アダルト動画(画像)の配信や販売が違法となるケースについて

弊所は多くの行政書士が回避するアダルトな手続きを取り扱う機会が多く、アダルト動画の配信業や画像を含むアダルト商品の販売業については、映像送信型性風俗営業や無店舗型性風俗営業の届出のサポートという形で関与しています。
他方、適法にこれらの手続きを経た場合であっても、配信する内容や販売する物品によっては、刑法その他の法律上の犯罪に該当してしまうことがあります。
そこで本稿では、これからアダルト動画の配信業やアダルト商品の販売業を始めようとされる方、すでにこれらの事業を携わっておられる方、あるいは関心のある皆さまに向けて、アダルト動画(画像)の配信や販売が違法となるケースについて分かりやすく解説していきたいと思います。
目 次
わいせつ物頒布等罪
刑法第175条第1項前段では、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する」とあります。また、後段には「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」と続くことから、インターネットを利用してこれらの行為を行うことも処罰の対象となります。
わいせつ物
ここで言う「わいせつ」とは、「徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と定義されています。まどろっこしい表現ですが、いわゆる無修正のアダルト動画(画像)等がこれに該当します。
モザイク処理の有無が「わいせつ」の基準という認識はおおむねその通りですが、容易にモザイク処理を除去することができる状態においておけば、これも「わいせつ物」に該当する可能性があります。
頒布
頒布とは、不特定又は多数の者に対して対象物を交付することを指します。電磁的電磁的記録(データ)であれば、不特定又は多数の者の記録媒体上(PC等)に動画や画像データを存在するに至らしめる行為がこれに該当します。
また、動画や画像を閲覧者がいつでもダウンロードして閲覧できる状態にしておく行為も「頒布」にあたる可能性があり、現実に不特定又は多数人の者が観覧する必要はなく、その可能性があれば足りると解されています。
公然陳列
公然陳列とは、対象物を不特定又は多数人の者が認識できる状態、あるいは観覧し得る状態に置くことをいいます。無修正AVを店頭に並べる行為や、無修正のアダルト動画等をインターネット上のサーバーにアップする行為等がこれに当たり、「頒布」と同様、現実に不特定又は多数人の者が観覧する必要はなく、その可能性があれば足りると解されています。
有償頒布目的所持
個人で楽しむために無修正のアダルト動画等を購入し若しくはダウンロードする行為や、これらを閲覧又は所持する行為(単純所持)を処罰する規定はありませんが、刑法第175条第2項では、「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者」を処罰の対象としていることから、販売目的(有償で頒布する目的)で対象物を所持又は保管をする行為は規制の対象になっています。
なお、販売目的であるかどうかは、対象物の入手経緯や数量等により判断されることとなります。
海外サーバーの使用について
無修正のアダルト動画等を海外のサーバーを使用してアップした場合は日本の刑法が適用されないという都市伝説がありますが、これは明確な誤りです。
犯罪行為は、そのすべてが日本国内で行われたものだけではなく、一部が日本国内で行われ、あるいは犯罪行為の結果が日本国内で生じたものであれば日本法により処罰されることになります。
したがって、海外サーバーを使用して配信した対象物であっても、日本で配信されるものや日本からアップしたものについては、わいせつ行為の一部が日本国内で行われたものと判断され、日本の刑法が適用されることになります。
他方、海外から海外のサーバーに無修正のアダルト動画等をアップした場合は、その実行行為がすべて海外で行われていることから、日本法の適用は難しいように思われます。
この点について、頒布とは「不特定又は多数の者に対して対象物を交付すること」と定義していることから、日本国内の閲覧者が海外のサイトにアクセスし、ダウンロードできるよう設定する行為も「頒布」に当たり、結果が日本で生じていることから日本法が適用されることになります。
公然わいせつ罪
刑法第174条では、「公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」として、「公然」と「わいせつな行為」をした者を公然わいせつ罪の処罰対象としています。
ここで言う「公然」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいい、「わいせつな行為」とは、その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道徳観念に反するものとされています。もっとも、不特定又は多数の者が現実に認識する必要はなく、その可能性があれば処罰の対象になるものと解されています。
典型例として、路上で全裸になり局部を露出する行為等が該当しますが、無修正の局部や性行為をライブ配信する行為もわいせつな行為に該当します。
公然わいせつ罪は、あくまでも反復性の無い行為であることに対して、わいせつ物頒布等罪は行為に反復性が認められるという点で異なります。したがって、ライブではなく録画したものを配信した場合は、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の方が適用されることになります。
児童ポルノ禁止法
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)では、第2条第1項において「18歳未満の子ども」を「児童」とし、第2条第3項において「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、以下のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」(児童の全裸や児童との性交等を記録した写真、DVD及びUSBメモリー等)を「児童ポルノ」として規制の対象としています。
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
単純所持
同法第7条第1項では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、その者であることが明らかに認められる者に限る)は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する」としています。また、児童ポルノに該当する情報を記録した電磁的記録(視覚により認識することができる方法により描写したもの)を保管した者についても、同様に罰せられます。
したがって児童ポルノは、動画等が無修正であるか否かを問わず、また、個人で楽しむ目的でこれを所持した場合であっても、単純所持として児童ポルノ法違反に問われます。
ただし、児童ポルノであることを知らずに所持していた場合や一方的に所持させられた場合は「自己の意思に基づいて所持するに至った者」には該当しないため、処罰の対象とはなりません。
児童ポルノの提供
児童ポルノを提供した者又は児童ポルノに該当する情報を記録した電磁的記録その他の記録(視覚により認識することができる方法により描写したもの)は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。
児童ポルノの製造等
児童ポルノの提供等を行う目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、国内に輸入し、若しくは国内から輸出した者、又は同様の目的で電磁的記録を保管した者についても、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。
また、児童に児童ポルノのいずれかに該当する姿態をとらせ、又はひそかに行い、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、児童ポルノを製造した者についても、年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。
不特定多数への提供等
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。電気通信回線を通じて児童ポルノに該当する児童の姿態を描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録(視覚により認識することができる方法により描写したもの)を不特定又は多数の者に提供した者も、同様の罰則が適用されます。
また、これらを行う目的で児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、国内に輸入し、若しくは国内から輸出した者、又は同様の目的で、電磁的記録を保管した者についても、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処されます。(同じ目的で児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民についても同様)
性風俗関連手続きサポート
弊所は関西圏を中心に性風俗関連特殊営業の手続きに関与しているほか、年間3桁の風俗営業許可を取得しています。最近では、東海、関東、中国、九州及び東北圏においても業務をいただく機会が増えました。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。なお、アダルト動画制作に係る出演契約書の作成にも対応していますが、映像送信型性風俗特殊営業の届出をご依頼していただいた方には、割引きして提供しています。性風俗関連特殊営業に関する手続き及びアダルト動画出演契約書でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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