銃砲刀剣類等所持許可│猟銃や刀剣を所持するために必要な手続きとは│銃刀法を正しく知る

日本刀

映画やアニメ、ゲームの世界でこそ身近に感じることができる銃や刀ですが、諸外国とは異なり、日本ではこれらを自由に所持することは認められていません。

ただし、正しい目的を持って正しく学び、正しく手続きを経て正しく保管しようとする者については、日本においても例外的に銃や刀剣を所持することが認められています。

本稿では銃刀法の主旨を正しくお伝えした上で、銃や刀剣を所持するために必要となる許可や手続きについてご案内したいと思います。

銃刀法とは

この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

(銃砲刀剣類所持等取締法第1条)

正しくは銃砲刀剣類所持等取締法です。銃砲・刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的としています。

銃砲とは

銃砲とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。

(銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項)

恐らくは皆さまのイメージするとおりのものが該当します。なお、ここでいう「空気銃」とは、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいいます。つまり、殺傷力が高いエアガンについては「空気銃」として銃刀法の規制を受けることになります。

刀剣類とは

刀剣類とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。

(銃砲刀剣類所持等取締法第2条第2項)
刃渡り○○cm、、、

恐らく報道番組やドラマなどでも耳に馴染みのある言葉ではないでしょうか。刃渡りとは、刀剣の場合は「刃長」(刃の長さ)、槍の場合は「穂長」(穂の長さ)をいいます。計測方法は下の表のとおりです。

あえて簡単にいえば、刃の付いている部分が刃渡りということになりますが、恐らくほとんどの人が首をかしげたのではないでしょうか。刃渡りは、思われているほど簡単に計測できるものではありません。職務質問をしたどこかの警察官が、民間人の所持していた刃物の刃渡りの計測を誤り、誤認逮捕してしまったという事件もあるくらいです。

種類計測方法
刀、剣、薙刀、あいくち、飛び出しナイフ切先から棟区までの直線距離
けら首から穂先までの直線距離

また、「刃体長」(刃体の長さ)という別の概念も存在します。簡単に表現すればハンドル上端から刃先までの長さですが、これにも以下のようなルールが存在します。

原則刃物の切先と柄部における切先の最短直線距離
切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物刃体の先端と柄部における切先の最短直線距離
刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから8cmを差し引く
ねじがあるはさみ切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さ
刃体の両端に柄がついている等のため上記の測定方法によりがたい刃物刃先の両端を結ぶ直線の長さ
刃先の両端を結ぶ直線の長さが上記の測定方法により計った刃体の長さより長い刃物刃先の両端を結ぶ直線の長さ

銃刀法による規制

種類原則として禁止される行為
鉄砲所持・輸入・譲渡・貸付・譲受・借受
けん銃本体に加え、部品(銃身や回転弾倉)や実包(弾丸)の所持・輸入・譲渡・貸付・譲受・借受
刀剣類所持
刃体の長さ6cmをこえる刃物(※)正当な理由のない携帯
刃体の長さ6cm以下の刃物(※)正当な理由のない隠しての携帯
(軽犯罪法)
(※)刃渡りではなく刃体長であることに注意

上記が銃刀法により規制される行為です。むろん警察官や自衛隊員は公務として例外的にけん銃を所持することが許されますが、次に説明するように、警察官や自衛隊員ではない民間人であっても、銃砲又は刀剣類を所持することができる場合があります。

銃砲又は刀剣類の所持の許可

次のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

(銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項)

この条文がその根拠です。次に列挙する者については、使用目的が正当かつ限定的であるなどの理由から、所轄の都道府県公安委員会の許可を受けることにより、銃砲又は刀剣類を所持することができるようになります。逆に言えば、ここに列挙した事由に該当しない場合は、許可を受けることができません。このため、一般的には狩猟用の猟銃所持を選択するケースが多くなります。

  1. 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃(空気けん銃を除く)を所持しようとする者
  2. 人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者
  3. 政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者
  4. 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
  5. 国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又はけん銃を所持しようとするもの
  6. 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの
  7. 狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
  8. 祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
  9. 演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
  10. 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
  11. 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

手続きの流れ(猟銃所持)

手続きの流れ
①欠格事由の確認

申請者が次の欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後において欠格事由に該当してしまった場合は、許可を取り消される場合があります。

欠格事由1
欠格事由2
欠格事由3
欠格事由4
欠格事由5
②猟銃等講習会の受講
初心者講習案内

欠格事由に該当しないことが確認できれば、猟銃等講習会(初心者講習)の受講を申請します。受講後は簡易的な試験を受験し、合格しなければなりません。参考までに、下に基準問題の一部を添付しますのでご確認ください。

③教習射撃資格の認定申請

住所地を管轄する警察署に対して受講資格認定を申請し、受講資格の認定を受けます。

④猟銃用火薬類等譲受許可申請

住所地を管轄する警察署に対して猟銃用火薬類等譲受許可を申請し、猟銃用火薬類等譲受許可証の交付を受けます。これを火薬類販売店に提示し、猟銃用火薬類等を譲り受けます。

⑤教習射撃講習の受講

いわば実技講習のようなものです。受講し考査に合格すれば教習終了証明書が交付されます。

⑥所持許可申請

住所地を管轄する警察署に対し、所持しようとする猟銃ごとに申請します。

⑦猟銃の譲り受けと確認

許可証を譲渡人(銃砲店等)に提示し猟銃を譲り受けた後、その日から14日以内に猟銃を所轄の警察署へ持参し、許可を受けた猟銃であるという確認を受けます。

必要となる書類

数次の手続きを必要とするので、それぞれよく確認して準備するようにしましょう。

古式銃砲及び刀剣類の登録

都道府県の教育委員会(一定の場合は都道府県知事)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

(銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項)

銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあっては、現に所持する者)で登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

(銃砲刀剣類所持等取締法第14条第2項)

美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類については、その所持を希望する場合、教育委員会の審査を受け、登録を受けることにより所持・譲渡・相続が認められるようになります。この登録は銃砲刀剣類そのものに対してなされるものであって、所有者に対する許可や認可といった性質のものではありません。刀剣類の場合、適法に所持するためにはこちらの手続きを経ることの方が一般的です。

審査基準

都道府県教育委員会では、以下の基準で審査を行います。

古式銃砲
  • 火縄式銃砲
  • 火打ち石式銃砲
  • 管打ち式銃砲
  • 紙薬包式銃砲
  • ピン打ち式銃砲
  • 上記に準ずる古式銃砲

以上の形式の古式銃砲であって、客観的資料により次の条件を満たしていることを証明できるものが登録の対象となります。

  • 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に製造された日本製銃砲
  • 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に日本に伝来した外国製銃砲
刀剣類

刃渡り15cm以上の日本刀が対象となります。日本刀とは、武用または鑑賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施したものをいい、やり、ほこ、なぎなたなどがこれに含まれます。上記の伝統的な製法以外の方法で作られた軍刀(昭和刀、満鉄刀、造兵刀)や、西洋など日本国外で製作された剣などは登録の対象にはなりません。

基準を満たさない銃砲刀剣類

この場合は、都道府県公安委員会の銃砲刀剣類所持許可申請に切り替え、審査を受けることになります。刃や切先を落とすなどして、銃刀法の規制範囲外となるように工作をすることになりますが、工作後には発見届出をした警察署において確認を受ける必要があります。

銃砲刀剣類登録について

遺品から日本刀。こんな時はどうすればいいの?銃砲刀剣類登録について

刀剣類の製作の承認

美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあっては文化庁長官)の承認を受けなければならない。

(銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項)

承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。

(銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第2項)

承認の要件

いわゆる「刀鍛冶」や「刀匠」が刀剣類を制作することに対する承認です。以下のような厳しい要件を、制作しようとする刀剣類ごとにすべて満たすことが必要となります。つまり、一度承認を受けた「刀鍛冶」であっても、刀剣類を制作する際には、毎回承認を受けなければなりません。

  1. 製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであること
  2. 製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある刀匠(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある刀匠を含む。)の下で引き続き5年以上技術の練磨に専念して刀剣類の製作担当者として十分な技術を習得したことを、その刀匠が証明し、かつ、登録審査委員2名以上が保証した者であること
  3. 文化庁長官の行う刀剣類の製作に関する研修を受けたものである場合

承認の申請

承認の申請は、次の事項を記載した承認申請書に副本2通を添付して行います。

  • 承認申請者の氏名又は名称及び住所
  • 製作担当者の氏名及び住所(承認申請者と製作担当者が異なる場合)
  • 製作担当者の生年月日及び刀工歴
  • 製作依頼者の氏名又は名称及び住所
  • 製作しようとする刀剣類の種別及び員数(影打ちの員数を含む。)
  • 製作の目的
  • 製作の場所
  • 製作の着手及び完了の予定時期
  • その他参考となるべき事項

まとめ

昨今はアニメやゲームの影響も相まって、刀剣の美術品や骨董品としての市場価値は高まっているものと思われます。他方、そもそも武器として製造・使用されていた代物である点には留意し、その取扱いには細心の注意を払うべきでしょう。

さて、猟銃や刀剣を正しく所持しようとされる方には、弊所も行政書士事務所としてサポートさせていただきます。以下が弊所のサポート料金となります。秘密は厳守し迅速に対応いたします。まずはご遠慮なくご相談ください。

猟銃・銃刀所持許可申請29,700円
古式銃砲及び刀剣類の登録22,000円〜
刀剣類製作承認申請27,500円
※税込み

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猟銃・銃刀所持許可申請、古式銃砲及び刀剣類の登録申請、刀剣類製作承認申請を代行いたします!

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