明石限定税込22,000円!格安申請代行│明石市で古物商許可を格安で取得する方法

使用のために入手した物は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当します。古着屋、中古車販売店、金券ショップ、インターネットでのオークションサイトの運営など、取り扱う商品や店舗の形態は様々ですが、これら古物を売買する営業はいずれも古物営業に該当し、営業を行うためには所轄の公安委員会(警察)からの許可を必要とします。
近年はインターネット上での取引が活発であることから、個人でかつ店舗を構えずに古物営業を行いたいという層も増えているため、明石市の許可申請数も増加傾向にあります。
そこで本稿では、古物営業を営もうとお考えの皆さまに向けて、古物営業の全体像や、古物商許可制度の内容について、詳しく解説していきたいと思います。
本稿では、明石市における古物商許可申請について、本人申請ができるくらいそれなりの文字数を割いて解説しています。
最下段には、明石市限定の格安申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次 [非表示]
古物営業・古物商とは
古物営業法では、古物営業を古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものと定義し、都道府県公安委員会から許可を受けてこれを営む者を古物商と定義しています。
なお、古物商以外にも、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業及び古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業)という区分がありますが、ここでは割愛させていただいています。
古物営業に該当する事例
古物営業に該当するかどうかは線引きが難しい点ではありますが、警察庁の解釈基準を参考にすると、以下のような取引を営業として行うことが古物営業に該当するものと考えられています。
- 古物を買い取って売る行為
- 古物を買い取って修理等して売る行為
- 古物を買い取って使える部品等を売る行為
- 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
- 古物を別の物と交換する行為
- 古物を買い取って貸し出す行為
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
- これらの行為をネット上で行うこと
また、「営業」であることが該当要件とされているため、上記の取引を営利目的で反復継続して行うもののみが古物営業に該当することになります。したがって、古物の売買を行う場合であっても、この2つの要素のどちらか一方を欠く行為については、古物営業には該当せず、許可も必要とはされません。
★営利目的
営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動全般を指します。金銭の授受があったという事実は、直ちに営利を証明するものではなく、利益を得る意思があったかどうかがポイントとなります。たとえば自分の物を手数料を支払うことで回収した場合は、金銭の授受があったとしても営利目的ではないものと考えられます。
★反復継続
営利目的があったとしても、一度限りの取引であれば営業にはあたりません。したがって、文化祭やイベントでフリーマーケットを開催したとしても、一度限りの取引であれば古物営業には該当しないことになります。
古物営業に該当しない事例
以下のようなケースでは、営利目的が認められるものの、反復継続的な行為とはいえないことから、古物営業には該当しません。
- 自分の物を売る行為
- 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
- 無償でもらった物を売る行為
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
- 自分が海外で買ってきたものを売る行為
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為
ただし、たとえ自分の物であったとしても、当初から転売目的をもって購入した物品を販売する場合は古物営業に該当し、古物商の許可が必要になります。
また、使用を目的としない流通段階における物品はそもそも古物には該当しないため、いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)を取引する行為も古物営業には該当しません。
なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶又は5トンを超える機械といった大型機械類についても、使用の有無や新旧を問わず古物には該当しません。
古物商許可申請
古物商許可を申請しようとする際は、以下の必要書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県公安委員会に提出する必要があります。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
- 定款(法人)
- 登記事項証明書(法人)
(※)略歴書・誓約書・住民票・身分証明については、本人・管理者・監査役以上の役員全員の分が必要になります。
明石市の場合は、主たる営業所が明石市内に所在するものについてはすべて明石警察署の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。
古物商許可は、古物取引の営業者を警察(公安委員会)が把握し、管理下に置くことによって、盗品が流通することを防止するための制度です。無許可で古物を取引する行為は刑罰の対象となるためご注意ください。
管理者
古物商を営むためには、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。
管理者について特に資格や実務経験は求められておらず、開設者本人を管理者としても差し支えありませんが、少なくとも古物営業に関して管理・監督・指導ができる立場であることが求められているため、遠方に居住している者や、勤務地が異なる者など勤務の実態がない者については管理者として選任することができません。
営業所
許可申請書には営業所の有無を記載する欄がありますが、通常は「あり」で申請します。これはインターネット上の取引のみを行う場合であっても同様で、「なし」での申請は、いわゆる「行商のみを行う」というケースに限られます。
また、営業所は必ずしも自己所有である必要はありませんが、使用する権限を有することが要件となっいるため、管轄によっては建物の登記簿謄本や賃貸借契約書を添付するよう求められることがあります。
欠格事由
古物商許可は防犯のための制度ですから、古物営業に携わる者については一定の信用性が求められます。そのため申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物商許可を受けることはできません。
なお、未成年者については法定代理人の同意があれば申請者となることができますが、いかなる場合においても管理者となることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
- 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
- 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの
URLの届出
インターネットサイトを古物取引に使用する際には、そのサイトのURLについても届け出る必要があります。許可後に単独でこれを届け出ることも可能ですが、本申請と同時にこれを行うことも可能です。
なお、未成年者については法定代理人の同意があれば申請者となることができますが、いかなる場合においても管理者となることはできません。
古物商プレート
古物商は、営業所の見やすい場所に、取扱品目や許可番号等を記載した「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。
この標識は、縦8cm横16cmの金属やプラスチックなど耐久性のある材質であることに加えて、色も紺色の地に白文字と指定されています。
古物の品目
古物商許可を申請する際は、以下の13品目の中から、主たる取扱品目及び営業所において取り扱う品目を選択する必要があります。
一般的な認識とは少しかけ離れた品目もあるため、取扱いを検討する物品がどの品目に該当するのかについては、しっかりとチェックするようにしてください。
なお、これらのうちから複数の品目を選択することも可能ですが、たとえばそれなりに広い保管場所が必要となる自動車商、自動二輪車又は原動機付自転車商については、車庫証明の提示を求められるケースもあるため取得難易度がやや高まる傾向にあります。取得難易度はやや高まります。
美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、刀剣 |
衣類 | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗 |
時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類 |
自動車 | 自動車、自動車の部分品 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品 |
自転車類 | 自転車、自転車の部分品 |
写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
機械工具類 | スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
道具類 | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
皮革・ゴム製品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品 |
書籍 | 文庫、コミック、雑誌 |
金券類 | 商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 |
金属くず商について
兵庫県では、古物商とは別に金属くずの取引について許可制(金属くず商)及び届出制(金属くず行商)を採用しているため、たとえ古物商許可を取得していたとしても、許可や届出がない限りは金属くずの取引を行うことはできません。
これらの手続きは古物商許可の申請とほぼ同様ですが、金属くずの取扱いをお考えの際は、古物商とは別に(あるいは同時に)、金属くず取扱いに関する手続きを行うようにしましょう。
許可申請に必要な期間と費用
兵庫県では、申請後許可が下りるまでの期間を通常40日程度と設定しています。
また、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円となっていますが、合わせて必要となるその他の費用については下表のとおりです。
必要書類 | 費用 | 取得先 |
---|---|---|
住民票 | 300円程度×人数 (申請者・役員・管理者) | 市町村 |
身分証明書 | 600円程度×人数 (申請者・役員・管理者) | 本籍地の市町村 |
建物登記簿謄本 | 600円 | 法務局 |
法人登記簿謄本 | 600円 | 法務局 |
個人申請であれば申請に係る費用は900円(+24,000円)程度で済みますし、法人であっても3,000円(+24,000円)程度が目安です。
これを行政書士に依頼する場合は、通常3万円〜5万円程度の報酬額が加算されることになりますが、明石市に営業所を設置しようと検討する皆さまには、弊所独自の割引サービスを提供しているため、この部分を大幅に割り引くことができます。
明石で古物商許可を取得するなら
弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物商許可申請の代行を承(うけたまわ)っております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、警察署との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、明石市内に所在する営業所に係る手続きについては、税込22,000円でサービスを提供しています。近年は便利な見積もりサイトが台頭していますが、プロ側の経験値をあまり担保してくれていないため、質・価格ともに、見積もりサイトとは比較対象にはなりまえせん。明石市内での古物商許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
明石市限定報酬額 | 申請手数料 | 諸費用 | 合計額 |
---|---|---|---|
22,000円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 41,900円〜44,000円 |
★注意点
弊所は先払い原則、不許可の場合は申請手数料を除く全額返還のお約束で業務を請け負っております。最近は支払いが数ヶ月にわたって滞る事案もあり、相応の措置を採らざるを得ないケースも発生しております。大変恐縮ではありますが、この点のみご了承いただければ幸いです。
古物商許可申請についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
明石市全域でご利用できます。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。
お問い合わせフォーム