フロン類回収業者の登録申請について
特定エアコンディショナーとは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいいますが、フロン類回収業とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいいます。
上記は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法)における定義ですが、平たく言えば、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する事業のことをフロン類回収業としています。
フロン類回収業を行おうとする者は、業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請し、その登録を受ける必要があります。
弊所は自動車リサイクル法上の手続きを代行する機会の多い行政書士事務所ですが、ここでは新たにフロン類回収業をはじめようとされている皆さまに向けて、登録申請のために必要となる基礎知識について解説していきたいと思います。
フロン類回収業
自動車リサイクル法では、自動車のリサイクルに携わる関係者それぞれに適正な役割を分担させることによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を推進しています。
冒頭でも触れているとおり、フロン類回収業とは、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する事業のことをいいますが、自動車リサイクル法上のフロン類回収業者は、引取業者から引き取った自動車のエアコンからフロン類を回収し、残存する使用済自動車を解体業者へと引き渡す中間業者的な役割を担います。(下図参照)
★フロン類
フロン類とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち、オゾン層を破壊する物質であって特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第一で定めるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第1条で定めるものをいいます。
フロン類回収業登録
フロン類回収業を行おうとする者は、業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請し、その登録を受ける必要があります。この登録は5年ごとの更新制で、登録から5年経過後に更新がなければ、その効力は失われることになります。
申請は以下の書類を都道府県の担当窓口に提出することにより行いますが、後述する登録拒否事由に該当したり、登録の基準を満たしていないものについては、登録を受けることができません。
- フロン類回収業登録申請書
- 登録拒否事由に該当しない者である旨の誓約書
- 住民票の写し(個人、法定代理人)
- 登記事項証明書(法人)
- 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
- フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
登録拒否事由
登録の前提として、申請者にはある程度の信用性を担保させる必要があります。具体的に、申請者について、以下のいずれかに該当する事由がある場合、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、フロン類回収業者としての適格性を欠く者として、登録を受けることができません。
- 精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 自動車リサイクル法、フロン類法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- フロン類回収業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1〜5のいずれかに該当する者があるもの
登録の基準
登録を受けるためには、申請書に記載された事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして、以下の基準にすべて適合させる必要があります。
- 使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること
- 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること
変更等の届出
フロン類回収業者は、登録事項に変更があったときは、軽微な変更(フロン類回収設備の能力又は数の変更であって、回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないもの)であるときを除き、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出るものとされています。
変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、届出書にフロン類回収業者が登録拒否事由に該当しない者である旨の誓約書及び(変更後の)以下の書類を添付して届出を行います。
氏名、名称又は住所の変更 | 住民票の写し |
法人の代表者又は役員の氏名の変更 | ①住民票の写し ②登記事項証明書 |
法定代理人の氏名又は住所の変更 | 法定代理人の住民票の写し |
回収しようとするフロン類の種類の変更 | ①フロン類回収設備の所有権(所有権を有しない場合には、使用する権原)を有することを証する書類 ②フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 |
フロン類回収設備の種類及び能力の変更(軽微な変更を除く) | ①フロン類回収設備の所有権(所有権を有しない場合には、使用する権原)を有することを証する書類 ②フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 |
回収しようとするフロン類の数の変更(軽微な変更を除く) | ①フロン類回収設備の所有権(所有権を有しない場合には、使用する権原)を有することを証する書類 ②フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 |
また、フロン類回収業者が以下のいずれかに該当することとなった場合は、それぞれ定められた届出義務者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出るものとされています。
事由 | 届出義務者 |
---|---|
死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
フロン類回収業を廃止した場合 | フロン類回収業者であった個人又は引取業者であった法人を代表する役員 |
標識の掲示
フロン類回収業者は、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、以下の事項を記載した標識(縦横それぞれ20cm以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すもの)を掲げる義務があります。
- フロン類回収業者の氏名又は名称
- 回収しようとするフロン類の種類
- フロン類回収業者の登録番号
フロン類回収業登録申請サポート
弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり、フロン類回収業登録申請手続きの代行を承っております。手続きには自信があり、面倒な書類の作成から、関連機関との調整及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。下記は市場価格を反映して設定した報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。フロン類回収業登録申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
新規登録申請 | 55,000円〜 |
変更登録申請 | 33,000円〜 |
フロン類回収業登録申請のご相談はお気軽に♬
兵庫大阪京都の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。