ユキマサくん
当事務所は、各種許認可・届出の代理申請をサポートしています。

リンク先に詳細な説明があります。

また、各種補助金・交付金の申請についても対応しています。
対応エリア

尼崎、西宮、芦屋、神戸、伊丹、宝塚、大阪、豊中など阪神地域全域に対応しております。その他の地域でもご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士事務所を営んでおりますと、「行政書士」自体には知名度があると感じるものの、「司法書士」と混同されていたり、業務内容を認識されていなかったりといったことが日常茶飯事に起こります。何となく士業を「粉もん」という括りに置き換えてみたとき、大阪焼き広島焼きもんじゃ焼きの違いがわからないことと似ています。分かりやすいような分かりにくいような例えで申し訳ありません。

ここでは、改めて行政書士の業務内容について解説していきたいと思います。

行政書士の業務内容

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2.行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

(行政書士法第1条の2)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次の事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二.(省略)
三.行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四.行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

(行政書士法第1条の3)

行政書士法の規定によれば、大きく分けて以下の3つが行政書士の業務内容となります。

  1. 官公署に提出する書類の作成、代理、相談業務
  2. 権利義務に関する書類の作成、代理、相談業務
  3. 事実証明に関する書類の作成、代理、相談業務

官公署に提出する書類の作成、代理、相談業務

許可、認可、免許、登録、指定、認定、届出等に関する書類の作成、代理、相談業務です。現在、これら許認可の数は1万以上存在しており、行政書士の業務範囲の広さを象徴する業務となっています。

なお、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、弁理士法、海事代理士法、土地家屋調査士法などで制限されているものについては業務を行うことはできません。

権利義務に関する書類の作成、代理、相談業務

権利や義務の発生、存続、変更、消滅についての書類の作成業務です。具体的には、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、協議書、念書、示談書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款などの作成業務が該当します。

ただし、契約の代理や他の法律で制限されている書類の作成、法的紛議性等が存するものについては取り扱うことができません。

事実証明に関する書類の作成、代理、相談業務

社会的に証明を必要とする事項について証明するための文書を作成する業務です。主なものは、各種図面類(位置図、案内図、現況測量図など)、各種議事録、会計帳簿、申述書などです。

こちらについても、他の法律で制限されている書類の作成、法的紛議性等が存するものについては取り扱うことができません。

まとめ

ざっくりとした解説でしたが、なんとなくイメージしていただくことができたのであれば幸いです。

行政書士の業務範囲は広いものですが、一般には伝わりにくい、他の法律において取り扱いが制限されている業務もございます。

このようなケースであっても、弊所においては速やかに適切なご案内をすることが可能です。安心してお問い合わせください。

行政書士試験について
士業とは