(少年係)になります。兵庫県における警察署とその管轄区域は以下のとおりであり、たとえば事業の本拠となる事務所が尼崎市道意町である場合、本社が神戸市に所在する場合であっても、窓口は尼崎南警察署になります。
名称 | 管轄区域 |
---|---|
東灘警察署 | 神戸市のうち東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
灘警察署 | 神戸市のうち灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
葺合警察署 | 神戸市のうち中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
生田警察署 | 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫警察署 | 神戸市のうち兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
長田警察署 | 神戸市のうち長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
須磨警察署 | 神戸市のうち須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
垂水警察署 | 神戸市のうち垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
神戸水上警察署 | 水上 阪神港神戸区(港則法施行令別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則別表第1に規定する神戸区の区域)その他神戸市沿海一円 陸上 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域) |
神戸西警察署 | 神戸市のうち西区 |
神戸北警察署 | 神戸市のうち北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) |
有馬警察署 | 神戸市のうち北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) |
芦屋警察署 | 芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
西宮警察署 | 西宮市(甲子園警察署の管轄区域を除く区域) |
甲子園警察署 | 西宮市(西宮警察署の管轄区域を除く区域) |
尼崎南警察署 | 尼崎市(稲葉元町1~3丁目 稲葉荘1~4丁目 扇町 大島1~3丁目 大庄川田町 大庄北1~5丁目 大庄中通1~5丁目 大庄西町1~4丁目 大高洲町 大浜町1・2丁目 開明町1~3丁目 神田北通1~9丁目 神田中通1~9丁目 神田南通1~6丁目 北城内 北大物町 北竹谷町1~3丁目 北初島町 玄番南之町 玄番北之町 琴浦町 汐町 昭和通1~9丁目 昭和南通3~9丁目 崇徳院1~3丁目 水明町 末広町1・2丁目 大物町1丁目(1街区から3街区及び4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北)を除く) 大物町2丁目 竹谷町1~3丁目 建家町 築地1~5丁目 鶴町 寺町 道意町1~7丁目 菜切山町 七松町1~3丁目 中在家町1~4丁目 中浜町 西海岸町 西桜木町 西大物町 西高洲町 西立花町1~5丁目 西難波町1~6丁目 西本町1~8丁目 西本町北通3~5丁目 西松島町 西御園町 西向島町 浜田町1~5丁目 東海岸町 東桜木町 東大物町1丁目(1街区を除く。) 東大物町2丁目 東高洲町 東七松町1・2丁目 東難波町1~5丁目 東初島町 東浜町 東本町1~4丁目 東松島町 東御園町 東向島西之町 東向島東之町 平左衛門町 扶桑町の一部(1番35・36号) 船出町 又兵衛 丸島町 御園町 南城内 南竹谷町1~3丁目 南七松町1・2丁目 南初島町 宮内町1~3丁目 武庫川町1~4丁目 元浜町1~5丁目 蓬川荘園 蓬川町) |
尼崎東警察署 | 尼崎市(猪名寺 猪名寺1・2丁目 今福1・2丁目 梶ケ島 上食満 上坂部1~3丁目 瓦宮1・2丁目 神崎町 金楽寺町1・2丁目 杭瀬北新町1~4丁目 杭瀬寺島1・2丁目 杭瀬本町1~3丁目 杭瀬南新町1~4丁目 久々知1~3丁目 久々知西町1・2丁目 口田中1・2丁目 食満1~7丁目 小中島 小中島1~3丁目 潮江1~5丁目 椎堂1・2丁目 下坂部1~4丁目 常光寺1~4丁目 下食満 善法寺 善法寺町 大物町1丁目の一部(1街区から3街区 4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北)) 高田 高田町 田能 田能1~6丁目 塚口本町8丁目 次屋1~4丁目 戸ノ内 戸ノ内町1~6丁目 中食満 長洲中通1~3丁目 長洲西通1・2丁目 長洲東通1~3丁目 長洲本通1~3丁目 若王寺1~3丁目 西川1・2丁目 西長洲町1~3丁目 額田 額田町 浜1~3丁目 東園田町1~9丁目 東大物町1丁目の一部(1街区) 東塚口町1・2丁目 扶桑町(1番35・36号を除く) 法界寺 御園1~3丁目 南清水 名神町3丁目 弥生ケ丘町) |
尼崎北警察署 | 尼崎市(猪名寺3丁目 大西町1~3丁目 尾浜町1~3丁目 上ノ島町1~3丁目 栗山町1・2丁目 三反田1~3丁目 立花町1~4丁目 塚口 塚口町1~6丁目 塚口本町1~7丁目 常松1・2丁目 常吉1・2丁目 富松町1~4丁目 西昆陽1~4丁目 水堂町1~4丁目 南塚口町1~8丁目 南武庫之荘1~12丁目 武庫町1~4丁目 武庫の里1・2丁目 武庫之荘1~9丁目 武庫之荘西2丁目 武庫之荘東1・2丁目 武庫之荘本町1~3丁目 武庫元町1~3丁目 武庫豊町2・3丁目 名神町1・2丁目) |
伊丹警察署 | 伊丹市 |
川西警察署 | 川西市 川辺郡猪名川町 |
宝塚警察署 | 宝塚市 |
三田警察署 | 三田市 |
篠山警察署 | 丹波篠山市 |
丹波警察署 | 丹波市 |
明石警察署 | 明石市 |
三木警察署 | 三木市 |
小野警察署 | 小野市 |
加東警察署 | 加東市 |
加西警察署 | 加西市 |
西脇警察署 | 西脇市 多可郡多可町 |
加古川警察署 | 加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 |
高砂警察署 | 高砂市 |
姫路警察署 | 姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
飾磨警察署 | 姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
網干警察署 | 姫路市(姫路警察署及び飾磨警察署の管轄区域を除く区域) |
福崎警察署 | 神崎郡市川町、神崎郡神河町、神崎郡福崎町 |
たつの警察署 | たつの市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町 |
相生警察署 | 相生市、赤穂郡上郡町 |
赤穂警察署 | 赤穂市 |
宍粟警察署 | 宍粟市 |
南但馬警察署 | 朝来市、養父市 |
豊岡警察署 | 豊岡市 |
美方警察署 | 美方郡 |
洲本警察署 | 洲本市 |
淡路警察署 | 淡路市 |
南あわじ警察署 | 南あわじ市 |
欠格事由
インターネット異性紹介事業を営むために特別な資格は必要ありませんが、以下のいずれかの事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行うことはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系サイト規制法、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に命令に違反した者
- 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しないものを除く)
- 法人の役員のうちに1〜5のいずれかに該当する者又は児童がいるもの
届出事業者の義務
このほかにもインターネット異性紹介事業者には、以下のような義務が課せられています。
- 名義貸しの禁止
- 児童の利用の禁止の明示
- 児童でないことの確認
- 閲覧防止措置義務
電気通信事業者の届出
インターネット異性紹介事業は、インターネットという電気通信手段を使用する事業であることから、警察署への届出とは別に、総務大臣(地方総合通信局)に対して、電気通信事業の届出を行う必要があります。
規制目的や管轄が異なるためどちらを優先して届け出るといった定めはありませんが、電気通信事業の届出を怠ると、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
インターネット異性紹介事業開始届代行サポート
弊所は関西圏を中心に、年間300件以上の警察署関連手続きに携わります。特に本手続きについてはそもそも件数があまり多くない中、東海、関東、中国、九州及び東北圏等、全国規模において相応の実績を有します。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。インターネット異性紹介事業については、関連する電気通信事業についても、ほぼ丸投げ対応が可能です。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、かつての私がそうであったように、経験の浅い層が数多く登録しており、見積もりにも幅を持たせることができないので推奨することはできません。インターネット異性紹介事業及び電気通信事業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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