優良トランクルームの認定申請について
一般的なイメージとは異なり、倉庫業におけるトランクルームとは、その全部又は一部を寄託を受けた消費者個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く)の物品の保管の用に供する倉庫を指します。
このトランクルームのうち、一定の基準を満たした優良なものについては、国土交通大臣に申請することにより、優良なトランクルームである旨の認定を受けることができます。
トランクルームの認定
トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができます。この認定を受けるためには、前提として倉庫業の一類倉庫として登録を受けていることが条件となっています。
★認定の前提条件
一類倉庫として登録を受けていること
認定の申請
認定を受けようとする者は、認定を受けようとするトランクルームごとに、以下の書類を国土交通大臣に提出することにより申請を行います。
- 認定申請書
- トランクルームの図面
- トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類
- トランクルームに配置された倉庫管理主任者の資格を証明する書類
★認定申請書の記載事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- トランクルームの名称及び所在地
- トランクルームの施設及び設備
- 保管する物品の種類
- 倉庫管理主任者の氏名
- トランクルームの性能
- トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
欠格事由
申請者が以下のいずれかの事由(欠格事由)に該当する場合は、認定を受けることができません。
- 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき
- 申請者が、当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき
- 申請者が法人である場合において、その役員が上記のいずれかに該当する者であるとき
認定の基準
認定を受けるためには、以下の基準をすべて満たすことが必要とされています。
- トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること
- トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること
- トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること
施設設備基準
トランクルームの施設及び設備については、保管する物品の種類に応じて以下の基準に適合させる必要があります。
定温性能 | 酒類その他の温度により変質しやすい物品 |
定湿性能 | 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 |
防塵性能 | 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 |
防虫性能 | 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 |
防磁性能 | 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 |
常温及び常湿性能 | 温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品 |
トランクルーム寄託約款
トランクルーム寄託約款とは、倉庫業者がトランクルームに貨物を預ける不特定多数の利用者(寄託者)との間で交わす寄託契約の内容を定めた取り決めのことをいいます。
国土交通大臣は、その標準となる「標準トランクルーム寄託約款」を定めていますが、トランクルームにおいて行われる保管は、この標準トランクルーム寄託約款と同等以上の内容を有するトランクルーム寄託約款に基づいて行われる必要があります。
営業の基準
認定を受けるためには、営業に関しても以下のすべての基準をクリアする必要があります。
- 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること
- 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること
- 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと
具体的には相談窓口を設置し、営業に関する知識及び能力を有する者を配置するほか、不正又は不誠実な行為をするおそれがないように配慮する必要があります。
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優良トランクルーム認定申請 | 104,500円~ |
倉庫業新規登録申請 | 495,000円~ |
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