建設コンサルタント登録申請│登録の基準と申請方法について分かりやすく解説
建設コンサルタントとは、土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者をいいます。(公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条第3号かっこ書)
建設コンサルタントのうち、後述する登録部門に係る営業を営む者は、基準を満たして申請することにより、国土交通大臣から国土交通省に備える建設コンサルタント登録簿への登録を受けることができます。
登録の有効期間は5年とされていますが、有効期間満了後も引き続き登録に係る営業を営む者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請し、登録の更新を受けることができます。
建設コンサルタントとは
建設コンサルタントについてもう少し掘り下げて説明すると、建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して、計画・調査・設計・監理業務を中心に、民間企業や官公庁のアドバイザー的な立場から総合的なコンサルティング業務を提供する事業であるといえます。
建設コンサルタントの業務そのものについては、登録を受けることが事業開始の要件とはなっていないものの、多くの自治体では登録を入札参加の要件としています。
建設コンサルタント登録部門
建設コンサルタントとして登録を受けることのできる部門は以下の20部門となっており、登録はそれぞれの登録部門ごとに行われます。
- 河川、砂防及び海岸部門
- 港湾及び空港部門
- 電力土木部門
- 道路部門
- 鉄道部門
- 上水道及び工業用水道部門
- 下水道部門
- 農業土木部門
- 森林土木部門
- 水産土木部門
- 造園部門
- 都市計画及び地方計画部門
- 地質部門
- 土質及び基礎部門
- 鋼構造及びコンクリート部門
- トンネル部門
- 施工計画、施工設備及び積算部門
- 建設環境部門
- 建設機械部門
- 電気・電子部門
登録の申請
登録を受けようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長(又は北海道開発局長)に対し、以下の書類を提出することにより申請を行います。
- 登録申請書
- 建設コンサルタント業務経歴書
- 直前3年の各営業年度における営業収入金額(他に行う営業に係る収入金額を除く)を記載した書面
- 使用人数を記載した書面
- 登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる者について要件を備えていることを証する書面
- 申請者、法人、役員、支配人及び法定代理人が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
- 申請者、法人、役員、支配人及び法定代理人の略歴書
- 所属する(技術士法による)技術士等の一覧表
- 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面(法人)
- 直近の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類(法人)
- 直近の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書(個人)
- 商業登記簿の謄本
- 営業の沿革を記載した書面
- 所属団体の名称及び団体に所属した年月日を記載した書面(建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合)
★申請書の記載事項
- 商号又は名称
- 営業所の名称及び所在地
- 資本金額(出資総額を含む)(法人)
- 役員の氏名(法人)
- 氏名及び支配人があるときはその者の氏名(個人)
- 登録を受けようとする登録部門
- 登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる者の氏名
- 他に営業を行っている場合においてはその営業の種類
★登録部門の追加
登録を受けた者が他の登録部門について登録の追加を受けようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長(又は北海道開発局長)に対し、以下の書類を提出することにより登録追加申請を行います。
- 登録追加申請書
- 建設コンサルタント業務経歴書
- 直前3年の各営業年度における営業収入金額(他に行う営業に係る収入金額を除く)を記載した書面
- 登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる者について要件を備えていることを証する書面
登録の要件
登録を受けようとする者は、以下で説明する「人的要件」と「財産的要件」の両方を満たす者であることが求められています。
人的要件
登録を受けようとする者は、登録部門ごとに登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる専任の者を、次のいずれかに該当するものの中から選任し配置する必要があります。
ただし、実務経験等による認定を受けるための申請の主体が建設コンサルタントの登録を受けた事業者に限定されているため、初回登録の際には、事実上実務経験等を有する者を技術上の管理をつかさどる専任の者として選任することはできません。
- 登録部門ごとに、下表の要件に該当する者
- 大学又は高等専門学校を卒業した後登録部門に係る業務に関し20年以上実務の経験を有する者その他の者であって、国土交通大臣が登録部門ごとにそれぞれ下表の要件に該当する者(技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門とするものに合格している者を除く)と同程度の知識及び技術を有するものと認定したもの
★技術上の管理をつかさどる者の要件
登録部門 | 技術上の管理をつかさどる者の要件 |
---|---|
河川、砂防及び海岸部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を河川、砂防及び海岸とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに河川、砂防及び海岸とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
港湾及び空港部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を港湾及び空港とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに港湾及び空港とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
電力土木部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を電力土木とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び電力土木とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
道路部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を道路とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び道路とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
鉄道部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を鉄道とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び鉄道とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
上水道及び工業用水道部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を上水道及び工業用水道とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を水道一般並びに上水道及び工業用水道とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
下水道部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を下水道とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を水道一般及び下水道とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
農業土木部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を農業一般及び農業土木とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
森林土木部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を林業部門(選択科目を森林土木とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を林業一般及び森林土木とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
水産土木部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を水産一般及び水産土木とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
造園部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を都市及び地方計画とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに都市及び地方計画とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者で、造園部門に係る業務に関し実務の経験を有するものであること |
都市計画及び地方計画部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を都市及び地方計画とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに都市及び地方計画とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること 一級建築士の免許を受けている者で、免許を受けた後都市計画及び地方計画部門に係る業務に関し5年以上実務の経験を有するものであること |
地質部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を応用理学一般及び地質とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
土質及び基礎部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに土質及び基礎とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
鋼構造及びコンクリート部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を鋼構造及びコンクリートとするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに鋼構造及びコンクリートとするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
トンネル部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目をトンネルとするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及びトンネルとするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
施工計画、施工設備及び積算部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を施工計画、施工設備及び積算とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに施工計画、施工設備及び積算とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
建設環境部門 | 技術士法による第二次試験のうち建設部門(選択科目を建設環境とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び建設環境とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
建設機械部門 | 技術士法による第二次試験のうち機械部門(選択科目を流体機械、建設、鉱山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を機械一般並びに流体機械、建設、鉱山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
電気・電子部門 | 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子一般並びに発送配変電、電気応用、電子応用、情報通信又は電気設備とするものに限る)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること |
欠格事由
登録を受けようとする者が以下のいずれかに該当するとき、又は提出した書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは登録を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 登録を消除され、その消除の日から2年を経過しない者
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
- 個人でその支配人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
財産的要件
登録を受けようとする者は、建設コンサルタント業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかでない者である必要があります。
具体的には、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上であること(法人)、自己資本が1,000万円以上である者であること(個人)が要件とされています。
現況報告書の提出
登録を受けた者は、毎営業年度経過後4月以内に、現況報告書、及び直近の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類(法人)又は貸借対照表及び損益計算書(個人)を国土交通大臣に提出します。
また、建設コンサルタント登録規程には閲覧制度があり、提出された書類は本店所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)で閲覧することができます。
建設コンサルタント登録申請サポート
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