補償コンサルタント登録申請│登録の基準と申請方法について分かりやすく解説
補償コンサルタントとは、公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務(以下、補償業務)の受託又は請負を行う者をいいます。(補償コンサルタント登録規定第2条かっこ書)
補償コンサルタントのうち、後述する8つの登録部門について補償コンサルタントを営む者は、基準を満たして申請することにより、国土交通大臣から国土交通省に備える建設コンサルタント登録簿への登録を受けることができます。
登録の有効期間は5年とされていますが、有効期間満了後も引き続き登録に係る営業を営む者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請し、登録の更新を受けることができます。
目 次
補償コンサルタントとは
公共事業を実施するにあたり土地の取得や建物等の移転を必要とする場合、国や地方公共団体等は不動産の所有者や借家人等の関係人に生じる損失に対して正当な補償を行わなければなりません。
補償コンサルタントとは、これらの補償や関連する業務を国や地方企共団体等の起業者から受注したり、請け負ったりする事業のことをいいます。
補償コンサルタントの業務そのものについては、登録を受けることが事業開始の要件とはなっていないものの、多くの自治体では登録を入札参加の要件としています。
補償コンサルタント登録部門
建設コンサルタントとして登録を受けることのできる部門は以下の8部門となっており、登録はそれぞれの登録部門ごとに行われます。
土地調査部門 | 土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種 類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等の業務 |
土地評価部門 | 土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定業務又は空 間若しくは地下使用に関する補償金算定業務 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務 |
物件部門 | 木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業 務 木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する 物件に関する調査及び補償金算定業務 |
機械工作物部門 | 機械工作物に関する調査及び補償金算定業務 |
営業補償・特殊補償部門 | 営業補償に関する調査及び補償金算定業務 漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務 |
事業損失部門 | 事業施工中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等に関する調査及び 費用負担の算定業務 |
補償関連部門 | 事業に対する地域住民の意向に関する調査及び事業施行に伴い講じられる生活再 建のための措置に関する調査等の業務 補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務 事業認定申請図書等の作成業務 |
総合補償部門 | 公共用地取得計画図書の作成業務 公共用地取得に関する工程管理業務 補償に関する相談業務 関係住民等に対する補償方針に関する説明業務 公共用地交渉業務 |
登録の申請
登録を受けようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長(又は北海道開発局長)に対し、以下の書類を提出することにより申請を行います。
- 登録申請書
- 補償業務経歴書
- 直前3年の各営業年度における営業収入金額(他に行う営業に係る収入金額を除く)を記載した書面
- 使用人数を記載した書面
- 登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる者について要件を備えていることを証する書面
- 申請者、法人、役員、支配人及び法定代理人が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
- 申請者、法人、役員、支配人及び法定代理人の略歴書
- 直近の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 直近の各事業年度の財務に関する事項を記載した一覧表及び完成業務原価報告書(法人)
- 商業登記簿の謄本
- 営業の沿革を記載した書面
- 所属団体の名称及び団体に所属した年月日を記載した書面(補償コンサルタントの組織する団体に所属する場合)
★申請書の記載事項
- 商号又は名称
- 営業所の名称及び所在地
- 法人番号(法人)
- 資本金額(出資総額を含む)(法人)
- 役員の氏名(法人)
- 氏名及び支配人があるときはその者の氏名(個人)
- 登録を受けようとする登録部門
- 登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる者の氏名
- 他に営業を行っている場合においてはその営業の種類
★登録部門の追加
登録を受けた者が他の登録部門について登録の追加を受けようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長(又は北海道開発局長)に対し、以下の書類を提出することにより登録追加申請を行います。
- 登録追加申請書
- 補償業務経歴書
- 登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる者について要件を備えていることを証する書面
- 直前3年の各営業年度における営業収入金額(他に行う営業に係る収入金額を除く)を記載した書面
登録の要件
登録を受けようとする者は、以下で説明する「人的要件」「財産的要件」「誠実性」のすべてを満たす者であることが求められています。
人的要件
登録を受けようとする者は、登録部門ごとに登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者を、次のいずれかに該当するものの中から選任し配置する必要があります。
- 登録部門に係る補償業務に関し7年以上の実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が上記の者と同程度の実務の経験を有するものと認定した者
ただし、総合補償部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者は、登録部門に係る補償業務に関し7年以上の実務の経験を有する者であって補償業務に関し5年以上の指導監督的実務の経験を有するもの、又はこれと同程度の実務の経験を有するものとして国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
欠格事由
登録を受けようとする者が以下のいずれかに該当するとき、又は提出した書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは登録を受けることができません。
- 精神の機能の障害により補償コンサルタント業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 登録を消除され、その消除の日から2年を経過しない者
- 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 登録を停止され、その停止の期間が経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 役員(法人)、支配人(個人)のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
財産的要件
登録を受けようとする者は、補償業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことが要件とされています。
具体的には、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上であること(法人)、自己資本が1,000万円以上である者であること(個人)が要件とされています。
誠実性
申請者、法人、役員、支配人について、補償業務に関する契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められています。
現況報告書の提出
登録を受けた者は、毎営業年度経過後4月以内に、現況報告書、及び直近の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類(法人)又は貸借対照表及び損益計算書(個人)を国土交通大臣に提出します。
また、補償コンサルタント登録規程には閲覧制度があり、提出された書類は本店所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)で閲覧することができます。
関連書類ダウンロード
補償コンサルタント登録申請サポート
弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり補償コンサルタント登録申請の代行業務を取り扱っております。面倒な書類作成から、関係各所との協議や申請書類提出の代行に至るまでしっかりとフルサポートいたします。
本申請は事案が少なく、都度お見積りという形にはなりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、今までもこれからもさまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。少なくとも見積もりサイトに負ける気はいたしません。補償コンサルタント登録申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
補償コンサルタント登録申請のご相談はお気軽に♬
尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪京都の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。