兵庫県で喫煙可能な飲食店営業をはじめるには│格安シガーバー・シーシャバー営業許可取得代行サポート
シガーバーとは、狭義では葉巻きたばこ(シガー)を喫煙することができる西洋風の酒場を指しますが、昨今は、流行するシーシャバーを含み、喫煙を嗜むバーやスナック等、喫煙を目的とする飲食店全般のことをこう呼称しています。
明確に「シガーバー」を定義づけた法律は特に存在しませんが、健康増進法という法律では、シガーバーを「喫煙目的施設」のひとつに区分しています。
昨今は、愛煙家には世知辛い世相となっていますが、お酒とたばこという組み合わせは、分かる人には分かる至高の楽しみであることは間違いありません。
特に兵庫県においては、健康増進法の基準を上回る受動喫煙の防止等に関する条例(以下、県条例)が施行されているため、愛煙家や、愛煙家向けの店舗を運営する方にとっては、厳しい現状が続いています。
そこで本稿では、これから兵庫県内においてシガーバーを開業しようとされている皆さまに向けて、開業するために必要となる許可や手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。
目 次
喫煙目的施設
2020年4月1日に施行された改正健康増進法により、飲食店が原則として屋内禁煙となったことについては、ご存じの方も多いのではないかと思います。
2020年4月1日以降、新たにオープンした飲食店等については、原則として屋内における喫煙が認められていませんが、喫煙そのものを主たる目的とする下表の施設については、「喫煙目的施設」として、その施設内で喫煙をすることが、特例として認められています。
屋内公衆喫煙所 | 飲料自動販売機の設置が可能 |
たばこ販売専門店(コンビニは対象外) | たばこやたばこを吸うための器具が商品の約5割を超えていることが条件 |
バー・スナック等(シガーバー) | 飲食を伴う喫煙が可能(主食を除く) |
喫煙目的施設の要件
喫煙目的施設として認められるためには、施設ごとに要件を満たす必要がありますが、シガーバーについて喫煙目的施設として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- たばこの対面販売(小売販売・出張販売)を行っていること
- 喫煙を主たる目的とする店舗であること
- 法令や条例による設備基準を満たしていること
- 主食として認められる食事をメインに提供していないこと
★喫煙目的施設の要件
たばこの対面販売
喫煙目的施設として認められるためには、たばこ小売販売業許可又はたばこの出張販売の許可を受けて、たばこの対面販売を行っていることが要件となります。対面販売であるということから、自動販売機のみを設置する施設については、この要件を満たしません。
小売販売業許可については、距離制限等の関係上取得が極めて難しいことから、実務上は、「たばこの出張販売」の許可を取得するケースが多いのではないかと思います。
たばこの出張販売の許可を取得する場合、すでにたばこ小売業の許可を受けている事業者が、バーやスナックに、たばこの販売を委託するという形で対面販売が成立します。
★ご注意
一部の業者などが飲食店に対して、「たばこの(出張含む)販売許可を取れば、店舗内の客席全てでたばこが吸える店として営業出来る」などと説明して、喫煙目的施設になることを勧める事例が報告されています。
主食を提供する飲食店や居酒屋は、法律により喫煙目的施設に該当せず、出張販売を含むたばこ販売許可を取得しても、喫煙目的施設にはなれません。
また、たばこ販売許可は、喫煙目的施設の認可ではありません。
喫煙を主たる目的とする店舗
喫煙を主たる目的とする営業であることが要件ですが、喫煙目的施設としての要件を満たしているものであれば、些少の接待やダーツ等の遊興等他の行為を行う場合であっても、その施設は喫煙目的施設に該当するものと解されます。
法令や条例による設備基準
飲食店内での喫煙を可能とするためには、以下の技術的基準を満たす「喫煙可能室」「喫煙専用室」又は「喫煙目的室」のいずれかの喫煙室を設置する必要があります。
シガーバーという性質上、設置する喫煙室は、「喫煙目的室」(又は喫煙可能室:後述)となりますが、施設全体を喫煙目的室とすることも可能であり、この場合には、店舗そのものが「喫煙目的店」(又は喫煙可能店)となります。
- 喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上の空気の流れをつくり、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないような状態であること
- 壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られており、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないようにすること
- たばこの煙が屋外に排気されていること
なお、他府県においては、経過措置として脱煙機能付き喫煙ブースを設置することにより、上記の基準を満たすことなく喫煙室として認められるという特例措置がありますが、兵庫県では、この特例措置を認めていません。
また、施設内が複数の階に分かれている場合は、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能ですが、この場合は、以下の基準をすべて満たす必要があります。
- 喫煙をすることができる階を他の全ての階より上階に設けること
- 喫煙をすることができない階に通ずる昇降口に扉等を設けることにより喫煙をすることができない階へのたばこの煙の排出を遮ることができること
- 喫煙をすることができない階に通ずる昇降口において、風速0.2m/秒以上の喫煙をすることができる階の方向への気流があること
- 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること
このほか、従業員に対する受動喫煙対策として、20歳未満の従業員に対して喫煙エリアへの立入りを禁止することや、従業員の募集を行う際に施設の受動喫煙防止の状況について明示する等の対策を講ずる必要があります。
路面店と非路面店
路面店とは、出入口が地上にある1Fの店舗、地上に出るまでの階段・通路が店舗専用であるB1Fの店舗又は出入口と外階段がつながっている2F以上の店舗等、出入口が地上に面している店舗のことを指します。
路面店に該当する場合、設備基準のうち、開口面風速0.2m/秒以上の空気の流れをつくるという措置が不要となる場合があります。
また、非路面店とは、出入口がビル等の共用部分にある1Fの店舗 、出入口が共用部分にあるB1以下もしくは2F以上にある店舗、エレベーターが店舗内に直結するB1以下もしくは2F以上の店舗等、出入口が地上に面していない店舗のことを指しますが、路面店にのような措置はなく、特にエレベーターが店舗内に直結する2F以上の店舗の場合は、階段出入口とエレベーターのそれぞれについて、開口面風速0.2m/秒以上の空気の流れをつくるという措置が必要となります。
主食として認められる食事の不提供
主食として認められる食事とは、通常、定食や丼物、ラーメン又はピザ等の「炭水化物」が該当します。
喫煙目的施設の要件には、「主食として認められる食事をメインに提供していないこと」という項目があるため、これらの食事をメインに提供する飲食店では喫煙目的室を設置することができず、シガーバーにおける食事の提供は、乾き物やスナック菓子等のおつまみに限定されます。
なお、ランチ営業を行う場合において、主食として認められる食事を提供することが認められるケースもありますが、この場合であっても、喫煙目的施設としての規制は適用されるため、20歳未満の者を立ち入らせることはできません。
何をもって「主食」とするかについては、各自治体ごとに見解が異なるため、開業の際は、管轄する自治体の保健所等の窓口に対し、事前に確認するようにしてください。
喫煙可能室について
2020年3月31日時点で既に営業を開始している飲食店であって、以下の要件をすべて満たしている飲食店については、「既存特定飲食提供施設」と呼び、当面の間、「喫煙可能室(店)」として、喫煙室を設けることなく店内の全部又は一部において喫煙することが可能とされる経過措置がなされています。
- 2020年3月31日時点で営業を開始していること
- 資本金が5,000万円以下であること
- 客席の面積が100m²(約30坪)以下であること
- 全面喫煙可能である旨と20歳未満の立入禁止の旨が明記された標識を掲示すること
- 喫煙可能室設置施設届出書を届け出ること
★喫煙専用室
喫煙専用室では、飲食などはすることはできませんが、喫煙をすることが可能です。後述する加熱式たばこ専用喫煙室とは異なり、すべての種類のたばこを喫煙することができます。
★加熱式たばこ専用喫煙室
県条例において、加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様の取扱いとなるため、健康増進法で当分の間の措置として認められている「指定たばこ専用喫煙室」は、兵庫県では設置することができません。
なお、火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、県条例の規制対象となりますが、電子たばこは葉たばこを原料としないため、この条例の規制対象外となります。
喫煙可能室 | 飲食可能 施設の全部又は一部で設置可能 |
喫煙専用室 | 飲食不可 施設の一部で設置可能 |
喫煙目的室 | 飲食可能 施設の全部又は一部で設置可能 |
立入制限と標識の掲示について
20歳未満の者は、従業員を含め、喫煙室への入室が禁止されています。また、施設の出入口には、施設内に喫煙スペースがある旨を記載する必要があり、喫煙スペースの出入口には、喫煙可能な場所である旨とともに20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。
施設出入口に掲示 | 喫煙区域の出入口に掲示 | 施設出入口に掲示 | 施設出入口に掲示 |
禁煙標識(PDF:19KB) | 喫煙区域標識(PDF:38KB) | 喫煙区域ありの標識(PDF:20KB) | 喫煙可能標識(PDF:38KB) |
たばこの出張販売許可
シガーバーが喫煙目的施設として認められるためには、前提として、たばこ小売販売業又は出張販売のいずれかの許可を取得する必要があることについては既述のとおりです。
このうち、たばこ小売販売許可は、距離制限等の要件が厳しく、近所にたばこを取り扱う販売店やコンビニがあるような場合には許可がおりないことから、実務上は出張販売許可を取得するケースが増えてきています。
たばこの出張販売許可とは、読んで字のごとく、たばこの小売業者が、許可を受けた店舗以外の場所において対面販売をするために必要となる許可です。
手続きの流れ
出張販売の許可申請は、小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社(以下、JT)の支社を通じて財務大臣に対して以下の書類を提出することにより行います。
申請書類に不備などがなければ、出張販売を行う店舗の場所や設備、外観などについて、JTの検査官による現地調査が行われます。
- 許可申請書
- 出張販売場所を示す図面
- 出張販売所の賃貸契約書
- 未成年者喫煙防止に係る誓約書
- 原本還付申請書
(※)賃貸契約書については出張販売所が自己所有物件ではないとき、未成年者喫煙防止に係る誓約書については許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするとき、原本還付申請書については添付した書類の原本を還付してもらいたいときに添付します。
その後、特に問題がなければ許可書が郵送で発送されますので、同封されている納税用紙にて登録免許税(3,000円)を納付し、領収書の原本をJTに送付することで、すべての手続きが完了となります。
通常は、申請日から約2か月で許可がおりますが、現状として申請が殺到している等の事情からため、許可がおりるまでにさらに数か月程度かかる可能性もあります。
その他必要となる手続き
名称がどうであれ、飲食店であることには変わりはないので、まずは飲食店営業許可を取得することが大前提となります。
これに加え、午前0時を超えて営業を行おうとするのであれば、「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、深夜0時から早朝6時までの時間帯を深夜帯とし、この時間帯に営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
このように「深夜酒類提供営業飲食店」をわざわざ区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを、未然に防ぐことを目的としているからです。
深夜営業店であるからといって直ちに手続きが必要になることはありませんが、深夜酒類提供営業飲食店に該当するお店を出店するのであれば、所轄の警察署に対し、深夜酒類提供営業飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。
シガーバー開業サポート
弊所では、兵庫県全域にわたり、シガーバーに関する手続きの代行業務を取り扱っております。面倒な書類作成や関係各所とのやり取りから、申請書類の作成及び提出の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
下記の報酬は、市場の相場から当初より割り引いた価格ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。シガーバーの開業でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
小売業許可申請 | 55,00円〜 |
出張販売許可申請 (紹介あり) | 66,000円〜 |
シガーバー新規開業手続き(飲食店営業許可申請代行込み) | 77,000円〜 |
シガーバー新規開業フルサポート(深夜営業手続き代行込み) | 121,000円〜 |
変更届等 | 22,000円 |
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