建築基準法第43条第2項第1号の認定申請│接道義務の特例と認定基準を解説

建築基準法第43条は、建物の敷地が建築基準法上の「道路」に2m以上接していることを求めており、この接道義務を満たさない敷地では、原則として建築確認を受けることも、建物を新築したり建て替えたりすることもできません。ところが、古くからの市街地や農村部では、敷地の前を通る道が農道や水路沿いの管理用通路、昔からある私道などで、建築基準法上の道路には該当しないというケースが少なくありません。
こうした敷地では、すでに建物が建っていて実際に人が暮らしているにもかかわらず、法律の上では建て替えのできない土地となってしまいます。老朽化した住まいを建て直したくても許可が下りず、売却しようにも買い手が住宅ローンを組めないといった事態に陥り、土地の所有者がほとほと困り果ててしまうことも珍しくありません。
そこで建築基準法は、道路に接していない敷地であっても、一定の条件を満たし、交通上、安全上、防火上、衛生上の支障がないと認められる場合には、例外的に建築を認める仕組みを設けています。それが、建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定と、同項第2号に基づく許可という二つの特例であり、本稿で取り上げる第1号の認定は、2018年(平成30年)の法改正によって新たに設けられた比較的新しい制度です。
本稿では、この第43条第2項第1号の認定について、第2号の許可との違いや、認定の対象となる道と建物の基準、必要書類、申請の流れを、大阪府の基準を例にとりながら解説していきます。
接道義務の特例
建築基準法第43条第2項第1号は、敷地が幅員4m以上の道(建築基準法上の道路に該当するものを除き、避難と通行の安全上必要な国土交通省令の基準に適合するものに限る)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして用途と規模が国土交通省令の基準に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めるものについて、接道義務を適用しないと定めています。この特例を受けるための手続きが、一般に「43条2項1号認定」と呼ばれるものです。
かみ砕いていえば、法律上の道路ではないものの、実際には幅4m以上あって安全に通行できる道に接している敷地で、少人数が暮らす一戸建ての住宅のような小規模な建物を建てる場合には、特定行政庁の認定を受けることで建築を認めるという制度です。対象となる道も建物も限定されている分、審査の考え方が定型化されており、要件に当てはまるかどうかが比較的はっきりしているのが特徴といえます。
第2号の許可との最も大きな違いは、建築審査会の同意が必要かどうかという点にあります。第2号の許可は、敷地の周囲に広い空地があるなど個別の事情を総合的に判断して認めるもので、特定行政庁が許可を出す前に建築審査会の同意を得ることが求められ、その分だけ審査に時間がかかります。これに対して第1号の認定は、あらかじめ定められた基準に適合していれば、建築審査会の同意を経ずに特定行政庁が認定できる仕組みとなっており、手続きの迅速化が図られています。
| 手続き | 対象となる建物 |
|---|---|
| 建築基準法第43条第2項1号認定 | 敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもの |
| 建築基準法第43条第2項2号許可 | 敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物 |
第1号の認定が設けられる以前は、道路に接していない敷地での建築は、すべて旧来の「43条ただし書許可」によって個別に審査されていました。比較的軽微な案件まで建築審査会の同意を要していたことが、手続きの長期化や空き家の建て替えが進まない一因になっていたことから、定型的に判断できる案件を切り分けて手続きを簡素化したのが、この第1号の認定です。
認定の対象となる道
認定の具体的な基準は、特定行政庁ごとに定められています。ここでは大阪府の基準を例にとって見ていきますが、他の自治体でも考え方は大きく変わらないため、参考として確認しておくと全体像がつかみやすくなります。まず、敷地が接する道については、建築基準法施行規則第10条の3の区分に応じて、次のような基準が設けられています。
- 建築基準法施行規則(以下、規則)第10条の3第1項第1号の規定に該当する建築物は、その敷地が公共の用に供する幅員4m以上の次のいずれかに掲げる道に2m以上接するものであること
- 土地改良事業、農道整備事業等による農道
- 河川又は海岸の管理用の道
- 港湾施設である道
- 国又は地方公共団体の管理する道
- 空港の管理道
- 規則第10条の3第1項第2号の規定に該当する建築物は、その敷地が建築基準法施行令(以下、令)第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道(平成11年5月1日時点で既に建築物が立ち並んでいる道に限る)であって、幅員4m以上のものに2m以上接するものであること
- 規則第10条の3第1項第1号の規定に該当する河川等を介して法上の道路に接する建築物は、その敷地が次のいずれかの部分に2m以上接するものであること(小さな水路で管理者による占用許可、施工承認等を得て、橋や蓋等を含めて一団の敷地と認められる場合は、法上の道路に接するものとみなし、法第43条第1項本文の要件をみたすものとする)
- 法上の道路と建築物の敷地との間にある河川や水路等(公共団体等が所有又は管理するものに限る)が相当区間(当該敷地の河川等を介する法上の道路から別の法上の道路の交差点までの区間)にわたって暗渠化等の工事が施工されている部分であって、当該部分が一般通行の用に供され、法上の道路と当該部分を合わせた幅員が4m以上のもの
- 相当区間にわたって実態の幅員が4m以上ある法上の道路と建築物の敷地との間にある河川や水路等に、法上の道路から敷地に向かって有効幅員が4m以上の橋や蓋等(河川等の管理者による占用許可、施工承認等により築造された橋や蓋等若しくは当該管理者により築造された橋や蓋等で通行上支障ないもの)が設けられている部分であって、当該部分が一般通行の用に供されているもの
一つ目の区分は、農道や河川の管理用通路のように、公共の機関がつくり、管理している道です。こうした道は、幅も構造も十分に整っていて実際に多くの車や人が通行しているにもかかわらず、道路法上の道路ではないため建築基準法上の道路にも該当しないという、いわば制度のすき間に落ちた道であり、第1号の認定は、その沿道の住宅の建て替えを可能にする役割を担っています。
二つ目の区分は、位置指定道路の基準を満たす構造をもちながら、位置指定を受けていない私道です。大阪府では、平成11年5月1日の時点ですでに建物が立ち並んでいた道に限るとしており、古くから住宅地の生活道路として使われてきた私道の沿道について、建て替えの道を開くことを想定しています。
さらに大阪府の基準では、敷地と建築基準法上の道路との間に河川や水路がはさまっている場合についても、一定の条件のもとで認定の対象としています。たとえば、水路が相当の区間にわたって暗渠化されて一般の通行に使われ、道路と合わせた幅員が4m以上ある場合や、幅員4m以上の道路から敷地に向かって、河川の管理者の許可を得た有効幅員4m以上の橋や蓋が設けられている場合などがこれにあたります。なお、小さな水路に管理者の許可を得て橋や蓋を設け、敷地と一体のものと認められる場合には、そもそも道路に接しているものとみなして、認定を経ずに接道義務を満たす取扱いとされています。
用途・規模と道の承諾・整備
認定を受けられる建物は、利用者が少数であるものに限られます。大阪府の基準では、延べ面積が200㎡以下の一戸建ての住宅(二世帯住宅を含む専用住宅)であることが求められており、共同住宅や店舗、事務所といった不特定多数の人が利用する建物は、第1号の認定の対象にはなりません。こうした建物を建てたい場合には、第2号の許可や位置指定道路の手続きを検討することになります。
また、建物の計画そのものについても、敷地が接する道を建築基準法上の「道路」と読み替えたうえで、建ぺい率や容積率、道路斜線制限など、建築基準関係規定に適合していることが求められます。道路に接していないことを理由に例外を認める以上、それ以外の規定については、通常の道路に面した敷地と同じ水準で安全性が確保されていることが前提とな
す。
二つ目の区分に該当する私道に接する敷地の場合には、もう一つ重要な要件があります。それは、申請者やその他の関係者がその道を将来にわたって通行することについて、道の敷地となる土地の所有者や、その土地に権利をもつ者、道を基準に適合するよう管理する者から承諾を得ていることです。私道は個人の財産である以上、所有者が将来通行を制限すれば、せっかく認定を受けた建物が再び道に接しない状態に戻ってしまうおそれがあるため、承諾によってその道が使われ続けることを担保させています。
許可申請に必要となる書類
認定の申請にあたっては、建物の計画と、敷地が接する道の状況を示す多くの書類をそろえることになります。大阪府の場合、主な書類は次のとおりです。
- 認定申請書
- 付近見取図
- 現況図
- 配置図
- 各階平面図
- 2面以上の立面図
- 2面以上の断面図
- 求積図
- 建築物の敷地の公図(申請敷地:赤で表示)
- 建築物の登記事項証明書の写し
- 道部分(申請敷地の法第43条第2項第1号の認定に係る経路)の登記事項証明書の写し等
- 土地所有者等による承諾に係る書面
- 道部分が建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合することを示す図(認定基準該当の場合)
- 河川等の橋や蓋等に関する占用許可書等の写し(認定基準で必要な場合)
- 写真(敷地及び道部分)及び撮影位置図
- 委任状(委任する場合)
- その他参考となる図書又は書類
これらの書類は、大きく分けて、建物の計画を示す図面、敷地と道の権利関係を示す登記の書類、道の状況を示す図面や写真、関係者の承諾書という四つのまとまりに整理できます。建物の図面は設計を担当する建築士が作成するのが一般的ですが、道に関する書類や承諾書の取りまとめは、設計とは別に進めることになるため、誰がどの書類を担当するのかを早い段階で決めておけば、準備が滞る心配が少なくなります。
特に注意したいのが、道の部分の登記事項証明書と承諾書の範囲です。敷地から建築基準法上の道路に至るまでの経路となる道が、何筆もの土地にまたがっている場合には、そのすべての土地について登記事項証明書を取得し、所有者や権利者を確認したうえで、承諾が必要な相手を洗い出すことになります。登記簿上の所有者がすでに亡くなっている場合には、相続人を戸籍で調べるところから始めることになり、承諾を集めるまでの道のりがさらに長くなります。
また、写真と撮影位置図は、審査を担当する職員が現地の状況を把握するための重要な資料です。道の幅員が分かるようにメジャーを当てた写真や、敷地から道路までの経路を順に追った写真を、撮影位置図と番号を対応させて添付しておくと、現地調査の前の段階で審査がスムーズに進みます。
申請手続きの流れ
認定の手続きは、特定行政庁によって細部は異なるものの、大阪府の場合は次のような流れで進みます。
| ① | 事前相談 | 特定行政庁の窓口に出頭 |
| ② | 事前申請 | 指定様式、資料をそろえて、消防署を経由したのち提出 |
| ③ | 許可申請 | 窓口へ提出 |
| ④ | 審査 | 資料を審査し、現場調査を行い、補正を終えたのち、受付可能かどうかを判定 |
最初の事前相談は、手続き全体の成否を左右する重要な段階です。そもそも敷地が接する道が認定の対象となる種類の道なのか、建物の用途や規模が基準を満たしているのか、承諾が必要な範囲はどこまでかといった点を、この段階で担当者とすり合わせておくことで、準備すべき書類の範囲が明確になります。第1号の認定に該当しない場合には、第2号の許可など別の手続きを検討することになるため、方向性を早めに見極めておくと、無駄な作業を省けます。
事前申請の段階で消防署を経由することとされているのは、認定の判断にあたって、火災時に消防車が敷地の近くまで進入できるか、消火活動に支障がないかといった防火上の観点からの確認が欠かせないためです。消防署から指摘を受けた場合には、計画の修正や追加の資料の提出が求められることもあり、この段階での対応が審査全体の期間に影響します。
本申請の後は、提出した資料の審査と現地調査が行われ、補正を終えた段階で認定の可否が判断されます。第1号の認定は建築審査会の同意を要しない分、第2号の許可に比べれば期間は短くなる傾向にありますが、承諾書の取りまとめや事前相談を含めると、全体として数か月単位の時間を見込んでおくのが現実的です。認定を受けた後に建築確認の申請へと進むことになるため、工事の着工時期から逆算して、早めに手続きを始めることをおすすめします。
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