サービス付高齢者住宅をはじめるには│高齢者住まい法の登録申請について
サービス付高齢者住宅(以下、サ高住)とは、医療と介護とが連携し、単身または夫婦世帯の高齢者が安心して暮らせるよう生活環境が整備された賃貸住宅をいいます。
近年では、一般にもその存在が認知されつつあるサ高住ですが、介護付有料老人ホーム等の他施設との違いや、運営するために必要となる「高齢者住まい法」上の手続きについてまでは、案外知られていないのが実情ではないかと思います。
そこで本稿では、サ高住を新たに運営しようとお考えの皆さまに向け、その概要とともに、運営するために必要となる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。
目 次
サ高住の特色
サ高住は、居室の広さや設備、バリアフリーといった条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談をサービスとして提供することにより、高齢者にとって、より生活しやすい環境となっているのが特長です。
民間企業が運営主体となることはもちろん可能ですが、住宅をサ高住として運営していくためには、都道府県知事に対して申請を行い、その登録を受ける必要があります。
また、高齢者施設の区分は多岐にわたるため、しばしば他施設との間で混同が生ずることがあります。その中でも、特に混同されることの多い「介護付有料老人ホーム」との違いについて、以下で簡単に説明させていただきます。
介護付有料老人ホームとの違い
区分 | サービス付高齢者向け住宅 | 介護付有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|---|---|
概要 | 都道府県・政令市・中核市の登録を受けた高齢者住宅 | 「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホーム | 「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホーム |
サービス内容 | 安否確認と生活相談サービス | 食事・清掃など、すべてをホームが提供する | 食事サービスと、緊急時の対応などの日常的な生活支援 |
介護サービス | 外部の事業者 | 施設が提供 | 外部の事業者 |
その他 | 介護専用型:要介護1以上の方が対象 混合型:自立でも対象となる |
端的に表現すれば、「サービス付」と「介護付」との違いは、「介護保険法」の適用の有無になります。すなわち、介護保険法の適用を受けて特定施設として「介護」を提供するものが「介護付」、適用を受けずに「サービス」を提供するものが「サービス付」ということになります。
★ポイント
施設として介護保険法の適用を受けていないものが「サ高住」である!
なお、介護保険法上の指定を受け、「特定施設」として取り扱われるようになったサ高住を、便宜上「介護型」と呼称することがあります。(後述)
サービスや利用者の違い
内情を知る元介護職の視点からざっくり比較すると、サ高住は、自立した方でも安心して自由に暮らせるよう整備された施設であるというイメージです。一方、介護付有料老人ホームには、より「介護」に特化した施設といったイメージがあります。
このため、サ高住の方が利用者の「自立度」は高く、反対に、介護付有料老人ホームでは「要介護度」が高くなるといった傾向がうかがえます。
施設の形態
サ高住を運営するためには、都道府県知事の登録を受けることが必要とされていますが、この登録だけでは、介護保険法上の「特定施設」としては取り扱われないため、施設として介護保険請求を行うことはできません。
特定施設の指定を受けるためには、より厳しい基準をクリアした上で、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」として指定を受ける必要があります。
特定施設として指定を受けたものを「介護型」、受けていないものを「一般型」と呼ぶことがありますが、一般型であっても、同じ敷地内もしくは隣接する敷地内で同法人が運営する訪問介護サービス事業者が、外部のサービス事業者として介護サービスの提供を行うという形態の運営がなされていることが多いようです。
なお、介護保険法上、定員29名以下の小規模な施設については、市町村長から「地域密着型特定施設入居者生活介護」の指定を受けます。
入居の対象者
高齢者住まい法により、入居することができるのは、60歳以上の高齢者、もしくは要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方およびその同居者に限られます。ここでいう「同居者」とは、配偶者(内縁関係を含む)、60歳以上もしく要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居する必要があると登録主体(都道府県又は指定機関)が認めた者をいいます。
このほか、施設ごとに「認知症の有無」や「自立度」を独自の入居条件として設定していることもあります。また、当然といえば当然ですが、入居の際には、連帯保証人や身元引受人を必要とする施設がほとんどです。
登録の申請
登録の申請は、後述する登録基準に適合させた上で、都道府県知事、または政令市・中核市の市長に対して、原則としてオンラインにより行います。細かい部分については、各自治体ごとに違いがあるため、登録の際は、必ず自治体の公開する手引などを確認するようにしてください。
また、登録申請とは別に、開発許可申請、建築確認申請、消防法令上の届出を必要とする場合などがあります。いずれも申請先の窓口は異なりますので、ご不明な点があれば、各自治体や行政書士といった専門家に確認するようにしましょう。
登録の基準
高齢者向けに特化した住宅であるため、申請すれば当然に登録を受けることができるわけではありません。登録を受けるためには、設備面、サービス面、契約面について、それぞれ一定の基準を満たす必要があります。
なお、以下に紹介する基準の他にも、各自治体により、独自の基準が設定されている場合があるため注意が必要です。
設備の基準
- 各居住部分の床面積は原則25㎡以上であること
- 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること
- 加齢対応構造(バリアフリー構造)であること
床面積
各居住部分の床面積は、25㎡以上であることが原則とされていますが、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上の床面積で足ります。
必要な設備
各居住部分には、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであることが必要です。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、必ずしも各戸に台所、収納設備又は浴室を備える必要はありません。
加齢対応構造
建物の構造は、原則としてバリアフリー構造でなければなりません。具体的には、以下のような構造を有する設備が求められています。
- 段差のない床
- 廊下や出入口の幅員の確保
- 浴室の寸法及び面積の確保
- 便所の配置や寸法の確保
- 腰掛け式便器の使用
- 寝室の面積の確保
- 階段の寸法の確保
- 手すりの設置
- エレベーターの設置
なお、既存建物の改修の場合であって、建築材料又は構造方法により通常の基準をそのまま適用できないときは、以下の構造を有する設備で足りるものとされています。
- 段差のない床
- 便所の配置
- 階段の寸法の確保
- 手すりの設置
サービスの基準
- 少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること
- ケアの専門家が敷地内又は隣接もしくは近接地に少なくとも日中常駐し、サービスを提供すること
- 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応すること
ケアの専門家
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 指定居宅サービス事業所等の職員
- 医師
- 看護師
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 介護支援専門員
- 介護職員初任者研修課程を修了した者
契約関連の基準
- 書面により契約を締結すること
- 専用部分が明示された契約であること
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除は行わないこと
- 住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること
敷金、家賃、サービス費のいずれか、もしくは家賃及びサービス費の前払金のみ徴収することが可能です。なお、家賃を前払いする場合は、次の基準についても、すべて満たすことが必要になります。
- 家賃等の前払い金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
- 入居後3月が経過するまでの間に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、「契約解除までの日数×日割計算した家賃等」を除き、家賃等の前払金を返還すること返還債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
登録申請に必要となる書類
- 登録申請書
- 各種図面(付近見取図・配置図・平面図)
- 土地・建物の登記事項証明書(自己所有)
- 賃貸借契約書(他人所有)
- 委託契約(管理又はサービスを委託する場合)
- 登記事項証明書及び定款(法人)
- 登録拒否要件の確認情報
- 登録事項等について説明する書面
- 入居基準の適合チェックリスト
- 建築確認の確認済証、検査済証
- その他必要と認める書類
登録のメリット
登録された住宅であることが表示されることにより、一定の基準を満たしている高齢者向け住宅であることが公的に担保されます。また、税制上の優遇措置や、住宅金融支援機構による融資などの支援制度を受けることができる場合があります。
また、サ高住は、国土交通省の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の対象となっており、新築や改築の費用の一部を、補助金として受給することができます。たとえば新築の場合、最大で建築費の10分の1の補助金を受給することができます。
登録後の手続き
登録の有効期間は5年間とされており、この有効期間が経過した後も、引き続き登録を希望する場合は、あらためて登録を申請する必要があります。
また、登録後は定期的に報告書を提出する義務が生ずるほか、重大な事故又は災害が発生した場合には、事故(災害)報告書を提出することが求められます。
なお、行政の指導監督権限は、一般の賃貸住宅に対するものと比較して強く、状況に応じては、立入検査等を受けるよう指導される場合があります。
サ高住登録申請サポート
弊所では、兵庫大阪京都全域にわたりサ高住登録申請の代行を取り扱っております。代表は、現役の介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、福祉住環境コーディネーター(2級)の有資格者であり、なおかつ、介護施設における長年の運営実績を有します。したがって、職員の教育研修から、運営、営業の手法まで熟知しております。
面倒な書類作成や役所とのやり取りのほか、補助金や融資の申請サポートなどのスタートアップ等、運営の伴走者としてしっかりとサポートさせていただきます。
下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。サ高住登録申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
サ高住新規登録申請 | 275,000円〜 |
工事完了報告 | 99,000円〜 |
補助金申請業務 | 別途お見積もり |
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