理・美容所開業準備室│開設届の書き方と保健所の立入調査で注意すべきポイント

理・美容の歴史は古く、その起源は約5000年前の古代エジプトにおける儀式としての行為にまで遡ることができます。また、赤白青が特徴的なサインポールは、赤が「血液」、白が「包帯」に由来するものであり、これに「理容師」を表す青を足したことがその起源であるとも言われており、外科医が理容師を兼ねていた中世ヨーロッパ時代の名残りであるとされています。
このように理・美容師は、人類の歴史に深く関わってきた職業であり、なおかつ「髪」という外見を象徴する部位に触れることからも、理・美容所を開設して施術を行う際には、他の業種にはない届出制が採用されています。
本稿では、理・美容を開設する際に必要とされる届出についてご案内するとともに、申請書の書き方や保健所の立入調査の際に注意すべきポイントについても詳しく解説していきたいと思います。
目 次
美容と理容の違い

理容師と美容師は、いずれも国家資格を要する専門職であり、その業務範囲は「理容師法」および「美容師法」という別々の法律によって明確に定義されています。これから開業を検討されるにあたり、まずは両者の定義と法的な違いを改めて整理しておきましょう。
美容とは
美容師法第2条第1項および第2項において、「美容」とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることと定義されています。また、美容師とは厚生労働大臣の免許を受けてこの美容を業とする者を指します。
美容師の仕事内容は容姿を美しくすることであり、ヘアカットはもちろんのこと、カラーやパーマ、ヘアメイクなど美容に関する多岐にわたる施術を行うことができます。特に、まつ毛エクステは美容師の独占業務であり、美容師の専門性を象徴する技術といえます
かつてはパーマやヘアカラーも美容師の独占業務でしたが、現在は規制が緩和され、理容師であってもこれらを施術することが可能となっています。
理容とは
一方で理容師法第1条の2第1項および第2項では、頭髪の刈込や顔そり等の方法により容姿を整えることを「理容」と定義しており、理容師とはこの理容を業とする者を指します。
理容師の仕事内容は容姿を整えることにあり、主として髪を整える整髪のほか、シェービングと呼ばれる顔そりや髭そりなどの施術を行います。美容師もメイクの一環として眉を整えるなど一部でのカミソリ使用は認められていますが、理容師のように顔全体をカミソリでそることは認められていません。理容師にはこうした制約がなく、シェービングの技術を有している点こそが理容師の最大の特徴となっています。
理・美容所の開設

理・美容所を開設する際には、飲食店のような「許可」が必要であると誤解されることがありますが、正確には保健所への「届出」による手続きとなります。一部のサイトではこれを「許可申請」と誤認して記載しているケースも見受けられますが、あくまで法律上の区分は届出制です。
ただし、届出制だからといって容易に開設できるわけではありません。法律で定められた施設の構造設備基準を完全に満たしている必要があり、この基準をクリアしていなければ届出は受理されません。
万が一、基準を満たさないまま、あるいは届出をせずに営業を開始した場合は無届営業とみなされ、行政処分の対象となります。そのため、開設にあたっては構造設備に関する基準と、必要となる手続きの内容を正確に把握し、準備を進めることが重要です。
開設までの流れ
理・美容所を開設する際は、一般的に以下のフローに従って手続きを進めることになります。ただし、地域や管轄の保健所によって独自のルールや運用が定められている場合が多いため、必ず開設予定地を管轄する保健所へ直接問い合わせ、詳細を確認するようにしてください。

事前相談
構造設備等が法令の基準に適合しているかを確認するため、工事着工前で、かつ内外装の図面が完成した段階で保健所へ事前相談に出向くのが最善です。理・美容所の構造設備に関する規定は細部にわたるため、施工後に保健所から改善を求められると、改修のために多大な時間とコストが発生するリスクがあるからです。
開設届の提出
必要書類を作成・収集し、開設予定地を管轄する保健所へ届出を行います。必要書類は地域によって異なりますが、一般的には以下の書類が求められます。
届出が受理されると、施設検査の日時調整が行われますが、準備期間に余裕を持たせるためにも、検査希望日の14日前までには届出を完了させておくことが望ましいといえます。
- 理・美容所開設届
- 構造及び設備の概要
- 理・美容所の平面図・付近見取り図
- 理・美容師の免許証の写し(全員分)
- 伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
- 登記事項証明書(法人)
- 管理理・美容師であることを証する書類(管理理・美容師をおく場合)
- 従業者名簿(従業員を雇用する場合)
- 外国人登録証明書(外国人)
- 住民票の写し(外国人)
- 開設検査手数料
確認検査
保健所の職員が実際に店舗へ立ち入り、法令の基準に照らして構造設備等の検査を行います。確認検査が終了すると「検査確認済証」が発行されますので、保健所からの連絡を待ち、後日、認印を持参のうえで受領する流れとなります。
書類の作成例と記載のポイント
届出に必要な書類の概要については前述の通りですが、ここでは実際の申請において重要となる作成上の注意点を解説します。なお、様式や細かな運用ルールは自治体によって異なります。以下は兵庫県神戸市の基準を例としておりますので、必ず提出先となる管轄保健所が公開している最新の「開設の手引き」を参照してください。
開設届の書き方
開設届は、理・美容所に関する情報の基本となる書類です。開設者(個人または法人)の住所・氏名、施設の名称・所在地などを正確に記載します。特に施設の名称については、看板やホームページで使用する屋号と一致させておくことが望ましいでしょう。
また、開設予定日については、検査確認済証の交付を受け、営業が可能となる日以降の日付を設定する必要があります。


構造及び設備の概要の書き方
店舗の衛生状況を審査するための重要書類です。消毒設備の名称と設置場所、換気・照明設備、給排水施設について具体的に記載します。特に消毒設備については、使用する薬品や器具の保管方法が衛生基準に適合しているかを保健所職員が確認するため、レイアウトと整合性が取れるように注意深く記入してください。


図面の書き方
図面の書き方についてですが、施設の図面は手書きのものでも、建築時の設計図面を添付する形でも差し支えありません。フロア内に他の店舗が併設されている場合はフロア図も用意し、付近の見取り図に関しては、施設の位置が明確に把握できるものであれば問題ないため、インターネット等の地図を印刷して添付しても受け付けてもらえます。
図面を作成する際は、正確かつ詳細でわかりやすい記載を心がけてください。窓口では作業場の面積、すなわち待合スペースやバックヤードを除いた部分の面積を確認されることになります。面積の計算に必要な寸法は必ず図面に記入し、その際はすべて内法寸法を用いるようにしてください。面積が不明確である場合、申請自体を受け付けてもらえない恐れがあるため注意が必要です。


診断書
結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾病にかかっていないことを証明するための書類です。理・美容師免許を保有する従業者全員分が必要となります。医療機関にて診断を受け、医師の氏名および印があるものを用意してください。なお、診断書は発行から3ヶ月以内のものが有効となります。

管理理・美容師
理・美容師の従業員(開設者を除く)が常時2名以上在籍する施設では、衛生管理を徹底するため、管理理・美容師を1名以上配置することが義務付けられています。この資格は、免許取得後3年以上の実務経験を経た上で、所定の講習会を受講・修了した者のみが取得できます。
従業者名簿
店舗で働く全員の情報を管理するための名簿です。氏名のほか、理・美容師免許の取得年月日や登録番号を漏れなく記載してください。提出時には、保健所にて免許証の原本照合が行われるため、忘れずに持参しましょう。
開設検査手数料
各自治体によって定められており、兵庫県神戸市の場合は16,000円です。一度納入された手数料は、検査の結果に関わらず返金されませんので、事前に書類等の準備を万全にしてから納付するようにしてください。
その他の書類
届出者が法人の場合、登記事項証明書の原本を添付してください。定款若しくは寄付行為の写しでも代用可能です。登記事項証明書は発行から6ヶ月以内のものを用意してください。また、届出者が外国籍である場合は、住民票の写しを添付する必要があります。こちらは国籍などが記載されているもので、マイナンバーの記載がないものを提出してください。
構造設備の基準
理・美容所における構造設備基準について、保健所の審査項目となる具体的な要件を以下にまとめました。図面を作成する段階で、これらの設備をレイアウトのどこに配置し、どのような仕様で設置するかを具体的に決めておくことが、保健所の審査を円滑に進めるための重要なポイントです。
なお、詳細な基準は各自治体の条例によって異なる場合があるため、必ず事前に管轄保健所の窓口へ相談し、最新の「開設の手引き」を確認するようにしてください。
| 項目 | 主なチェックポイント |
| 作業場の面積 | 施術を行う作業場は、待合場所やバックヤードと明確に区分されていること。一定の面積が確保されていること。 |
| 床・腰壁 | 不浸透性材料(コンクリート、タイル、ビニール等)を使用し、清掃や洗浄が容易にできる構造であること。 |
| 手洗い設備 | 作業場内に、理・美容師が手指を洗浄するための専用の流水式設備が設置されていること。 |
| 消毒設備 | 器具(ハサミ、カミソリ等)を適切に消毒できる設備(煮沸、薬液、紫外線等)が備わっていること。 |
| 照明・換気 | 作業場内を衛生的に保つための十分な照度(照明)と、適切な換気設備が整っていること。 |
| 汚物箱 | 髪の毛や廃棄物などを衛生的に処理するための、蓋付きの汚物箱が設置されていること。 |
| タオルの保管 | 清潔なタオルと使用済みのタオルを区別して保管できるよう、蓋付きの棚やキャビネットがあること。 |

出張理容・出張美容
理・美容師は、原則として届出済みの店舗以外で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合に限り、例外として出張理容や出張美容が認められています。この出張業務については各自治体によって取り扱いが異なり、営業を行う際に事前の届出を義務付けている自治体も存在します。
例えば、尼崎市では「ねたきり老人理美容サービス」という独自の訪問サービスを展開しており、非課税世帯に属する要介護4以上の要介護者であって、かつ介護保険による訪問理美容を利用していない方を対象として、整髪料金の補助事業を行っています。
このように、自治体ごとに独自の制度が設けられていることは珍しくないため、出張業務を検討する際は、まず出張予定地を管轄する保健所へ相談し、その地域におけるルールや制度について事前に情報を収集する習慣をつけることが重要です。
まとめ
思春期にヘアスタイルへのこだわりを強めるのは、古今東西を問わずよくある光景です。かつて「身なりを整えろ」と私をたしなめていた父が、古い写真の中で横分けにパンタロン姿で微笑んでいるのを見ると、父の年齢を超えた現在、思わず頬が緩んでしまいます。歴史を紐解けば、ヘアスタイルの変遷は、その時代や世代を映し出す文化の象徴そのものと言えるでしょう。
理・美容という職業が持つ歴史の重みを振り返れば、この業界が今後もAIには代替できない独自の存在感を放ち続けることは間違いありません。理・美容師の皆様が、これからも文化の立役者として活躍されることを心より祈念し、本稿を結ばせていただきます。
なお、弊所では理容所・美容所の開設に関わる届出業務を専門的にサポートしております。保健所との事前協議から施設検査の立会いまで、煩雑な手続きを円滑に進めるための手助けをしておりますので、開業をご検討の際はどうぞご遠慮なく弊所までご相談ください。
| 理・美容所開設届 | 44,000円~ |
| 変更届等 | 22,000円~ |
| 構造設備確認と図面作成のみ | 19,800円 |
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