帰化許可申請の方法と許可要件について
帰化とは、日本国民でない外国人が申請し、法務大臣の許可を得ることによって日本の国籍を取得することをいいます。
帰化後は、年金・保険・教育・福祉など社会保障面において日本人として権利を持つことができますし、選挙権・被選挙権といった参政権を与えられるほか、公務員の役職に就くことも可能になるなどといったメリットが発生します。
ただし、帰化許可申請は収集すべき書類も膨大で、時間と手間がともにかかる煩雑(はんざつ)な手続きとなっています。また、現に有する国籍や帰化を検討する方の置かれた現況等により、許可のハードルが高低するのもこの手続きの特長です。
そこで本稿では、これから帰化許可申請を検討する外国籍をお持ちの方に向けて、帰化許可申請の方法や許可要件についてざっくりと解説していきたいと思います。
目 次
帰化の条件
当然ながら申請をすれば帰化が認められるような簡単な手続きではありません。国籍法という日本の法律では、帰化が認められる条件として、以下の事項をすべてクリアすることを求めています。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
- 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
- 素行が善良であること(素行要件)
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
居住要件
適法な在留資格のもと、引き続き5年以上日本に住所を有することが条件とされています。また、今後も引き続き日本に居住する意思があることも必要とされます。
「引き続き」という表現について、例えば短期(数日〜数ヶ月程度)の海外旅行や短期留学であればこの要件が途切れたものとみなされる可能性はほぼありません。その一方で、年間の半分以上の期間を海外で過ごしているなどの事情がある場合にはこの要件が途切れたものとみなされることがあるので注意が必要です。
なお、以下のいずれかに該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、この条件が緩和される措置が設けられています。(=住所要件をみたすものとして取り扱われる)
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
能力要件
18歳以上であって、本国(国籍を有する国)の法制でも成人に達していることが条件とされています。18歳未満の者については、原則として親(離婚して一方と音信不通となっている場合は片親でもOK)と同時に申請する必要があります。
素行要件
素行が善良であることが条件のひとつとされていますが、素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況及び社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断されることになります。
生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることが条件とされているため、生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生活できていれば、本人が無収入であったとしても特に問題はありません。
重国籍防止要件
重国籍を防止するため、無国籍、あるいは帰化によって本国の国籍を喪失する者であることが条件となっています。また、本人の意思にかかわらず国籍を失うことができない場合であっても、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められるときは、その者が条件を備えないときでも帰化が許可されることがあります。
憲法遵守要件
過去に日本政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがある者については帰化することが認められません。
日本語能力要件
ここには列挙していませんが、会話や読み書きについて日常生活に支障のない程度の日本語能力を有していることも必要条件とされています。
簡易帰化
居住要件について条件が緩和されるケースがあることは既にお伝えしましたが、その他にも特定の条件をクリアすることにより一部の許可要件をクリアしたものとみなされる簡易的な帰化申請制度が設けられています。
居住要件・能力要件の緩和
以下のいずれかの条件に該当する外国人については、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という居住要件が緩和されるほか、「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という能力要件が不要となります。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
居住要件・能力要件・生計要件の緩和
以下のいずれかに該当する外国人については、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という居住要件が緩和されるほか、「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という能力要件と「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」という生計要件がともに不要となります。
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
その他
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣が国会の承認を得てその帰化を許可することができるものとされています。
帰化の許可の申請
帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者が自らの住所地を管轄する法務局又は地方法務局に出頭し、帰化許可申請書に以下の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付して行います。(添付書類が外国語によって作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付する必要があります。)
- 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
- 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍帰化の許否に関し参考となるべき事項
なお、申請をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わってこれを行い、申請書には法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付するものとされています。
帰化が許可されたときは官報にその旨が告示され、この告示の日から帰化の効力が生ずるものとされています。
必要書類について
必要書類は個人によって異なりますが、添付書類は帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類とされているため、申請時にはおおむね以下のような書類が求められます。なお、ご自身での申請を検討される方は、事前に必ず管轄の法務局(又は地方法務局)に相談するようにしてください。
帰化許可申請書
帰化許可申請書は写真(5cm×5cm)を貼付したものを2部用意します。15歳未満の申請者については、法定代理人(両親)と一緒に撮影した写真を貼付し、署名欄には以下の要領に従って法定代理人が署名を行います。
親族の概要
親族の概要は、元配偶者や内縁関係にある者を含め、日本在住の親族分と外国在住の親族分とを作成します。
履歴書
履歴書には、出生から現在に至るまでを居住歴やアルバイト歴も含めて空白のないよう記載し、重要な経歴については以下に例示する書類を添付して証明を行います。
- 最終卒業証明書又は卒業証書の写し
- 在学証明書(又は通知表の写し)
- 技能、資格を証する書面
- 運転免許証の写し(両面)
帰化の動機書
帰化の動機書には、以下に例示する事項等について申請者本人が直筆で記載します。(パソコンによる印字は不可)
- 日本に入国した経緯及び動機
- 日本での生活についての感想
- 日本に入国した後に行った社会貢献
- 本国に対する思い
- 帰化後に予定する社会貢献帰化後における日本での生活の予定
宣誓書
宣誓書は申請受付の際申請者本人が直筆で署名するため、空欄のまま提出します。
生計の概要
生計の概要には、申請者、配偶者及び生計を同じくする親族の収入(月収については申請月の前月分における手取りの金額)・支出関係、資産関係等の事項を記載します。
世帯を異にする親族によって申請者の生計が維持されている場合は、収入欄にその親族からの収入について記載します。また、不動産を所有している場合は、登記事項証明書(土地・建物)を添付します。日本以外の国に不動産を所有している場合はその不動産についても記載します。
その他求められることのある証明資料としては、預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し・賃貸契約書等があります。
事業の概要
以下に該当する場合には、事業の概要について一事業ごとに具体的に記載したものを提出する必要があります。
- 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人事業主であるか会社等の法人を経営している場合
- 申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
- 共同で個人事業を経営している場合
- 申請者の生計が世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合であって、その者が事業経営者である場合
重要な事項については以下に例示する書類を添付して証明を行います。
- 確定申告書の控え
- 決算報告書(貸借対照表・損益計算書等)の写し
- 登記事項証明書(法人)
- 許認可・資格等証明書の写し
在勤及び給与証明書
在勤及び給与証明書については、会社等勤務先において証明してもらいます。
国籍・身分関係を証する書面
- 本国の戸(除)籍謄本
- 家族関係登録簿に基づく証明書(韓国・朝鮮)
- 国籍証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書(本人・父母)
- 親族関係証明書
- その他(父母の死亡証明書等)
- パスポート・渡航証明書の写し
- 出生届書(日本での戸籍届出書の記載事項証明書)
- 死亡届書(日本での戸籍届出書の記載事項証明書)
- 婚姻届書(日本での戸籍届出書の記載事項証明書)
- 離婚届書(日本での戸籍届出書の記載事項証明書)
- その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
- 日本の戸(除)籍謄本
- 本人が日本国籍を喪失した者
- 父母、子、兄弟姉妹、配偶者、婚約者が日本人(元日本人を含む)
- 国籍喪失等の証明書
- 申請者、同居者、配偶者(元配偶者含む)の住民票の写し等
自宅、勤務先、事業所付近の略図
略図には目標となるもの又は最寄りの交通機関からの経路、所要時間等わわ記載します。過去3年のうち住所や勤務地に変更のある者は前住所地等についても作成する必要があります。
納税・公的年金に関する書類
- 公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し)(直近1年分)
- 源泉徴収票
- 各種納税証明書(消費税・法人税・事業税・市県民税など)
- 住民税の課税証明書
運転免許に関する書類
自動車運転免許を保有する者は、過去5年間の運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)を添付します。なお、帰化許可までの間に再度の提出を求められることがあります。
帰化許可申請サポート
弊所では、兵庫大阪の全域にわたり、帰化許可申請手続きの代行を承(うけたまわ)っております。面倒な書類の作成から、関連機関との調整並びに申請及び立入調査の同行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。下記は市場価格を反映して設定した報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。帰化許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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