住宅系用途地域における用途制限について

住宅街

用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、住居、商業及び工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各市町村(東京23区の場合は東京都)が決定する地域です。

住居系、商業系及び工業系を合わせて13種類あり、主に建築基準法令の規定による用途の制限が設けられていますが、このうち住居系は地域内の住環境が優先されている用途地域であり、下表の8地域が該当します。

第一種低層住居専用地域低層の戸建てや集合住宅が建てられます。また、店舗や事務所を兼ねた住宅で、非住宅部分が50㎡以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のものも建てることができます。
第二種低層住居専用地域低層住宅に加え、150㎡以下の小規模な専門店舗が建てられます。
第一種中高層住居専用地域低層住宅に加え、中高層の住宅も建てられます。住宅の他に、病院、大学や500㎡以下の店舗等も建てることもできます。
第二種中高層住居専用地域住宅に加え、1,500㎡以下の店舗、事務所等が建てられます。
第一種住居地域3,000㎡以下の店舗、事務所、ホテル等を建てることができますが、パチンコ店や大きな工場等は建てられません。
第二種住居地域10,000㎡以下の店舗、事務所、パチンコ店、カラオケボックス等を建てることができます。
準住居地域規模の大きな車庫や150㎡以下の自動車修理工場など、多くの建物が建てられます。
田園住居地域都市部における貴重な田園風景とそれがもたらす周辺の良好な低層住宅の環境を守る地域です。小中学校のほか、その地域で生産された農産物を使用する場合は500㎡までの店舗、それ以外は150㎡までの店舗が建てられます。

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な住環境を守るための地域であり、低層の戸建てや集合住宅を建てることができます。

13種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられている地域ですが、店舗や事務所を兼ねた住宅であって非住宅部分が50㎡以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のものであればこれを建てることができます。

以下が第一種低層住居専用地域において建築可能な建築物用途ですが、たとえば、某国民的アニメに登場する少年Gの実家が営む雑貨店がこれに該当するのではないかと思われます。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿
  • 以下の用途との兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2以下のもの
    • 事務所(法令で指定する汚物運搬用・危険物運搬用等の自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く)
    • 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
    • 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
    • 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    • 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    • 学習塾、華道教室、囲碁教室等
    • 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 図書館等
  • 美術館、博物館等
  • 巡査派出所、公衆電話所、郵便局(郵便局は500㎡以下)
  • 神社、寺院、教会等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等(600㎡以下)
  • 近隣公園内の公衆便所及び休憩所、路線バスの停留所の上家
  • 自治体の支部・支所 (600㎡以下)
  • 電気通信交換所、電報業務取扱所、開閉所、変電所(電圧17万V未満かつ容量90万KVA未満)(700㎡以下)
  • バルブステーシヨン、ガバナーステーシヨン、特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量は3.5t以下)
  • 液化石油ガス供給設備(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量は3.5t以下)
  • 水道ポンプ施設(給水能力は毎分6㎥以下)
  • 下水道ポンプ施設(排水能力は合流式は毎分2.5㎥以下、分流式は毎分1㎥以下)
  • 都市高速鉄道の停車場又は停留場(駅舎執務室は200㎡以下)、開閉所、変電所(電圧12万V未満かつ容量4万KVA未満)
  • 建築物附属自動車車庫(車庫の床面積と建築物附属車庫用工作物の築造面積(50㎡以下の場合はマイナス減算)が、主建築物の延べ面積以下かつ600㎡以下、かつ1階以下)(公告対象区域にあっては、車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積)が2000㎡以下、かつ、1つの車庫の床面積+公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和+他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和)が(2000㎡×公告対象区域内の敷地の数−全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和)以下)
  • 畜舎 (15㎡以下)
  • 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内においては都市計画決定が必要)

逆に、第一種低層住居専用地域において以下の用途で使用する建築物を建築することはできません。

  • 店舗等
  • 事務所等
  • ホテル・旅館
  • 遊戯施設・風俗施設
  • 展示場等
  • 運動施設
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 病院(診療所を除く)
  • 自動車教習所
  • 税務署、警察署、保健所、消防署等
  • 建築基準法令で定める危険物の貯蔵・処理を行う工場・倉庫等
  • その他の工場・倉庫等

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域であり、低層住宅に加え、150㎡以下の小規模な専門店舗を建築することができます。具体的に、第二種低層住居専用地域において建築可能な建築物用途は以下のとおりです。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 第一種低層住居専用地域で認められる兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
  • 以下の用途に供する店舗等(150㎡以下、かつ店舗部は2階以下)
    • 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
    • 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
    • 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50㎡以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    • 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場は50㎡以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    • 学習塾、華道教室、囲碁教室等
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 図書館等
  • 美術館、博物館等
  • 巡査派出所、公衆電話所、郵便局(郵便局は500㎡以下)
  • 神社、寺院、教会等
  • 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等(600㎡以下)
  • 近隣公園内の公衆便所及び休憩所、路線バスの停留所の上家
  • 自治体の支部・支所(600㎡以下)
  • 第一種低層住居専用地域に建築できる電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設
  • 建築物附属自動車車庫(車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積(50㎡以下の場合はマイナス減算)が、主建築物の延べ面積以下かつ600㎡以下、かつ1階以下)(公告対象区域にあっては、(車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積)が2000㎡以下、かつ、1つの車庫の床面積+公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和+他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和が(2000㎡×公告対象区域内の敷地の数−全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和)以下)
  • 畜舎(15㎡以下)
  • 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内においては都市計画決定が必要)

一方で、第二種低層住居専用地域において以下の用途で使用する建築物を建築することはできません。

  • 事務所等
  • ホテル・旅館
  • 遊戯施設・風俗施設
  • 展示場等
  • 運動施設
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 病院(診療所を除く)
  • 自動車教習所
  • 税務署、警察署、保健所、消防署等
  • 建築基準法令で定める危険物の貯蔵・処理を行う工場・倉庫
  • その他の工場・倉庫
  • 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理を行う建築物附属物

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域であり、低層住宅に加え、中高層の住宅、病院、大学や500㎡以下の店舗等も建てることができます。具体的に、第一種中高層住居専用地域において建築可能な建築物用途は以下のとおりです。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 第一種低層住居専用地域で認められる兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
  • 以下の用途に供する店舗等(500㎡以下、かつ2階以下)
    • 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
    • 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50㎡以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    • 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場は50㎡以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    • 学習塾、華道教室、囲碁教室等
    • 物品販売業を営む店舗(専ら性的な写真・物品等の販売を行うものを除く)又は飲食店
    • 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業等
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 図書館等
  • 美術館、博物館等
  • 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 (郵便局は500㎡以下又は4階以下)
  • 神社、寺院、教会等
  • 病院
  • 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等
  • 近隣公園内の公衆便所及び休憩所、路線バスの停留所の上家
  • 自治体の支部・支所(600㎡以下)
  • 税務署、警察署、保健所、消防署等 (4階以下)
  • 第一種低層住居専用地域に建築できる電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設
  • 法令で指定する第一種中高層住居専用地域に建築できる電気通信、電気、ガスの各事業のための施設(4階以下)
  • 単独自動車車庫(300㎡以下(都市計画決定を除く)、かつ2階以下)
  • 建築物附属自動車車庫(車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積(300㎡以下の場合はマイナス減算)が、主建築物の延べ面積以下かつ3000㎡以下、かつ2階以下)(公告対象区域にあっては、車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積が10000㎡以下、かつ、1つの車庫の床面積+公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和+他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和が (10000m㎡×公告対象区域内の敷地の数(全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和)以下)
  • 畜舎(15㎡以下)
  • 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内においては都市計画決定が必要)

第一種中高層住居専用地域において建築することができない建築物の用途は以下のとおりです。

  • 事務所等
  • ホテル・旅館
  • 遊戯施設・風俗施設
  • 展示場等
  • 運動施設
  • 自動車教習所
  • 建築基準法令で定める危険物の貯蔵・処理を行う工場・倉庫
  • その他の工場・倉庫
  • 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理を行う建築物附属物

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域であすが、住居専用とは言え店舗や事務所その他についてかなり規制緩和されており、住宅に加え、1,500㎡以下の店舗、事務所等が建てられます。

具体的に、第二種中高層住居専用地域においては、以下の用途で使用する建築物を建築することができます。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 非住宅部分の用途が第一種低層住居専用地域の兼用住宅の用途規制と同等の兼用住宅
  • 非住宅部分の用途が第一種低層住居専用地域の兼用住宅の用途規制と異なる兼用住宅(1500㎡以下かつ2階以下)
  • 用途が第一種中高層住居専用地域の店舗等の用途規制と同等の店舗等
  • 用途が第一種中高層住居専用地域の店舗等の用途規制と異なる店舗等(1500㎡以下かつ2階以下)
  • 事務所等(1500㎡以下かつ2階以下)
  • 遊戯施設・風俗施設(特記ない限り、ただし1500㎡以下かつ2階以下)
  • 展示場等(1500m²以下かつ2階以下)
  • 運動施設(特記ない限り、ただし1500㎡以下かつ2階以下)
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 図書館等
  • 美術館、博物館等
  • 巡査派出所、公衆電話所、郵便局
  • 神社、寺院、教会等
  • 病院
  • 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等
  • 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家
  • 自治体の支部・支所
  • 税務署、警察署、保健所、消防署等
  • 第一種低層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途のもの及び法令で指定する第一種中高層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途の電気通信、電気、ガスの各事業のための施設
  • 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設で上記以外のもの(3000㎡以下)
  • 単独自動車車庫
  • 建築物附属自動車車庫
  • パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等の食品製造業を営む工場(1500㎡以下かつ2階以下、作業場は50㎡以下、原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
  • 畜舎(15㎡以下かつ2階以下)
  • 準住居地域における建築基準法法令で定める量以下の危険物の貯蔵を行う工場・倉庫等
  • 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内においては都市計画決定が必要)

(※)その他の建築物附属物 について特記がない限りは単独建築物として取り扱われます

第二種中高層住居専用地域において建築することができない建築物の用途は以下のとおりです。

  • ホテル・旅館
  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等
  • カラオケボックス等
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場
  • キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等
  • 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等
  • ボウリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
  • 自動車教習所
  • 倉庫業を営む倉庫
  • 魚肉の練製品(原動機を使用するもの)及び糖衣機を使用する製品の製造業の工場
  • 建築基準法法令で定める危険物の処理を行う工場・倉庫等
  • その他の工場・倉庫等

第一種住居地域

第一種住居地域は、住居の環境を保護するための地域であり、3,000㎡以下の店舗、事務所、ホテル等を建てることができますが、パチンコ店や大きな工場等は建てることはできません。

具体的に、第一種住居地域においては、以下の用途で使用する建築物を建築することができます。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 非住宅部分の用途が第一種低層住居専用地域の兼用住宅の用途規制と同等の兼用住宅
  • 非住宅部分の用途が第一種低層住居専用地域の兼用住宅の用途規制と異なる兼用住宅(3000㎡以下)
  • 用途が第一種中高層住居専用地域の店舗等の用途規制と同等の店舗等
  • 用途が第一種中高層住居専用地域の店舗等の用途規制と異なる店舗等(3000㎡以下)
  • 事務所等(3000㎡以下)
  • ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館(3000㎡以下)
  • 遊戯施設・風俗施設(特記ない限り、ただし3000㎡以下)
  • 展示場等(3000㎡以下)
  • 運動施設(3000㎡以下)
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 図書館等
  • 美術館、博物館等
  • 巡査派出所、公衆電話所、郵便局
  • 神社、寺院、教会等
  • 病院
  • 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等
  • 自動車教習所(3000㎡以下、ただし事実上不可)
  • 近隣公園内の公衆便所及び休憩所、路線バスの停留所の上家
  • 自治体の支部・支所
  • 税務署、警察署、保健所、消防署等
  • 第一種低層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途のもの及び法令で指定する第一種中高層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途の電気通信、電気、ガスの各事業のための施設並びに法令で指定する第一種住居地域に建築できる電気通信事業のための施設
  • 上記以外の電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設(3000㎡以下)
  • 単独自動車車庫(300㎡以下、かつ2階以下、又は都市計画の決定)
  • 建築物附属自動車車庫(車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積が、主建築物の延べ面積以下、かつ2階以下)(公告対象区域にあっては、(車庫の床面積+公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和+全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和)が公告対象区域内の全ての主建築物の延べ面積の総和以下、かつ2階以下)
  • 畜舎(単独、建築物附属物ともに3000㎡以下)
  • 工場(特記ない限り、準住居地域の工場の要件と同等、ただしいずれも3000㎡以下、原動機を使用する場合は作業場が50㎡以下)
  • 自動車修理工場(原動機を使用する場合は作業場が50㎡以下)
  • 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内においては都市計画決定が必要)

(※)その他の建築物附属物 について特記がない限りは単独建築物として取り扱われます

第一種住居地域において建築することができない建築物の用途は以下のとおりです。

  • マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等
  • カラオケボックス等
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場
  • キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等
  • 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等
  • 倉庫業を営む倉庫
  • 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理を行う工場

第二種住居地域

第二種住居地域は、主に住居の環境を保護するための地域ですが、以下のとおり、10,000㎡以下の店舗、事務所、パチンコ店、カラオケボックス等、かなりの用途の建物を建てることができます。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 兼用住宅(用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として取り扱われる)
  • 店舗等(10000㎡以下)
  • 事務所等
  • ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館
  • 遊戯施設・風俗施設
  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等(10000㎡以下)
  • カラオケボックス等
  • 展示場等(10000㎡以下)
  • 運動施設
  • 公共施設・病院・学校等
  • 展示場等(3000㎡以下)
  • 運動施設(3000㎡以下)
  • 単独自動車車庫(300㎡以下、かつ2階以下、または都市計画決定)
  • 建築物附属自動車車庫(車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積が、主建築物の延べ面積以下、かつ2階以下)(公告対象区域にあっては、車庫の床面積+公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和+全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和が公告対象区域内の全ての主建築物の延べ面積の総和以下、かつ2階以下)
  • 畜舎
  • 工場(特記ない限り、準住居地域の工場の要件と同等、ただし原動機を使用する場合は作業場が50㎡以下)
  • 自動車修理工場(原動機を使用する場合は作業場が50㎡以下)
  • 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理を行う倉庫
  • 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内においては都市計画決定が必要)

(※)その他の建築物附属物 について特記がない限りは単独建築物として取り扱われます

第二種住居地域において建築することができない建築物の用途は以下のとおりです。

  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場
  • キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等
  • 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等
  • 倉庫業を営む倉庫

準住居地域

準住居地域は、道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域です。「準住居」ではあるものの、規模の大きな車庫や150㎡以下の自動車修理工場等、多くの建物を建てることができます。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 兼用住宅(用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として取り扱われる)
  • 店舗等(10000㎡以下)
  • 事務所等
  • ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館
  • 遊戯施設・風俗施設
  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等(10000㎡以下)
  • カラオケボックス等
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場(客席200㎡以下)
  • 展示場等(10000㎡以下)
  • 運動施設
  • 公共施設・病院・学校等
  • 自動車車庫
  • 倉庫業を営む倉庫畜舎
  • 工場(いずれも原動機を使用する工場は作業場が50㎡以下)
  • 自動車修理工場(150㎡以下)(原動機を使用する工場は作業場が150㎡以下)
  • 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内においては都市計画決定が必要)

(※)その他の建築物附属物 について特記がない限りは単独建築物として取り扱われます

準住居地域において建築することができない建築物の用途は以下のとおりです。

  • キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等
  • 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等
  • 商業地域及び準工業地域に建築してはならない工場
  • 金属の工作(容量10リットル以上のアセチレンガス発生器を用いるもの)を行う工場
  • 印刷用インキの製造を行う工場
  • 塗料の吹付(原動機を使用するもの)を行う工場
  • 魚肉の練製品(原動機を使用するもの)及び糖衣機を使用する製品の製造を行う工場
  • 金属の乾燥研磨(工具研磨を除き、原動機を使用するもの)を行う工場
  • コルク・エボナイト・合成樹脂の粉砕・乾燥研磨、木材の粉砕(いずれも原動機を使用するもの)を行う工場
  • 金属板(0.5mm厚以上)のつち打加工(金属工芸品の製造を除く)を行う工場
  • 金属のプレス・せん断(液圧矯正プレスを除く)を行う工場
  • 印刷用平版の研磨を行う工場
  • セメント製品の製造(原動機を使用するもの)を行う工場
  • 金属線の加工(ワイヤーフォーミングマシンを使用し原動機出力総計が0.75kW超のもの)を行う工場
  • 木材の引割・かんな削り、又は裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋、やすりの目立(いずれも原動機出力総計が0.75kW超のもの)を行う工場
  • 製針・石材の引割(原動機出力総計が1.5kW超のもの)を行う工場
  • 製粉(原動機出力総計が2.5kW超のもの)を行う工場
  • 合成樹脂の射出成形加工を行う工場
  • 金属切削(原動機出力総計が10kW超のもの)を行う工場
  • メッキを行う工場
  • 空気圧縮機(原動機出力総計が1.5kW超のものに限り、防音構造につき法令の指定を受けた7.5kW以下のものを除く)を使用する作業を行う工場
  • 金属の加工(ロール式ベンディングマシン、タンブラーを使用するもの)を行う工場
  • ゴム練用・合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く)を使用する工場
  • 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理を行う工場

田園住居地域

田園住居地域は、農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を守るための地域ですが、小中学校のほか、その地域で生産された農産物を使用する場合は500㎡までの店舗、それ以外は150㎡までの店舗を建てることができます。

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 第一種低層住居専用地域で認められる兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
  • 以下の用途に供する店舗等(店舗部は2階以下)
    • 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売又はそれを材料にした料理の提供を主たる目的とする場合は500㎡以下、それ以外は150㎡以下)
    • 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等(150㎡以下)
    • 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50㎡以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下)(150㎡以下)
    • 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場は50㎡以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下)(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造・加工を主たる目的とする場合は500㎡以下、それ以外は150㎡以下)学習塾、華道教室、囲碁教室等(150㎡以下)
  • 農産物の生産、集荷、処理施設
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 図書館等
  • 美術館、博物館等
  • 巡査派出所、公衆電話所、郵便局(郵便局は500㎡以下)
  • 神社、寺院、教会等
  • 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等(600㎡以下)
  • 近隣公園内の公衆便所及び休憩所、路線バスの停留所の上家
  • 自治体の支部・支所(600㎡以下)
  • 第一種低層住居専用地域に建築できる電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設
  • 農産物や農業の生産資材を貯蔵する倉庫
  • 建築物附属自動車車庫(車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積(50m²以下の場合はマイナス減算)が、主建築物の延べ面積以下かつ600㎡以下、かつ1階以下)(公告対象区域にあっては、車庫の床面積+建築物附属車庫用工作物の築造面積が2000㎡以下、かつ、1つの車庫の床面積+公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和+他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和が(2000㎡×公告対象区域内の敷地の数 – 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和)以下)
  • 畜舎(15㎡以下)
  • 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの
  • 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内においては都市計画決定が必要)

(※)その他の建築物附属物 について特記がない限りは単独建築物として取り扱われます

田園住居地域において建築することができない建築物の用途は以下のとおりです。

  • 事務所等
  • ホテル・旅館
  • 遊戯施設・風俗施設
  • 展示場等
  • 運動施設
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 病院(診療所を除く)
  • 自動車教習所
  • 税務署、警察署、保健所、消防署等
  • 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理を行う工場
  • その他の工場・倉庫等
  • 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理を行う工場

まとめ

弊所は行政書士事務所として各種許認可申請を請け負いますが、事業をはじめようとして事務所や店舗等のテナントを決定する場合において、用途地域がネックになることが多々あります。

また、賃貸料が安いからといって契約した物件の所在する用途地域では目的の事業が禁止されていたなんてことも珍しくありません。

用途地域については各市町村のサイト上に都市計画図が公開されていますので、テナント等を賃借して事業をはじめようとするときは、事前にそのテナントが所在する用途地域についてしっかりと確認するようにしましょう。

事務所の最新情報をお届けします