雀荘にゲームマシンを設置することの可否について

雀荘の看板

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、雀荘を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義し、これを営業しようとするときは、風俗営業許可を取得することを要求しています。

また、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」については、雀荘とは別の営業(ゲームセンター等営業)として定義し、それぞれの営業形態ごとに、異なる規制が実施されています。

このような法的背景から、上記の営業を兼業することは原則として認められていない一方で、風営法には、ゲームマシンを設置する場合であっても、例外的に風俗営業許可を必要としないケースがあることを認めています。

いわゆる「10%ルール」という風営法の運用上のルールですが、ざっくりと言えば、広めのレストラン等の店舗の片隅に、1台の遊技設備を設置するような場合であって、その専有面積が客室床面積の10%に満たないときは、例外的に風俗営業の許可を要しないとする取扱いです。

このルールに則れば、客室床面積の10%に満たない専有面積であれば、雀荘であっても、ゲームマシンを設置することができるように解釈されますが、この取扱いは、あくまでも「風俗営業許可は必要ない」という趣旨であって、10%ルールが適用されるからといって風俗営業であることには変わりありません。

したがって、風俗営業の兼業が認められていない以上、雀荘においてゲームマシンを設置することも認められていないことになります。

また、同様の趣旨により、ゲームセンター等の客室内において雀卓を設置することについても認められていません。ただし、麻雀のビデオゲームをゲームセンターに設置することは、特に問題ありません。

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風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

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