クリーニング店を開業しよう│クリーニング所開業のために必要となる資格や手続きとは

クリーニング店

普段から襟付きシャツを多用する職種であれば、定期的なクリーニングの利用は欠くことができません。一般家庭での洗たくには、技術、仕上り、手間すべての面において限界があり、そこにプロとの歴然たる技術の差があることは、認めざるを得ない事実です。

本稿では、意外に知られていないクリーニング店開業のために必要となる手続きについてご案内しています。これからクリーニング店を開店することをお考えの皆さまは、ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてみて下さい。

クリーニング業

クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。

(クリーニング業法第2条第1項)

実は「クリーニン業法」という個別の法律が存在していて、クリーニング店については、この法律に基づいた規定が設けられています。上の条文では独特の法的表現がなされていますが、一般的に「クリーニング店」をイメージするときそのままの事業形態であるものと考えて問題ありません。

また、いわゆるリネンサプライ、貸しオムツ・貸しおしぼり業などもクリーニング業に該当するほか、ホテルやマンションのフロント(コンシェルジュ)による受付も取次店に該当する点には注意が必要です。

開業のパターン

クリーニング店を開業するパターンを大別すると、「一般店」と「取次店」を含む「店舗型」と、そもそも店舗を設置しない「無店舗型」とに分類されます。

一般店(クリーニング所)

自分のお店で衣類などを預かり、クリーニング作業を行う形態です。法律上は「クリーニング所」と表記されます。預かった衣類を保管するスペースのほか、クリーニングのための作業場や設備などをそろえる必要があります。また、一般店で取り扱うことができることは以下のとおりです。

  • 取り及び引渡し
  • 水洗い
  • ドライクリーニング
  • シミ抜き
  • 乾燥
  • プレス
  • 仕上げ

なお、後述するように、一般店においては、クリーニング所一施設ごとに1人以上のクリーニング師を設置する必要があります。

取次店(取次所)

顧客との窓口となり、衣類などの受取り、引渡し、保管を行い、クリーニング作業は提携する工場で行う形態のお店です。いわゆるフランチャイズ加盟店が該当します。

クリーニング作業を自ら行う必要がないため、お店は相対的に小規模になるのが特徴です。開業時の初期コストが低く、また、フランチャイズ加盟店として有名店のブランドを使用できるため、人気のある開業形態です。

無店舗取次店

無店舗取次店とは、クリーニング所を開設せずに、おもに車両などを使った洗たく物の受取り及び引渡しを行う営業形態です。

必要な資格

クリーニング所には一施設ごとに1人以上のクリーニング師を設置する必要があるため、実質的にクリーニング師資格がクリーニング開設に必要となる資格に該当します。ただし、洗たく物の受取り・引渡しのみを行う「取次所」または「無店舗取次店」にはクリーニング師を設置する必要はありません。要するに、クリーニング作業を行う施設ごとにクリーニング師が必要になるという構図です。もちろん、営業者との兼務も可能です。

クリーニング師

クリーニング業法に基づいて定められた国家資格を取得した者、つまり、各都道府県知事が毎年一回以上行うクリーニング師試験に合格後、クリーニング師の免許申請をしてクリーニング師原簿に登録された者がクリーニング師となります。なお、クリーニング師試験は、次に掲げる科目について行われます。

  1. 衛生法規に関する知識
  2. 公衆衛生に関する知識
  3. 洗たく物の処理に関する知識及び技能

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、クリーニング所開設後1年以内及び3年に一度、法定研修を受講することが義務付けられています。この法定研修では、繊維やクリーニング、関係法令などに関する最新の知識を習得します。

従業員講習

営業者は、業務の従事者人数の5分の1の者に、法律で定める講習を受講させる必要もあります。講習の窓口については、開設予定地を管轄する保健所(クリーニング所)、または営業予定区域を管轄する保健所(無店舗取次店)になります。

開設の流れ

届出の義務

クリーニング所(リネンサプライを含む)を開設する場合には、クリーニング所の位置、構造設備及び従業員数並びにクリーニング師その他必要な事項を記載したクリーニング所開設届を、開設予定地を管轄する保健所に提出して都道府県知事(政令都市及び中核市の場合は市長)に届け出る必要があります。

また、無店舗取次店として営業としようとする場合は、営業方法、従事者数その他必要事項を、あらかじめ、営業予定地を管轄する保健所に営業届を提出して都道府県知事(政令都市及び中核市の場合は市長)に届け出る必要があります。

保健所による立入検査

届出後は、法律で定められたクリーニング所の施設基準に適合するかどうかについて、保健所職員による立入検査が行われます。

このため、クリーニング所の工事前には、施設基準に適合するかどうかなどを含め、保健所に事前相談することをお薦めします。

保健所職員の立入検査の結果、基準に適合していることが確認されると確認済証が交付されて、営業が可能になります。

クリーニング所の施設基準

  • クリーニング所内は、換気、採光及び照明を十分にすること
  • 洗たく物を洗たく又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと
  • 洗たく物をその用途に応じて区分して処理すること
  • 洗たく物はその受渡し及び運搬においても、洗たく又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分して取り扱うこと
  • 消毒を要する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物を他の洗たく物と区分して処理するための容器を備えること。
  • 洗い場については、床が不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透 しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること
  • 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物又は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは洗たくが消毒効果を有する方法によってなされる場合を除き、その前に消毒すること
  • クリーニング業法第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする
    1. 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
    2. 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で、伝染性の病原体による汚染のおそれのある物として引き渡されたもの
    3. おむつ、パンツその他これらに類するもの
    4. 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
    5. 病院又は診療所において療用のために使用された寝具その他これに類するもの
  • ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合は次によること
    1. 貯蔵場所は、床面を不浸透性材料とし、直射日光及び雨水を防止できる構造とすること
    2. 貯蔵タンク等は密閉でき、かつ耐溶剤性の容器とすること
    3. 排液処理装置を設置すること
    4. 溶剤蒸気回収装置を設置すること
    5. 蒸留残さ物等の保管場所及び保管容器は、1及び2に準ずること
    6. 溶剤蒸気回収装置は、条例に定める規制基準を遵守できる能力であること
  • ドライクリーニングの溶剤としてトリクロロエタンを使用する場合は次によること
    1. 溶剤の排気口には溶剤蒸気回収装置を設けること
    2. 溶剤の適正な処理のため、排液処理装置を設けること

必要となる書類

  • 届出書
  • クリーニング師免許証の原本
  • 検査手数料
  • 付近見取図及び施設平面図
  • 他に営業する店舗の一覧
  • 洗濯物の搬入を行う施設(取次店)

クリーニング師の免許証については、有資格者全員分の原本が必要となります。また、検査手数料は、兵庫県尼崎の場合には16,000円を現金で支払います。

まとめ

病院や福祉施設に入院(入所)する者のみの衣類を洗濯する場合には、医療や福祉サービスの一環として区分されますが、日帰りを前提としする「通所介護」の場合、事業者が利用者の衣類等を洗濯する行為が、介護保険法に規定する通所介護における「世話」には該当しないため、一般法であるクリーニング業法が適用されるので、これを行うためにはクリーニング所として届出を行う必要があります。

このように、法令の適用については、「え?そうなの?」と思ってしまうようなことも多々ありますので、事業をはじめようとする際は、必ず事前に調査と確認を行うように心がけましょう。

弊所ではクリーニング所・取次所に関する届出を、代行によってサポートさせていただいております。保健所との事前協議や確認調査の立会いもサービスに含まれますので、どうぞご遠慮なくご活用ください^^

クリーニング所開設届55,000円~
44,000円~
変更届等22,000円~
構造設備確認と図面作成のみ19,800円
※税込み

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