大阪市における簡易宿所営業許可申請について
コロナ禍の煽りを直に受けている観光業界ですが、2025年には大阪万博を控えていることもあり、大阪市の観光産業に対して盛り返しを期待する声は決して小さいものではありません。実際弊所においても旅行業や旅館業といった観光産業に関するご相談が増加傾向にあり、着々とその下地は整いつつあるように思います。
大阪市における民泊は、かつてはいわゆる「特区民泊」での申請が優勢でしたが、最近は信用性の面から、特区民泊よりも手続的ハードルが高い簡易宿所営業での申請が目立ってきています。
簡易宿所営業は都道府県知事又は市長からの許可を必要とする営業形態ですが、手続きについては地域ごとに差違があり、市町村条例にもしっかり目を通していないと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも考えられます。
そこで本稿では、大阪市において新たに簡易宿所営業をはじめようとする皆さまに向けて、簡易宿所営業に関する基礎知識や必要となる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。
目 次
簡易宿所営業
旅館業法では、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を旅館業として定義していますが、このうち簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいいます。
簡易宿所営業とは?
- 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を有すること
- 宿泊料を受けること
- 人を宿泊させること
- 下宿営業以外の営業を行うこと
人を宿泊させることが旅館業の構成要件であることから、生活の本拠を置くアパートや間借り部屋を賃貸する行為は旅館業には該当しません。また、寝具を提供しない場合や、宿泊料を徴収しない場合も旅館業には該当しないことになります。
旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの |
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの |
下宿営業 | 施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 |
なお、名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものはすべて宿泊料に含まれるため、休憩料はもちろんのこと、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費又は室内清掃費についても宿泊料とみなされます。
★下宿営業
下宿営業とは、施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいいます。構造設備基準などが簡易宿所営業とは異なりますが、簡易宿所営業の許可を受けた者は、その施設において新たに下宿営業許可を受けることなく下宿営業を営むことが可能です。
宿泊の定義
寝具とは、仮眠若しくは睡眠又はこれらに類似する行為において使用されるものを指します。寝台(ベッド)、敷布団、掛け布団、毛布、敷布又はシーツ、枕、カバー(包布等)、寝衣(浴衣を含む)等がこれに該当しますが、これらを使用して施設を利用することを「宿泊」と定義しています。
したがって、「宿泊させる」とは、これらの寝具を提供して施設を利用させる行為を指すのであって、単に明け方まで客を滞在させる行為は宿泊には該当しないことになります。ただし、この解釈については逆説的に「寝具を提供しなければ宿泊には該当しない」とも取れるため、議論の対象となる場合があります。(例:インターネットカフェの個室、スーパー銭湯のざこ寝スペース等)
こういったケースでは「宿泊」に該当しないよう工夫していることがほとんどなので、類似する形態でご不安な点があれば、所轄の保健所や民泊に詳しい行政書士に相談することをお薦めしておきます。
民泊としての簡易宿所営業
一般的に民泊とは、自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するものを指します。ひとことで民泊といっても、法的には以下の3タイプが混在しており、民泊事業をはじめようとする際は、事業規模や地域性によってこれらのうちから事業形態を選択する必要があります。
事業形態 | 手続き | 難易度 |
---|---|---|
簡易宿所 | 許可 | 高 |
特区民泊 | 認定 | 中 |
住宅宿泊事業 | 届出 | 低 |
旅館業として考えれば旅館・ホテル営業よりも参入しやすいと言える簡易宿所営業ですが、民泊事業として考えた場合には、特区民泊や住宅宿泊事業よりも参入難易度は高いという位置づけになっています。
民泊の代表格ともいえる住宅宿泊事業では民泊としての営業が年間最大180日に限られるという縛りがあり、特区民泊においても「2泊3日以上の滞在」が条件とされていることから、手続的な難易度が高い分、このようなデメリットのない簡易宿所営業の方が、ビジネス面でのメリットもより大きなものとなっています。
民泊事業としての参入を検討する際は、このようなこともしっかり頭に入れながら準備を進めるようにしましょう。
簡易宿所営業許可申請
大阪市において簡易宿所を営もうとする者は、後述する人的基準、設置場所基準、構造設備基準及び衛生基準のすべての基準について適合させた上で申請し、大阪市長から許可を受ける必要があります。
人的基準
旅館業法では、旅館業全般について以下の事由を欠格事由として定め、このうちいずれかひとつでも該当する者を、資格に欠ける者として当初から旅館業営業許可の対象から排除しています。
- 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
- 許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
- 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
営業者が個人であって日本国内に住所を有しないとき又は外国法人であるときは、日本における代表者を定めている場合を除き、その施設ごとに、日本国内に住所を有する者を旅館業に関する一切の行為(裁判上の行為を除く)をする代理権を付与した代理人として選任する必要があります。
設置場所基準
市長が以下の施設(以下、要保護施設)の敷地の周囲110mの区域内の宿泊施設について許可を与える場合には、あらかじめ、宿泊施設の設置によってこれらの施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、要保護施設の長等の意見を求めるものとされています。
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
- 幼保連携型認定こども園
- 図書館
- 博物館及び博物館に相当する施設
- 公民館
- 都市公園
- 専修学校及び各種学校のうち18歳未満の者の利用に供されるもの
- 青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの
要保護施設の長等は、施設の敷地の周囲110mの区域内にある宿泊施設の構造設備が基準に適合しなくなった場合又は営業者が基準に違反した場合において、清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、市長の行う処分について意見を述べることができます。
構造設備基準
簡易宿所を営むためには、使用する施設や設備について、国の法令(旅館業法、旅館業施行令、旅館業施行規則)及び各自治体の条例に定められた構造上の基準をクリアする必要があります。以下の基準は、大阪市旅館業法の施行等に関する条例に定められている構造設備基準です。
なお、市長は営業施設の特殊性によりこの基準によることが適当でないと認めるときは、公衆衛生の維持のために必要な特別の措置を命ずることができます。
構造設備基準 |
施設全体 | 客室の延床面積は、33㎥(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎥に宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること |
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること | |
施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること | |
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること | |
適当な数の便所を有すること | |
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗濯場及び物干場を有すること | |
入浴設備、洗面設備及び便所は、営業者が維持管理権原を有し、専ら宿泊者が利用するとするものであること | |
共同用のシャワー設備を設ける場合は、市長が衛生上支障がないと認める場合を除き、収容定員(入浴設備を付設する客室の定員を除く)に対し、10人までごとに1個以上を有すること | |
共同用の洗面設備を設ける場合は、市長が衛生上支障がないと認める場合を除き、収容定員(洗面設備を付設する客室の定員を除く)に対し、5人までごとに1個以上(30人を超える場合は6個に30人を超える収容定員10人までごとに1個を加えた数)を有すること | |
共同用の便所を設ける場合は、市長が衛生上支障がないと認める場合を除き、収容定員(便所を付設する客室の定員を除く)に対し、5人までごとに1個以上(30人を超え300人以下の場合は、6個に30人を超える収容定員10人までごとに1個以上を加え、300人を超える場合は、33個に300人を超える収容定員20 人までごとに1個以上を加えた数※半数以上は洋式便器又は大便器とすること)を有すること | |
客室 | 採光上有効な窓が設けられていること(市長が衛生上支障がないと認める場合を除き、就寝の用に供する部分に設け、就寝の用に供する部分の床面積の概ね10分の1以上の面積を有するものであること) |
出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造であること | |
多数人で共用しない客室(1つの寝台を2名で利用する客室を含む)を設ける場合には、その客室の延べ面積は総客室の延べ面積の2分の1未満であること | |
階層式寝台を有する場合における階層式寝台は次の基準に適合すること ①階層式寝台を設ける場合は2段式ベッドとすること ②上段の寝台は転落を防止するための設備を有すること ③上段の寝台への昇降のための堅ろうな階段又ははしごを有すること ④上段と下段の間隔はおおむね1m以上であること | |
玄関帳場 | 玄関帳場を有する場合における玄関帳場は次の基準に適合すること ①旅館業の施設の出入口の付近に事故等対応者の氏名及び電話番号並びに当該施設が旅館業の施設である旨の表示がされていること(事故が発生したときその他の緊急時に対応するための措置が講じられていると市長が認めるときを除く) ②事故が発生したときその他の緊急時に対応するための措置が講じられていると市長が認めるときは、旅館業の施設の出入口が施錠されておらず宿泊者等が自由に出入りすることができること、及び現に施設において従事している者が近隣住民からの苦情に迅速に対応できること ③宿泊者等との面談に適するものであること ④宿泊者等の出入りを直接確認できる場所について宿泊者等の出入りの全てを確認することができない場合は、ビデオカメラその他の機器により直接確認することと同等の措置が講じられていること |
玄関帳場を有しない場合における宿泊者の確認を適切に行うための設備は次の基準に適合すること ①宿泊施設に近接した場所に、宿泊しようとする者の確認を適切に行うための管理事務室を有すること ②宿泊施設の出入口の付近(近隣住民等のプライバシーに配慮した場所)に宿泊者の出入りを確認するためのビデオカメラその他の機器を有すること ③宿泊施設及び客室の出入口及び窓は鍵をかけることができるものであること ④客室及び管理事務室に宿泊者と連絡をとることができる電話機その他の機器を有すること ⑤宿泊施設の出入口の付近及び管理事務室の出入口に事故等対応者の氏名及び電話番号並びに宿泊施設及び管理事務室が旅館業の施設である旨が表示されていること ⑥宿泊施設の出入口の付近に管理事務室の所在地が表示され、かつ、管理事務室の出入口に宿泊施設の所在地が表示されていること | |
表示をする場合においては、日本語及び宿泊者が認識する言語にて作成するとともに、日本語を解さない宿泊者が容易に旅館業の施設であることを認識できる表示を行うよう努めること | |
管理事務室 | 玄関帳場を有しない場合における管理事務室は大阪市域内において宿泊施設の周囲1,000mの区域内とすること |
ビデオカメラその他の機器 | 玄関帳場を有しない場合において設置するビデオカメラその他の機器については、現に宿泊者が施設に出入りしている姿を鮮明に確認できるものであり、かつ、従業員が常時確認できる体制を整えている場合を除き宿泊者以外の者の出入を確認するため録画機能を有するものであること |
共同浴場 | 男用及び女用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること |
収容人員に応じた脱衣室を設けること | |
浴室の床面、周壁及び浴槽は耐水性の材料を用いること | |
浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること | |
水道水以外の水を原湯、原水、上り用湯又は上り用水として使用する場合であって、水道水以外の水が市規則で定める水質基準に適合しないときは、水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること | |
浴室から排水された湯水を送水するための配管又は浴槽水を循環させるための配管は、原湯、原水、上り用湯又は上り用水を供給するための配管又は給湯栓若しくは給水栓に接続しないこと | |
貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つことができる加温装置を備えること | |
浴槽水を循環させる場合にあっては、次の基準に適合するろ過器等を設けること ①ろ過器の1時間当たりの処理能力はろ過器に係る浴槽の容量以上であること ②ろ過器のろ材の洗浄又は交換及び消毒が容易にできる構造であること ③集毛器は浴槽水がろ過器に入る前の位置に設けること ④浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は浴槽水がろ過器内に入る直前に設けること | |
浴槽に気泡発生層置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること | |
浴場の汚水を停滞させることなく適切に排出する設備を設けること | |
機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること | |
共同浴場以外の浴場及び客室に設けられた浴室 | 浴室の床面、周壁及び浴槽は耐水性の材料を用いること |
浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること | |
水道水以外の水を原湯、原水、上り用湯又は上り用水として使用する場合であって、水道水以外の水が市規則で定める水質基準に適合しないときは、水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること | |
浴室から排水された湯水を送水するための配管又は浴槽水を循環させるための配管は、原湯、原水、上り用湯又は上り用水を供給するための配管又は給湯栓若しくは給水栓に接続しないこと | |
貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つことができる加温装置を備えること | |
浴槽水を循環させる場合にあっては、次の基準に適合するろ過器等を設けること ①ろ過器の1時間当たりの処理能力はろ過器に係る浴槽の容量以上であること ②ろ過器のろ材の洗浄又は交換及び消毒が容易にできる構造であること ③集毛器は浴槽水がろ過器に入る前の位置に設けること ④浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は浴槽水がろ過器内に入る直前に設けること | |
浴槽に気泡発生層置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること | |
浴場の汚水を停滞させることなく適切に排出する設備を設けること | |
機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること | |
シャワー室 | 床面及び周壁は耐水性の材料を用いること |
床面は流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること | |
水道水以外の水を上り用湯又は上り用水として使用する場合であって、水道水以外の水が市規則で定める水質基準に適合しないときは、水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること | |
排水された湯水を送水するための配管は、上り用湯又は上り用水を供給するための配管又は給湯栓若しくは給水栓に接続しないこと | |
汚水を停滞させることなく適切に排出する設備を設けること | |
その他 | 水道水その他飲用に適する水を供給することができる洗面設備を有すること |
寝具、寝衣等を衛生的に保管することができる設備を有すること | |
施設の周囲は、清掃及び排水が容易にできる構造であること | |
ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に 金網を設ける等必要に応じて防除設備を設けること |
要保護施設の敷地の周囲110mの区域内における構造設備基準 |
客室 | 浴室等及び脱衣室の内部を外部から容易に見通すことができない構造であること |
客室内において料金の支払等ができる自動精算機、小窓その他の構造設備が設けられていないこと | |
玄関及び駐車場の出入口に外部からの見通しを遮るものを有しないこと | |
寝台を設置する客室を有する場合における客室は、次のいずれかの基準に適合すること ①定員1名の客室の数が寝台を設置する客室の総数の3分の1以上であり、かつ、2人用の寝台が設置された客室の数が寝台を設置する客室の総数の3分の1以下であること ②客室数が100室以上であること ③幅0.9m以上の独立した寝台が4つ以上ある客室が寝台を設置する客室の総数の2分の1以上であること | |
玄関帳場 | 玄関帳場を有する場合における玄関帳場は次の基準に適合すること ①駐車場から玄関帳場を経由せず、直接個々の客室へ出入りすることのできる構造でないこと ②客室の扉を自動的に施錠し又は開錠することができる装置と連動した客室案内板その他の設備であって玄関帳場での面接を妨げるものを有しないこと |
施設内部 | 施設内に性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝台、照明、がん具その他これらに類するものを有しないこと |
施設の外観及び外部の広告物 | 著しく奇異な意匠でないこと |
周囲の環境と調和が保たれているものであること | |
人の性的好奇心をそそるおそれのある広告物が備え付けられていないこと | |
以下の色を使用しないこと(各立面の面積のうちに当該色を使用する部分の面積の合計の占める割合が20分の1以下である場合はこの限りでない) ①マンセル表色系で赤(R)系の色相の色のうち、彩度6を超える色又は彩度3を超え、かつ、明度4を超える色 ②マンセル表色系で黄赤(YR)系又は黄(Y)系の色相で彩度4を超える色 ③マンセル表色系で上記の色相以外の色相で彩度2を超える色 ④金色 | |
サーチライト及び建物全体を照らす照明設備が設けられていないこと | |
光源が点滅する照明設備が設けられていないこと |
建築基準法及び消防法の基準
寝所寝台構造基準 |
ブース型寝所 | カプセル型寝台 | 棚状寝所 | 階層式寝台 | |
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客室への開放性 | ①1面以上を随時開放することができ、出入りする部分はカーテン等で通路に有効に開放できること ②客室内通路に常時開放された開口部を設けること(開口部の有効面積はブース床面積の 1/7以上とすること) ③ブース壁面の上部で天井面から50cm以上下方までの部分が開放されていること | カプセルの出入口はカーテン等で通路に有効に開放することができ、個人で施錠できない構造であること | 寝床の長辺の面が客室内通路に随時有効に開放することができること | 寝台の出入口以外の部分に目隠し等を設ける場合は、各寝所の上部 30cm 以上の部分が開放されていること(カーテン等又は固定ガラリ(角度 45° 以上、常開)で仕切られたものは開放されているものとみなす) |
寝所寝台の階層等 | ブースの階層は1であること | カプセルの積み重ねは2以下であること | 寝床は 2層以下であること | 寝台は 2層とすること |
寸法等 | ①下段カプセルの底面の高さは、客室床面より20cm 以上であること ②カプセル内の大きさは有効高さ1m以上とすること ③配列は10 連以内とし、10連をこえて連続設置する場合は、通路(有効幅員1.2m以上)または不燃材料で造られた壁を設けること | ①上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること ②上記間隔は就寝部の有効高さとすること | ①上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること ②上記間隔は就寝部の有効高さとすること | |
防火 | ①目隠し等は不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造られていること ②寝所に自動火災報知設備の感知器を設置すること(客室の天井に設けられた感知器により有効に感知できる場合はこの限りでない) ③スプリンクラー設備が法令により設置されるものであって、寝所が散水障害となる場合は、寝所にもスプリンクラーヘッドを設けること | ①カプセルは不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造られていること ②上段カプセルの底面は客室床面から 1.5m以下とすること ③カプセル内に自動火災報知設備の感知器を設置すること(出入りする部分が常時開放されているものを除く)④スプリンクラー設備が法令により設置されるものにあっては、カプセル内にもスプリンクラーヘッドを設けること | ①建築基準法の内装制限が適用される部分と一体となる寝台の部分は、同法の規制対象とみなす ②寝所に自動火災報知設備の感知器を設置すること(客室の天井に設けられた感知器により有効に感知できる場合はこの限りでない) ③スプリンクラー設備が法令により設置されるものであって、寝所が散水障害となる場合は、寝所にもスプリンクラーヘッドを設けること | |
安全衛生 | ①寝所内での喫煙を禁止する ②寝所内に避難経路図を掲示すること | ①カプセル内には機械換気装置を設置すること(換気回数は1時間あたり5回以上とすること) ②カプセル内に棚、机等の設備を設けないこと(壁面に設ける簡易なものはこの限りでない) ③寝所内での喫煙を禁止する ④寝所内に避難経路図を掲示すること ⑤上段のカプセルはカプセルごとに安全に昇降でき、かつ、転落を防止するための適当な措置を講じた固定式はしご(タラップ)が設けられていること | ①寝所には棚、机等の設備を設けないこと(壁面に設ける簡易なものはこの限りでない) ②寝所内での喫煙を禁止する ③寝所内に避難経路図を掲示すること ④上段の寝台は転落を防止するための設備を有すること ⑤上段の寝台への昇降のための堅ろうな階段又ははしごを有すること | ①寝台に棚、机等の設備を設けないこと ②寝所内での喫煙を禁止する ③寝所内に避難経路図を掲示すること ④上段の寝台は転落を防止するための設備を有すること ⑤上段の寝台への昇降のための堅ろうな階段又ははしごを有すること |
客室構造基準 |
ブース型寝所 | カプセル型寝台 | 棚状寝所 | 階層式寝台 | |
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防火避難 | ①ブース出入口は片面配置の場合は幅 90cm、両面配置の場合は幅1.2m以上の客室内通路に面していること ②客室には局部的な階段、吹抜を設けてはならない ③客室内に避難経路図を掲示すること | ①カプセルの出入口は幅1.2m以上の客室内通路に面していること ②カプセルが2層となる場合、上段のカプセルを通路等で連結しないこと ③客室には局部的な階段、吹抜を設けてはならない ④客室内に避難経路図を掲示すること | ①寝床が2層となる場合、上段の寝床を通路等で連結しないこと ②客室には局部的な階段、吹抜を設けてはならない ③客室内に避難経路図を掲示すること | ①上段の寝台を通路等で連結しないこと ②客室には局部的な階段、吹抜を設けてはならない ③客室内に避難経路図を掲示すること |
環境衛生 | ①客室には採光上有効な窓が設けられていること ②出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造であること ③客室には換気のための窓を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該客室の床面積(芯)に対して 1/20以上とすること(換気設備を設けた場合はこの限りでない) | ①客室には採光上有効な窓が設けられていること ②出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造であること ③客室には換気のための窓を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該客室の床面積(芯)に対して 1/20以上とすること(換気設備を設けた場合はこの限りでない) | ①客室には採光上有効な窓が設けられていること ②出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造であること ③客室には換気のための窓を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該客室の床面積(芯)に対して 1/20以上とすること(換気設備を設けた場合はこの限りでない) | ①客室には採光上有効な窓が設けられていること ②出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造であること ③客室には換気のための窓を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該客室の床面積(芯)に対して 1/20以上とすること(換気設備を設けた場合はこの限りでない) |
施設基準 |
ブース型寝所 | カプセル型寝台 | 棚状寝所 | 階層式寝台 | |
---|---|---|---|---|
環境衛生 | ①客室の延床面積(内)は33㎡以上であること(宿泊者の数を10人未満とする場合には3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること) ②宿泊施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること ③宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること ④適当な数の便所を有すること ⑤大阪市旅館業規制指導要綱に準じること | ①客室の延床面積(内)は33㎡以上であること(宿泊者の数を10人未満とする場合には3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること) ②宿泊施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること ③宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること ④適当な数の便所を有すること ⑤洗面所及び便所は客室を設置している階に原則として1か所以上設けること ⑥洗面台及び小便器は定員15人以内に対し1個、大便器は定員 20人以内に対し1個の割合で設けること | ①客室の延床面積(内)は33㎡以上であること(宿泊者の数を10人未満とする場合には3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること) ②宿泊施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること ③宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること ④適当な数の便所を有すること ⑤大阪市旅館業規制指導要綱に準じること | ①客室の延床面積(内)は33㎡以上であること(宿泊者の数を10人未満とする場合には3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること) ②宿泊施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること ③宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること ④適当な数の便所を有すること ⑤大阪市旅館業規制指導要綱に準じること |
担当部局 | 担当部署 | 問合せ先 |
---|---|---|
都市計画局 | 建築指導部建築確認課 | 06-6208-9281 |
消防局 | 各消防署(予防担当) | |
健康局 | 保健所環境衛生監視課 | 06-6647-0692 |
なお、簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものについては、旅館業法施行規則において、次のような特例が設けられています。
キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設 | 客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない |
交通が著しく不便な地域にある施設であって、利用度が低いもの | 客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない |
体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設 | 客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない |
農林漁業体験民宿業を営む施設 | 客室延床面積の基準を適用しない |
文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在る伝統的建造物 | 玄関帳場の代替設備等による対応が認められる |
衛生基準
旅館業の施設については、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に関し必要な措置を講ずることが義務付けられています。この基準は各自治体ごとに異なりますが、大阪市においては、以下のような基準が定められています。
施設全体 | 浴場、浴室、シャワー室、洗面所及び便所は、常に清潔の保持に努め、排水を完全にすること |
床下の排水及び通風を良好にして施設の防湿に努めること | |
施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の発生状況について適宜点検するとともに、適切な防除措置を講ずること | |
調理及び洗面の用水は、水道法第4条の規定による水質基準に適合する水とすること | |
食器、寝具、寝衣類等は、宿泊者の定員に応じた十分な数を備え、常に清潔にし、適当な設備に保管すること | |
寝具は毎月1回以上、日光消毒その他の適当な方法により消毒すること | |
寝衣類は日光消毒その他の適当な方法により定期的に消毒すること | |
客室 | 1客室の1人当たりの床面積は1.6㎡以上であること |
客室にくず入れを備えること | |
ろ過器等を使用して浴槽水を循環させている浴場及び浴室 | 浴槽は浴槽水の入換えごとに清掃し、及び消毒すること |
浴室に使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えること(共同浴場以外の浴場及び浴室を除く) | |
原湯、原水、上り用湯又は上り用水には、再利用された湯又は水を使用しないこと | |
浴槽水については、以下の措置を講じ、常に市規則で定める水質基準に適合させること ①浴槽に十分な原湯又は原水を供給し、常に満杯の状態にしておくこと ②塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に1lにつき0.4mg以上に保つこと(原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより市長が衛生上支障がないと認めるときはこの限りでない) ③循環水を消毒する場合にあっては、循環水がろ過器に入る直前に塩素系薬剤を注入し、又は投入すること ④浴槽水を毎日(連日使用している浴槽水にあっては1週間に1回以上)入れ換えること ⑤循環水について、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること ⑥浴槽に気泡発生装置等又は打たせ湯を設ける場合にあっては浴槽水に浴用剤等を加えないこと ⑦1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、水質検査の結果が市規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちにその旨を市長に報告すること | |
打たせ湯については循環水を使用せず、常に市規則で定める水質基準に適合させること(専用のろ過器及び消毒設備を設ける場合その他の適切な措置を講ずる場合であって市長が衛生上支障がないと認めるときは、1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに水質検査の結果が市規則で定める水質基準に適合しなかったときは直ちにその旨を市長に報告すること) | |
貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つとともに、定期的に清掃し、及び消毒すること | |
ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、以下の措置を講ずること ①浴槽水は、1時間当たり、ろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させること ②ろ過器は1週間に1回以上逆洗浄その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること ③ろ過器のろ材は洗浄又は交換及び消毒が容易にできるものを使用すること ④集毛器は毎日清掃すること ⑤消毒設備は維持管理を適切に行うこと ⑥回収槽は定期的に清掃し、及び消毒すること | |
浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入ることを防止するための措置を講ずること | |
清掃等を行ったときは、これらに関する記録を作成し、清掃等を行った日から起算して3年間保存すること | |
共同浴場の衛生管理を適切に行うため、宿泊施設ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこと(共同浴場以外の浴場及び浴室を除く) | |
上記以外の浴場及び浴室 | 原湯、原水、上り用湯又は上り用水には、再利用された湯又は水を使用しないこと |
貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つとともに、定期的に清掃し、及び消毒すること | |
浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入ることを防止するための措置を講ずること | |
シャワー室 | 上り用湯及び上り用水には再利用された湯又は水を使用しないこと |
貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つとともに、定期的に清掃し、及び消毒すること |
事前の届出
大阪市において宿泊施設の建築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更をしようとする者(以下、建築主)は、建築確認申請を行う前又は確認の申請を伴わない場合にあっては工事着工前に、以下の書類を保健所長に対して提出する必要があります。
- 旅館業施設建築計画届出書
- 旅館業施設の標識設置計画(変更)届出書
- 構造設備の概要
- 構造設備確認票
- 周囲300m以内の見取図
- 配置図
- 立面図(外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの)
- 各階の平面図
- 広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の形状及び色彩並びに設置場所を明示した図面
- 玄関帳場展開図又は投影図
- 給水・給湯・排水系統図
- 新旧の比較図面等(増改築等の場合)
- 申請予定の施設が建物の一部分を使用している場合は、同一建物内における共同住宅の有無を確認できる書面(新築の場合を除く)
- 宿泊施設の使用権原の有無等が確認できる書面(同一建物内に共同住宅が含まれている場合)
- 管理事務室が宿泊施設から1,000mの区域内にあることを明らかにした見取図(玄関帳場を有しない場合)
- 注意事項を記載した書面(玄関帳場を有しない場合)
- 周知に関する書面(小規模な施設において旅館業を営もうとする者等が周知を実施した場合)
- その他保健所長が必要と認める図書
また、既存の旅館業の用に供する施設において、客室、出入口、玄関帳場、外壁等の改修工事を行おうとするときは、建築確認申請を必要としないものであっても、工事に着手する前に、旅館業施設の改修工事計画届出書に工事図面を添えて保健所長に提出する必要があります。
保健所長は、これらの届出があった場合は、建築主又は営業者に対し、届出の内容に伴う営業の許可の支障の有無等について通知書を交付します。、なお、届出事項に変更が生じた場合には、事前に旅館業施設の建築(改修工事)計画変更届出書に工事図面を添えて保健所長に提出する必要があります。(届け出た計画を中止した場合には旅館業施設の建築(改修工事)計画中止届出書を保健所長に提出します。)
計画の公開
建築主は、届出を提出後速やかに、旅館業の用に供する施設の敷地内の見やすい場所に計画の概要を記載した標識を設置し、許可を受けるまでの間、引き続き設置を継続する必要があります。また、建築主又は営業予定者は、近隣住民から計画に対する意見があった場合には、適切に対応することを義務付けられています。
許可申請に必要となる書類
- 旅館業営業許可申請書
- 登記事項証明書(法人)
- 周囲300m以内の見取図
- 管理事務室の付近の見取図(玄関帳場を有しない場合)
- 建物の配置図及び立面図
- 営業施設の存する階の平面図
- 建築基準法上の検査済証の写し
- 消防法令適合通知書の写し
- 保健所長の通知の写し
- 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
- 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
- その他市長が必要と認める書類
★平面図の記載事項
平面図については、以下の事項を記載する必要があります。
- 営業施設の間取り
- 客室の床面積
- 客室及び私室の別
- 便所及び入浴設備の位置
- 玄関帳場の位置(玄関帳場を有する場合)
- 宿泊者の出入りを確認するためのビデオカメラその他の機器の位置(玄関帳場を有しない場合)
- その他市長が必要と認める事項
営業者の義務
営業者は、次のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒むことはできません。
- 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
- 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊施設に余裕がないとき
- 他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
宿泊者名簿
営業者は、旅館業の施設又は営業者の事務所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業、国籍及び旅券番号(外国人)その市長が必要と認める事項を記載し、市長の要求があったときはこれを提出する必要があります。宿泊者についても、営業者から請求があったときは、営業者に対して上記の事項を告げなければならないものとされています。
玄関帳場を有する施設においては対面により本人確認を行いますが、玄関帳場を有しない施設においては、宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置として、対面又は対面と同等の手段として、宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認でき、かつ、画像が施設の近傍から発信されていることを確認することができるテレビ電話やタブレット端末等ITCを活用した方法等により行う必要があります。
その他営業者等が講ずべき措置
緊急時等における営業者の対応 | 営業者は、事故が発生したときその他の緊急時又は近隣住民からの苦情等があったときは、適切かつ迅速に対応すること |
宿泊施設の出入口の付近に近隣住民からの苦情等に対応する者の氏名及び電話番号の表示を行うこと(玄関帳場を有する旅館業の施設について近隣住民からの苦情等に対応するための措置が講じられていると市長が認めるときはこの限りでない) | |
小規模な施設において旅館業を営もうとする者等が講ずべき措置 | 総客室の延べ面積が33㎡未満である宿泊施設において許可の申請をしようとするとき又は玄関帳場を廃止しようとするときは、説明会の開催又は戸別訪問により、あらかじめ以下の事項を近隣住民に周知するとともに、以下の事項並びに説明会出席者の住所(戸別訪問の場合は訪問した相手の住所)及び実施状況(説明会又は戸別訪問により周知できなかった場合)を記載した書面を市長に提出すること ①営業者等の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) ②旅館業の施設の名称及び所在地 ③営業の種別 ④苦情等に対応する者の氏名及び電話番号 ⑤廃棄物の処理方法 |
事前周知は以下の者に対して実施すること ①施設を構成する建築物に居住する者 ②施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)に居住する者 ③施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地に接する場合にあっては、敷地と道路等の境界線からの水平距離が10mの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)に居住する者 | |
玄関帳場を有する施設に係る営業者が講ずべき措置 | 緊急時等における対応その他近隣住民の安全で安心な生活を確保するために自らが遵守すべき事項を記載した手引書を作成すること |
玄関帳場を有しない施設に係る営業者が講ずべき措置 | 宿泊者に対し、宿泊施設の使用開始時に、以下の注意事項を説明すること ①宿泊施設に備え付けられた設備の使用方法 ②廃棄物の処理方法 ③騒音等により周囲に迷惑をかけないこと ④火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法を含む) |
客室に注意事項を記載した書類を備え置くこと(日本語及び営業者が宿泊者に説明する際に使用する言語により作成すること) | |
宿泊者が騒音等により周囲に迷惑をかける行為を行う場合にあっては、その者に対し行為を中止するよう求めること | |
緊急時等における対応、上記の措置その他近隣住民の安全安心な生活を確保するために自らが遵守すべき事項を記載した手引書を作成すること | |
宿泊施設が存する建物に宿泊施設以外の部分が存する場合にあっては、建物の出入口の付近に宿泊施設が旅館業の施設である旨を表示すること |
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