三⽥市遊技場等の建築規制に関する条例について

兵庫県三田市では、善良な⾵俗を保持し、良好な教育、福祉、医療等の環境の保全を図り、もって市⺠がすこやかで住みよい⽣活環境を確保することを⽬的として三⽥市遊技場等の建築規制に関する条例(PDF:359KB)(以下、条例)及び三⽥市遊技場等の建築規制に関する条例施⾏規則(PDF:338KB)(以下、規則)を定め、市内におけるぱちんこ屋(⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、⾵営法)第2条第1項第4号に規定する営業を⽬的とする遊技施設のうちまあじゃん屋を除くもの)及びゲームセンター(⾵営法第2条第1項第5号に規定する営業を⽬的とする遊技施設)の建築等について必要な規制を行っています。
条例では、建築基準法第2条第13号から第15号までに規定する建築、⼤規模の修繕及び⼤規模の模様替並びに同法第87条第1項に規定する遊技場等への⽤途の変更を「建築等」と定義して、ぱちんこ屋及びゲームセンター(遊技場等)の建築等について規制を行っています。
市⻑の同意
遊技場等の建築等をしようとする者(以下、建築主)は、建築基準法上の確認の申請書を提出するまでに建築等同意申請書を提出し、市⻑の同意を得る必要があります。ただし、建築主が建築等をしようとする遊技場等が、禁⽌区域にある場合⼜は構造、設備等の基準に適合しない場合には、この同意を得ることはできません。
申請
市⻑の同意を得ようとする者は、以下の書類を提出することにより申請を行います。
- 建築等同意申請書
- 付近⾒取図
- 配置図
- 各階平⾯図
- ⽴⾯図
- 断⾯図
- 屋外広告物及び照明設備の設置場所、形状並びに⾊彩が明⽰された図⾯
- 現況図(届出に係る建築物の敷地の周囲200mの区域内にある施設の配置状況図)
- 来客⽤⾃動⾞及び⾃転⾞等の駐⾞場の位置図(⼊⼝及び出⼝、駐⾞台数を明⽰したもの)
- その他市⻑が必要と認めた図書
市⻑は、申請書の提出があった⽇から起算して30⽇以内に同意の可否を遊技場等建築等同意‧不同意通知書により通知を行います。
禁⽌区域
建築主は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域ごとに定められた下表の区域において遊技場等の建築等をすることが禁止されています。
第1種低層住居専⽤地域、第2種低層住居専⽤地域、第1種中⾼層住居専⽤地域、第2種中⾼層住居専⽤地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 全域(国道176号線側端から30m以内の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域を除く) |
商業地域 | ①学校教育法第1条に規定する学校 ②図書館法第2条第1項に規定する図書館 ③児童福祉法第39条及び第43条に規定する施設 ④博物館法第2条第1項に規定する博物館 ⑤社会教育法第5章に規定する公⺠館 ⑥三⽥市フラワータウン市⺠センター、三⽥市広野市⺠センター、三⽥市あすなろ教室及び三⽥市さんだ市⺠センター の敷地(これらの⽤に供するものとして決定した⼟地を含む)から70m以内(ぱちんこ屋)又は50m以内(ゲームセンター)の地域 |
⑦医療法第1条の5第1項に規定する病院⼜は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する施設 ⑧介護保険法第7条第22項に規定する施設 ⑨⽼⼈福祉法第20条の3、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 ⑩障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律第5条第11項に規定する障害者⽀援施設 の敷地(これらの⽤に供するものとして決定した⼟地を含む)から50m以内(ぱちんこ屋)又は30m以内(ゲームセンター)の地域 | |
商業地域以外の用途地域 | ①学校教育法第1条に規定する学校 ②図書館法第2条第1項に規定する図書館 ③児童福祉法第39条及び第43条に規定する施設 ④博物館法第2条第1項に規定する博物館 ⑤社会教育法第5章に規定する公⺠館 ⑥三⽥市フラワータウン市⺠センター、三⽥市広野市⺠センター、三⽥市あすなろ教室及び三⽥市さんだ市⺠センター の敷地(これらの⽤に供するものとして決定した⼟地を含む)から100m以内の地域 |
⑦医療法第1条の5第1項に規定する病院⼜は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する施設 ⑧介護保険法第7条第22項に規定する施設 ⑨⽼⼈福祉法第20条の3、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 ⑩障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律第5条第11項に規定する障害者⽀援施設 の敷地(これらの⽤に供するものとして決定した⼟地を含む)から70m以内の地域 |
遊技場等の構造、設備等の基準
建築主は、遊技場等の構造、設備等を以下の基準に適合させる必要があります。
- 地域周辺の環境を阻害することのない意匠、形態及び屋外照明であること
- 来客⽤出⼊⼝は、特に防⾳に配慮した構造とすること
- 下表にある規模の来客⽤⾃動⾞及び⾃転⾞等の駐⾞場を設けること(良好な⽣活環境を確保するための対策を市⻑と⼗分協議すること)
遊技場等 | 用途地域 | ⾃動⾞駐⾞場の規模 | ⾃転⾞等駐⾞場の規模 |
---|---|---|---|
ぱちんこ屋 | 商業地域 | ぱちんこ等台数の3割以上の駐⾞台数 | ぱちんこ等台数の2割以上の駐⾞台数 |
近隣商業地域、準⼯業地域、国道176号線側端から30 m以内の第1種住居 地域 | ぱちんこ等台数の4割以上の駐⾞台数 | ぱちんこ等台数の2割以上の駐⾞台数 | |
市街化調整区域 | ぱちんこ等台数の6割以上の駐⾞台数 | ぱちんこ等台数の2割以上の駐⾞台数 | |
ゲームセンター | 商業地域 | ゲーム機台数の2割以上の駐⾞台数 | ゲーム機台数の4割以上の駐⾞場数 |
近隣商業地域、準⼯業地域、国道176号線側端から30 m以内の第1種住居 地域 | ゲーム機台数の2割以上の駐⾞台数 | ゲーム機台数の4割以上の駐⾞場数 | |
市街化調整区域 | ゲーム機台数の3割以上の駐⾞台数 | ゲーム機台数の4割以上の駐⾞場数 |
地域住⺠との協議
建築主は、禁⽌区域以外の区域において遊技場の建築等をしようとするときは、遊技場等の建築等をしようとする敷地からおおむね100m以内の区域内に住所を有する者及びこの区域内に全部⼜は⼀部が含まれる区⼜は⾃治会の代表者と⼗分協議するよう努めるものとされています。
また、上記の地域住⺠に対する説明会を開催し、これらの意⾒を尊重し、紛争が⽣じないよう努め、遊技場等建築等計画説明会経過報告書により市⻑に報告するものとされています。
建築⼯事完了の届出等
市長の同意を得た建築主は、その同意を得た遊技場等に係る建築等の⼯事が完了したと
きは、速やかにその旨を市⻑に届け出る必要があります。
まとめ
三田市において該当事業をはじめようとする際は、この条例による規制にかからないよう十分に注意してください。また、市条例だけではなく兵庫県条例にまで確認の範囲を広げ、どのような規制が存在しているのを把握するようにしましょう。
それでもなお三田市内において新たに該当事業を始めようとする際は、このようなリスクやデメリットもしっかりと踏まえ、専門家にも相談した上でしっかりと計画を進めるようにしましょう。
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