遊漁船業登録(許可)申請│釣り船開業ガイド

趣味の釣りを事業化し「釣り船業を始めたい」というニーズは非常に高く、弊所においても遊漁船に関する相談件数は増加の一途を辿っています。これは、海を舞台にした事業がいかに魅力的な選択肢であるかを物語っています。
遊漁船業を営むためには、法令に基づき都道府県知事の登録を受けることが義務付けられています。本稿では、これから遊漁船業への参入を検討されている皆様へ向けて、制度の概要から具体的な登録手続きまで、専門的な視点で分かりやすく解説してまいります。
目 次
遊漁船業とは
遊漁船業の適正化に関する法律(以下、遊漁船業法)では、では、船舶によって乗客を漁場(海面および内水面)へ案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業を「遊漁船業」と定義しています。このため、船上で釣りをさせる一般的な船釣業はもちろんのこと、漁場へ乗客を運搬する磯渡業(瀬渡業)もこの事業に含まれます。
また、採捕の手段は釣りに限られず、網やヤス、あるいは熊手などの「は具」を使用する方法や、手掴みによる徒手採捕も「その他の方法」に該当します。したがって、潮干狩り場や手掴み体験のポイントまで乗客を案内する事業も、遊漁船業としての登録が必要になります。
一方で、本制度はあくまで「水産動植物の採捕」を目的としている点が重要です。単にダイビングのポイントまで案内する船舶や、ホエールウォッチング、屋形船といった遊覧を目的とする船舶(遊覧船)は、原則として遊漁船業には該当しません。ただし、これらの遊覧船については別途「海上運送法」に基づく手続きが求められるほか、遊覧の途中で魚を釣らせるなど採捕を伴う場合には、改めて遊漁船業の登録が必要となる点に注意が必要です。
なお、事業の形態については、営利を目的としているかどうかが判断の基準となります。たとえ年1回のみのイベント形式であっても、対価を得て事業を営むのであれば遊漁船業に該当します。反対に、乗客から金銭を一切受け取らない無償の案内であれば、本法の規定する遊漁船業には当たらないことになります。
漁の方法や使用できる漁具については、各自治体の条例により制限されていることがあるため、漁場に出向く際には、これらを事前にしっかりと確認するようにしましょう。
遊漁船業登録
遊漁船業を営むためには、営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事へ申請を行い、登録を受ける必要があります。 この登録の管轄は「営業所の場所」に基づいて判断されます。例えば、兵庫県に営業所を設置する場合、使用する船舶の船籍港が大阪府内であっても、申請先は大阪府知事ではなく兵庫県知事となります。
登録の有効期間は5年間です。継続して事業を営む場合には、5年ごとに更新手続きを行わなければなりません。また、登録事項に変更が生じた際や事業を廃止する際には、その日から30日以内に届け出を行う義務がある点にも注意が必要です。
なお、登録申請時に納付する手数料の額は、各都道府県によって15,000円から30,000円程度の幅があります。自治体ごとに異なるため、申請にあたっては事前に正確な金額を確認しておくことが肝要です。
| 都道府県 | 新規登録 | 更新登録 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 28,000円 | 17,000円 |
| 大阪府 | 28,000円 | 17,000円 |
| 京都府 | 20,400円 | 16,320円 |
| 和歌山県 | 28,000円 | 17,000円 |
| 三重県 | 27,000円 | 20,000円 |
| 岡山県 | 28,050円 | 17,030円 |
登録の要件
遊漁船業は、基本的には船舶が1隻あれば開始できる事業ですが、登録を受けるためには、以下に挙げるすべての要件を満たす必要があります。
また、遊漁船業を始めるための大前提として、使用する船舶そのものが法令に基づき適切に登録、あるいは登記されている必要があります。
- 登録拒否事由に該当しないこと
- 遊漁船業務主任者を選任すること
- 乗客損害賠償保険に加入していること
- 業務規程を定めていること
登録拒否事由
登録を申請する者が以下の欠格事由のいずれかに該当する場合は、遊漁船業者としての適格性を欠くと判断され、登録を受けることはできません。
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその遊漁船業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 遊漁船業法、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法、水産資源保護法、これらの法律に基づく命令等の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに欠格事由のいずれかに該当する者があるもの
- 申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
遊漁船業務主任者
遊漁船業者は、利用者の安全管理や業務の適正な実施を確保するため、以下の要件をすべて満たす者の中から「遊漁船業務主任者」を選任しなければなりません。なお、船長が遊漁船業務主任者を兼任することは制度上何ら問題ありません。
- 海技士(航海)又は1級・2級小型船舶操縦士の免許を受けていること
- 小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許を受けていること
- 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること
- 遊漁船業務主任者講習を修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日(交付を受けた日が1月1日である場合には同日)から5年を経過していないものであること
実務経験と実務研修
遊漁船業務主任者に選任されるためには、「遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること」、又は「登録を受けた遊漁船業者の指導の下で30日間以上(かつ合計150時間以上)の実務研修を修了していること」のいずれかの要件を満たす必要があります。
法改正により、実務研修の期間は従来の3倍となる「30日間」へと大幅に延長され、内容もより厳格化されました。いずれの要件を適用する場合であっても第三者による証明が必要ですが、実務経験と実務研修では証明書の様式や記載方法が異なります。ご自身がどちらの要件に基づいて申請を行うのか、あらかじめ正確に把握し、不備のないよう準備することが重要です。
| 実務経験 | 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること |
| 実務研修 | 遊漁船業務主任者のもとで30日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること |
遊漁船業務主任者講習
遊漁船業務主任者として選任されるためには、前述した「実務経験」や「実務研修」という現場要件に加え、農林水産大臣が認定する機関が実施する「遊漁船業務主任者養成講習」を修了している必要があります。
この講習は一度受講すれば終わりではなく、遊漁船業務主任者として継続して業務に従事する場合、5年ごとに再受講させなければなりません。
実務上の登録手続きにおいても、申請日前5年以内にこの講習を修了したことを証する「講習修了証明書」の写しの提出が求められます。そのため、更新時期が近づいている主任者がいる場合は、計画的に講習を受講させるようスケジュール管理を徹底することが重要です。
欠格事由
たとえ前述の資格要件をすべて満たしている者であっても、以下の欠格事由のいずれかに該当する場合は、遊漁船業者としての適格性を欠くとみなされ、遊漁船業務主任者に選任することはできません。
- 都道府県知事の業務改善命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から2年を経過しない者
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその遊漁船業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 遊漁船業法、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法、水産資源保護法、これらの法律に基づく命令等の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するもの
乗客損害賠償保険への加入
不測の事故に備えるため、遊漁船として使用する船舶はすべて、利用者に対する損害賠償保険への加入が義務付けられています。
保険の要件については、保険契約額が利用者定員1人あたり5,000万円以上のものである必要があります。また、磯渡し等の業務を行う場合には、船舶の航行中のみならず、磯渡し後の損害についても賠償可能な保険(船舶検査証書の定員1人あたり5,000万円以上)への加入が必須となります。
なお、損害賠償保険が団体契約である場合は、その団体が発行する「保険加入証書」の写しを添えて申請します。
業務規程
遊漁船業者は、遊漁船業の実施に関する「業務規程」を定め、都道府県知事に対して届け出ることが義務付けられています。
法制上、この届出は登録を完了してから営業を開始する前までに行えば足りるとされていますが、実務においては、登録申請書類と併せて提出し、あらかじめ担当官の事前チェックを受ける形が一般的です。
また、業務規程には、法令に基づき少なくとも以下の事項について、その実施方法を具体的かつ詳細に記載する必要があります。
- 利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
- 利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項
- 出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項
- 気象若しくは海象等の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合の対処に関する事項
- 漁場の適正な利用に関する事項
- 遊漁船業者及びその従業者が遵守すべき事項
登録申請に必要となる書類
遊漁船業の登録申請を円滑に進めるためには、法改正によって厳格化された基準を正しく理解し、不備のない書類を準備することが不可欠です。令和6年4月の改正法施行により、特に安全管理体制や損害賠償措置に関する提出書類の重要性が高まっています。
申請書類は、大きく分けて「申請者自身の適格性を証明する書類」「実務経験や講習受講を証明する主任者関連の書類」「船舶の能力や保険加入を証明する書類」、そして「事業運営のルールを定めた業務規程」の4つのカテゴリーに分類されます。
以下に、申請にあたって必要となる主な書類を整理いたしました。都道府県によって細かな様式や添付書類が異なる場合があるため、事前の正確な確認が求められます。
- 遊漁船業登録申請書
- 誓約書(申請者、役員、業務主任者、法定代理人)
- 実務経験・実務研修証明書
- 業務主任者講習会修了証明書の写し
- 業務主任者の海技免状(航海)又は小型船舶操縦免許証(特定)の写し
- 遊漁船の船舶検査証書の写し
- 損害賠償保険証書の写し
- 住民票の抄本又はこれに代わる書面(運転免許証、健康保険証等)(申請者、役員、業務主任者、法定代理人)
- 業務規程(正副2部)
- 登記事項証明書(法人)
登録後に必要となる手続き
都道府県知事による審査の結果、登録要件を満たしていると認められ、遊漁船登録簿に記載されると、申請者のもとへ登録完了通知(登録証)が送付されます。
ただし、登録証を受け取ったからといって直ちに営業を開始できるわけではなく、営業を開始するまでの間に、以下の法令遵守事項および手続きを完遂する必要があります。
- 登録票及び登録標識の作成・設置
- 利用者名簿の備付け
- 業務規程の作成・届出
このうち業務規程については、登録申請時にすでに提出していれば、再度の届出は不要になります。
登録標・登録標識
遊漁船業者は、その業務の透明性と安全性を確保するため、法令に基づき「登録票」や「標識」を公衆の見やすい場所に掲示する義務を負っています。具体的には、各営業所ごとに「遊漁船業者登録票」を掲示するとともに、遊漁船ごとに「遊漁船業者登録票」および登録番号等を表示した「遊漁船業者標識」をそれぞれ掲示しなければなりません。
なお、遊漁船業者としての登録を受けていない者が、これらの標識またはこれに類似する紛らわしい標識を掲示することは、法令により厳格に禁止されています。
また、令和6年4月の法改正に伴い、現在は営業所や船上への物理的な掲示に加え、自社ホームページ等を利用したインターネット上での情報公表も義務化されています。掲示内容が最新の様式に適合しているか、有効期間などの記載事項に漏れがないか、デジタルとアナログの双方で適切な対応が求められます。


遊漁船業登録サポート
弊所では、遊漁船業登録申請の代行を全国規模で承っております。都道府県の担当部局との事前協議から、最新の改正法に準拠した業務規程の策定、必要書類の収集、そして申請の代行に至るまで、一貫してフルサポートいたします。
また、海事代理士事務所を併設している強みを活かし、遊漁船登録のみならず、船舶の検認や移転登録といった船舶関係の手続きも一括してお任せいただけます。
さらに、付随する専門的な支援として、停泊場所探しのアドバイスや、事業再構築補助金をはじめとする各種補助金の交付申請サポート(別途費用)も提供しております。開業準備から事業拡大まで、専門家として確かなトータルソリューションを提案いたします。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。遊漁船業登録申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
| 遊漁船業新規登録申請 | 88,000円~ |
| 遊漁船業更新登録申請 | 66,000円~ |
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