総合設計制度とは│制度の概要と許可申請の手続きについて
総合設計制度は、敷地内に一般に公開された空地を確保するなど、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法による容積率、高さに関する形態規制の一部を緩和することができる制度です。
この制度は建築基準法第59条の2にある規定を根拠としていますが、建築や不動産関係に深く携わっている等の事情がない限りは、なかなか知られることのない制度です。
そこで本稿では、総合設計制度の概要とともに、制度の適用を受けようとする際に必要とされる手続きについても解説していきたいと思います。
役所と誤認されてお問い合わせをいただくことが多々ありますが、弊所は民間の行政書士事務所であって行政機関ではありません。この点のみどうぞご承知の上、お気軽にご相談ください♪
目 次
総合設計制度とは
総合設計制度とは、建築物が密集し、公共的な空間に乏しい市街地において、一般の通行者が自由に利用できる空間を確保することを目的とした制度であり、建築物の敷地内に公開空地を確保する等一定の条件を備えた建築物について、容積率、高さ制限、斜線制限等を緩和するものです。
この制度の適用を受けるためには、市町村(特定行政庁)が制定する「総合設計制度許可要綱」にある許可基準をクリアした上で申請し、特定行政庁からの許可を受けることが必要とされています。
このように、制度の運用については自治体独自の判断基準に委ねられていることが多いため、地域ごとに適用範囲や手続きの難度にばらつきがあることも特長となっています。
公開空地とは
総合設計制度に基づいて、ビルやマンションの敷地に設けられた一般公衆が自由に出入りできる空間のことを「公開空地」といいます。ビルの敷地内で時折見かける植込みや藤棚なんかをイメージしていただければ分かりやすいと思います。
公開空地は、原則として一般公衆が自由に通行できる空間でなければならず、実態は整備した通路、環境を向上させるような植込み、芝、池等といった快適な空間となっています。
利用形態
歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるものであることが必要です。ここからは非常時以外において自動車が出入りする敷地内の通路は除かれることが一般的です。
植栽、ベンチ、外灯、彫刻、水飲み場等を設置し、快適な空間づくりとすることや、公開空地以外の部分とは植栽や舗装で明確に区画すること、主要幹線道路の沿道については、植樹などにより騒音、排気ガスに配慮した計画を行うこと等の配慮が求められます。
公開空地の幅等
公開空地の最小幅や、最低面積、道路・歩道状空地・歩道状公開空地等への接道率に基準が設けられていることが一般的です。また、原則としてその公開空地が道路、歩道状空地、歩道状公開空地に接する長さと同じ長さの奥行についてのみ有効とする取扱いがなされていることがあります。
道路との高低差
道路との高低差についても最大高が設けられていることが一般的です。ただし、駅舎のコンコース、横断歩道橋等に連絡する場合等、歩行者の利便に供する場合は、この限りではありません。
適用条件
詳細は申請する地方自治体ごとに異なるため、ここでそのすべてを網羅してお伝えすることはできませんが、おもに以下のような点について条件が定められています。
- 敷地面積が一定面積以上であること
- 空地率が下限を超えていること
- 前面道路の幅や通り抜けの可否
- 建築物の接道率
- 歩道の整備の有無
- 建築物の後退の度合い
- 緑化措置の有無
- 日影の検討
- 駐車施設、駐輪施設の有無
- 集会施設の有無
- 住戸規模
- 住戸内のバリアフリー化
- 共同住宅の防犯対策
規制緩和の内容
緩和内容についても、各自治体が独自に定める基準により異なるため、ここでは大体の目安についてご案内いたします。
容積率の割増し
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積(各階面積の合計)の割合をいいます。したがって、容積率が高いほど、階数が多いことを意味します。
容積率の割増し率は、おおむね以下のようなものを基準とする複雑な計算式によって算出します。
- 敷地の規模
- 敷地に対する公開空地の割合
- 公開空地の質(評価・数値化したもの)
- 建築物の性能(評価・数値化したもの)
- 建築用途・地域地区
- 基準容積率
絶対高さ制限の緩和
絶対高さ制限とは、第1種又は第2種低層住居専用地域において規定されている建築物の高さの上限のことをいいます。都市計画により、10m又は12mのいずれかが設定されており、本来は容積率に関係なくこれより高くすることはできません。総合設計制度では、この絶対高さ制限についても緩和を受けることができます。
斜線制限の緩和
斜線制限とは、道路や隣地の採光、通風を確保し、圧迫感を和らげるために道路又は隣地の境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限するものです。
斜線制限には、「道路斜線制限」や「北側斜線制限」といったものがあり、総合設計制度ではこれらの制限について緩和措置を受けることができ、これにより指定容積率や基準容積率を超えて建築することが可能になります。
総合設計制度の許可
総合設計制度の許可は、各自治体要領の許可基準、具体的な建築計画、敷地の位置、周辺の土地利用状況、都市計画などの本市の土地利用に関する方針及び今後の方向性等を総合的に勘案し、基本目標に照らして個別具体に判断し、建築審査会の同意を得てなされます。
また、許可にあたっては、以下のような項目について配慮するよう運用がなされています。
- 市街地の再開発又は計画的な住環境整備事業等、特に市街地の整備改善に貢献すると認められる事業の建築計画については、総合設計の趣旨に従い弾力的に運用する
- 住居系用途地域内における建築計画については、特に周辺の居住環境を害する恐れのないように留意すること
- 工業地域・準工業地域内にある建築計画については、敷地周囲の土地利用の現況及び今後の方向性を十分に把握して計画すること
- 住宅の用に供する部分を有する建築計画については、市街地住宅総合設計によらない場合においても、優良な住宅ストックの供給に努めること
- 公開空地については、周辺からの利用を目的とした明確な整備計画を提案すること
手続きの流れ
- 関係部局への事前相談(都市整備局・消防局・環境局・建設局など)
- 基本計画(基本計画書・計画図面・設計概要・日影図など)を提出し、事前協議・審査を受ける
- 事前審査通過後、正式に許可申請書と審査会用の資料を提出する
- 審査会の許可通知後が来たら、確認申請を行う
- 確認済証の交付後に工事着手
許可申請に必要な書類
必要な書類についても各自治体ごとに異なりますが、一般的には基本計画の内容等について事前に担当者と協議を行った上、原則として建築審査会開催日の1か月前までに以下の書類(例示)を2部(正、副)ずつ提出することが求められています。
- 許可申請書
- 理由書
- 近隣説明報告書
- 関連部局協議結果報告書
- 公開空地等の維持管理に関する責任者選任届及び誓約書
- 用途地域図
- 付近見取図
- 付近土地利用現況図
- 必要な許可等の許可書等の写し
- 既存樹木リスト
- その他許可申請にあたり必要として指示された資料
- 委任状(代理人による申請の場合)
付近土地利用現況図の構成
- 周辺現況写真
- 字限図
- 登記事項証明書(写)
- 設計概要書
- 配置図
- 敷地面積求積図
- 床面積求積図
- 公開空地計画図
- 公開空地面積求積図
- 標示板詳細図
- 動線計画図
- 立面投影面積算定図
- 透視図
- 日影曲線図
- 各階平面図
- 立面図
- 断面図
- 住戸タイプ別平面図
総合設計制度申請サポート
弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり、総合設計制度および公開空地に関する手続きの代行を承っております。許可基準や規制緩和の内容が自治体により異なるため、以下のように細やかなサポート内容を設定しています。
下記の報酬は、市場価格を反映した適正価格ではありますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。サポート内容や報酬額を含み、さまざまな事情をくんだ上で柔軟な対応には自信があります。建築士の皆さまからのご依頼も承っております。総合設計制度に関する手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
許可要件の事前調査 | 30,800円 |
申請書の作成及び申請 (上記業務含み、専門図書の作成除く) | 79,700円〜 |