雀荘(麻雀店)にゲームマシンを設置することは可能?風営法Q&A

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、雀荘(麻雀店)を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義し、これを営業しようとするときは、風俗営業許可を取得することを要求しています。
また、スロットマシンやテレビゲーム機などを備える店舗で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものにより客に遊技をさせる営業については、ゲームセンター等営業として雀荘とは別の種別に定義し、それぞれの営業形態ごとに異なる規制を敷いています。
このような法的背景から、同一店舗において上記の営業を兼業することは原則として認められていません。一方で同法には、ゲームマシンを設置する場合であっても、例外的に風俗営業許可を必要としないケースがあることを認めています。
これはいわゆる「10%ルール」と呼ばれる運用の取扱いであり、広めのレストランなどの店舗の片隅に1台の遊技設備を設置するような場合であって、その専有面積が客室床面積の10%に満たないときは、例外的に風俗営業の許可を要しないとするものです。
このルールに則れば、客室床面積の10%に満たない専有面積であれば、雀荘の店内であってもゲームマシンを設置することができるように解釈される余地があります。しかし、この取扱いはあくまでも「当該ゲームマシンの設置について別途風俗営業許可を取る必要はない」という趣旨にすぎず、10%ルールが適用されるからといって、その行為が風俗営業の性質から除外されるわけではありません。
したがって、そもそも風俗営業の種別を跨いだ兼業が認められていない以上、雀荘においてゲームマシンを設置することは認められないという結論に至ります。また同様の趣旨により、ゲームセンター等の客室内において麻雀卓を設置することについても、異なる営業類型の兼業とみなされるため認められていません。ただし、遊技設備そのものである「麻雀のビデオゲーム」をゲームセンターに設置することについては、純然たるゲームセンター等営業の範囲内であるため、特に問題はありません。
以上のことから、雀荘とゲームセンター等営業は法的に明確に区分された個別の風俗営業であり、10%ルールの解釈を拡大してそれらを混在させることは法的な兼業禁止の原則に抵触します。すなわち、雀荘へのゲームマシンの設置、およびゲームセンターへの麻雀卓の設置はいずれも認められず、それぞれの独立した営業形態を厳格に維持しなければならないというのが最終的な結論となります。
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