医療機器販売業・貸与業の許可と届出について

心電図と聴診器

人体に影響を及ぼすおそれのある医療機器に関しては、薬機法その他の法律において厳しい規制がなされています。このため、その販売や貸与については、取り扱う医療機器のクラスや品目に応じて、許可または届出といった手続きが必要になります。

しかし、近年はインターネットの普及と発展に伴って、許可申請や届出を行わずに医療機器の販売や貸与を行う個人や事業者があとを絶ちません。たとえ悪意がなかったとしても、「赤信号だと思わなかった」では、残念ながら言い訳にはなりません。

そこで本稿では、医療機器を正しく販売・貸与しようとする際に必要となる手続きや、その基礎となる法的知識について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

医療機器販売業・貸与業とは

医療機器販売業・貸与業とは、製造販売業者より供給された医療機器を、直接または他の販売業者を経由してエンドユーザーに提供する事業形態を指します。

たとえ製造販売業の許可を有していたとしても、医療機関や一般の消費者に対して医療機器を販売する際は、別に「医療機器販売業」としての手続きを経る必要があります。逆に、製造業者や販売業者に対する販売は、「医療機器製造販売業」の許可が必要とされています。

医療機器販売業・貸与業の手続き

必要となる手続き

上のように、取り扱う医療機器の分類に応じて、許可制と届出制の両方が採用されています。ざっくりと解説すると、リスクが高い製品については「許可」を、リスクが低い製品につは「届出」が必要とされており、ほとんどリスクが無い製品についてはどちらの手続きも不要になるといったシステムです。(下表)

許可が必要なもの高度管理医療機器(クラスⅢ、Ⅳ、)
特定保守管理医療機器(クラスⅠ〜Ⅳ)
届出が必要なもの管理医療機器(クラスⅡ)
手続き不要なもの一般医療機器(クラスⅠ)

上の表をさらに細かく分解したものが以下の表になります。このように、必要となる手続きや営業管理者の要件については、医療機器の種類によってそれぞれ異なるものが求められています。

医療機器の種類手続き取扱の範囲
高度管理医療機器許可 制限無し
コンタクト
レンズ
許可コンタクト及び管理医療機器
高度管理医療機器プログラム許可プログラムのみ
医家向け特定管理医療機器届出
補聴器届出補聴器のみ
家庭用電気治療器届出家庭用電気治療器のみ
管理医療機器プログラム届出プログラムのみ
家庭用管理医療器届出
一般医療機器不要

許可申請または届出は、営業所ごとに、営業所所在地の都道府県知事(保健所設置市の市長又は特別区の区長)に対して行います。なお、許可の有効期間は6年ですが、届出は1度限りであって有効期間は設けられていません。

許可・届出の要件

  • 構造設備要件を満たすこと
  • 営業管理者を設置すること
  • 欠格事由に該当しないこと

医療機器販売業・貸与業を営むためには、上の3つの要件をすべて満たす必要があります。

構造設備要件

  • 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること
  • 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること
  • 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること

医療機器販売業・貸与業の営業所は、その構造や設備について、上の要件をすべて満たす必要があります。営業所の構造や設備については、実際に実地検査による確認が行われますので、しっかりと整えておくようにしましょう。特に衛生面は重要視されていますので、医療機器の保管庫周囲は重点的にチェックするようにしておきましょう。

営業管理者要件

営業管理者要件
営業管理者となる資格
医療機器の種類設置従事年数基礎講習継続講習
高度管理医療機器必要3年必要必要
コンタクト
レンズ
必要1年必要必要
高度管理医療機器プログラム必要必要必要
医家向け特定管理医療機器必要高度:1年
特定:3年
必要努力義務
補聴器必要特定:1年必要努力義務
家庭用電気治療器必要特定:1年必要努力義務
管理医療機器プログラム必要必要努力義務
家庭用管理医療器不要不要
一般医療機器不要不要
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

高度管理医療機器等(コンタクトレンズ、プログラム医療機器を除く)の販売に3年従事した後、国の登録を受けた者が実施する基礎講習を修了した者が管理者となる資格を有します。

コンタクトレンズ

上記のほか、非視力補正用コンタクトレンズ特別講習会を修了した者が管理者となる資格を有します。

高度管理医療機器であるプログラム医療機器

国に登録を受けた者が実施する基礎講習(プログラム医療機器)を修了した者が管理者となる資格を有します。

特定管理医療機器
  1. 高度管理医療機器等の販売等に関する業務に1年以上もしくは特定管理医療機器の販売等に関する業務(特定管理医療機器のうち補聴器、家庭用電気治療器若しくはプログラム特定管理医療機器のみ、又は補聴器及び家庭用電気治療器のみ、補聴器及びプログラム特定管理医療機器のみ、家庭用電気資料木及びプログラム特定管理医療機器のみ、補聴器、家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する業務を除く)に3年以上従事した後、国の登録を受けた者が実施する基礎講習を修了した者
  2. 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
  3. 第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者
  4. 医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者
  5. 医療機器の修理業の責任技術者の要件を満たす者
  6. 医薬品医療機器等法に規定する試験に合格したとみなされたもののうち、登録を受けた者(みなし合格登録販売者)
  7. 公益財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者
  8. 検体測定室に関するガイドラインについて」別添で定める検体測定室の運営責任者である看護師又は臨床検査技師(検体測定室における検査で使用される医療機器のみを販売等する営業所に限る)
補聴器のみ
  1. 特定管理医療機器の販売等に関する業務(特定管理医療機器のうち家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する業務を除く)に1年以上従事した後、国の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
  2. 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
  3. 第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者
  4. 医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者
  5. 医療機器の修理業の責任技術者の要件を満たす者
  6. 医薬品医療機器等法に規定する試験に合格したとみなされたもののうち、登録を受けた者(みなし合格登録販売者)
  7. 公益財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者
  8. 「検体測定室に関するガイドラインについて」別添で定める検体測定室の運営責任者である看護師又は臨床検査技師(検体測定室における検査で使用される医療機器のみを販売等する営業所に限る)
電気治療器のみ
  1. 特定管理医療機器の販売等に関する業務(特定管理医療機器のうち補聴器のみを販売等する業務を除く)に1年以上従事した後、国の登録を受けた者が実施する基礎講習を修了した者
  2. 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
  3. 第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者
  4. 医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者
  5. 医療機器の修理業の責任技術者の要件を満たす者
  6. 医薬品医療機器等法に規定する試験に合格したとみなされたもののうち、登録を受けた者(みなし合格登録販売者)
  7. 公益財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者
  8. 検体測定室に関するガイドラインについて」別添で定める検体測定室の運営責任者である看護師又は臨床検査技師(検体測定室における検査で使用される医療機器のみを販売等する営業所に限る)
プログラム医療機器のみ
  1. 国の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
  2. 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
  3. 第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者
  4. 医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者
  5. 医療機器の修理業の責任技術者の要件を満たす者
  6. 医薬品医療機器等法に規定する試験に合格したとみなされたもののうち、登録を受けた者(みなし合格登録販売者)
  7. 公益財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者
管理者の設置義務の例外

以下の医療機器について販売業・貸与業を行う際は、これらが専ら家庭において使用される管理医療機器であることなどから、営業所に管理者を配置する義務はないものとされています。ただし、通常どおり届出は必要とされています。

  • 義歯床安定用糊剤
  • 粘着型義歯床安定用糊剤
  • 密着型義歯床安定用糊剤
  • 家庭用電気マッサージ器
  • 家庭用エアマッサージ器
  • 家庭用吸引マッサージ器
  • 針付バイブレータ
  • 家庭用温熱式指圧代用器
  • 家庭用ローラー式指圧代用器
  • 家庭用エア式指圧代用器
  • 家庭用超音波気泡浴装置
  • 家庭用気泡浴装置
  • 家庭用過流浴装置
  • 家庭用水中マッサージ療法向け浴槽
  • 家庭用電気磁気治療器
  • 家庭用永久磁石磁気治療器
  • 温灸器
  • 家庭用超音波吸入器
  • 家庭用電動式吸入器
  • 家庭用電熱式吸入器
  • 貯槽式電解水生成器
  • 連続式電解水生成器
  • 家庭用創傷パッド
  • 家庭向け鍼用器具
  • 膣洗浄器
  • 避妊用ミクロコンドーム
管理者の兼務禁止の例外

管理者の兼務は原則として認められていませんが、次のいずれかに該当する場合に限り、例外的に兼務することが認められています。

  • 営業所において医療機器を取り扱うことが品質管理上好ましくない場合や医療機器が大型である等により営業所で医療機器を取り扱うことが困難な場合等において、営業所専用の倉庫である別の営業所を同一事業者が設置している場合であり、かつ、営業所において実地に管理できる場合
  • 医療機器のサンプルのみを掲示し(サンプルによる試用を行う場合は除く)、営業所において販売、貸与及び授与を行わない営業所である場合であり、かつ、営業所において実地に管理できる場合

欠格事由

以下の事由に該当する場合は、医療機器等の販売業及び貸与業許可を申請することはできません。

  1. 営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき
  2. 許可・登録を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない場合
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない場合
  4. 法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、この違反行為のあった日から2年を経過していない場合
  5. 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん、もしくは覚せい剤の中毒者
  6. 心身の障害により業務を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定める者

必要となる書類

以下は兵庫県における許可申請の際に必要とされている書類です。各自治体ごとに取扱いが異なる場合もあるため、詳しくは各自治体の担当部署に問い合わて確認するようにしましょう。

必要となる書類

主な遵守事項

遵守事項高度管理医療機器
(特定保守管理医療機器)
管理医療機器(特定管理医療機器)管理医療機器(特定管理医療機器以外)一般医療機器
営業所管理者の設置
営業所管理者の管理義務等
営業所管理者の意見の尊重
営業所管理者の継続的研修
管理に関する帳簿
品質の確保
苦情処理
回収、適切な処理
従事者の教育訓練
中古品販売時の通知、指示の遵守
不具合等報告協力
医療機器の譲受譲渡記録
変更届出、廃止等届出
許可証の掲示
情報の提供
危害の防止(製造販売業者への協力)
医療機器プログラムの広告事項
○:義務、△:努力義務、-:規定なし

まとめ

医療機器の取扱いにおける手続きは、非常に難解で複雑です。ただし、製造販売業や製造業のように、極めて高度な専門的技術まで要求されているわけではないため、これらと比較した場合には、圧倒的に参入しやすい事業形態であるといえそうです。

とはいえ、人体に何らかの影響を与えようとする機器を取り扱うわけですから、相応の専門的知識が必要であることは間違いありません。いずれにせよ、法令の要請にはしっかり応え、正しい事業運営を心がけるようにしましょう。

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