建築基準法上の道路への接道義務と道路位置の指定申請について
建築基準法では、建物の敷地は道路に接していなければならないという接道義務が定められています。このため、前面道路が建築基準法上の「道路」に該当するかどうかは、建物を建築する上で極めて重要な要素となります。
そこで本稿では、建築基準法における「道路」について、関連する制度や手続きとともに詳しく解説していきたいと思います。
建築基準法上の道路とは
建築基準法における「道路」とは、幅員4m以上(都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内では6m以上)の道路であって、次のいずれかに該当するものをいいます。そしてこの建築基準法上の「道路」に面する土地以外では、原則として建築確認を受けたり建築物を建築することはできません。(接道義務)
- 道路法による道路
- 都市計画法、土地区画整理法その他の法律による道路
- 建築基準法が適用される際、現に存在する道
- 道路法、都市計画法、土地区画整理法その他の法律の事業が2年以内に執行される予定として特定行政庁が指定する道路
- 政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる位置指定道路)
2項道路(みなし道路)
2項道路(みなし道路)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされる道のことを指します。
古い既成市街地では幅員4m未満の道も多いため、沿道の建物のほとんどが既存不適格となってしまい、建替えを行うことが事実上不可能になってしまいます。そこで建築基準法第42条第2項では、建築基準法(第3章)適用前に建築した建物の前面道路であって特定行政庁が指定したものについては、特例として「道路とみなす」という救済措置が設けられています。
この特例が適用される場合、基準時(建築基準法の規定が適用された時)の道路幅員の中心から2m後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなします。(ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4m後退する必要があります。)
なお、セットバックした部分は「道路」と同じ扱いになり、建築物、門、塀及び擁壁などの工作物を造ることができないほか、建ぺい率及び容積率を算定する際の敷地面積に含めることもできません。したがって、例えば幅3mの2項道路の両側に家が建ち並んでいる場合は、建て替える際に敷地境から0.5m以上後退しなければならないことになります。
2m−(3m÷2)=1.5m=セットバック距離
未判定道路について
日本各地には、建築基準法上の「道路」に該当するかどうかの判定が未だになされていない「未判定道路」が数多く存在します。こうした未判定道路については、建築基準法上の「道路」又は「道路非該当」のいずれかに判定され、その結果、「道路非該当」の道にしか接していない敷地で建築物を建築する場合は、建築基準法第43条第2項第1号認定又は法第43条第2項第2号許可が必要となります。
道路位置指定申請
建築基準法上の道路のひとつである位置指定道路とは、以下に該当する道路を指します。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
(建築基準法第42項第1項第5号)
位置指定道路として認められるためには、以下の基準を満たした上で特定行政庁(都道府県、市町村)に対して申請を行い、その指定を受ける必要があります。
- 両端が他の道路に接続したものであること(次のいずれかに該当する場合においては、袋路状道路とすることができる)
- 延長(既存の幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む)が35m以下の場合
- 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
- 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
- 幅員が6m以上の場合
- 上記に準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
- 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること(特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合を除く)
- 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること
- 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合を除く)
- 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること
政令で定める基準は上記のとおりですが、地方公共団体ではその地方の気候、風土の特殊性又は土地の状況等により条例で区域を限定して上記とは異なる基準を定めることができるため、実務上指定基準や申請方法については地域ごとにかなりのばらつきがあります。
このため道路位置の指定申請を行う際は、管轄する特定行政庁の窓口に問い合わせをし、事前にしっかりと協議を行うことが重要になります。
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