ゲームセンターの構造及び設備の技術上の基準について
風俗営業許可を取得してゲームセンターを営業するためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)と風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下、規則)に規定されているヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び施設や設備に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。
このうち人的要件及び場所的要件については、社交飲食店や雀荘といった他の風俗営業と大きく変わることはありませんが、ゲームセンター等営業の営業所においては、近年、様々な遊技設備に係る周辺機器が設置されたり、新型コロナウイルス感染症対策のための物品が設置されたりするなど、客室内の設備が多様化しており、施設や設備に関する構造要件について、風営法及び規則の基準とニーズとの間に乖離が生じているのが実情です。
他方、この状況はゲームセンター等営業者に対する指導及び取締りを行う警察庁も把握しており、その通達中において、ゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準について、風営法や規則とは別の運用方針を明確化しています。
そこで本稿では、これからゲームセンターその他遊技場を開業しようとされる皆さまに向けて、風俗営業許可を申請する際に求められるゲームセンターの構造及び設備の技術上の基準について、詳しく解説していきたいと思います。
構造要件
風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。
客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
営業所の照度 | 10ルクス超であること |
その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること | |
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと |
このうち客室の内部に設けることが禁止されている「見通しを妨げる設備」とは、本来的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブルのほか、仕切り、ついたて、カーテン、観葉植物及びラック等すべての物品が含まれ、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。(令和4年3月1日付け警察庁丙保発第37号、丙少発第7号第12の8(1))
規制の趣旨は、前述したように、風俗営業の営業所内において善良の風俗を害するような行為が行われること等を未然に防止しようとする点にありますが、遊技設備の筐体等はそもそも1mを超えることも珍しくなく、この基準をそのまま適用してしまうとなると、多くのゲームセンターにおいて稼働が困難になる等の不都合が生じてしまいます。
そこでゲームセンター等営業の営業所における一定の設備については、殊更(ことさら)に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として「見通しを妨げる設備」に該当しないという風営法や規則とは異なる判断基準が設けられています。
高さ1m以上の設備
高さが1m以上の設備であっても、次の例のように、設備を設置した状況において、客室内部の見通しを妨げるものでないもの(客室の特定の位置から見た際に、客室内部の見通しを一部妨げる場合であっても、その位置において顔や体を若干ずらすことにより、見通しが妨げられていた箇所を見通すことができる程度のものを含む)は、「見通しを妨げる設備」からは除外されます。
常時1.7m以上の高さに位置する設備 | ①天井からつり下げられている看板等であって、下端が高さ1.7m以上の位置にあるもの ②遊技設備の上部に設置される旗、看板、収納箱等であって、下端が高さ1.7m以上の位置にあるもの |
壁及び柱に付設される設備(壁や柱と設備との間に人が入ることのできる隙間がないもの) | 壁際に設置されるイーゼルや自動販売機(カプセルトイ機を含む)、物品を展示する棚等 |
遊技設備に接着して設置される設備であって、厚みが客室の見通しを妨げない程度に薄く、両端が遊技設備の幅員に収まり、上端が遊技設備の上端を超えないものを、遊技設備に接着させようとする面にほぼ平行に設置するもの(ただし、遊技設備の上端の高さが1.7m以上の場合は、遊技設備の上端を超えることができる) | 遊技設備に接着して置かれる看板やイーゼル、ホワイトボード等 |
無色透明の仕切り板等(客室を完全に仕切るもの及びポスターを貼付するなどして客室の見通しを妨げているものを除く) | 無色透明のパーテーション |
遊技設備及びその周辺機器
ゲームセンター等営業の用に供するための遊技設備及びメダルゲーム用のメダル交換機、両替機、ゲーム用カードの発券機等の周辺機器(遊技設備に付設するものに限る)についても、殊更に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として「見通しを妨げる設備」には該当しません。
また、幼児向けの遊具(例:単に一定の時間動作するに過ぎない定置型の乗物、主に幼児向けのエアー遊具等)についても、遊技の結果に応じて賞品を提供しないことはもとより、射幸心をそそるおそれがある遊技に用いられないことや、これを設置することによって風俗上の問題が生じないことが明白であるものである限りは、原則として「見通しを妨げる設備」には該当しません。
感染症防止対策のための機器
感染症防止対策のための消毒液、検温装置等についても、殊更に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として「見通しを妨げる設備」には該当しません。
ゲームセンター開業サポート
風俗営業許可申請は、必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。
弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、ゲームセンターの開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。関西圏はもちろんのこと、全国各地で風俗営業許可申請を取り扱った実績を豊富に有するため、ご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。
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風営法5号営業許可申請 | 165,000円 |
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