千葉県における特定再生資源屋外保管業の申請前事前協議の手続きについて
千葉県では、スクラップヤード等規制条例(正式名称:特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例)を定め、金属スクラップヤード等の特定再生資源屋外保管業をはじめる際に、あらかじめ知事の許可を受けることを義務付ける等の規制を行っています。
令和6年4月1日から施行された新しい条例ではありますが、既存事業者に対しても許可の取得を義務付ける等、適用範囲は新たに事業をはじめようとする事業者にとどまりません。
また、本申請に進むためには、県との事前協議や住民への周知が義務付けされているため、手続きを完遂しようにも、にそれ相応な苦行を強いられることになります。
そこで本稿では、千葉県内において金属スクラップヤード等の特定再生資源屋外保管業の許可を取得するために必須となる本申請前の事前協議に関する手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。
本稿では、千葉県における特定再生資源屋外保管業の許可を受けるための基準について、それなりのボリュームで解説しています。最下段には、千葉県における特定再生資源屋外保管業の許可申請サポートについても記載していますので、最後までご確認いただければ幸いです。
また、この規制は既存事業者にも及ぶことから、既存事業者であっても、1年間の経過措置期間内に条例の各規定へ適合させる必要があります。
なお、許可を受けることなく営業をしていることが発覚した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあるのでご注意ください。
手続きの流れ
特定再生資源屋外保管業を行おうとする場合には、既存事業者も含め、金属スクラップヤード等規制条例に基づく許可を受ける必要があります。
手続きの大まかな流れは下表のとおりですが、申請前には事前協議及び住民への周知が義務付けられているため、全体としてそれなりにボリュームのある手続きとなります。
事前協議
申請者は、特定再生資源屋外保管業の許可の申請をするに当たって、あらかじめ、以下の書類を知事(千葉県環境生活部ヤード・残土対策課)に提出し、特定再生資源屋外保管業の事業計画の策定及び特定再生資源屋外保管事業場の設置に係る協議(以下、事前協議)を行う必要があります。
- 特定再生資源屋外保管業事前協議書(別記第一号様式)
- 事業計画の概要を記載した書類
- 特定再生資源屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図
- 特定再生資源屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
- 特定再生資源屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
- 申請者が特定再生資源屋外保管事業場の土地の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
- 標準作業書
- その他知事が必要と認める書類等
事前協議書の提出を受けた知事は、事前協議書の写しを関係市町村長に送付し、関係市町村の所管事務に係る事項等についてその意見を聴ききますが、この過程の中で、申請者に対し、関係市町村長から必要な説明を求められることがあります。また、必要に応じ、知事による現地調査が行われることがあります。
協議会の審査
提出された事前協議書は、千葉県環境生活部ヤード・残土対策課長(以下、ヤード・残土対策課長)より千葉県特定再生資源屋外保管業協議会(以下、協議会)にわたり、協議会の審査に付されることになります。
この際協議会の審査のため必要と認められる場合には、ヤード・残土対策課長から申請者に対し、文書若しくは口頭による説明、又は資料の提出を求められることがあります。
審査指示
協議会の審査結果に基づき、申請者に対し、知事から特定再生資源屋外保管業の事業計画の策定及び特定再生資源屋外保管事業場の設置に当たって留意すべき事項又は変更すべき事項の指示(審査指示)をなされます。
申請者は、この審査指示を満足させるため、関係機関との調整を自らの責任において行うものとされています。
審査指示の調整の報告等
申請者は、関係機関との調整が終了したときは、審査指示調整報告書(別記第二号様式)を知事に提出しますが、知事の確認の結果、関係機関との調整が終了していないと認められる場合には、関係機関との再調整を行うよう指示がなされます。
審査指示調整報告書及び住民周知実施報告書の提出によって、事前協議の手続が完了したと認められる場合には、知事から申請者に対し、事前協議が終了した旨が通知されます。
事前協議の変更等
申請者は、知事に提出した事前協議書の記載事項に変更があったときは、速やかに知事に報告し、必要に応じ、変更に係る事項を記載した事前協議書を再提出をする必要があります。(事前協議の変更)
また、申請者が事前協議を取り下げる場合には、事前協議取下書(別記第四号様式)を知事に提出します。(事前協議の取下げ)
なお、知事は事前協議に関連する事項に関し、申請者が条例その他関係法令等に基づく是正又は改善を求める勧告、命令等を現に受けている場合においては、是正又は改善が行われるまでの間、手続きを中断することができます。(事前協議の中断)
住民への周知
特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、事前協議と並行し、申請に係る特定再生資源屋外保管事業場の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の特定再生資源屋外保管業の内容を周知させるため、以下のいずれかの措置を講ずる必要があります。
住民周知の方法及び内容において、特定再生資源屋外保管業の内容を周知させるための十分なものと認められない場合は、許可を受けることはできません。
- 特定再生資源屋外保管事業場の敷地境界線からの水平距離が300m以内の区域(以下、特定区域)に居住する住民に対し、特定再生資源屋外保管業の内容についての説明会を開催すること
- 特定再生資源屋外保管業の内容を記載した書面を特定区域に居住する住民に配布すること
- 特定再生資源屋外保管業の内容を特定再生資源屋外保管事業場又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、その内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること
特定再生資源屋外保管業許可取得サポート
特定再生資源屋外保管業は専門性が高く規制も厳しいことから、許可申請については非常に難易度の高い手続きとなっています。また、申請に必要となる書類も複雑かつ膨大な量で、時間と労力というコストを考えれば、自ら申請を行うことはあまりお薦めできません。
そこで弊所では、千葉県全域を対象に、特定再生資源屋外保管業許可の取得をサポートするプランを用意しています。事案ごとに難易度が異なるため都度見積もりとなりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。特定再生資源屋外保管業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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