大阪限定税込み19,000円!格安申請代行│大阪市で古物商許可を格安で取得する方法

浪速警察署
浪速警察署

使用のために入手した物は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当します。古着屋、中古車販売店、金券ショップ、インターネットでのオークションサイトの運営など、取り扱う商品や店舗の形態は様々ですが、これら古物を売買する営業はいずれも古物営業に該当し、営業を行うためには所轄の公安委員会(警察)からの許可を必要とします。

近年はインターネット上での取引が活発であることから、個人でかつ店舗を構えずに古物営業を行いたいという層も増えているため、大阪市の許可申請数も増加傾向にあります。

そこで本稿では、古物営業を営もうとお考えの皆さまに向けて、古物営業の全体像や、古物商許可制度の内容について、詳しく解説していきたいと思います。

最下段には、大阪市限定の格安申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

古物営業・古物商とは

古物営業法では、古物営業を、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものと定義しています。そして古物商とは、都道府県公安委員会から許可を受けてこの古物営業を営む者をいいます。

なお、古物商以外にも、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業、古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業)も古物営業に該当しますが、ここでは割愛させていただきます。

古物営業に該当する事例

古物営業に該当するかどうかは線引きが難しい点ではありますが、警察庁の解釈基準を参考にすると、以下のような取引を営業として行うことが古物営業に該当するものと考えられています。

  • 古物を買い取って売る行為
  • 古物を買い取って修理等して売る行為
  • 古物を買い取って使える部品等を売る行為
  • 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
  • 古物を別の物と交換する行為
  • 古物を買い取って貸し出す行為
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
  • これらの行為をネット上で行うこと

また、「営業」であることが該当要件とされているため、上記の取引を営利目的で反復継続して行うもののみが古物営業に該当することになります。したがって、古物の売買を行う場合であっても、この2つの要素のどちらか一方を欠く行為については、古物営業には該当せず、許可も必要とはされません。

★営利目的

営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動全般を指します。金銭の授受があったという事実は、直ちに営利を証明するものではなく、利益を得る意思があったかどうかがポイントとなります。たとえば自分の物を手数料を支払うことで回収した場合は、金銭の授受があったとしても営利目的ではないものと考えられます。

★反復継続

営利目的があったとしても、一度限りの取引であれば営業にはあたりません。したがって、文化祭やイベントでフリーマーケットを開催したとしても、一度限りの取引であれば古物営業には該当しないことになります。

古物営業に該当しない事例

以下のようなケースでは、営利目的は認められるものの、反復継続的な行為とはいえないことから古物営業には該当せず、許可も必要とはされません。

  • 自分の物を売る行為
  • 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
  • 無償でもらった物を売る行為
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
  • 自分が海外で買ってきたものを売る行為
  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為

ただし、たとえ自分の物であったとしても、当初から転売目的をもって購入した物品を販売する場合は古物営業に該当し、古物商の許可が必要になります。

また、使用を目的としない流通段階における物品はそもそも古物には該当しないため、いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)を取引する行為も古物営業には該当しません。なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械といった大型機械類についても、使用の有無や新旧を問わず古物には該当しません。

古物商許可申請

古物商許可を申請しようとする際は、以下の必要書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県公安委員会に提出します。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 定款(法人)
  • 登記事項証明書(法人)

(※)略歴書・誓約書・住民票・身分証明については、本人・管理者・監査役以上の役員全員の分が必要になります。

大阪市の場合は、主たる営業所の所在地により、以下のいずれかの警察署(生活安全課防犯係)を窓口として申請を行います。

名称所在地管轄区域電話番号
大阪府大淀警察署大阪市北区中津1丁目5番25号大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域06-6376-1234
大阪府曾根崎警察署大阪市北区曽根崎2丁目16番14号大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町06-6315-1234
大阪府天満警察署大阪市北区西天満1丁目12番12号大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町06-6363-1234
大阪府都島警察署大阪市都島区都島北通1丁目7番1号大阪市都島区06-6925-1234
大阪府福島警察署大阪市福島区吉野3丁目17番19号大阪市福島区06-6465-1234
大阪府此花警察署大阪市此花区春日出北1丁目3番1号大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域06-6466-1234
大阪府東警察署大阪市中央区本町1丁目3番18号大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域06-6268-1234
大阪府南警察署大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目06-6281-1234
大阪府西警察署大阪市西区川口2丁目6番3号大阪市西区06-6583-1234
大阪府港警察署大阪市港区市岡1丁目6番22号大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域06-6574-1234
大阪府大正警察署大阪市大正区小林東3丁目4番21大阪市大正区06-6555-1234
大阪府天王寺警察署大阪市天王寺区六万体町5番8号大阪市天王寺区06-6773-1234
大阪府浪速警察署大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号大阪市浪速区06-6633-1234
大阪府西淀川警察署大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号大阪市西淀川区06-6474-1234
大阪府淀川警察署大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号大阪市淀川区06-6305-1234
大阪府東淀川警察署大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号大阪市東淀川区06-6325-1234
大阪府東成警察署大阪市東成区大今里西1丁目25番15号大阪市東成区06-6974-1234
大阪府生野警察署大阪市生野区勝山北3丁目14番12号大阪市生野区06-6712-1234
大阪府旭警察署大阪市旭区中宮一丁目4番1号大阪市旭区06-6952-1234
大阪府城東警察署大阪市城東区中央1丁目9番41号大阪市城東区06-6934-1234
大阪府鶴見警察署大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)06-6913-1234
大阪府阿倍野警察署大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号大阪市阿倍野区06-6653-1234
大阪府住之江警察署大阪市住之江区新北島3丁目1番57号大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)06-6682-1234
大阪府住吉警察署大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号大阪市住吉区06-6675-1234
大阪府東住吉警察署大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)06-6697-1234
大阪府平野警察署大阪市平野区喜連西6丁目2番51号大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)06-6769-1234
大阪府西成警察署大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号大阪市西成区06-6648-1234
大阪府大阪水上警察署大阪市港区海岸通1丁目5番1号大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)06-6575-1234

古物商許可は、古物取引の営業者を警察(公安委員会)が把握し、管理下に置くことによって、盗品が流通することを防止するための制度です。無許可で古物を取引する行為は刑罰の対象となるためご注意ください。

管理者

古物商を営むためには、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。管理者について特に資格や実務経験は必要なく、開設者本人を管理者としても構いません。

ただし、古物営業に関して管理・監督・指導ができる立場であることが求められているため、遠方に居住している者や、勤務地が異なる者など勤務の実態がない者については管理者として認められません。

営業所

許可申請書には営業所の有無を記載する欄がありますが、通常は「あり」で申請します。これはインターネット上の取引のみを行う場合であっても同様で、「なし」での申請は、いわゆる「行商のみを行う」というケース限られます。

また、営業所は必ずしも自己所有である必要はありませんが、使用する権限を有することが要件となっいるため、管轄によっては建物の登記簿謄本や賃貸契約書を提出することが求められることがあります。

欠格事由

古物商許可は防犯のための制度ですから、古物営業に携わる者については一定の信用性が求められます。このため、以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物商許可を受けることはできません。なお、未成年者については法定代理人の同意があれば申請者となることができますが、いかなる場合においても管理者となることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  6. 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
  9. 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  11. 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
  12. 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの

URLの届出

インターネットサイトを古物取引に使用する際には、そのサイトのURLについても届け出る必要があります。この場合には、上記の書類に加えてプロバイダ等からの資料の写しが必要となります。

古物商プレート

古物商は、営業所の見やすい場所に、取扱品目や許可番号等を記載した「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。この標識は、縦8cm横16cmの金属やプラスチックなど耐久性のある材質であることが定められており、色も紺色の地に白文字と指定されています。

古物の品目

古物商許可を申請する際は、以下の13品目から取扱品目を選択します。一般的な認識とは少しかけ離れた品目もあるため、しっかりとチェックするようにしてください。これらのうちから複数を選択することも可能ですが、たとえばそれなりに広い保管場所が必要となる自動車商や自動二輪車及び原動機付自転車商については、車庫証明の提示を求められるケースもあるため取得難易度はやや高まります。

美術品類絵画、彫刻、工芸品、刀剣
衣類着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類
自動車自動車、自動車の部分品
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品
自転車類自転車、自転車の部分品
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品
書籍文庫、コミック、雑誌
金券類商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券

金属くず商について

大阪府条例では、金属くずの取引について、許可制(金属くず商)や届出制(金属くず行商)を採用しています。したがって、古物商許可を取得していたとしても、許可や届出がない限りは金属くずの取引を行うことはできません。

これらの手続きは古物商許可の申請とほぼ同様ですが、金属くずの取扱いをお考えの際は、古物商とは別に、金属くず取扱いに関する手続きを行うようにしましょう。

許可申請に必要な期間と費用

大阪府では、申請後許可が下りるまで通常40日程度の期間を要します。また、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円となっています。合わせて必要となるその他の費用については以下のとおりです。

必要書類費用取得先
住民票300円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
市町村
身分証明書600円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
本籍地の市町村
建物登記簿謄本600円法務局
法人登記簿謄本600円法務局

個人申請であれば900円程度で済みますし、法人であっても大体3,000円程度が目安です。ご自身で申請する場合には申請手数料を含めた20,000円弱〜24,000円程度が相場になります。行政書士に申請を依頼する場合には、この額に通常3万円から5万円程度の報酬額が加算されることになります。

ただし、大阪市に営業所を設置しようと検討する皆さまには、弊所独自の割引サービスを提供しているため、この部分を大幅に割り引くことができます。

大阪で古物商許可を取得するなら

弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物商許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、警察署との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

また、弊所は信頼できる専門家コミュニティをフル活用し、大阪市内に所在する営業所の手続きについては、税込み19,000円でサービスを提供しています。近年は便利な見積もりサイトが台頭していますが、質・価格ともに、見積もりサイトにはまったく負けるつもりはありません。(見積もりサイトはプロ側の経験値をあまり担保していません。)大阪市内での古物商許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

大阪市限定報酬額申請手数料諸費用合計額
19,000円19,000円900円〜3,000円程度38,900円〜41,000円
※税込み
★注意点

弊所は先払い原則、不許可の場合は申請手数料を除く全額返還のお約束で業務を請け負っております。最近は支払いが数ヶ月にわたって滞る事案もあり、相応の措置を採らざるを得ないケースも発生しております。大変恐縮ではありますが、この点のみご了承いただければ幸いです。

古物商許可申請についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬

大阪市全域でご利用できます。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

090-4275-8530
(担当者:行政書士藤崎絢也直通)

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