千葉県における特定再生資源屋外保管業(金属スクラップヤード等)の許可申請について

スクラップ

千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(以下、金属スクラップヤード等規制条例)では、特定再生資源に該当する物品を、屋外において保管する事業(いわゆる金属スクラップヤード等)を「特定再生資源屋外保管業」として、事業開始前にあらかじめ知事の許可を受けることを義務付ける等の規制を行っています。

金属スクラップヤード等規制条例は、令和6年4月1日から施行された条例ではありますが、既存事業者に対しても許可の取得を義務付ける等、適用範囲は新たに事業をはじめようとする事業者にとどまりません。

また、要求される手続きは複雑かつ煩(わずら)わしいものであり、手続きに不慣れな方であれば相当な苦行を強いられることは間違いありません。

そこで本稿では、千葉県内において金属スクラップヤード等の特定再生資源屋外保管業を営業するために必要となる許可と手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

本稿では、千葉県における特定再生資源屋外保管業の許可申請について、それなりのボリュームで解説しています。最下段には、千葉県における特定再生資源屋外保管業の許可申請サポートについても記載していますので、最後までご確認いただければ幸いです。

また、この規制は既存事業者にも及ぶことから、既存事業者であっても、1年間の経過措置期間内に条例の各規定へ適合させる必要があります。

なお、許可を受けることなく営業をしていることが発覚した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあるのでご注意ください。

特定再生資源屋外保管業

特定再生資源とは、使用を終了し収集された製品(金属又はプラスチックが使用されているものに限る)、収集された金属等(製品の製造、加工、修理又は販売、土木建築に関する工事その他の人の活動に伴い副次的に得られたものに限る)及びこれらが破砕され、切断され、圧縮され、又は解体されたものをいいます。

ただし、廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律第121条の規定により廃棄物とみなされるものを含む)、有害使用済機器、特定自動車部品1並びに放射性物質及びこれによって汚染された物は、特定再生資源からは除外されています。

特定再生資源
特定再生資源

特定再生資源屋外保管業とは、屋外2において、重機等3を使用して特定再生資源の保管をする事業(保管をし、破砕等(破砕、切断、圧縮、解体又は洗浄)をするものを含み、自ら原材料として使用するために保管をするものを除く)をいいます。

また、保管物とは、事業場で保管される特定再生資源を指しますが、いわゆる「雑品スクラップ」のように、特定再生資源と不用物とが一体となって保管されている場合は、その全体を保管物とします。

  1. 自動車の原動機、動力伝達装置又は走行装置であって規則で定めるもの(一度使用されたものに限る)をいい、現に自動車又は解体自動車に取り付けられているものを除く ↩︎
  2. 屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外をいう ↩︎
  3. 油圧ショベルその他これに類する機械で知事が定めるもの、(最も高く上昇させた場合におけるフォーク等の高さが3mを超える)フォークリフト又はクレーン ↩︎
★特定自動車部品
  • 道路運送車両法施行規則第3条第1号の原動機
  • 動力伝達装置のうち、道路運送車両法施行規則第3条第2号のクラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャル
  • 走行装置のうち、道路運送車両法施行規則第3条第3号のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)又はリア・アクスル・シャフト

規制の内容

金属スクラップヤード等規制条例では、特定再生資源屋外保管業について、事業許可取得、住民への周知、基準遵守及び現場責任者の設置を義務付けています。

事業の許可事業場ごとに事業許可の取得を義務付け
住民への周知許可申請前に事業場の周辺住民に対する説明会の開催等を義務付け
基準遵守保管物の崩落や事業場における火災の発生等を防ぐための基準遵守の義務付け
現場責任者の設置事業場に現場責任者の設置を義務付け

また、これらの実効性を確保するため、報告徴収、立入検査、命令(措置命令、事業停止命令等)、許可取消し及び罰則(無許可営業、命令違反等は罰則の対象)が定められています。

なお、そもそもこの金属スクラップヤード等規制条例の規定は、国や地方公共団体が行う特定再生資源屋外保管業や、港湾法に規定する荷さばき施設及び規定する保管施設において行われる特定再生資源屋外保管業については適用されません。

★土地所有者等の責務

特定再生資源屋外保管業を行おうとする者に土地を提供するときは、適正に事業を行うことができるか確認することを求められています。

特定再生資源屋外保管業許可

特定再生資源屋外保管業を行おうとする場合には、既存事業者も含め、金属スクラップヤード等規制条例に基づく許可を受ける必要があります。

また、許可を受けた後、その許可に係る事項を変更しようとする場合にも、変更の許可を受ける必要があるほか、事由(事業内容の縮小等の軽微なものである場合や、法人の名称、代表者の氏名等、事業内容以外の情報を変更する場合)に応じて、変更の届出や廃業等の届出をする必要があります。

手続きの流れ

手続きの大まかな流れは下表のとおりですが、申請前には事前協議及び住民への周知が要求される等、全体としてそれなりにボリュームのある手続きとなります。

手続きの流れ

事前協議

申請者は、特定再生資源屋外保管業の許可の申請をするに当たって、あらかじめ、事前協議書を知事(千葉県環境生活部ヤード・残土対策課)に提出し、特定再生資源屋外保管業の事業計画の策定及び特定再生資源屋外保管事業場の設置に係る協議(以下、事前協議)を行う必要があります。

提出された事前協議書に基づき、千葉県特定再生資源屋外保管業協議会による審査が行われ、知事による審査指示、審査指示の調整の報告等を経て、事前協議が終了した旨が通知されます。

住民への周知

特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、あらかじめ、申請に係る特定再生資源屋外保管事業場の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の特定再生資源屋外保管業の内容を周知させるため、以下のいずれかの措置を講ずる必要があります。

  • 特定再生資源屋外保管事業場の敷地境界線からの水平距離が300m以内の区域(以下、特定区域)に居住する住民に対し、特定再生資源屋外保管業の内容についての説明会を開催すること
  • 特定再生資源屋外保管業の内容を記載した書面を特定区域に居住する住民に配布すること
  • 特定再生資源屋外保管業の内容を特定再生資源屋外保管事業場又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、その内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること

また、周知させる特定再生資源屋外保管業の内容は、少なくとも以下の事項をすべて網羅する必要があります。

  • 特定再生資源屋外保管業を行おうとする者の氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名
  • 特定再生資源屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
  • 特定再生資源屋外保管事業場の構造及び設備
  • 特定再生資源の区分
  • 保管物を積み上げる高さ
  • 破砕等の種類(破砕等をする場合)
  • 特定再生資源屋外保管業を開始する予定の日
  • 現場責任者となる予定の者の氏名
  • その他知事が定める事項

許可申請

許可を受けようとする者は、事前協議及び住民への周知を経た後、以下の書類を千葉県環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班に提出することにより申請を行います。

  • 特定再生資源屋外保管業許可申請書(別記第一号様式)
  • 住民への周知措置を講じたことを証する書面
  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 特定再生資源屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図
  • 特定再生資源屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
  • 特定再生資源屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
  • 申請者が特定再生資源屋外保管事業場の土地の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
  • 住民票の写し(申請者、役員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者、法定代理人)
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
  • 欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
  • 標準作業書
特定再生資源屋外保管業許可申請書

特定再生資源屋外保管業許可申請書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所(申請者・法定代理人)
  • 代表者、役員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名
  • 特定再生資源屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
  • 特定再生資源屋外保管事業場の構造及び設備
  • 保管の場所の位置及び面積並びにその場所において保管をする特定再生資源の区分
  • 保管物を積み上げる高さ
  • 保管の作業の方法及び手順
  • 積み上げる作業の用に供する機械の種類、数量及び能力
  • 破砕等の場所の位置及び面積(破砕等をする場合)
  • 破砕等の種類及び方法(破砕等をする場合)
  • 破砕等の作業の方法及び手順(破砕等をする場合)
  • 破砕等の用に供する設備の種類、数量、設置場所及び能力(破砕等をする場合)
  • 現場責任者の氏名及び連絡先の電話番号
  • その他知事が定める事項
★標準作業書

標準作業書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 特定再生資源屋外保管事業場の維持に関する計画
  • 油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法
  • 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法
  • 保管等の場所から保管等に伴って生じた汚水の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭の発散の防止の方法
  • 保管等に伴う騒音又は振動による生活環境の保全上の支障の発生の防止の方法
  • その他知事が定める事項
特定再生資源の区分
金属スクラップ保管をする特定再生資源が金属のみの場合
プラスチック類保管をする特定再生資源がプラスチックのみの場合
雑品スクラップ保管をする特定再生資源が金属スクラップ又はプラスチック類以外の場合
★申請窓口

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班

千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎4階

★申請手数料

申請手数料は、千葉県収入証紙(千葉県収入証紙の購入場所について)により納付します。

特定再生資源屋外保管業許可申請56,000円
特定再生資源屋外保管業変更許可申請31,000円

許可の基準

申請したとしても、基準に適合しないと認めるとき、又は申請の手続きが条例若しくは条例施行規則の規定に違反していると認めるときは、許可を受けることができません。

なお、この許可には、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該特定再生資源屋外保管業者に不当な義務を課することとならない範囲内において、条件又は期限を付されることがあります。

特定再生資源屋外保管業の計画

申請に係る特定再生資源屋外保管業の計画は、以下すべての基準に適合させることが求められます。

  • 特定再生資源屋外保管事業場からの保管物の崩落又は飛散及び特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、積み上げられた保管物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること
  • 特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため規則で定める措置を講ずること
  • 保管等の場所から保管等に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること
  • 保管等に伴う騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること

特定再生資源屋外保管事業場

特定再生資源屋外保管事業場は、以下のいずれにも該当するものであることが求められます。また、特定再生資源屋外保管事業場には、現場責任者を配置する必要があります。

  • 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること
  • 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、荷重に対して囲いが構造耐力上安全であること
  • 特定再生資源に用いられ、又は付着している油が保管又は破砕等の場所から流出し、又は地下に浸透するおそれがある場合にあっては、保管等の場所の底面が不浸透性の材料で覆われているとともに、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること

欠格事由

上記の基準にすべて適合していたとしても、そもそもの前提条件として、許可を受けようとする者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、特定再生資源屋外保管業者としての適格性を欠く者として、許可を受けることはできません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 金属スクラップヤード等規制条例又はこの条例に基づく処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 特定再生資源屋外保管業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 千葉県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が上記のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

基準遵守義務

許可を受けた後も、特定再生資源屋外保管業者は、計画に定めた事項及び特定再生資源屋外保管事業場の基準を遵守する義務を負います。

変更の許可等

特定再生資源屋外保管業者は、その許可に係る以下の事項を変更しようとするときは、軽微な変更であるときを除き、知事の許可を受ける必要があります。

  • 特定再生資源屋外保管事業場の構造及び設備
  • 保管の場所の位置及び面積並びにその場所において保管をする特定再生資源の区分
  • 保管物を積み上げる高さ
  • 保管の作業の方法及び手順
  • 積み上げる作業の用に供する機械の種類、数量及び能力
  • 破砕等の場所の位置及び面積(破砕等をする場合)
  • 破砕等の種類及び方法(破砕等をする場合)
  • 破砕等の作業の方法及び手順(破砕等をする場合)
  • 破砕等の用に供する設備の種類、数量、設置場所及び能力(破砕等をする場合)

変更許可は、以下の書類を提出することにより申請します。

  • 特定再生資源屋外保管業変更許可申請書(別記第二号様式)
  • 特定再生資源屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
  • 申請者が特定再生資源屋外保管事業場の土地の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
  • 住民票の写し(申請者、役員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者、法定代理人)
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
  • 欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
  • 変更後の事業計画の概要を記載した書類
  • 変更後の特定再生資源屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
  • 変更後の標準作業書

また、以下の事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出る必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所(申請者・法定代理人)
  • 代表者、役員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名
  • 現場責任者の氏名及び連絡先の電話番号
  • 保管の場所の面積の変更(面積を減少させる場合に限る)
  • 積み上げる作業の用に供する機械の種類、数量及び能力の変更(機械の数量を増加させ、又は能力を増大させる場合を除く)
  • 破砕等に係る変更(破砕等をしないこととする場合に限る)
  • 破砕等の用に供する設備の種類、数量、設置場所及び能力の変更(設備の数量を増加させ、又は能力を増大させる場合を除く)
  • その他知事が定める事項

廃業等の届出

特定再生資源屋外保管業者が下表左欄のいずれかに該当することとなった場合において下表右欄に定める者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出る必要があります。

死亡した場合その相続人
法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
許可に係る特定再生資源屋外保管業を廃止した場合特定再生資源屋外保管業者であった個人又は特定再生資源屋外保管業者であった法人を代表する役員

許可後の義務

特定再生資源屋外保管業者は、特定再生資源屋外保管事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、以下の事項を記載した標識を掲げる必要があります。

  • 特定再生資源屋外保管業の許可の年月日及び許可番号
  • 特定再生資源屋外保管業者の氏名又は名称、住所及び連絡先の電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 特定再生資源屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
  • 特定再生資源屋外保管事業場の平面図
  • 特定再生資源の区分
  • 保管物を積み上げる高さのうち最高のもの
  • 破砕等をする場合にあっては、破砕等の種類
  • 現場責任者の氏名及び連絡先の電話番号

また、特定再生資源屋外保管業者は、特定再生資源屋外保管事業場ごとに、以下の事項を記載した台帳を作成し、1年ごとに閉鎖し、及び閉鎖後3年間保存する必要があります。

  • 特定再生資源屋外保管業の許可の年月日及び許可番号
  • 特定再生資源屋外保管業者の氏名又は名称
  • 特定再生資源の取引の年月日
  • 特定再生資源の取引の相手方の氏名又は名称
  • 取引した特定再生資源の種類
  • 取引した特定再生資源(当該特定再生資源と一体的に取引した物品を含む) の数量
  • その他知事が定める事項

台帳の保存は、台帳を特定再生資源屋外保管業者の住所又は所在地において直ちにその内容を確認できる状態で備え付ける方法又は電磁的方法により作成された台帳に係る記録を特定再生資源屋外保管業者の住所又は所在地において直ちにその内容を書面に表示することができる状態で保存する方法によるものとされています。

特定再生資源屋外保管業許可取得サポート

特定再生資源屋外保管業は専門性が高く規制も厳しいことから、許可申請については非常に難易度の高い手続きとなっています。また、申請に必要となる書類も複雑かつ膨大な量で、時間と労力というコストを考えれば、自ら申請を行うことはあまりお薦めできません。

そこで弊所では、千葉県全域を対象に、特定再生資源屋外保管業許可の取得をサポートするプランを用意しています。事案ごとに難易度が異なるため都度見積もりとなりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。特定再生資源屋外保管業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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