遊泳用プールのルールをご存じですか?設置届・衛生基準・設備基準・管理基準について

遊泳用プール

各自治体においては、多人数が利用する遊泳用プ-ルについて、「遊泳用プール指導要綱」を設けて、衛生水準を確保する観点から必要な水質、施設及び維持管理について基準等を定めることにより、プールの利用における公衆衛生の確保を図っています。

また、文部科学省及び国土交通省は、「プールの安全標準指針」を策定し、プールの安全確保に関する標準的な指針を示しています。

適用対象

遊泳用プ-ルのうち、常設の貯水槽(プール本体) を設けて公衆の遊泳に供するものがこのルールの対象となります。また、これに該当しないものであっても、これらの基準に合致することが望ましいものであり、幼少児が多数利用するものについては、このルールに則った配慮が必要であるとされています。なお、学校保健法に基づき衛生管理が実施されている学校等の水泳プールは、このルールの適用対象外とされています。

遊泳用プールの設置届

遊泳用プ-ルを設置しようとする者は、所在地を管轄する健康福祉事務所(保健所)に対して、遊泳用プ-ル設置届を提出することにより、所在地を管轄する県民局長に届け出ることとされています。届出事項に変更を生じたとき、若しくは休止又は廃止したときも同様に、速やかに所在地を管轄する県民局長に届け出ることとされています。

遊泳用プールの設置届

必要となる書類

水質基準

  1. 水素イオン濃度はpH値5.8以上8.6以下であること
  2. 濁度は2度以下であること
  3. 過マンガン酸カリウム消費量は12㎎/l以下であること
  4. 遊離残留塩素濃度は0.4㎎/l以上であること(1.0㎎/l以下であることが望ましい)
  5. 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1㎎/l以上0.4 ㎎/l以下であること(亜塩素酸濃度は1.2㎎/l以下であること)
  6. 大腸菌は検出されないこと
  7. 一般細菌は200CFU/ml以下以下であること
  8. 総トリハロメタンは暫定目標値としておおむね0.2㎎/l以下が望ましいこと
  9. オゾン処理又は紫外線処理を塩素消毒に併用する場合にも、1から4まで及び6から8までに定める基準を適用するものであること
  10. 海水又は温泉水を原水として使用するプールであって、常時清浄な用水が流入し清浄度を保つことができる場合には、4及び5に定める基準は適用しなくても差し支えないこと
  11. 原水である海水又は温泉水の性状によっては、1から5まで、7及び8に定める基準の一部を適用しなくても差し支えないこと

水質基準に係る検査方法

  • 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌及び総トリハロメタンの測定は、水質基準に関する省令に定める検査方法若しくは上水試験方法(日本水道協会編)又はこれらと同等以上の精度を有する検査方法によること
  • 遊離残留塩素濃度、二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度の測定は、ジエチル-p-フェニレンジアミン法(DPD法)又はこれと同等以上の精度を有する検査方法によること

施設基準

プール設備及び付帯設備は、利用者が快適かつ衛生的に利用でき、プールの利用形態や利用者数に見合ったものであることが必要とされています。とりわけ、特定の時期に利用者が集中するプールについては、そのピーク時に見合った設備を備えることが重要です。

また、これらの設備は、運用、点検整備、清掃等が安全かつ容易にできるように設置されていることが必要であり、さらに、貴重な水資源を効率的に利用でき、省エネルギーにも配慮した設備であることが望ましいものとされています。

プ-ル本体

  • 不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、周囲にオ-バ-フロ-溝を設け、適当な場所に階段又ははしごを設置すること
  • プール本体の規模に応じて、利用者の見やすい場所に適当数の水深表示を行うこと

給水設備

  • 給水管が飲料水の配管と同系統の場合は、プ-ル水の逆流防止のため、吐水口空間を設ける等の措置を講ずること
  • 常に新規補給水量及び時間当たり循環水量を把握できるよう、専用の量水器等を設けること

消毒設備

  • プ-ル水の消毒は、原則として塩素又は塩素剤等の消毒剤の連続注入によるものとし、かつ、プ-ル水中の残留塩素濃度(二酸化塩素を消毒に用いる場合 は二酸化塩素濃度。以下同じ。)が均一になるよう注入口数、注入位置を定め、有効な消毒効果が得られるような設備を設けること(使用する塩素系消毒剤は、医薬品又は食品添加物を使用することが望ましい)
  • 二酸化塩素による消毒法は、プ-ルを有する施設に設置し、発生した二酸化塩素を連続注入する方式のものに限ること
  • オゾン発生装置については、オゾン注入位置がろ過器又は活性炭吸着装置の前にある方式のものを使用すること
  • 海水又は温泉水を原水として利用するプール又はプール本体の容量が50㎥未満であって、常時清浄な用水が流入し又はさせることにより清浄度を保つことができる構造である場合は、基準の一部を適用しなくても差し支えないこと

浄化設備

  • 循環ろ過方式等の浄化設備を設けるとともに、利用者のピーク時においても浄化の目的が達せられるように、随時、浄化能力を確認すること
  • 取水口等はできるだけプール水の水質が均一になるような位置に設けること
  • 循環ろ過装置の処理水量は、循環水量を加えたプ-ル水の全容量に対し少なくとも1時間当たり6分の1の処理能力を有することとし、夜間、浄化設備を停止するプ-ルにあっては、少なくとも1時間当たり4分の1の処理能力を有すること
  • 循環ろ過装置の処理水質は、その出口における濁度が、0.5度以下であること(0.1度以下が望ましいこと)
  • 循環ろ過装置の出口に検査のための採水栓又は測定装置を設けること
  • 海水又は温泉水を原水として利用するプール又はプール本体の容量が50㎥未満であって、常時清浄な用水が流入し又はさせることにより清浄度を保つことができる構造である場合は、基準の一部を適用しなくても差し支えないこと

オ-バ-フロ-水再利用設備

  • オ-バ-フロ-水を再利用する場合は、オ-バ-フロ-水に排水及び床洗浄水等の汚水が混入しない構造とし、専用のろ過設備を設けること
  • 唾液やたんを処理するための設備を設け、その排水は再利用しないこと

更衣室

  • 男女を区別し、双方及び外部から見通せない構造とすること
  • 床は不浸透性材料を用い、清掃しやすい構造とすること
  • 利用者の衣類等を安全かつ衛生的に保管する設備を設けること
  • 換気設備を設けること

洗浄設備

  • シャワ-又は足洗い場(足の洗浄が可能なシャワ-で代替しても差し支えない。)等の洗浄設備を設けること
  • これらの設備は更衣室及び便所からプ-ル本体に至る途中に設置し、かつ、通過式洗浄設備とする等プ-ルの利用者が効果的に洗浄でき、また、容易に排水ができる構造とすること
  • シャワ-水等洗浄設備で用いた水は原則として、プ-ル水として再利用する構造としないこと
  • 利用に便利な位置に、規模に応じた必要数のうがい設備、洗面、洗眼及び上り用シャワ-設備を設け、かつ、飲用に適する水を十分供給できる構造とすること

便所

  • プールの規模に応じ、男女別に水洗式便所を必要数設置すること
  • 床は不浸透性材料を用い、清掃しやすい構造とすること
  • 流水式手洗い設備及び消毒設備を設けること
  • 換気設備を設けること

照明設備・換気設備

  • 屋内プール又は夜間使用する屋外プールには、利用者の支障がないよう水面及びプールサイドの照度が 100ルクス以上になるような照明設備を設置すること(水中照明を設ける場合及び出入口や水深等の表示、付帯設備が見えるよ うにする等プール内及びプールサイドの管理が十分できるように講じられている場合は、水面又はプールサイドの照度が 100ルクス未満となっても差し支えない)
  • 屋内プールにあっては、換気のための設備を設け、効果的な換気ができるよう、吸気の取入口及び排気口の位置についても適切な配慮をすること

その他の設備

  • 採暖室及び採暖槽を設ける場合は、衛生的な管理ができ、かつ、衛生的に使用できる構造設備とすること
  • 利用者の衛生に関する注意事項、利用時間、プールの水温及びプールの見取り図等を掲示する設備を、入口その他利用者の見やすい場所に設けること
  • くずかごは適当な場所に十分な数を備えること
  • プールの維持管理に用いる消毒剤や測定機器等必要な資材を適切に保管管理するための設備を設けること(施錠可能な設備が望ましい)
  • 高齢者、その他障害を持つ人々が、快適に利用できるよう、構造・設備等の整備に努めること

維持管理基準

利用者が快適かつ衛生的に利用できるよう、プール水を水質基準で定める状態に常に維持するとともに、プール設備及び付帯設備を常に清潔に、かつ、使用に適する状態に維持することとされています。

また、プール水の水質の維持等プールの維持管理上必要な事項について利用者に理解と協力を求めることとされ、利用者数はプール設備に見合ったものとし、施設内の衛生が損なわれるおそれのある場合には、利用者数の制限等必要な措置をとることが必要とされています。

管理責任者及び衛生管理者

  • プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる管理責任者を置くこと
  • プールの衛生及び管理の実務を担当する衛生管理者を置くこと
  • 衛生管理者は、プールにおける安全及び衛生に関する知識及び技能を有する者を充てること(プールの規模等の実情に応じ、プールの施設長が管理責任者を、管理責任者が衛生管理者を兼ねることができる)

プール設備及び付帯設備の維持管理

  1. プ-ル本体、付帯設備及びその他の設備は、常に清潔で、かつ、使用に適する状態に維持すること
  2. プールサイド、更衣室(ロッカーを含む)、便所その他の利用者が使用する設備は、毎日 1 回以上清掃するとともに随時点検を行うこと
  3. 更衣室及び便所は、月1回以上衛生害虫の駆除を実施すること。
  4. 屋内プールについては、屋内の空気中の二酸化炭素の含有率が 0.15%を超えないこと。(2か月以内ごとに1回、定期的に測定を行うこと)
  5. 空気中の二酸化炭素の含有率の測定方法は、施設内の適切な場所を選び、床上75㎝以上、150㎝以下の位置において検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を用いて行うこと
  6. 施設の構造及び規模に応じて測定点を増やすこと
  7. 基準に適合しているか否かの判定は、測定日における使用開始時から中間時、中間時から使用終了時の適切な2時点において測定し、その平均値をもって行うこと
  8. 足洗い槽を設置する場合は、塩素系消毒薬を使用し、遊離残留塩素濃度を50㎎/l程度に保持すること
  9. 足洗い場、シャワー水に用いる洗浄水については、利用者の快適かつ効果的な洗浄に供するため、温水を使用する等、洗浄水の温度を適温とする措置を講ずること
  10. プールの使用時間終了後は、直ちにプール設備及び付帯設備を点検し、衣類の残留その他の異常の有無を確認するとともに、人や動物がみだりに立ち入らないような措置を講ずること
  11. 1年のうちの一定の期間に使用するプールにおいては、使用開始前及び使用終了後、十分な清掃、設備の点検及び整備を行うこと
  12. 年間を通じて使用するプールにあっては、随時、清掃及び設備の点検整備を行うとともに、必要に応じ水抜き清掃を行うこと
  13. プール水、シャワー水等の排水に当たっては、環境保全に十分配慮すること
  14. 消毒剤及び遊離残留塩素濃度等の測定に用いる試薬及び測定機器等は、経時変化や温度による影響などを考慮して適切に管理し、その機能の維持等についても十分注意すること
  15. 消毒剤は、他の薬剤と混和しないように管理すること
  16. エアロゾルを発生する装置を設けた、採暖槽等の水温が比較的高めの設備は、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」等を参考にして、温水中にレジオネラ属菌が検出されないよう管理し、その確認を年1回以上行うこと
  17. レジオネラ属菌の検査方法は、冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法のいずれかによること

プール水の管理

  1. プール水は、常に消毒を行うこと
  2. 遊離残留塩素濃度がプール内で均一になるよう管理すること
  3. 浮遊物等汚染物質はオーバーフロー等により除去し、プール水を水質基準に定める水質に保つこと
  4. プール水の浄化を、一度にプール水の全量を排水しその後水を張ることにより行ういわゆる入替え式プールにおいては、少なくとも5日に1回、プール水の全量を入れ替えること(利用の状況等によっては、これより短い期間ごとに入れ替えるよう努めること)
  5. 全換水時には、汚染物を換水後のプールに移行させないよう必ず清掃するとともに、日頃から藻の発生防止に努めること
  6. 浄化設備は原則として1日中運転し、ろ材の洗浄又は交換を随時行うこと
  7. 浄化設備が運転時間内で浄化の目的を達成できる能力を有しており、夜間やむを得ず運転を停止する場合等にあっては、水質検査等を適宜行うことにより、水質の状況変化を詳細に把握すること
  8. 循環ろ過装置の出口の濁度の検査を行うことにより、浄化設備が正常に稼動していることを確認すること
  9. 消毒設備は、少なくともプールの使用時間中は運転すること
  10. プール水の循環系統は随時清掃し、常に清浄を保つこと
  11. 新規補給水量を常に把握し、新規補給水と循環水の割合に注意すること
  12. オーバーフロー水を再利用する場合には、十分な浄化及び消毒を行うこと
  13. プール水の水質検査は、次により定期的に行うこととし、利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと
    • 少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上(このうち1回は、利用者数のピーク時に測定することが望ましい)遊離残留塩素濃度の測定をおこなうこと
    • 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については、毎月1回以上の測定を行うこと
    • 総トリハロメタンについては、毎年1回以上の測定(通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期とすること。)を行うこと
  14. 13の水質検査の結果が、水質基準に適合していない場合には、以下の措置を講ずることとし、改善が図られない場合は、管轄県民局長の指示に従うこと
    • 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、一般細菌又は総トリハロメタンが基準値に適合しない場合は、補水、換水、循環ろ過の改善その他の方法により速やかに改善を図ること
    • 一般細菌及び総トリハロメタンについては、特に塩素剤の濃度の管理にも十分留意すること
    • 遊離残留塩素濃度が0.4㎎/lを下回った場合は、遊泳を一時中止し、塩素剤を追加するなどにより遊離残留塩素濃度を0.4㎎/l以上としてから遊泳を再開すること(二酸化塩素を消毒に用いる場合については、二酸化塩素を追加するなどにより遊離残留塩素濃度を0.1㎎/l以上としてから遊泳を再開すること)
    • 大腸菌が検出された場合は、速やかに遊離残留塩素濃度を測定し、濃度が0.4㎎/lを下回った場合には遊泳を一時中止し、塩素剤を追加するなどにより遊離残留塩素濃度を0.4㎎/l以上としてから遊泳を再開すること(二酸化塩素を消毒に用いる場合については、二酸化塩素を追加するなどにより遊離残留塩素濃度を0.1㎎/l以上としてから遊泳を再開すること)
    • 遊離残留塩素濃度が0.4㎎/l以上であった場合には、大腸菌の由来等を検討し、ろ過の改善等必要な措置を講ずること
    • 二酸化塩素を消毒に用いる場合において、二酸化塩素濃度が0.4㎎/lを超えたとき又は亜塩素酸濃度が 1.2㎎/lを超えたときは、二酸化塩素の注入量の調整や補水等によって速やかに改善を図ること
  15. プール水の温度は、原則として22℃以上とすること
  16. プール水の温度が均一になるよう配慮すること
  17. 水質検査の試料採水地点は、矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること(その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること)

利用の管理

  1. 遊泳を通じて人から人に感染させるおそれのある感染症にかかっている者、泥酔者及び他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあることが明らかである者には、遊泳をさせないこと
  2. 単独でプールの利用が困難な者には付添者を求めること
  3. 他の利用者に危害を及ぼし、又はプールを汚染するおそれのあるものをプールに持ち込ませないこと
  4. 飲食物等をプールサイドヘ持ち込む場合には、プールを汚染しないようにさせること
  5. 利用者の衣類及び携帯物が安全かつ衛生的に保管できるよう留意すること
  6. 利用者の衛生に関する注意事項、利用時間、プールの水温、プールの見取り図等を入口その他利用者の見やすい場所に掲示すること
  7. 水質の維持管理等の参考とするため、利用者数を常に把握すること
  8. 遊泳前にシャワー等による身体の洗浄を十分に行わせること(排便等によりプールサイドを離れた場合も同様とすること)
  9. オーバーフロー水に唾液やたんを吐かせないこと

その他の管理

  1. プール管理日誌を作成し、使用時間、気温又は室温、水温、新規補給水量、水質検査結果、設備の点検及び整備の状況、利用者数、事故の状況等を記録し、3年以上保存すること
  2. 設置者は、水質基準に定める項目について行った検査結果を、検査後速やかに管轄県民局長に報告すること
  3. 水着その他直接肌に接するものは、原則として利用者に貸与しないこと(ただし、あらかじめ消毒し、清潔に管理されたものを除く)
  4. 不特定多数の者が使用するものについても、必要な衛生的管理を行うこと
  5. プールに起因する疾病等が発生した場合は、直ちに管轄の健康福祉事務所(保健所)に通報し、その指示に従うこと
  6. 事故発生時には直ちに関係機関に通報するとともに速やかに管轄の健康福祉事務所(保健所)に報告すること
  7. プールに使用する薬剤が消防法及び労働安全衛生法に規定する危険物に該当する場合は、これらの法律を遵守すること
  8. プール水の消毒に液体塩素を用いる場合は、塩素ガスの漏出等による危害を防止するため、労働安全衛生法等の関係法規を遵守し、適切に管理すること

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