千葉県における特定再生資源屋外保管業の住民周知の手続きについて
千葉県では、スクラップヤード等規制条例(正式名称:特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例)を定め、金属スクラップヤード等の特定再生資源屋外保管業をはじめる際に、あらかじめ知事の許可を受けることを義務付ける等の規制を行っています。
令和6年4月1日から施行された新しい条例ではありますが、既存事業者に対しても許可の取得を義務付ける等、適用範囲は新たに事業をはじめようとする事業者にとどまりません。
また、要求される手続き中には、住民への周知が義務として組み込まれており、手続きに不慣れな方であれば、相応な苦行を強いられることになるのではないかと思います。
そこで本稿では、千葉県内において金属スクラップヤード等の特定再生資源屋外保管業の許可を取得するために必須となる住民周知に関する手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。
本稿では、千葉県における特定再生資源屋外保管業の許可を受けるための基準について、それなりのボリュームで解説しています。最下段には、千葉県における特定再生資源屋外保管業の許可申請サポートについても記載していますので、最後までご確認いただければ幸いです。
また、この規制は既存事業者にも及ぶことから、既存事業者であっても、1年間の経過措置期間内に条例の各規定へ適合させる必要があります。
なお、許可を受けることなく営業をしていることが発覚した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあるのでご注意ください。
目 次
手続きの流れ
特定再生資源屋外保管業を行おうとする場合には、既存事業者も含め、金属スクラップヤード等規制条例に基づく許可を受ける必要があります。
手続きの大まかな流れは下表のとおりですが、申請前には事前協議及び住民への周知が要求される等、全体としてそれなりにボリュームのある手続きとなります。
事前協議
申請者は、特定再生資源屋外保管業の許可の申請をするに当たって、あらかじめ、事前協議書を知事(千葉県環境生活部ヤード・残土対策課)に提出し、特定再生資源屋外保管業の事業計画の策定及び特定再生資源屋外保管事業場の設置に係る協議(以下、事前協議)を行う必要があります。
提出された事前協議書に基づき、千葉県特定再生資源屋外保管業協議会による審査が行われ、知事による審査指示、審査指示の調整の報告等を経て、事前協議が終了した旨が通知されます。
住民への周知
特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、あらかじめ、申請に係る特定再生資源屋外保管事業場の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の特定再生資源屋外保管業の内容を周知させるため、以下のいずれかの措置を講ずる必要があります。
住民周知の方法及び内容において、特定再生資源屋外保管業の内容を周知させるための十分なものと認められない場合は、許可を受けることはできません。
- 特定再生資源屋外保管事業場の敷地境界線からの水平距離が300m以内の区域(以下、特定区域)に居住する住民に対し、特定再生資源屋外保管業の内容についての説明会を開催すること
- 特定再生資源屋外保管業の内容を記載した書面を特定区域に居住する住民に配布すること
- 特定再生資源屋外保管業の内容を特定再生資源屋外保管事業場又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、その内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること
ただし、住民への周知は、特段の事情がある場合を除き、特定再生資源屋外保管業の内容についての説明会を開催することにより行うものとされており、天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること又は申請者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることにより説明会を開催することができない場合は、書面の配布又は掲示及びインターネットの利用による方法により、住民への周知を行うものとされています。
この場合において、申請者は、説明会を開催することができない事由を記録した書面を作成し、後述する住民周知実施報告書に添付するものとされています。
周知の内容
周知する特定再生資源屋外保管業の内容は、住民への周知をいずれの方法によって実施するかにかかわらず、以下の事項をすべて網羅する内容である必要があります。
- 特定再生資源屋外保管業を行おうとする者の氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名
- 特定再生資源屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
- 特定再生資源屋外保管事業場の構造及び設備
- 特定再生資源の区分
- 保管物を積み上げる高さ
- 破砕等の種類(破砕等をする場合)
- 特定再生資源屋外保管業を開始する予定の日
- 現場責任者となる予定の者の氏名
- その他知事が定める事項
説明会を開催する場合
住民への周知を説明会の開催によって実施する場合は、以下の手続きの基準を満たすことを求められます。なお、申請者は、説明会を開催する日時、場所等を定めるに当たって、県又は県が指定する者に対し、意見を聴くことができます。
日時、場所等
- 説明会を開催する日時及び場所について、特定区域に居住する住民の参集の便を考慮して定められていること
- 会場の選定に当たっても、特定区域に居住する住民の数を考慮して、十分な広さ及び適切な設備を有するものが選定されていること
開催の周知
- 説明会の開催の日時、場所等について、あらかじめ、特定区域に居住する住民に対して周知されていること
- 開催の周知に当たっては、多くの住民が参集できるよう十分な周知期間が設けられていること
開催の周知の方法
開催の周知の方法については、説明会の開催の日時、場所等を記載した書面の特定区域に居住する住民の住所等に設置されている郵便受箱への投函、特定再生資源屋外保管事業場又はその周辺の適当な場所での掲示、自治会、町内会等を通じた回覧その他の適当な方法により行われていることが求められています。
書面を配布する場合
住民への周知を書面の配布によって実施する場合は、以下の手続きの基準を満たすことを求められます。
実施方法
書面を配布する方法については、特定区域に居住する住民の住所等に設置されて いる郵便受箱への投函、自治会、町内会等を通じた配布その他の特定区域に居住 する住民のできる限り全員に行き渡るような適当な方法により行う必要があります。
実施期間
書面の配布後、住民がその内容を確認するための時間を確保するため、許可申請までに十分な実施期間を設ける必要があります。
掲示及びインターネットの利用による場合
住民への周知を掲示及びインターネットの利用によって実施する場合は、以下の手続きの基準を満たすことを求められます。
実施方法
- 掲示する方法は、掲示板等を用いて公衆の見やすい場所で実施する方法により行われていること
- インターネットを利用して住民の閲覧に供する方法は、ウェブサイト等に掲載し、広く一般に公開する方法により行われていること
実施期間
掲示及びインターネットの利用には、多くの住民に対する閲覧の機会を確保するため十分な実施期間を設ける必要があります。
なお、許可申請後も、少なくとも許可又は不許可の処分がなされるまでの間は、掲示及び公開を継続する必要があります。
住民への周知の実施の報告等
申請者は、住民への周知を実施したときは、実施結果について記載した住民周知実施報告書(第三号様式)を知事に提出する必要があります。
知事による確認の結果、住民への周知が十分に実施されていないと認められる場合には、申請者に対し、住民への周知を再実施するよう指示がなされます。
特定再生資源屋外保管業許可取得サポート
特定再生資源屋外保管業は専門性が高く規制も厳しいことから、許可申請については非常に難易度の高い手続きとなっています。また、申請に必要となる書類も複雑かつ膨大な量で、時間と労力というコストを考えれば、自ら申請を行うことはあまりお薦めできません。
そこで弊所では、千葉県全域を対象に、特定再生資源屋外保管業許可の取得をサポートするプランを用意しています。事案ごとに難易度が異なるため都度見積もりとなりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。特定再生資源屋外保管業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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