計量証明と計量証明事業登録について

分度器・三角定規

計量証明とは、その名のとおり、何か(あるものの物象の状態の量)を計った結果に関して、公に又は業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明することを言います。また、計量証明を反復、継続して行うことを計量証明事業といいます。

計量証明には、貨物の長さや質量などの計量証明(いわゆる一般計量証明)や、大気などの中の物質の濃度や騒音などの計量証明(いわゆる環境計量証明)がありますが、これらの計量証明事業を行う際には、計量法に基づき、計量証明の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県(計量検定所等)の行う登録を受ける必要があります。

そこで本稿では、これから計量証明事業をはじめようと検討される皆さまに向けて、事業の概要および必要となる登録の手続方法について詳しく解説していきたいと思います。

計量証明事業の事業区分

計量証明事業には、一般計量証明事業と環境計量証明事業とがあり、さらに環境計量証明事業のうち、特にダイオキシン類に関するものについては特定計量証明事業として区分されています。

一般計量証明事業運送・寄託・売買の目的となる貨物の積卸し・入出庫の際に行うその貨物の長さ、質量、面積、体積、熱量の計量証明を行う事業
環境計量証明事業環境計量証明事業水・大気・土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明を行う事業
特定計量証明事業濃度の環境計量証明のうち、ダイオキシン類に関するもの(特定濃度)の計量証明を行う事業

特定計量証明事業を行うには、経済産業大臣から委任を受けた認定機関等の認定を受けたうえで都道府県に登録する必要があります。この特定計量証明事業者認定制度はMLAP(エムラップ)とも呼ばれ、計量証明書に所定のマークを附すことができます。

計量証明事業の登録

すでに説明したとおり、計量証明事業を行う際には、計量法に基づき、計量証明の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県(計量検定所等)の行う登録を受ける必要があります。

また、特定計量証明事業に関しては、登録に先立ち、認定を受ける必要があります。現在、この認定を行っているのは独立行政法人製品評価技術基盤機構(外部サイト)のみです。特定計量証明事業の登録を受けた事業者は、計量証明書に計量法で定められたマークを附すことができます。

なお、登録が必要な範囲の計量証明であっても、国、地方公共団体、政令で定められた独立行政法人(国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人労働者健康安全機構)は登録の必要はありません。また、以下の法律の規定に基づいてその業務を行うことについて登録、指定を受けた者がその業務として計量証明事業を行う場合も登録は必要ありません。

  • 労働災害防止団体法
  • 下水道事業センター法の一部を改正する法律による改正前の下水道事業センター法
  • 作業環境測定法
  • 浄化槽法

登録は申請書を都道府県の担当窓口へ提出することにより申請しますが、都道府県知事は、登録に際し申請書の記載事項について必要に応じて現地調査を行います。

登録申請に必要となる書類

  • 登録申請書
  • 誓約書
  • 計量管理者の資格を証する書面
  • 計量証明対象物質の分析法と計量機器又は装置一覧表
  • 計量機器等一覧表
  • 検定済証等(写)
  • 住民票(個人)
  • 登記簿謄本又は登記簿抄本(法人)
  • 事業所の位置図・見取図

登録の要件

計量証明事業の登録を受けるためには、以下の設備基準および人的基準の両方に適合することが求められています。

  • 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が基準に適合するものであること(設備基準)
  • 計量士又は条件に適合する知識経験を有する者に計量証明事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること)を行わせること(人的基準)

また、特定計量証明事業のうち以下の事業については、独立行政法人製品評価技術基盤機構の認定を受けていることが前提条件となります。

  • 大気、水又は土壌中のダイオキシン類の濃度の計量証明の事業
  • 大気、水又は土壌中の1・2 ・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2 ・3・3a・4・7・7a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―1H―インデン(別名クロルデン)、1・1・1 ―トリクロロ―2 ・2 ―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は1・4・5・6 ・7 ・8 ・8―ヘプタクロロ―3a・4・7 ・7a ―テトラヒドロ―4・7 ―メタノ―1H―インデン(別名ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業

人的基準

計量証明の事業の登録を受けようとする者の事業所には、事業区分に応じて、以下の計量士等又は条件に適合する知識経験を有する者を1名以上計量管理者として配置する必要があります。計量証明の事業の登録を受けた者が、登録要件である計量士等又は条件に適合する知識経験を有する者を欠くに至ったときは、計量証明書を発行できないことはもとより、速やかに補充できない場合は、事業廃止届を提出しなければならなくなります。

事業の区分計量士知識経験を有する者
長さ、質量、面積、体積、熱量一般計量士主任計量者
濃度環境計量士(濃度関係)環境計量士(濃度関係)の国家試験に合格し、環境計量講習(濃度関係)の受講の申請をした後、受講する時期に至っていない者
特定濃度環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に1年以上従事している者
音圧レベル、振動加速度レベル環境計量士(騒音・振動関係)環境計量士(騒音・振動関係)の国家試験に合格し、環境計量講習(騒音・振動関係) の受講の申請をした後、受講する時期に至っていない者

環境計量証明事業の登録については、原則として環境計量士が複数の事業所を受け持つことや他の職業を兼務することは認められません。ただし、これら事業所又は他の勤務先が近接している等の条件が整っており、複数の事業所を受け持ち、又は他の職業を兼務しても計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置(計量証明用設備)の保管、検査及び整備、計量証明の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量証明の実施を確保するために必要な措置を講ずる責任を果たすことができると認められる場合には、例外的に兼務しても差し支えないものとされています。

なお、環境計量士が兼務である場合には、その事業登録に当たって、兼務先との雇用契約及び勤務条件に関する書面の提出を求める等により、兼務の実態を十分把握する必要があります。

欠格事項

登録を受けようとする者であって、経営者又は役員が以下の欠格事項のいずれかに該当する場合は、他の基準を満たしている場合であっても、登録を受けることができません。

  • 計量法又は計量法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  • 事業登録の取消しの日から1年を経過しない者
  • 法人であって、その業務を行う役員のうちに、上記に該当するものがある者

設備基準

計量証明の事業の登録を受けようとする者の事業所には、事業区分に応じて、以下の特定計量器その他の器具、機械又は装置を設置する必要があります。登録に必要な計量証明設備は、事業者自らが所有し、その保管、検査及び整備等について責任を果たせる状態に有ると認められることを原則としています。ただし、事業者の計量証明用設備が共用、賃借等であっても、その保管、検査及び設備等について責任を果たせる状態にあると認められる場合は差し支えないものとされています。

事業の区分特定計量器その他の器具、機械又は装置数量
長さ直尺、巻尺又は才取尺1
質量①計量法施行令第2条2二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり
②計量法施行令第2条第2号ハに掲げる分銅
1(質量の計量証明事業の登録の基準において、計量証明事業者が計量証明検査に準じて行う計量管理のために必要な分銅の所持は義務付けられてはいないが、適正な計量の実施を確保するために必要な処置として一定の分銅の所有を指導することを妨げるものではない)
面積①皮革面積計
②校正用面積板
1
体積直尺、巻尺又は才取尺1
熱量①ボンベ型熱量計
②非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
1
③ベックマン温度計又は電気式温度計2
大気中の物質の濃度に係る事業①対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
②環境計量士(濃度関係)
③非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
④イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
⑤対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑥対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑦温度計(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑧ガスメーター(経済産業大臣が別に定めるものに限る)又は流量計(気体を吸引する機能を有する装置に内蔵されたものを含む)
⑨U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計及びピトー管式流速計又は熱線式流速計
⑩気体を吸引する機能を有する装置
1
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業①対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
②非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
③イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
④対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑤対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑥ガラス電極式水素イオン濃度検出器
⑦ガラス電極式水素イオン濃度指示計
1
大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業①対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
②環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者
③非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
④イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
⑤対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑥対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑦温度計(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑧ガスメーター(経済産業大臣が別に定めるものに限る)又は流量計(気体を吸引する機能を有する装置に内蔵されたものを含む)
⑨U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計及びピトー管式流速計又は熱線式流速計
⑩気体を吸引する機能を有する装置
1
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業①対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
②非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
③イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
④対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
1
音圧レベル①騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る)4
②三脚及び防風スクリーン3
③音圧レベル校正器(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
④レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑤オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑥3分の1オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
⑦データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
1(音圧レベル、振動加速度レベルの設備基準として1台ずつの保有が義務付けられたレベルレコーダーの設備であって、双方の基準を満たす場合は一台を両区分で共有しても差し支えない)
振動加速度レベル①振動レベル計3
②レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
③3分の1オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
④データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る)
1(音圧レベル、振動加速度レベルの設備基準として1台ずつの保有が義務付けられたレベルレコーダーの設備であって、双方の基準を満たす場合は一台を両区分で共有しても差し支えない)

事業規程

登録を受けた計量証明事業者は、その登録に係る事業の実施の方法に関して事業所ごとに事業規程を作成し、その登録を受けた後、原則として業務開始前までに、都道府県知事に対し届出を行う必要があります。また、事業規定の記載内容を変更したときは、原則として、変更したときから1か月以内に変更届を提出する必要があります。

事業規程の名称は、「濃度(大気・水又は土壌)、音圧レベル及び振動加速度レベルの計量証明事業規程」、「質量の計量証明事業規程」のように、登録を受けている事業区分をすべて明記します。

  • 計量証明の対象となる分野に関する事項
  • 計量証明を実施する組織に関する事項
  • 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
  • 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
  • 計量証明に係る証明書(計量証明書)の発行に関する事項(計量証明書に標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む)
  • 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
  • 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
  • その他量証明の事業に関し必要な事項

また、特定計量証明事業の事業規定に記載する必要のある事項は、以下のとおりです。

  • 計量証明の対象となる分野に関する事項
  • 計量証明を実施する組織に関する事項
  • 特定計量証明事業を行うことのできる認定の区分ごとの計量の方法に関する事項
  • 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
  • 計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に標章を付す場合は、これらの標章の取扱いに関する事項を含む)
  • 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
  • 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
  • その他計量証明の事業に関し必要な事項

記載事項の内容

計量証明の対象となる分野に関する事項計量証明事業者が行う計量証明の対象となる分野の物象の状態の量を記載すること。 濃度については、別途細則に物質名とその分析方法及び分析機器等を記載すること。
計量証明を実施する組織に関する事項①組織部、課、係等のあるものについてはその名称及び関係を図示する。
②計量士又は主任計量者(計量管理者) 計量士が置かれている場合はその区分及び氏名、その他の場合は主任計量者の氏名を記載する。
③分掌①によって図示された部、課、係等の分担する業務を列挙したうえ、計量管理者の当該事業における職務及び責任を明示する。
計量証明の基準となる計量の方法に関する事項①計量証明の基準となる計量の方法対象物質ごとの計量の方法を細則に定める旨記載することができる。
②計量証明の基準となる計量の方法対象物質ごとに関係法令、日本工業規格等国の定める方法とし、その方法を記載した細則を常に備えておくものとする旨並びにこれらの定めのない場合にあっては、計量管理者があらかじめ定めた適切な方法とする旨及びその方法を記載した細則に定め保存しておく旨記載する。一般計量証明事業については、その事業が適確に遂行するに足りる方法として、あらかじめ計量管理者が認めた方法とする旨記載することで足りるものとする。
計量証明用設備の保管、検査及び整備の方法に関する事項①計量証明用設備表形式により、その名称、数量、性能又は仕様を記載する。さらに別途細則を定め、名称、製造事業者名及び型式名、取得年月日、検査年月及び検査者名等履歴を記載した設備管理台帳を備えて、計量証明用設備の管理を行う旨記載する。一般計量証明事業にあっては、計量証明用設備について、その計量証明用設備が特定計量器以外のものであるときは、計算証明事業を適確に遂行するに足りるものとする旨記載することで足りる。
②計量証明用設備の保管計量証明用設備は、その性能を保持するために温度、湿度、振動、じんあい、光、その他影響の少ない場所に保管する旨記載する。
③検査及び整備計量証明用設備は、その使用に支障がないよう常に整備を行い、定期的検査を行う旨記載する。濃度計は計量法施行規則第3条で定める方法による調整をして使用するものとし、その標準物質が計量法第143条で登録された登録事業者から供給されるものである場合は、これを使用する旨記載すること。
計量証明書の発行に関する事項計量証明は、計量証明書を発行することにより行うものとし、計量証明書には、発行年月日、発行事業者名、計量管理者の氏名、交付先又は依頼者、計量の対象、計量の方法、計量の結果、その他必要な事項を記載し、かつ、発行事業者及び計量管理者が押印する旨記載する。
証明書の依頼者との間で、計量証明書を電子文書(電磁的媒体)で発行することに同意している場合に限り、電子文書で発行するものとし、発行事業者及び計量管理者の押印に代わって発行事業者から計量証明書の発行に関して委任を受けている計量管理者の電子署名をする旨記載する。 計量証明書を電子文書で発行する場合は、別途細則に電子文書の発行に必要な事項(改ざん防止対策、情報セキュリティ対策も含む)を定める旨記載する。 
計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項①計算の結果計量の結果については、途中経過を含むすべてを記録しておくものとし、保存期間は、1年以上とする旨記載する。
②計量証明書計量証明書の発行に当たっては写しをとり、一般計量証明事業にあっては1年以上、環境計量証明事業にあっては5年以上保存する旨記載する。
③電磁的媒体の使用計量証明書の発行及び保存並びに計量の結果の記録及び保存に際し電磁的媒体を使用する場合は、別途細則に記録保存に関する管理規程(改ざん防止対策、情報セキュリティ対策も含む) を定める旨記載する。
その他計量証明の事業に関し必要な事項計量証明事業者が計量証明事業者としての社会的責任を自覚し、正確な計量を行い、その計量の結果のみに基づき、適正な計量証明を実施するものとし、いやしくも虚偽の計量証明と誤認されるような行為を一切行わない旨記載する。この目的を達成するため、計量に関する技術の向上、関係法令の理解の増進に努める旨記載する。
計量証明事業者は事業を担当する技術者の経歴及び教育研修記録を記載した書面を別途保管しておく旨記載する。
計量証明事業者は技術の維持向上を図るため積極的に共同実験等に参加する旨記載する。
計量証明事業者は外部から依頼された内容につき厳に機密を保持する旨記載する。
その他計量証明の事業に関し必要な事項を別途細則に定める旨記載すること。

事業規程を補う細則

事業規程はあくまでも基本的事項を定めるものであるため、これを補うものとして、事業者の規模、組織、システム等を勘案して、別に細則等を作成することが求められています。細則は個々に定めても、必要な事項をまとめて一つの細則の中に規定しても構いません。

★細則の例
  1. 組織・業務分担に関する細則
  2. 計量対象物質名に関する細則計量の方法に関する細則
  3. 計量証明用設備等の管理に関する細則
  4. 試薬等管理に関する細則
  5. 試料採取・現地測定に関する細則
  6. 計量の実施に関する細則
  7. 数値管理に関する細則
  8. 計量証明書及び発行に関する細則
  9. 電子文書の発行に関する細則
  10. その他(施設等の管理、公害防止、安全・衛生、教育・訓練、会議、内部監査、業務の外部委託等) 

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