外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請について
古物競りあっせん業とは、インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により競り形式で落札する、いわゆるオークションサイトを運営する事業のことをいいます。
日本国内に在る者をあっせんの相手方とする古物競りあっせん業を外国において営む者は、その業務の実施の方法が盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
この認定は、あくまでも任意の手続きであり、必ずしも外国において古物競りあっせん業を行うための条件とはされていません。
認定の申請
認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由し、管轄する公安委員会に対して、次の事項を記載した認定申請書を提出して申請を行います。
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 営業を示すものとして使用する名称
- あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
- 営業を開始した日
- 連絡担当者の氏名及び住所又は居所
欠格事由
次のいずれかに該当する者は、外国古物競りあっせん業者としての認定を受けることはできません。
- 刑法第2編第36章から第39章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 古物営業法又はこれに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む)
- 古物商許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して5年を経過しないもの
- 認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)
認定の基準
国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法」の基準は、次のとおりとなっており、これらすべてを満たすことが認定を受けるために必要な条件となります。
- 人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するための措置を講じていること
- 古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること
- 古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の古物を特定するに足りる事項を古物競りあっせん業者にインターネット上で公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること
- 盗品等である古物に関する事項がインターネットにより公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあっせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるようにインターネット上で公衆の閲覧に供すること
- 通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、通報を受けてとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を通報をした者に通知すること
- 営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長から連絡があった場合において、連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること
- 盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること
- 盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあることを、あっせんの相手方が容易に閲覧できるようインターネット上で公衆の閲覧に供すること
- 盗品等については、刑事訴訟法の規定により押収を受けることがあることを、あっせんの相手方が容易に閲覧できるようインターネット上で公衆の閲覧に供すること
- 外国古物競りあっせん業者にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(連絡担当者)1人を選任すること
なお、「人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するための措置」とは、具体的には以下のとおりです。
- 古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、その者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを預貯金口座が開設されている金融機関等が承諾していることを確かめること
- その者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、クレジットカードを発行した者があらかじめその者について登録している情報とその者から申出を受けた情報に齟齬(食い違い)がないことを確かめること
- その他これらに準ずる措置
認定のために必要となる書類
- 認定申請書(PDF)
- 住民票の写しに代わる書面(申請者、業務を行う役員)
- 最近5年間の略歴を記載した書面(申請者、業務を行う役員)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(申請者、業務を行う役員)
- 定款及び登記事項証明書に相当する書類(法人)
- あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
- 業務の実施の方法が基準に適合することを説明した書類
廃止等の届出
認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、表に掲げる事項を記載した届出書を提出する必要があります。
届出事由 | 届出事項 |
---|---|
認定に係る古物競りあっせん業を廃止したとき | 廃止年月日及びその旨 |
申請事項に変更があったとき | 変更年月日及び変更事項 |
申請書の添付書類に記載した事項に変更があったとき | 変更年月日及び変更事項 |
変更の届出書には、申請書の添付書類のうち当該変更事項に係る書類を、業務の実施の方法に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した書類を添付します。
認定の取消し
公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができます。
- 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき
- 欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき
- 盗品等の売買の防止等に資する方法の基準のいずれかに適合しなくなったとき
- 警察本部長等が認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき
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外国古物競りあっせん業者認定申請 | 66,000円〜 |
古物競りあっせん業営業開始届 | 33,000円~ |
古物競りあっせん業者認定申請 | 55,000円〜 |
変更届・廃業届 | 22,000円 |