建築基準法第43条第2項1号の認定申請│接道義務の特例に関する手続きについて

路地裏の道

建築基準法第43条の規定により、敷地は原則として建築基準法上の「道路」に2m以上接している必要があります。このため、建築基準法上の「道路」に接しない敷地においては、原則として建築物を建築したり建築確認申請を行うことはできません。

ですが古くからある市街地等では、この要件を満たせない敷地がしばしば見受けられます。このような敷地において建築することがまったく認められないとなると、建替えを行うこともできなくなってしまうため、土地の所有者はほとほと困り果ててしまいます。

そこで建築基準法上の「道路」に接しない敷地において建築物を建築したり建築確認申請を行う際は、確認申請の前に法第43条第2項1号の認定又は法第43条第2項2号許可を取得することによりこれを認める例外的な取扱いがなされています。

接道義務の特例

敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するものであって、なおかつ特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、敷地の接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。

この特例を受けるために必要となる認定を、建築基準法第43条第2項第1号に定めがあることから「法第43条第2項第1号認定」と呼んでいます。

なお、建築基準法第43条第2項2号許可との違いは、対象となる敷地や建築物の違いです。

手続き対象となる建物
建築基準法第43条第2項1号認定敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもの
建築基準法第43条第2項2号許可敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物

許可基準

許可基準については特定行政庁ごとに定められています。以下は大阪府における許可基準となりますが、参考資料としてご確認ください。

認定の対象

  • 建築基準法施行規則(以下、規則)第10条の3第1項第1号の規定に該当する建築物は、その敷地が公共の用に供する幅員4m以上の次のいずれかに掲げる道に2m以上接するものであること
    • 土地改良事業、農道整備事業等による農道
    • 河川又は海岸の管理用の道
    • 港湾施設である道
    • 国又は地方公共団体の管理する道
    • 空港の管理道
  • 規則第10条の3第1項第2号の規定に該当する建築物は、その敷地が建築基準法施行令(以下、令)第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道(平成11年5月1日時点で既に建築物が立ち並んでいる道に限る)であって、幅員4m以上のものに2m以上接するものであること
  • 規則第10条の3第1項第1号の規定に該当する河川等を介して法上の道路に接する建築物は、その敷地が次のいずれかの部分に2m以上接するものであること(小さな水路で管理者による占用許可、施工承認等を得て、橋や蓋等を含めて一団の敷地と認められる場合は、法上の道路に接するものとみなし、法第43条第1項本文の要件をみたすものとする)
    • 法上の道路と建築物の敷地との間にある河川や水路等(公共団体等が所有又は管理するものに限る)が相当区間(当該敷地の河川等を介する法上の道路から別の法上の道路の交差点までの区間)にわたって暗渠化等の工事が施工されている部分であって、当該部分が一般通行の用に供され、法上の道路と当該部分を合わせた幅員が4m以上のもの
    • 相当区間にわたって実態の幅員が4m以上ある法上の道路と建築物の敷地との間にある河川や水路等に、法上の道路から敷地に向かって有効幅員が4m以上の橋や蓋等(河川等の管理者による占用許可、施工承認等により築造された橋や蓋等若しくは当該管理者により築造された橋や蓋等で通行上支障ないもの)が設けられている部分であって、当該部分が一般通行の用に供されているもの

用途・規模・構造

その延べ面積が200㎡以下で、一戸建ての住宅(2世帯住宅を含む専用住宅)であることその敷地が接する道を「道路」と読み替えて建築基準関係規定に適合すること

土地所有者等による承諾

令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であり、かつ、平成11年5月1日時点で既に建築物が立ち並んでいる道については、当該認定の申請者その他の関係者が当該道を将来にわたって通行することについて、当該道の敷地となる土地の所有者、土地に関して権利を有する者及び令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合するように管理する者の承諾があること

道の整備

その敷地が接する道について、一定の舗装の整備がなされていること

許可申請に必要となる書類

  • 認定申請書
  • 付近見取図
  • 現況図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 2面以上の立面図
  • 2面以上の断面図
  • 求積図
  • 建築物の敷地の公図(申請敷地:赤で表示)
  • 建築物の登記事項証明書の写し
  • 道部分(申請敷地の法第43条第2項第1号の認定に係る経路)の登記事項証明書の写し等
  • 土地所有者等による承諾に係る書面
  • 道部分が建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合することを示す図(認定基準該当の場合)
  • 河川等の橋や蓋等に関する占用許可書等の写し(認定基準で必要な場合)
  • 写真(敷地及び道部分)及び撮影位置図
  • 委任状(委任する場合)
  • その他参考となる図書又は書類

申請手続きの流れ

事前相談特定行政庁の窓口に出頭
事前申請指定様式、資料をそろえて、消防署を経由したのち提出
許可申請窓口へ提出
審査資料を審査し、現場調査を行い、補正を終えたのち、受付可能かどうかを判定

道路関連手続きサポート

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